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犯罪被害者等施策
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第7回基本計画策定・推進専門委員等会議 議事録

(開催要領)
日時: 平成22年9月14日(火)10:00~11:10
場所: 中央合同庁舎4号館4階共用第2特別会議室
出席者: 山上議長、大久保構成員、久保構成員、小西構成員、瀬川構成員、中島構成員、松坂構成員、松村構成員
  内閣府犯罪被害者等施策推進室長、警察庁長官官房総括審議官、総務省大臣官房企画課課長補佐、法務省大臣官房審議官、文部科学省大臣官房総務課副長、厚生労働省社会保障担当参事官、国土交通省総合政策局政策課政策企画官、金融庁総務企画局企画課調査室長

(議事次第)
1.開会
2.第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)案骨子案(第二次案)について
3.国民からの意見募集(パブリックコメント)について
4.その他
5.閉会


(議事内容)

○法務省大臣官房審議官 8月10日付けで法務省の官房審議官になりました中川でございます。前任は秘書課長でございましたけれども、皆様の御議論に参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。
○山上議長 それでは、議事に入ります。本日は、第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)案・骨子案及び国民からの意見募集要領について検討を行います。
 まず、事務局より、当初案に対する有識者構成員の意見を踏まえた修正等について説明いただきます。それでは、事務局、お願いします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) それでは、事務局の方から当初案に対する有識者構成員の御意見を踏まえました修正などにつきまして御説明させていただきます。本日の議事は前回に比べまして少し余裕がございますので、お時間をいただきまして一つひとつ資料2の整理表に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。お手元の資料2を御覧ください。
 これは施策番号ごとに骨子案の原案、有識者構成員の御意見、担当省庁における検討結果、これを対比できるようにした整理表でございます。重点課題1から順次説明いたしたいと思います。
 まず、「第1 損害回復・経済的支援等への取組」ですが、新番号2「日本司法支援センターによる支援の検討及び施策の実施」です。
 原案は、損害賠償請求訴訟等の準備と追行の過程で、代理人、弁護士等がカウンセラー等を犯罪被害者等との打合せに同席させることについて、日本司法支援センターが支援を行うことにつき検討し、必要な施策を実施するというものでございました。
 これにつきましては、大久保構成員の方から、民間被害者支援センターの犯罪被害者相談員は、既にコーディネーターの役割を果たしていて付添支援等をしておりますので、カウンセラー等の部分に「民間支援センターの犯罪被害者相談員(コーディネーター)」という文言を追加して記載してもらいたいとの御意見がございました。
 これに対しまして法務省において検討の結果、原案を維持したいとのことでございました。その理由は、この会議では損害賠償請求に伴うカウンセラー等に要する経費の公費負担として議論されておりまして、民間支援センターの犯罪被害者相談員に対する公費負担については、明示的に議論の対象となっておりませんで、会議における十分な議論や検討を経ないままカウンセラーと民間被害者相談員(コーディネーター)を同列に扱うことは適当ではないからというものでございます。
 もっともカウンセラー等の資格要件を検討する過程で、民間支援センターの犯罪被害者相談員(コーディネーター)がカウンセラー等の枠組みに含まれるか否かについても検討の対象としていきたいということでございます。
 次に新番号3番の「日本司法支援センターによる支援」です。
 原案は、日本司法支援センターにおいて、被害者支援に精通した弁護士の紹介や研修等を行い、支援に携わる弁護士によるサービスの質の向上に取り組むというものでございました。
 これにつきましては、松坂構成員から、弁護士自治の観点から書き振りを修正してもらいたいとの趣旨で御意見が出まして、具体的な修文案が出ました。
 これを受けまして法務省において、松坂構成員の修文案どおりに修正をいたしました。
 2ページ、新番号14番です。「カウンセリング費用の公費負担についての検討」です。
 原案は、臨床心理士等によるカウンセリング費用の公費負担について、犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会で併せて検討するというものでございました。
 これにつきましては、前回会議で小西構成員から、カウンセリング費用の公費負担の検討会と犯給制度の拡充等に関する検討会は別建てがよいのではないか。また、カウンセリング費用の公費負担の検討会には文部科学省も参加する必要があるのではないかという御意見がございました。
 これを受けまして内閣府におきまして、カウンセリング費用の公費負担の検討会は別建てとする。検討会を構成する府省庁は内閣府、警察庁、法務省、文部科学省及び厚生労働省といたしまして、検討期限は2年以内を目途とするという内容に案文を修正いたしました。
 新番号26番「被害直後及び中期的な居住場所の確保」についてです。
 原案は、警察庁において緊急避難場所、これは居住が困難で自ら居住する場所が確保できない場合などに利用できるものですが、この緊急避難場所の確保に要する経費を都道府県警察に補助する等というものでございます。
 これにつきまして久保構成員から、地方公共団体の役割を明確化するため、担当省庁に内閣府を加え、地方公共団体においてもこのような取組みがなされるよう、内閣府から地方公共団体に啓発・情報提供を行う旨の施策を追加すべきではないかという御意見がありました。
 これを受けまして内閣府におきまして、久保構成員御提案の案文と同趣旨の案文を追加することといたしました。
 引き続きまして「第2 精神的・身体的被害への取組」でございます。
 新番号48と141の「ワンストップ支援センターの設置促進」についてです。
 原案は、内閣府、警察、厚生労働省においてそれぞれ施策を実施してワンストップ支援センターの設置を促進するということでありました。
