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犯罪被害者等施策
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第5回基本計画策定・推進専門委員等会議 議事録

(開催要領)
日時:平成22年6月24日(木)10:00~12:15
場所:中央合同庁舎4号館4階 共用第2特別会議室
出席者:山上議長、大久保構成員、久保構成員、小西構成員、瀬川構成員、中島構成員、松坂構成員、松村構成員
 内閣府犯罪被害者等施策推進室長、警察庁長官官房総括審議官、警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長、総務省大臣官房企画課課長補佐、法務省大臣官房審議官、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、厚生労働省社会保障担当参事官、国土交通省総合政策局政策課政策企画官、内閣府男女共同参画局配偶者間暴力対策調整官、金融庁総務企画局企画課企画官
その他発言者:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健課課長補佐

(議事次第)
1.開会
2.担当省庁から計画案文の提出を求めることとされた要望に対する施策についての検討
3.男女共同参画会議の検討結果を踏まえることとされた要望に対する施策についての検討
4.論点についての検討<4>
    ・刑事裁判への被害者参加や傍聴のための旅費の支給、休業損害の補償
    ・損害賠償請求に伴うカウンセラー等に要する経費の公費負担
    ・重傷病給付金における入院要件の撤廃
5.その他
6.閉会


(議事内容)

○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) それでは、少し早いようですが、皆様お集まりいただいているようでございますので、そろそろお時間ですので始めさせていただきたいと思います。それでは、議長、よろしくお願いいたします。
○山上議長 ただいまから第5回「基本計画策定・推進専門委員等会議」を開催します。
 本日は担当省庁から計画案文の提出を求めることとした事項、男女共同参画会議における検討を踏まえて検討することとした事項などについての検討を行います。
 議事に入ります前に、前回の補足事項が3点あります。
 1点目は前回御説明いただけなかった、臨床心理士を国家資格とすることについて、文部科学省から見解の御説明をお願いいたします。
○文部科学省スポーツ・少年局学校健康教育課長 文部科学省です。臨床心理士の問題ですが、いわゆる臨床心理技術者ということで、文部科学省だけではなくて厚生労働省が基本的に国会の答弁などは行っていますので、基本的にその線に沿って説明をさせていただきます。
 臨床心理技術者の国家資格制度の創設につきましては、その業務範囲等について関係者間の意見が現在までのところ一致しておらず、結論が出ていないというところです。引き続き、関係議員連盟等における国家資格制度の創設に関する検討状況を注視しつつ、関係各方面の意見を踏まえ、どのような対応が可能であるか、関係省庁も含めて検討されているものという状況です。
 以上です。
○山上議長 ありがとうございました。この問題はカウンセリング費用の公費負担の問題もございますけれども、関連する問題として検討しなければならない課題が多いということでありますので、内閣府、警察庁、厚生労働省、文部科学省などで継続的に検討をいただくこととして、具体的にどのように検討していくかについては次回、松村委員から提案された問題なども併せて整理をしたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。小西構成員、どうぞ。
○小西構成員 取り上げていただいてありがとうございます。
 ちょっと確認したいんですけれども、前回あるいは前々回御提案させていただいたときに、犯罪被害者等に関するカウンセリング費用を重傷病給付の中で扱っていくためには、御答弁としては医療費の給付に準ずるものという形でないといけないと伺ったと思います。
 いろいろ討議してそういうことは必要だということは言われるけれども、そうなんだというお話だったのですが、重傷病給付あるいは医療費の給付というようなところに乗せて、カウンセリング費用を給付していくために必要なことは何かということが、実際何なのかということを少し明らかにしておいていただきたいと思うのです。
 例えば今の臨床心理士の問題というのが引っかかっているのであれば、どういうふうに引っかかっているのか。例えば準ずるというのが具体的にどう考えられているのか。現在お答えいただける範囲で教えていただければと思います。
