犯罪被害申告票は、犯罪被害者等が被害について言い出しにくい時に、その負担を少しでも軽減するためのものです。支援者にとっては、それのみで必要事項を把握できるものではありませんが、少なくともその人が犯罪被害者等であることがわかり、早期の段階から相応の配慮をすることができます。
※犯罪被害者等から求めがあった場合には、犯罪被害申告票用紙を提供できるように常に準備をしておいてください。ただし、犯罪被害申告票は、犯罪被害者等が自らの責任において記載し、自ら携行するものであって、機関・団体において、同申告票を受領し、管理するものではありません。