 これにつきましては、久保構成員から、地方公共団体の積極的な取組みを促すため、内閣府の施策として地方公共団体に対しては支援センター開設への積極的な取組みを促すため、啓発・情報提供を行うという1文を追加すべきであろうという御意見がございました。
 これに対し内閣府において検討の結果、原案を維持したいとの結論に至りました。その理由ですが、地方公共団体に対してワンストップ支援センターの開設への取組みを促すための啓発・情報提供等をする具体的な取組みとして、内閣府において「ワンストップ支援センターの開設・運営の手引(仮称)」を作成・配付するということとしたものでありまして、御意見の御趣旨は既に原案に含まれていると考えるからであります。
 新番号58番「被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進」です。
 原案は、警察において、被害少年が受ける精神的打撃の軽減を図るため、保護者の同意を得た上でカウンセリングの実施、関係者への助言等の継続的な支援を推進するというものでございました。
 これにつきましては、大久保構成員の方から、少年事件の場合、被害少年のみならず、その保護者への支援も重要であり、広く必要な支援を受けることができるよう、関係機関への紹介も追加して入れるべきではないかという趣旨の御意見がございました。
 これを受けまして警察庁におきまして、犯罪被害者等早期援助団体を始めとする民間被害者支援団体への紹介を原案に挿入して修正いたしました。
 4ページ、新番号68番、225番「犯罪被害者等に関する情報の保護」でございます。
 原案は、警察による被害者の実名発表、匿名発表については、匿名発表を望む意見と報道の自由、知る権利を理由とする実名発表の要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表の公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮するというものでございました。
 これにつきましては、松村構成員の方から、確かに実名発表を希望する犯罪被害者等もいるけれども、大多数はそっとしておいてもらいたいと思っており、警察発表に当たっては、犯罪被害者等の心情を十二分に斟酌して判断してもらいたいとして、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見の前に「多く」という言葉を挿入し、総合的に勘案する事情として「犯罪被害者等の心情」を挿入してもらいたいという御意見がございました。
 これに対し警察庁で検討した結果、原案を維持したいとのことでございました。その理由は、被害者の実名発表、匿名発表については、現行計画の策定のための検討会において、委員が御要望の点も踏まえて関係者による十分な討議がなされ合意されたものであるので、原案のままとしたいということでございます。
 なお、犯罪被害者のうち、匿名発表を望む意見が大多数であることについての客観的資料などは認められず「多くの」との抽象的な表現は避けるべきであるということです。また、「犯罪被害者等の心情」については、「プライバシーの保護」に包含されるものであるということでございます。
 新番号79番「児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等」です。
 原案は、厚生労働省において、児童虐待の早期発見に資するため、児童相談所を中心とした多種多様な関係機関の連携による取組みについて全国の好事例を収集し、周知徹底を図るというものでございました。
 これにつきましては、久保構成員から学校の対応力の強化とともに、児童相談所の対応力向上が必要であるとの観点から修文すべきであるとしまして、修文の1例をお示しいただきまして御意見を出していただきました。
 これを受けまして厚生労働省において、久保構成員の修文と同趣旨の修正をいたしました。
 新番号90番「職員等に対する研修の充実等」です。
 これにつきまして大久保構成員から、保健・医療・福祉分野等における相談、治療、保護等がその時期に応じて適切に提供されることが犯罪被害者等にとって被害からの回復に重要なことであるとして、医療・福祉関係者に対する啓発の部分については、医療の前に「保健」を挿入する。犯罪被害者等の治療、保護等を行う施設の職員の部分については、治療の前に「相談」を挿入して修正すべきであるという御意見がございました。
 これを受けまして厚生労働省におきまして、大久保構成員の修文どおりの修正を行いました。
 次に旧番号56番「犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の在り方及びその養成のための施策の検討及び実施」についてです。
 原案では、旧番号56については終了したものとし、その後の施策の展開はないものとしておりました。
 これにつきましては、中島構成員から、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所において、引き続き犯罪被害者メンタルヘルスケア研修を実施していること。PTSD対策に係る専門家の養成研修の中でも犯罪被害者のメンタルヘルスについて取り上げていることから、継続的に実施する施策として掲載すべきではないかとの御意見がございました。
 これを受けまして厚生労働省において、継続的に実施する施策として赤字で示したことを盛り込むことといたしました。
 5ページ「第3 刑事手続への関与拡充の取組」についてです。
 まず、新番号104番「犯罪被害者等と検察官のコミュニケーションの充実」でございます。
 原案は、法務省において、刑事裁判の公判期日の決定について、検察官が犯罪被害者等と十分なコミュニケーションをとり、必要に応じ、犯罪被害者等の希望を裁判長に伝えるよう努めるというものでございました。
 これについて、大久保構成員から公判前整理手続の重要性は高まっており、被害者等はその結果を基に意見陳述等の準備を始めなければ、公判開始後に準備をしていたのでは間に合わないことなどを理由に、公判前整理手続の期日も挿入していただきたいという御意見がございました。
 これを受けまして、法務省において、御意見どおりの修正をいたしました。
 新番号109番「少年審判の傍聴制度の周知徹底」です。
 原案は、法務省において、少年審判を傍聴できる制度等について、周知に努めるというものでございました。
 これについて、大久保構成員から周知の具体的方法を挿入してもらいたいとの御意見がございました。