○山上議長 これは警察庁への御質問と考えてよろしいですか。
○小西構成員 そうですね。例えば警察庁がどう考えていらっしゃるか。準ずるで私が思うには、鍼、きゅう、マッサージみたいな医療と違うところでの、独立した給付という形になっているのかなと思ったりもするのですけれども、そこを整理しておきたいと思います。
○山上議長 お答えいただける範囲で結構です。どうぞ。
○警察庁長官官房総括審議官 健康保険の問題については最終的には厚労省さんの問題なのですが、重傷病給付金の問題について私どもでお答えいたします。
 カウンセリングについては必要性というのは大変我々も強く感じておりまして、現在カウンセリングは部内でも専門職を配置したり、民間の精神科医の方ですとか臨床心理士の方々に御協力をいただいて進めております。
 現在でも精神科医による保険適用の医療として行われるカウンセリングは、重傷病給付金の対象になっています。一方、臨床心理士によりますカウンセリングを犯給制度の重傷病給付金の1つとするためには、やはり重傷病給付の基本構造からすれば、健康保険制度の中にカウンセリングが位置づけられる必要があります。
 御指摘のような鍼、きゅうのような制度も1つの例だと思います。そういった意味で臨床心理士とは何かということをきちんと明確にする法律があり、健康保険にうまくつなげていけば、我々としても重傷病給付金の対象として検討できるのではないかと考えております。
○山上議長 現在お答えいただけるのはこの範囲のことかと思います。この後の検討の中で論議していただくということでよろしいですか。
○小西構成員 わかりました。
○山上議長 第2点目は学会への研修の要請及び研修修了者リストの警察における活用についてであります。厚生労働省から御説明をお願いいたします。
○厚生労働省担当補佐 前回、学会に対して犯罪被害者に関する研修を行うことを要請してほしいということに関する見解を資料として提出いたしました際に、わかりにくいという御指摘を後からいただきましたので、補足的に御説明をさせていただきます。
 基本的に学会に対しての要請を計画に書き込むことは、慎重であるべきというペーパーを出させていただいたんですけれども、これにつきましては私どもは学会の方々に頭を下げてお願いをすることは全くいとわないつもりでおります。ただ、学会がボランタリーに会費で自立的に運営されていることを考えると、政府の位置づけの高い文書に相手の意向を聞くよりも前に書き込んでしまうということは、余り得策ではないかなと思っておりまして、相手のある話ですので丁寧に理解を深めていただくという観点から、計画の文書自体に書き込むということではなくて、また先生方の御指導も得ながら少し丁寧に学会にお願いに上がることがいいのではないかと思っておりまして、具体的にどういったお願いに上がるかということは後でも結構ですので、事務方に教えていただければと思っております。
○山上議長 これについてはいかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。  3点目は被害者参加人のための国選弁護制度の資力要件緩和について、法務省から確認したい事項があるということでございましたが、よろしいですか。
○法務省大臣官房審議官 法務省でございます。これまで御議論をいただいているところですが、若干御意見を頂ければということで、もう一度取り上げていただきました。
 国選被害者参加弁護士制度について、資力要件を緩和すべきではないかという御意見をいただいております。従前から御説明しているように、被害者参加人の資力が流動資産、現金あるいは預貯金で150万円というところで設定しているわけですが、実際にはこのほかに仮に治療費であるとか看護費、リハビリ、介護に要する費用あるいは被害者がお亡くなりになった場合は葬儀代などがかかるのであれば、その分は別途みるということでございますので、それを超える金額が基準となるわけでございます。
 これも前回御説明いたしましたが、その結果、実際に被害者参加された方のうちで、弁護士が付いた方の中で、その弁護士が国選であったものが3分の1ぐらいになっているのではないかと思われますので、それなりに機能しているのではないかと考えているところでございます。
 資力要件について更に検討せよというお話でございまして、それはそれでやぶさかではないわけでございますが、むしろ御意見をもう少し頂ければと思ったのは、どういう理屈でもって緩和する必要があると考えるのか、あるいは前回500万という基準も御示唆いただいたところでございますが、それがどういう根拠なりでもって出てきた数字なのか。
