4.各機関・団体における支援業務

<刑事施設・保護観察所等>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(15)刑事施設

(組織の紹介)

刑事施設には刑務所、少年刑務所、拘置所があり、このうち、刑務所と少年刑務所は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。

加害者との外部交通に関する相談

(支援概要)

犯罪被害者等から、加害者である被収容者との外部交通(面会、信書の発受)に関する相談に対して、その一般的な取扱いについての説明を行っています。