 これを受けまして、法務省において、「パンフレット等により」を挿入して修正いたしました。
 6ページ、新番号100番「被害者参加人への旅費等の支給に関する検討及び施策の実施」についてであります。
 原案は、法務省において、被害者参加人が出廷する際の旅費等の負担を軽減するための制度の導入について検討を行い、必要な施策を実施するというものでございました。
 これについては、松村構成員から、制度導入に当たっては、訴訟費用の一部として旅費を支給する方法をとってもらいたい旨の御意見がございました。
 これに対し、法務省は、検討の結果、原案を維持したいとのことでございました。その理由は、被害者参加人へ旅費等を支給する方法については、様々な仕組みが考えられるところ、犯罪被害者等の負担を軽減するための制度の導入については、支給方法も含め、第二次計画施策案のとおり、今後検討を行い、計画策定から2年以内を目途に結論を出し、その上で必要な施策を実施していくこととしているからであるということでございます。
 新番号112番「刑事の手続等に関する情報提供の充実及び司法解剖に関する遺族への適切な説明」についてであります。
 新番号112番は前段と後段からなっておりますが、構成員の御意見は後段についてですので、後段の要旨について申し上げますと、法務省において司法解剖実施機関等で司法解剖後の臓器等が中・長期に保管される場合があることに関して、遺族に対してより適切な説明が行われるよう、対応に努めるというものでございました。
 これについて、山上構成員から司法解剖後の臓器等については、保管の必要がないのに保管されていたり、遺族に無断で公開の場に出されるなどの問題があり、原案の遺族に対してより適切な説明が行われようというだけでは不十分である旨の御意見がございました。
 これを受けまして、法務省において、遺族の理解と協力が得られるよう、適切な説明等が行われるよう対応に努めると修正をいたしました。
 新番号117番です。「交通事故捜査の体制強化等」についてであります。
 原案は、警察において緻密で科学的な捜査を一層推進するため、重大・悪質な交通事故等については、交通事故事件捜査の体制を強化する等というものでございました。
 これについて山上構成員から、交通ケースにおける被害者対策について警察庁の前向きな姿勢を何らかの形で示す修正をしてもらいたい旨の御意見がございました。
 これを受けまして警察庁において、冒頭に「交通事故の被害者等の心情に配慮しつつ」という文言を挿入して修正いたしました。
 7ページ「第4 支援のための体制整備への取組」でございます。
 まず、新番号155番「学校内における連携及び相談体制の充実」です。
 原案は文部科学省において、スクールカウンセラーをすべての中学校に配置するなど、学校内の相談体制の充実を図るというものでございました。
 これについては、大久保構成員からスクールカウンセラーは二次被害を与えないよう被害者支援に精通したものである必要があるので、その趣旨の修正をすべきとの御意見がございました。
 これを受け文部科学省におきまして、「被害者に二次被害を与えることなく心のケアを行うことができるスクールカウンセラー」と修正いたしました。
 新番号178番「海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供等」についてであります。
 原案は、外務省において、海外で邦人が犯罪被害に遭った場合、現地の弁護士、通訳・翻訳者等以外の関連情報についても、犯罪被害者等からの要請に応じ、可能な範囲で提供するよう努めるというものでございました。
 これについて松村構成員から、「可能な範囲で」というのは外務省の消極的な態度を感じるので削除するのが適当との意見がございました。
 これに対し外務省は、検討の結果、原案を維持したいとのことでした。その理由は、各国の法律や制度等の制約により、当該事案に関連した情報が得られず、犯罪被害者からすべての要請に応じた情報提供ができない場合があるため、「可能な範囲で」という文言を付している。関連情報の提供については、今後も「可能な範囲で」努めることとするということでございます。
 新番号192番「民間の団体への支援の充実」であります。
 原案は、内閣府において、関係省庁の協力を得て民間の団体による犯罪被害者支援募金(仮称)の創設、当該募金に寄せられた寄附金等を活用した基金の創設等についての検討に協力を行うというものでございました。
 これについて、大久保構成員から、関係省庁の中に金融庁を入れてもらいたいとの御意見がございました。
 これに対し金融庁は、検討の結果、原案を維持したいとのことでございました。その理由は、預保納付金の具体的使途等については、関係省庁の政務官による検討の枠組み等を含めた話し合いを受けて、今後の対応を考えていくこととしている。現時点で、次期計画の施策に挙げられている募金や基金が預保納付金の支出先として決定されているわけではないため、「金融庁」を加筆することは御容赦願いたいとのことでございます。
 次に、旧番号204番「重症PTSD症例に関するデータ蓄積及び治療方等の研究」についてであります。
 原案では旧番号204番については、終了したものでその後の施策の展開もないものとしておりました。
 これについては、中島構成員から、既に行われた研究で犯罪被害者の必要とする治療等についての研究がすべてなされたわけではないので、引き続き研究を推進していく必要がある旨の御意見がございました。
 これに対し文部科学省は、検討の結果、原案を維持したいとのことでございました。その理由は、科学研究費補助金は、研究者の自由な発想に基づく研究を対象として助成する競争的資金であり、それによって行われる研究は国が特定の政策目的を実現するために行う調査研究として行っているものではない。したがって、御提案の科学研究費補助金による研究について、第二次犯罪被害者等基本計画に継続施策として記載することは困難だと考えるということでございます。
 8ページ、これも旧番号の205番「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に資する研究」についてでございます。
 原案では、旧番号205番について、終了し、その後の施策の展開もないものとしておりました。
 これについて、中島構成員から、研究は継続的に実施していくべきであり、施策として取り上げるべき旨の御意見がございました。
 これを受けまして厚生労働省において、旧番号205番と同趣旨の施策を追加するという修正をすることといたしました。