 調査の点についても挙げられましたけれども、被害者のプライバシーにもかかわる事柄でございますので、それをどこまでどういうふうにやっていいのかという点も考え合わせなければなりませんし、何をどう調査する必要があるのか、どうであればどうなるべきだという、そこのところがもう少し整理されないと、どういう手順で検討するんだろうかというのが実は私どももまだ分からないところでございます。
 ですから、それについてもう少し御議論をいただいて、御意見等を頂ければ、また私どもの検討の資料とさせていただけるのではないかということで、申し上げた次第でございます。
○山上議長 この問題について委員各位、御意見がございましたらどうぞ。松坂構成員、どうぞ。
○松坂構成員 松坂です。500万という考えは前回私の方で申し上げさせていただきました。これについてはおっしゃるとおり、具体的な根拠を示して500万が妥当だということを申し上げたのではなくて、被害者側の立場に立ったときに150万というハードルは極めて高いのではないかと考えたからです。多分制度を運用する側からすると、何でそうなんだというところは当然追求しなければいけないんですが、実はその前にやはり一番大事なのは現場の感覚だろうと思うんです。
 ちょっと話が横道にそれますが、例えば現場で犯罪被害者の方の弁護活動をする、ないしはサポートをするとした場合に、これから議題になるところの犯罪被害者の方が刑事裁判の場においでになる、そのときの旅費の問題に関連してきます。弁護士と実のある意思の疎通を図るために、まだPTSDが治まらない場合には、しかるべきカウンセラーの方が立ち会わないといけない。そのときの費用はどうなるんだ。そういうことなども考えないといけない。
 そうすると、例えば私は単に500万にすればいいと言っているのではなくて、最終的に500万なのかそれ以外の金額なのかは私も分かりませんが、最終的に150万というハードルの高さが実情に即しているのかどうか疑問であるということを言っているのです。これについてはカウンセラーの費用はどうなっているんだということも問題になるでしょう。私はカウンセラーの方までお立会いをいただくような事案にまだ遭遇はしておりませんが、犯罪被害者の日弁連の委員会の中などで経験者に聞きますと、やはりカウンセラーの方の費用はそれなりにかかるとのことです。
 そうすると、それを国費で賄っていただけるとか、犯罪被害者の人と同行者が国費で法廷まで来られるという制度が充実するというのであれば、また別の考え方もできるのですが、そういうところは非常に厳しく今、運用がなされている。そう考えますと、やはり一方で150万というハードルは高いということを、どうしても言わざるを得ないというところなんです。
 そこで提案ですが、前回も申し上げたと思いますが、実際にこれまでの統計といいますか、件数が蓄積されているわけですから、実際に犯罪被害者として刑事裁判ないしは弁護士さんのサポートを受けた方から、どういう形か分かりませんが、アンケートなどをとって実情調査をしたらいかがでしょうか。そういうところで生の現場の体感温度を認識していただいて、その上で150万がいいのかどうか議論すべきなのではないかなと感じております。
 以上です。
○山上議長 ほかに御意見ございますか。松村構成員、どうぞ。
○松村構成員 せっかく採用された被害者の参加制度なので、この制度が更にうまくいくためにも、絶対に弁護士さんが助けてくれることが必要だと思いますので、150万という基準そのものも見直す必要があると思いますけれども、結局公訴参加そのものをこれから実のあるものにするためにも、是非検討していただきたいと思います。
○山上議長 ほかにはよろしいですか。
 私も1つ意見を言いたいと思いますが、預貯金ではかれないような経済状況が人によってはあると思うのです。私が関わったケースでも、お年寄りの夫婦で年金で暮らして預貯金が多少あっても、頼りにしていた一人息子が被害に遭ってしまうという状況になると、そこの貯金を切り崩して旅費とか参加に関する費用を負担するというのは、非常に過酷なことだという感じを受けることがあります。
 ですから、単に預貯金の額ではなくて、もう少し本人が置かれている状況を配慮できれば、原則を崩すのは難しいのかもしれませんけれども、そういう余地があってもいいのではないかと私は感じております。
 では、よろしいでしょうか。大久保構成員、どうぞ。
○大久保構成員 今のは参加人の国選弁護人費用のことと旅費と両方2つが出たと思うんですけれども、旅費の方は後で法務省からの資料が出ておりますので、後ほどということでよろしいわけでしょうか。今ここで触れてしまってもよろしいわけでしょうか。
○山上議長 それは後でお願いします。
○大久保構成員 分かりました。
○山上議長 今、松坂構成員から調査の意見がありましたが、それについてはよろしいですか。
