4.各機関・団体における支援業務

<司法関連>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(13)司法書士会

(組織の紹介)

司法書士法に基づいて法務局又は地方法務局の管轄区域毎に設置され、その区域の司法書士を会員とする団体です。司法書士は、不動産取引や会社設立等における登記手続の代理、簡易裁判所における民事事件の訴訟代理(140万円以下)のほか、裁判所・検察庁・法務局に提出するあらゆる書類の作成を手がけています。

総合相談センター

(支援概要)

犯罪被害にあった後の今後の対応についての助言や刑事手続に関する情報提供、告訴状や告発状の書類作成を行います。請求内容が140万円以下のものであれば、加害者に対し裁判外での示談交渉や損害賠償・慰謝料等の請求を行うほか、簡易裁判所を通してこれらの請求を行います。
※ 相談のみは無料、それ以外は、所定の費用を負担していただきます(分割支払い可能)。

(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○

(窓口)


日本司法書士会連合会:http://www.shiho-shoshi.or.jp/