 最後に施策番号はありませんが、前回の会議で小西構成員の方から犯罪被害を受けた子どもに対する施策についても盛り込む必要があるのではないかとの御意見がございました。
 これを受けまして内閣府の施策として、地方公共団体に対する子ども、若者育成支援についての計画に関する周知を行う旨の施策を追加いたしました。
 案文を読みますと、内閣府において地方公共団体に対し、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者育成支援についての計画を作成または変更する場合には、子ども・若者ビジョンに盛り込まれた犯罪被害に遭った子ども・若者とその家族等への対応に関する記述も勘案するよう周知するというものであります。
 以上、資料2につきまして原案と有識者構成員からの御意見と担当省庁における検討結果を御説明いたしました。
 次に全体の整合性を図る観点等から若干の修正をしておりますので、その説明をさせていただきたいと思います。
 お手元の資料1を御覧ください。これは第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)案でございます。この骨子案は二次案で、見え消し版となっております。一次案は会議資料にはなっておりませんが、前回会議後に有識者構成員に意見照会したものであります。
 二次案は有識者構成員の意見を踏まえた各府省庁の修正、各府省庁がもう一度自分のところの案文を見直して行った若干の修正、事務局において用語の用い方や文末表現について全体の整合性を図る観点で行った修正を反映しております。資料1は修正部分がわかるように見え消し版としているということでございます。
 有識者構成員の御意見を踏まえた各府省庁の修正内容は、今、資料2で御説明したとおりでありまして、それが見え消し版で書き込まれております。
 次に各府省庁がもう一度自分のところの案文を見直して行った若干の修正について御説明いたしたいと思います。大きく5つございます。
 1つ目は、4ページの(2)と(3)です。内閣府の施策で一次案は検討会についての検討の期限を記載しておりませんでした。この期限につきまして、犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討については、3年以内を目途、カウンセリング費用の公費負担の検討については、2年以内を目途と明示いたしました。
 2つ目は、同じページの(4)内閣府の施策で、地方公共団体による見舞金制度等の導入促進についてであります。
 一次案では都道府県犯罪被害者等施策主管課室長会議等を通じて、地方公共団体に対し、見舞金支給制度等の導入について要請することとしておりました。
 しかしながら、主管課室長会議を開催すること自体は第4の支援のための体制整備への取組みの中の施策として盛り込まれていること。要請の方法については、会議以外にもさまざまであり、重要なのはそういうさまざまな方法で地方公共団体に要請することであって、方法を明記するまでのことはないと考えまして、「都道府県犯罪被害者等施策主管課室長会議等を通じて」という部分は削除いたしました。
 同様の趣旨で26ページの(2)、これも内閣府の施策ですが、市町村における対応窓口設置促進の要請を行うという施策につきましても、「都道府県犯罪被害者等施策主管課室長会議を開催し」という部分を削除いたしました。
 3つ目は17ページでございまして、下の方にあるキ、厚生労働省の施策であります。これは教育内容、教育方法等とありますのを、前後の文脈に合わせ、表現を正確にするために基礎教育の内容、方法等に修正したというものでございます。
 4つ目は21ページになります。(14)で法務省の施策です。表題が刑事の手続等に関する情報提供の充実及び司法解剖に関する遺族への適切な説明で終わっておるところなんですが、具体的な施策の案文の記載に併せて、説明等と「等」を入れるという修正でございます。
 5つ目は28ページの(11)警察庁の施策であります。表題が「警察における相談体制の充実」とありますが、これも施策内容に合わせ、より正確な表現となるよう充実等と「等」を入れるという修正でございます。
 6つ目は37ページになります。(10)法務省の施策であります。2行目で「日本司法支援センター」とありましたけれども、1行目に「日本司法支援センターにおいて」とありますので、「同」で受けるということであります。「同センター」とするということであります。
 次に用語の用い方や文末の表現について全体の整合性を図る観点で行った修正について御説明いたします。
 たくさんあるのでいちいちページを引くことは省略させていただきますが、まず「犯罪被害者」、「犯罪被害者等」、「被害者」、「被害者等」といった用語につきまして、前後の文脈を考慮しつつ、全体的に統一したルールの使われ方になるように修正をいたしました。
 次に「引き続き」という文言についてです。現行施策と同様の施策を第二次案でも盛り込むという場合に、一部引き続きという文言が使われる案文もございました。しかし、そうするとかなり多くの案文に引き続きを入れなければならなくなるのですが、第二次計画に盛り込む施策内容が現行計画と同じ内容であることを引き続きという言葉で明記する必要があるようには思いませんでしたので、これは一律削除いたしました。
 文末の表現についてですが、一次案では、例えば検討するですとか、検討していくですとか、努める、努めていくというように同じ動詞でも文末が「する」となるものと「していく」となるものが混在しておりました。
 全案文を見てみたところ、両者について意味のある使い分けがなされているようでもありませんでしたので、何々するという文末の表現に統一いたしました。
 そのほか現行計画と同内容の案文について、現時点における修正をする、あるいは意味内容を明確にする等の若干の修正を行っておりますが、内容が変わるようなものではございません。
 以上で事務局からの説明を終わらせていただきたいと思います。
○山上議長 ありがとうございます。それでは、本会議として、この第二次犯罪被害者等基本計画案・骨子(案)を確定するということでよろしいでしょうか。
 どうぞ。
○松村構成員 一言です。「損害回復・経済的支援等への取組」のところの日本司法支援センターによる支援について意見があるんです。実は最初の原文ですと問題ないと思ったんですけれども、たまたま今週の日曜日に幹事会を開いたときに問題になりました。というのは、これを読むと、恐らく日本司法支援センターにおいて弁護士の紹介を行うというのは当たり前なんですけれども、それに付随した業務として研修を行うというのは当然なんです。ですけれども、研修を行う主体がこの文章を読んでいくと弁護士会になってしまうのではないか。弁護士会がやる研修に日本司法支援センターが協力すると読めるということもあるので、それならば原文に戻した方がいいのではないかという意見も出まして、私もそのとおりだと思いますので、これは是非原文に戻していただきたいと思います。