 それでは、議事に入ります。担当省庁から計画案文の提出を求めることとされた要望に対する施策について検討しますが、まずは金融庁から振込め詐欺救済法に基づく預保納付金について御説明をお願いいたします。
○金融庁総務企画局企画課企画官 金融庁の企画課企画官をしております中沢でございます。本日は振込め詐欺救済法の制度及び検討状況についての説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。まずお手元に資料1という横長のペーパーがございます。これを参考にしながら御説明をいたしたいと思います。
 振込め詐欺救済法の制度概要でございます。まず最初に振込め詐欺救済法という法律ですが、正式名称が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、通称振込め詐欺救済法と呼んでおります。これは預金口座に係る犯罪、経済犯による被害者の被害を救済する制度で、いわゆる振込め詐欺だけではなく例えば普通の詐欺であっても、預金口座を使っていれば対象になりますし、ヤミ金でも預金口座を利用したものであれば、これを含めてこの制度で扱っていくということでございます。
 簡単な仕組みの御説明からいたしますと、この件に書いてありますとおり、被害者が何がしかの犯人の犯罪に巻き込まれまして、銀行口座等の預金口座にお金を振り込んだ、というところから話が始まります。その口座から犯人が引き下ろすわけでございますから、残高というのが必ずしも満額ありません。この残高が1,000円以上残っているのか、あるいは1,000円未満なのか、1円も残っていないのかということで、扱いが変わってくることになります。
 1,000円以上残っている口座につきましては口座をまず失権し、その後、支払に入っていくという手続になってございます。ところが、1,000円未満の口座については口座の失権はいたしますけれども、その後の支払手続には入らずに、そのまま処理が終わってしまう。すなわち支払手続がないという扱いになります。
 したがいまして、残高が1,000円未満の口座の場合には振り込んだ被害者を把握できていません。残高が1,000円以上の者については口座を失権した後、被害者を把握し、支払い手続に入っていくという仕組みになっています。
 この失権手続と支払手続という2段階でこの制度ができていまして、その支払手続の先もこの絵でご覧いただきますとおり、口座の残高に全額残っているかどうかで扱いが違ってきます。申請被害総額つまり口座毎に見まして申請被害の金額が残高よりも少ない場合には、被害者に全部返される。下の絵で喜んでいることになるわけです。全額残っていない場合、例えば残高が5万円、申請被害総額を足し合わせると10万円であったという場合は、按分比例すなわち5万円分を10万円の被害者の被害総額に比例して返すという仕組みになっていて、被害者は少し嬉しいけれども、十分心が晴れないという姿になっています。
 この結果、先ほども申し上げましたとおり、口座残高に残っている額が申請被害総額よりも大きい場合、これは被害申請がなかった分ということになりますが、これについては預金保険機構に納付する仕組みになっています。金額で申し上げますと、平成22年3月末の数字ですが、支払手続に入りました金額64億円に対しまして、支払を行ったものが29億円、申請がなかったものが34億円となっております。34億円というのが預保納付金に入っている。
 先ほど申し上げました1,000円未満の口座につきましては、支払い手続を経ずにそのまま預保に納付される。これが約5,000万円弱になり、これが預保納付金として入っておりまして、先の34億円と合計して、現在預保納付金が35億円たまっていることになってございます。
 この後、皆さんの御関心があるところの預保納付金の扱いに入っていきます。これも十分御案内のことかと思いますが、この預保納付金につきましては、誤って失権された口座名義人に対して、事後的な救済を行うために一定の割合を留保しております。最初に失権手続を経て口座を凍結する。口座を凍結するための手続を経ると申し上げましたけれども、これがかなり簡易迅速な形で行われて、ひょっとしたら間違いがあるかもしれない。真正の口座名義人というのがやはり現れる可能性があり、そのための支払準備というものを残しておく必要がある。このために一定の割合を留保する仕組みになっておりまして、これが現段階では100%留保して支払に備えているということでございます。
 したがいまして、留保しなかった分というのは現在0%、留保した分が100%であり、35億円留保されている。これは口座名義人の救済のために支払の必要がなくなったとき、犯罪被害者等の支援の充実のために支出する仕組みになっております。この支出の仕方については主務省令で定めることとなっています。
