2.支援に携わる際の留意事項

2-2 被害類型別特徴と対応上の注意点

【暴力犯罪等により傷害(障害)を負った人への対応】

(特徴)

被害者は、身体の負傷だけでなく精神的に大きなダメージを受けている場合も多く、PTSDや適応障害、うつ病等にかかる場合があります。また、被害が自宅や近所で起こった場合や加害者が近くに住んでいる場合は特に、再び被害に遭うのではないかと不安になる場合があります。
また、その治療費用や学業・職業維持の困難さ、治療のための通院で欠勤を余儀なくされること等の理由から、経済的な問題に直面することもしばしばあります。

(対応上の注意点)

捜査のために診断書等が必要な場合は、以下のような制度があります。

★診断書等の公費支出

身体犯の事件捜査又は立証のため必要となる診断書等に要する費用を公費で負担します。

(連絡先)

警察署(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察

医療費の援助として、以下のような制度があります。

5. ニーズに応じた解決手段 3 生活上の問題参照

障害を負うなどした場合には、以下のような制度があります。

犯罪被害者等給付金(重傷病給付金、障害給付金)

故意の犯罪行為により重傷病を負った被害者や障害が残った被害者に対し、一時金が支給されます。

(連絡先)

警察署・警察本部(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察

★特別障害者手当

20歳以上で身体または精神に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅障害者に支給されます。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村

★身体障害者手帳の交付

身体に障害のある方は、本人又は保護者の申請で手帳が発行されます。医療費の給付や助成、各種税の減免や控除などを、障害の程度に応じて受けられます。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村

★障害者控除

本人又は扶養親族等が障害者である場合には、一定額の税が控除されます。

(連絡先)

税務署(4. 各機関・団体における支援業務 (68) 税務署

★障害基礎年金

20歳前や国民年金の加入中に初診日のある病気やけががもとで一定以上の障害の状態となったときに支給されます。身体的な障害だけでなく、精神的な障害についても、医師の判断によっては受給できる可能性があります。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村

★障害厚生(共済)年金等

厚生(共済)年金の加入中に初診日のある病気やけががもとで一定以上の障害の状態となったときに支給されます。

(連絡先)

社会保険事務所(4. 各機関・団体における支援業務 (66) 社会保険事務所 )、勤務先庶務担当

★就労移行/継続支援

一般企業等への就労を希望する障害者等に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練や、働く場等を提供します。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村)、指定障害福祉サービス事業者

子どもが被害当事者の場合は、以下のような制度があります。

★特別児童扶養手当

20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害がある児童を家庭で監護、養育している父母またはその他の者に支給されます。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村

★障害児福祉手当

20歳未満で身体または精神に重度の障害があるために、日常生活において常時介護が必要な在宅の児童に支給されます。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村

加害者が暴力団等である場合には、専門機関に相談することが重要です。

(連絡先)

警察(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察)、暴力追放運動推進センター(4. 各機関・団体における支援業務 (62) 暴力追放運動推進センター