○山上議長 では、松坂構成員、御意見をお願いします。
○松坂構成員 前回議論いたしまして、その後いろいろ考えましてすり合わせをさせていただいて決まった案文でございますので、是非これで確定をしていただきたいと思います。
○松村構成員 この前の御説明の中で自治権という言葉が出てきたんですけれども、自治権という言葉はこれに該当しないだろうということなんです。結局、弁護士会が持っている自治権というのは、懲戒権とかそういうものだけで、こういう研修とか何とかを行うときに自治権が侵害されるようなものではないと思いますので、是非主体的に日本司法支援センターがしっかり研修をするというような原文だったものですから、戻していただきたいと思います。
○山上議長 この点について法務省では見解はございますでしょうか。
○法務省大臣官房審議官 特段どちらでもよろしいように思います。
○山上議長 ほかに御意見。
 どうぞ。
○大久保構成員 前回の検討会では、井上委員が前回出された案文で特に何も問題はないのではないかということをおっしゃっていましたけれども、それでも今回このように変わって出てきたという辺りではどうしてかしらと疑問にも感じますので、できれば主体的に法テラスが行うというような形のものの方がいろいろな関係機関とも平等な形で研修を充実して行っていくことができるような形になるのではないでしょうか。
○山上議長 どうぞ。
○松坂構成員 日本司法支援センターの設立以降、この手の議論が行われるわけですが、やはり車の両輪である、日本司法支援センターは弁護士会とのまさに車の両輪。どちらがより指導権をとるとかとらないとかそういうことではなくて、協力し合って法律の趣旨を実現していくということであります。
 更に研修について突っ込んだ言い方をするならば、実際には研修をする場合には精通した弁護士がいずれ研修の担い手にならざるを得ない。そうしますと、このような書き振りにしておいていただいた方が今後の運営のためにもよろしいのではないかということで、日弁連、私の方とある程度協議をさせていただいてこのようなソフトランディングの文章に書き振りを変えていただいたという経過がありますので、そこはひとつ御了解をいただきたいと思います。
○山上議長 どうぞ。
○松村構成員 今までの研修が非常にスムーズに行われていて被害者のためになっているという研修ならばいいんですけれども、残念ながらそうではないということで散々見受けています。本当に犯罪被害者に精通した弁護士さんが誕生するようにということで、弁護士会が講師を派遣するということができないならば、「あすの会」で弁護士を派遣して構わないということも言っていますので、その辺を踏まえて是非日本司法支援センターが中心となって進めていくというような一番最初の文章に戻していただきたいと思います。
○山上議長 どうでしょうか。ほかに御意見はどなたかございますでしょうか。
 これは日本司法支援センターがする支援の項目でございますので、日本司法支援センターが弁護士会と協力してやるということで、両者が合意できる文章の方が多分いいのではないかと私は思いますけれども、どうなんでしょうか。ほかに御意見がございましたら。
 瀬川構成員、御意見はございますでしょうか。
○瀬川構成員 すみません、実情がよくわからないので、何とも申し上げられません。前回の会議では元のままということだったような記憶があるのですが、違いましたか。
○山上議長 法務省の委員の方は必ずしも変える必要はないのではないかということを言っておられたと思いますけれども、検討してみるということで終わりました。ですから、その結果がこういう形で出たんだと思います。
 どうぞ。
○松坂構成員 重複するかもしれませんが、司法支援センターの現場と日弁連ないしは弁護士会が車の両輪として協力していくわけですから、そこには何度も言うとおり、どちらが上とか下とかという関係がない対等の関係というのが一番望ましいんです。
 そういう観点から研修という場合には、どちらが主催者になるということを明確にするよりは、少しこのような形で、いい意味であいまいにしていただきたいということでソフトランディングした文章でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
○松村構成員 どうしてあいまいにする必要があるのか理解できないんです。
○山上議長 実際には司法支援センターの自分たちの取組として行われるものですから、内容は基本的に変わるものではないのでしょうけれども、弁護士会の立場にも配慮して自分たちが指示して行うのではなくて協力してやるんだというニュアンスを出してほしいということで表現を柔らかくしただけですので、私はもしこれで司法支援センターを見ておられる法務省と弁護士会が合意できるのであれば、そういうニュアンスの問題ですのでこれでまとめさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
○松村構成員 その研修のやり方とか何かによって、弁護士さんが実際に被害者が参加したときにそれを生かしてくださっていればいいんですけれども、残念ながらそうではないということから、日本弁護士会の行っている研修について非常に失望しているわけです。
 ですから、その辺を是非改めるには同じようにやっていたのではだめだということで、司法支援センター、法テラスの方で主体的にやってもらいたいというのが趣旨なんです。その辺是非御理解いただきたいと思います。
○山上議長 どうぞ。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 この件につきましては、先般の意見の中で法務省の方で検討するということで引き取られてこういう形になったもので、弁護士会の中でいろいろな考え方がある中で、きちっとした研修をやっていくというためにはこういう修文を是非ということもあり、また文章自体についても座長の方からお話がありましたとおり、これは実質的な中身というのは大きく変わる部分ではないのではないかと思います。ただ、今の松村委員の厳しい御意見は、是非松坂委員の方で弁護士会の方に持ち帰っていただいて、日弁連にこういう御議論がこの場であったということをきちっとお伝えいただき、それを踏まえて対応していくという前提で御理解いただけないかと思うのです。