 この制度の施行から2年間が経過したこと等も踏まえまして、金融庁としては預保納付金の取扱いについて、具体的な検討を開始することを考えております。どういった論点が考えられるのかということを申し上げますと、第一に留保分の支出時期という問題があると思っております。
 先ほど留保した35億円でございますけれども、この留保分について、いつ、どのような場合に支払いの必要がなくなったと判断するのか、支払の必要がなくなったときに支出が行われるということでございますので、支払の必要がなくなったときとはどういうことなのか、どうやって判断するのかが第1点目の論点と考えております。
 第2点目の論点でございますが、先ほど真正の名義人のために留保している率が100%と申し上げましたけれども、留保割合につきまして今後とも100%を維持するのかどうするのか、これが2番目の論点であると考えております。
 3番目の論点、これが一番重要な論点であるかもしれませんが、具体的な使途をどう考えるのかという論点です。犯罪被害者等の支援の充実のための支出ですが、2つの点がありまして、具体的にどのような犯罪被害者を対象にするのか、また、どのように用いるのかという論点です。振込め詐欺被害者など預金口座を利用した犯罪の被害者だけを対象にするのか、犯罪被害者全般を対象にするのかというところがまず1つ、どのような被害者を対象にするのかという問題です。
 もう一つが、犯罪被害者の個人の救済に充てるのか、あるいは相談・ケア体制の整備といった犯罪被害者の支援施策に充てるのかといった論点があるだろうと考えてございます。
 こういったことを金融庁の中では縷々議論をしております。この預保納付金の取扱いにつきまして、当庁担当の田村謙治政務官の意向が示されており、これはまず関係法令の共管先であるところの財務省の政務官、犯罪被害者等に係る施策を担当する内閣府の政務官、この3人の政務官でじっくり話合いをしてみよう、話合いをしてどういうふうにすべきなのかということを考えてみようと話しております。
 当庁としましては、この話合いを受けまして、今後の対応を考えてまいりたいと考えております。この政務官との議論の中では先ほど申し上げました論点、あるいは犯罪被害者等基本計画の策定の話、これまでも数々の要望が寄せられている話、こういったことはすべて議論をし、説明を差し上げてあるという状況でございます。
 以上でございます。
○山上議長 どうもありがとうございました。質問あるいは御意見、要望等ございましたらお願いします。大久保委員、どうぞ。
○大久保委員 御説明どうもありがとうございました。具体的な使途の中でどういう被害者を対象にするのかという辺りは、確かに詰めていかなければいけない問題だと思います。
 私は全国47あります民間の被害者支援団体に関わっておりますし、そこを統括する形のNPO全国被害者支援ネットワークでも、今、実際の支援活動に関わっております。
 全国の支援センターでどういう被害者の方たちの相談を受けているのかといいますと、結構詐欺事件の被害者の方からの電話相談等もたくさんあります。詐欺事件の方たちは騙された自分が悪いのではないかということで、なかなかほかの人に相談ができない、あるいは家庭の中でもあなたが悪いんだということで孤立してしまって、精神的に追い詰められるという被害者の方たちもたくさんいらっしゃいますので、そういう方たちに対しては継続的な支援活動も必要になってきますので、実際にそのような支援活動も行っております。ですから、是非またこのような困っている被害者の人たち、あるいは支援センターの相談体制の充実のためにも、このお金を活かした形で使っていただきたいと切に願っております。
 勿論こちらの方にいらっしゃる方の中にも詐欺のような相談ではなくて、生命、身体犯の相談を受けている団体の方もいらっしゃいます。私たち民間支援団体も生命、身体犯の被害者の相談も受けながら、実際に裁判所あるいは警察、検察庁等に一緒に付き添ったりする支援を行いながら、詐欺の方たちの相談にも乗っているという現状がありますので、その点も十分に御理解を深めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○山上議長 ほかにどなたか意見があれば。久保構成員、どうぞ。
○久保構成員 この制度は一義的には直接振込め詐欺被害に遭った人たちの救済ということだろうと思うのですけれども、残高がゼロという口座については把握できているのかどうなのか、同様に申請がなかった分、この被害者個々についてはやはり把握できているのかどうなのか、把握できていて申請がなかった人たちにはどういう対応をとっているのか、ちょっと教えていただければと思います。
