4.各機関・団体における支援業務

<司法関連>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(10)家庭裁判所

(組織の紹介)

非行少年、つまり罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などについて、調査、審判を行います。少年審判手続では、少年犯罪によって被害を受けた方等に配慮した様々な制度が設けられています。また、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するために、審判や調停なども行っています。

事件記録の閲覧・コピー

(支援概要)

 原則として、少年事件に関する事件記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円(コピーをする場合は別途コピー代)が必要です。

(対象要件等)
(申出先)

事件を審理している裁判所または審理した裁判所

意見陳述

(支援概要)

少年事件において、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の意見を述べることができます。

(対象要件等)
(申出先)

事件を審理している裁判所

審判結果の通知

(支援概要)

少年事件において、少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。

(対象要件等)
(申出先)

事件を審理している裁判所または審理した裁判所

審判状況の説明(平成20年12月15日から実施)

(支援概要)

少年事件において、審判期日における審判の状況について説明を受けることができます。

(対象要件等)
(申出先)

事件を審理している裁判所または審理した裁判所

審判傍聴(平成20年12月15日から実施)

(支援概要)

少年事件のうち、一定の重大事件(被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った事件)については、裁判所の許可により、審判の傍聴をすることができます。

(対象要件等)

少年の故意の犯罪行為(殺人、傷害致死など)や自動車運転過失致死傷等の一定の重大事件によって

  1. 被害者が亡くなった場合
    • 亡くなった方のご遺族(配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
  2. 被害者が生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った場合
    • 被害者
    • 被害者の法定代理人(親権者など)
    • 被害者が重い病気やけがにより傍聴をすることが難しい場合は、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹
(申出先)

事件を審理している裁判所

ホームページ

裁判所による犯罪被害者保護施策:http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
少年犯罪によって被害を受けた方へ:
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/syonen_hanzai_higai.pdf