○山上議長 どうぞ。
○松村構成員 この中でも文章は、法テラスが研修会の質の向上のために取り組むという積極的な姿勢だったわけです。それが協力するということでどちらが主体的になったのかわからないという文章は困るということなんです。ですから、その辺を是非検討していただいてはっきりするように、法テラスがもっと主体的にできるようにというような原文に戻していただきたいと思います。
○山上議長 どうぞ。
○松坂構成員 これは議論があるところかもしれませんが、法律の書き振りから言うと、司法支援センターにおいて精通弁護士の紹介をする、弁護士を紹介するというところは書いてあるんですが、研修をするというところまでの根拠が見当たらないという解釈論上の問題もあります。したがいまして、今回はこの程度の書き振りでよろしいのではないかという意見もございました。
○山上議長 研修内容の問題とか、トレーニングを受けた弁護士さんの質の問題などは既にいろんな場面で指摘をされているので、そういう問題はあることは事実で、その改善が要請されていることも事実で、そういうことはきちっと書きとめられていると思いますが、この研修の実施の仕方についてはこういう配慮をされるのが私はバランスがとれていいのではないかと思いますけれども、どうでしょうか。
○松村構成員 今、松坂構成員が研修のことは書いていないのではないかという言い方には納得がいきません。実際に司法支援センターにおいて弁護士を紹介するということは、その付随業務として当然研修するべきことは入ると思うんです。それが入っていないから違うんだという言い方はおかしいと思います。
○山上議長 今まで御意見を出されていなかったほかの委員、ございますでしょうか。
 久保委員、何か御意見はございますでしょうか。
○久保委員 私も実情が余りよくわからないのではっきりしたことは言えないんですけれども、前段で連携してというふうに一定の配慮が行われている。そうしますと、主語は日本司法支援センターですので、最後の質の向上、そこは取り組むということでも支障はないような気もしますが、あえて「協力する」ということにする意味があるのか、その辺がよくわかりません。
○山上議長 各委員、是非御意見をお願いします。
 小西委員、どうぞ。
○小西委員  松村委員の御意見はもっともと思うんですけれども、弁護士会の中にも被害者支援に関してさまざまな意見があるということは聞いております。その中で変わっていってもらわなければいけないわけですから、今の久保委員の御意見を入れるとすれば、例えばサービスの質の向上はもう行うという形で切って、それと別に研修に関しては協力するという形の2つの文章に変えて入れるのはいかがですか。それも難しいんでしょうか。
 サービスが向上するのは、確かにおっしゃるとおり日本司法支援センターの1つの職務であろうと思いますけれども、今ここでこの形で押して、私たちが目標とするのは弁護士さんが本当に精通してくれること、ちゃんとした研修が行われることですので、例えば松村構成員がそういう御意見を弁護士会に出すということを今ここで御了承いただくとか、何か実質的な担保を付けてここはそういう形でもしかしたら少し修文する形でできるのではないかと思います。
○山上議長 どうぞ。
○松坂構成員 この質の向上に取り組むのか協力するのかという書き振りは私がこだわったところであります。やはり我々弁護士会側とすれば、責任を持って犯罪被害者の支援、充実をするためには、精通弁護士の質の向上に取り組むのはまさに弁護士会側である。そして精通した良質のリーガルサービスを持って法テラスの方に人材を送り込む。こういうふうなイメージでおるわけです。
 ですから、そこで法テラス側が質の向上に取り組むということになると、まさに法テラスが上、弁護士会側が下、そういうふうに敏感に反応する人たちがたくさんいるわけです。ここは対等なんだと、気持ちよく法テラス側と日弁連、弁護士会側が相協力して手を携えて今後ともこれからもこれまでもやってきたようにやるためには、非常に書き振りというのも大事なんです。是非それを御理解いただきまして、このままのとおりで御了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○山上議長 中島構成員、どうぞ。
○中島構成員 事情がよくわからなかったので考え込んでしまったのですが、松村委員がおっしゃるように精通弁護士を紹介するという責任を司法支援センターが持っているとすれば、その弁護士さんがより良い支援を行えるように何らかの形で協力していくということは当然であると思います。松村委員がおっしゃったことで最後の文面の意味がよく理解できたのですが、弁護士そのものの質の向上というのは弁護士会に確かに大きな主体があるということだと思います。
 私も小西委員が言ったように、研修を行うということと質の向上ということについて一緒の文章にするというのは誤解を生むと思うので、研修はもちろん司法支援センターが行うことですからそこで切って、そのことによって弁護士の質の向上に協力するというところで分けた方がいいのではないかと思いました。
○山上議長 どうぞ。
○松坂構成員 ここまで議論が進むのであれば私も突っ込んだ議論をいたしますが、研修をだれがするのかということは非常にこだわるところなんです。法テラスが研修を行うとなれば、今度は日弁連との協力関係というよりは、いわゆる法テラスが好きな人を講師に招いてやるということになります。先ほど申し上げたとおり、車の両輪として自覚と責任を持っている弁護士会側とすれば、精通弁護士の質の向上というのは弁護士会の責務であると考えております。
 それは法テラス側からすれば協力、連携で、主体は弁護士会の方にお任せをいただきたい。そういう信頼関係があるのでこちらも責任を持って研修に取り組んでいる。現実に法テラス設立以来、精通弁護士の紹介をしないといけないということで日弁連もやりますし、各単位会でも精通弁護士の研修に励んでいるところなんです。
 そういうことで「あすの会」からは日弁連は研修になっていない、精通弁護士になっていないのではないかという御批判がありますが、それは今後とも「あすの会」とも意見交換をするなどして、もっと言うならば具体的なケースにおいてこういう精通弁護士らしからぬ対応があった、そういうことを情報提供していただいて、弁護士会側としても今後のより良いリーガルサービスに努めていきたいと思っているところです。
 以上です。
○山上議長 これもニュアンスですけれども、言葉として例えば取り組むとか協力するで随分違いがあるので、別に目指すとかという言葉であればどちらでも余り抵抗は感じることなく受け入れられますか。
○松村構成員 協力するだと完全に弁護士会が上でもって司法支援センターが下だとなってしまうんです。だから、それは適切でないと思います。
○山上議長 目指すでよろしければそういう言葉に変えさせていただいてよろしいですか。法務省の方もよろしいでしょうか。
○法務省大臣官房審議官 結構です。
○山上議長 では、そういうことにさせていただきます。
 では、確認です。犯罪被害者等の支援に携わる弁護士によるサービスの質の向上を目指すという言葉で終わらせていただきます。
 あとはよろしいでしょうか。
 どうぞ。
○小西構成員 とても簡単なことなんですけれども、資料1の9ページの(14)で再掲されておりまして、第4の1に入っておりますけれども、この項目なんですが、性犯罪被害者対応における看護師等の活用で、内容は特に全然問題ないんですが、実際にこれに関わっている方からすると、これだと助産師ではなくて看護師がメインだという印象を受けるという御指摘を受けましたので、看護師等ではなくて、看護職としていただくのはどうかと考えます。2つのところを直していただければと思います。
○山上議長 看護師を看護職にということですか。
○小西構成員 看護職ですと、助産師さんも入ってくるという感覚のようです。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 「等」は必要ないですか。
○小西構成員 「等」は要らないのではないですか。でも、そうだったら看護職等にしておいた方がいいですか。看護職等でいろんな看護の職種も保健師さんもありますしいろいろありますので。
○山上議長 看護職とすれば「等」は要らなくなりますか。職とすればかなり幅広く入りますね。保健師さんも助産師さんも。
○小西構成員 あっていいのではないですか。要するに助産師、保健師は看護師の上級職種ですから、そこまで含めて、むしろ助産師さんに期待するところが大なわけなので看護職等でも入れておけばいいと思います。
○山上議長 厚労省、どうでしょうか。
○厚生労働省社会保障担当参事官 済みません。急な話なので、何か問題があるかと言われると、今すぐ思いつくものはないんですけれども、先生おっしゃるようにいいような感じがしますけれども、今日その関係の担当の者が来ておらないので、万が一何かありましたら御相談させていただくようなことでもよろしゅうございますか。
○山上議長 よろしいですね。一応そういう方向で厚労省での検討を待ってという。
○厚生労働省社会保障担当参事官 そんな時間を要するものではありませんので、確認だけさせていただければと思います。
○山上議長 では、あとはよろしいでしょうか。
 どうぞ。
○松村構成員 第3の「刑事手続への関与拡充への取組」のところの2番目、19ページです。法務省の関係ですけれども、冒頭陳述等の内容を記載した書面交付の周知徹底及び適正な運用のところです。法務省において、冒頭陳述等の内容を記載した書面を犯罪被害者等に交付するとなっているんですけれども、これは冒頭陳述等の内容を記載したということですので要旨になる可能性もあるということで、そのものですから、書面又はコピーというような文章にしていただけませんか。その方が冒頭陳述又は論告求刑のそのものが来ているということでいいですし、要旨だと完全に抜けてしまう場合があるので、是非そのままコピーをいただけないかということで、またコピーという文面を入れていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○山上議長 どうぞ。
○法務省大臣官房審議官 そのもの、実名が入ったまま全部が出ていくというのは若干抵抗がありますので、そこは内容を記載したということで御容赦をいただければと思います。
○松村構成員 駄目なところは消すとかで、コピーでもらうというのは難しいということですか。
○法務省大臣官房審議官 そうすると、結局冒頭陳述の内容を記載した書面になりますので、それで読み込んでいただければと思います。
○松村構成員 問題はないということですか。
○法務省大臣官房審議官 それは運用の問題があると思いますけれども、冒頭陳述をそのまま出しますとここに書くことについてはやはり抵抗があるところでございます。
○松村構成員 それは今までもいろんな被告人の住所なども知ろうと思っても全部起訴状そのものについても消されてしまった。そうではなくて、そのもののコピーを出す。犯罪被害者にも提供するというように変えていただかないと余り意味がないのではないかということです。
○法務省大臣官房審議官 それは刑事手続の中でもやっていることでございまして、法廷でも、例えば、性犯罪被害者については匿名で読み上げるとかAさんにするという配慮をしているところでございますので、そういうことも勘案の上、冒頭陳述の内容を記載した書面ということで読み込んでいただいて、運用の中でどうするかということはまた別の話だと思います。
○松村構成員 ということは、それでもって満足できなかった場合には、被害者の方から要求すれば可能なこともあると理解しておいてよろしいわけですか。
○法務省大臣官房審議官 それは事案ごと、ケース・バイ・ケースだと思います。
○山上議長 あとはよろしいでしょうか。よろしければこれで基本計画案を承認されたこととみなします。
 それでは、次に「国民からの意見募集(パブリックコメント)について」、事務局から説明をお願いします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) それでは、事務局の方から国民からの意見募集、いわゆるパブリックコメントについて御説明したいと思いますが、その前に若干今後のスケジュールにつきまして変更を要すると思われますので、その今後のスケジュール(案)について御説明したいと思います。
 資料3を御覧いただきたいと思います。本日の専門委員等会議でもし骨子案を確定していただけますと、犯罪被害者等施策推進会議で骨子を決定していただくということになるのですが、この推進会議の方の開催の時期が当初の予定よりも遅れたこともございまして、国民からの意見募集についての時期が繰り下がるということでございまして、順次繰り下がっていくということで、犯罪被害者等施策推進会議は10月上旬ということで今調整をしておるところでございます。
 そして、国民からの意見募集につきましては、遅くとも10月中旬ぐらいにはやりたいと思っておるのですが、そこから約3週間程度、11月上旬までということで考えております。
 この寄せられた意見等についての検討など、計画全文の検討を行っていただくということで、12月の上旬に第8回の専門委員等会議を開いていただければと思います。ここでパブリックコメントの結果を踏まえた検討と総論的な部分も含めて計画の全文の検討を行い、これで計画案を確定いたします。
 状況によりまして、この会で計画案の確定までいかなった場合には、1月上旬または中旬に第9回の専門委員等会議を開催させていただければと思います。
 年が明けまして平成23年1月下旬から2月に犯罪被害者等施策推進会議を開いていただきまして、計画案を決定していただき、このころに閣議で第二次の計画を決定していただくということでスケジュールを考えております。
 次に国民からの意見募集についてを説明いたしたいと思います。資料4を御覧ください。まず、開始の時期ですが、今、御説明いたしましたように、第8回の犯罪被害者等施策推進会議による第二次基本計画案の骨子の決定後に速やかに実施したいと考えております。その施推進会議が10月上旬を予定しておるということでございます。意見募集の期間ですが、約3週間と考えております。
 参考ですが、現行計画の骨子に対する意見募集は平成17年8月12日~9月5日までの24日間でございました。
 次に募集の方法でありますが、報道発表の実施と行政情報ポータルサイトである電子政府の総合窓口のパブリックコメントコーナーへの掲載により、意見募集についての周知を図る。犯罪被害者等施策推進室のホームページ内に意見募集コーナーを開設するということを考えております。
 意見の提出の方法ですが、意見募集コーナーへの書き込み等、インターネット、ファックス、郵送での提出を受け付けるということを考えております。
 事務局の今後のスケジュール案と意見募集についての案は以上のとおりでございます。
○山上議長 ただいま説明がありましたスケジュールと意見募集の実施要領については、このとおりでよろしいでしょうか。
 では、次に進みます。金融庁から振り込め詐欺救済法による預金保険機構納付金の件で報告をいただけるということですので、金融庁、お願いいたします。
○金融庁総務企画局企画課調査室長 金融庁の企画課調査室長をしております油布と申します。よろしくお願いいたします。
 前々回の会合ということでよろしいのでしょうか。私の前任の中沢の方から、いわゆる振り込め詐欺救済法の預保納付金というものについて図を使って御説明を申し上げたと聞いております。本件の所属は今後私のところ、企画課調査室で取扱うということになりましたので、私から御説明させていただきます。
 本日の御報告は、関係省庁の政務官を主体としますプロジェクトチームを設置いたしましたということでございます。皆様方、恐らくこの法律の概要については御説明を聞かれたと思いますので、そこは割愛させていただこうと思います。
 9月9日付けで金融庁の田村政務官、内閣府、財務省の政務官、オブザーバーといたしまして警察庁、法務省、預金保険機構にも御参加いただきまして、プロジェクトチームの設置を決定いたしました。第1回目の会合は恐らく来月中にも予定しております。スケジュールといたしましては、有識者あるいは犯罪被害者支援団体の方々からの御意見なども踏まえながら、本年度内を目途にとりまとめを行うということで大臣まで御了承をいただいております。
 検討課題は1枚目の紙に4つございますけれども、大きく分けると2つでございまして、上の3つがいわゆる預保の納付された納付金を犯罪被害者等の支援の充実のために具体的にどう使うのかということに関連する問題でございます。
 最後に付けてあります返金率の向上というは、ややそれと毛色の異なる問題でございますが、この法律が施行されまして累計で73億円の不審な預金を凍結、失権させております。そのうち被害者にお返しできたのは35億円であって、38億円がお返しできずに預保にたまっている。返金率が47%という状況は決して適正水準であるとはなかなか思えないところでありますので、そこは金融機関などともう少し被害者にお返しできるように実効的で合理的な方策を探っていきたいということであります。
 ただ、これはやや事務的に解決すれば済むお話でもございますので、PTでの議論のメインはやはり預保納付金の具体的な使い道というところになろうかと。ですから、イメージ的には1.5柱というのでしょうか、使い道が1であって返金手続が0.5ぐらいの印象で考えております。
 これは毎月現在でもお返しできないお金が平均して約1億円ずつ預金保険機構に納付されてきております。本来であればもう少し被害者にお返しできるはずのものであると考えますので、この返金率の向上の方は場合によっては最初に検討する必要もあるかなという意見も出ております。返金率の向上の方の取組みを決めて、その後使い道について皆様方関係者の方の御意見を聞きながら政務で政治的な決断をしていただくということを考えているところでございます。
 御説明は私の方からは以上でございます。
○山上議長 ありがとうございました。
 それでは、事務局から連絡事項をお願いします。
○事務局(内閣犯罪被害者等施策推進室参事官) 次回は、12月上旬に国民からの意見募集の結果を踏まえた計画案についての検討をお願いいたします。
 事務局において国民から寄せられた意見をとりまとめたものと、骨子案の修正案、第三次案を作成いたしまして、11月下旬ごろに各委員に送付いたしますので、修正案に対する御意見等ございましたら、会議開催の1週間前までに事務局にお送りいただきますようお願いいたします。
 具体的なことにつきましては、また日が近づきましてからメールなどで通常どおり御連絡させていただきたいと思います。
 次回の日程の調整について議長にお願いしたいのですが、調整は12月7日の火曜日、8日の水曜日、9日木曜日のうちのいずれかでお願いしたく思います。よろしくお願いいたします。
○山上議長 12月7日火曜日、8日水曜日、9日木曜日のうちのいずれかでございますが、この日はできるだけ避けていただきたいという方はおられますか。
 どうぞ。
○大久保構成員 9日の木曜日を避けていただけるとありがたいです。
○山上議長 ほかに。
○松村構成員 7日を避けていただければと思います。
○山上議長 8日は大丈夫ですか。私は9日がいいんですけれども、困りました。では、8日にしましょうか。8日でよろしいですか。わかりました。それでは、12月8日ということにいたします。
 それでは、時間は少し早いようですけれども、これをもちまして第7回「基本計画策定・推進専門委員等会議」を終了いたします。本日は長時間にわたり精力的に御議論いただき、ありがとうございました。

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