○山上議長 金融庁、お願いします。
○金融庁総務企画局企画課企画官 ありがとうございます。大久保さんのお話は十分受け止めて、またレポートバックしておきたいと思います。ありがとうございます。
 久保先生からのお話でございますけれども、まず0円の口座についてでございますが、これについては把握ができておりません。少なくともこの制度の中では把握する仕組みになっておらず、実態もよくわからないということでございます。
 2つ目の点でございまして、個々の申請がなかった分についての件でございますけれども、これは申請がなかった事情がいろいろあるわけでございまして、34億円分の振込者というのはある程度把握できると思われます。
 誰が振り込んだか、ということはまず把握ができていますが、申請がなかった分というのは、実際の運用を行っている金融機関によると、その取引をされた、振り込みをされた被害者の方には連絡をとるんですが、連絡がとれないこともある。あるいはやめてくれということもあると聞いておりまして、連絡をとる限りは申請が上がってくるということが多いということでです。転居の場合、あるいは亡くなった場合もあるようでございますし、先ほど御指摘があったとおり、家族に内緒にしているから電話をかけてこないでくれというケースも、多分にあると伺っています。
 いずれにせよ、現在のところまだ制度がスタートして2年ぐらいということでございますけれども、まだ34億円分の被害者の振り込んだ方の情報は残っているということでございます。そのように聞いております。
○山上議長 実は今日、会議の検討課題が非常にタイトにあるものですから、もし御質問があれば1つだけ、ごく簡潔にしていただければと思います。松坂構成員、どうぞ。
○松坂構成員 松坂です。1点お話をしたいのは、この基本計画策定・推進専門委員等会議というのはそれなりの法律に基づく委員会なのですから、その意見をなるべく尊重してほしいということです。是非政務官会議におかれましては、過去の議事録などもございますので是非ご覧いただきたい。そして、なぜそのような話が出たのか、すなわち民間の犯罪支援の団体の活動のための資金が枯渇する。そのためにまさに喫緊の問題として対応しなければいけないということを是非理解していただきたいのです。こういう法律があるわけですから、あとは政令を定めるわけでいいわけですから、是非尊重していただきたい。意見を充実していただきたいと思います。
○山上議長 よろしいですか。
 それでは、お配りしている資料について省庁順に発表いただきます。議論についてはすべての省庁の発表が終わってから行います。時間の関係もありますので、各省庁からの説明は簡潔にお願いいたします。
 まず内閣府から御説明をお願いします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 資料2に基づいてお話をいたします。
 1ページ、要望番号11の地方公共団体における犯罪被害者等への給付貸付制度の導入促進についてですが、当初地方公共団体に対する要請のみを施策として取り上げておりましたけれども、それに加えまして制度を導入した自治体を、犯罪被害者白書に公表するべきという御意見をいただきましたので、その旨を追加させていただきたいと思います。
 2ページ、要望番号122~134についてでありますけれども、募金の創設等についての検討の協力についてでありますが、私どもとしましてはこの施策は民間団体への財政基盤の充実のためを目的としたもので、基金の創設につながっていくものだろうと考えておりましたが、委員からの御意見を見ますと、当初の案文ではその趣旨がわからないと御理解されているようでございました。そこで民間団体の財政支援の充実のために行うものであること、及び寄付金を活用した基金を創設することを含めて検討に協力することを明記することといたしました。
 なお、ただいま金融庁さんから御説明がありましたが、振込め詐欺救済法の残預金についてでありますけれども、今後具体的な検討に入るというお話がありました。私どもといたしましても、その推移を見守りながら、現段階ではお示しさせていただいた案文のとおりとさせていただいておりますが、この案文の中の寄付金等の「等」には、状況によっては残預金が含まれ得ることを含んだ上での表現でございます。したがって、今後の金融庁における検討の結果によりましては、基金について違った表現ぶりになってくる可能性はあると考えております。
 また、募金について法的根拠を付与することという要望もございましたが、実際に被害者支援募金が実現をし、その活動実態を踏まえてから検討に入ることとさせていただきたい。これは赤い羽根につきましても緑の羽根につきましても、そのような形で実績をつくってからその後の法的整備という形になっておりますので、募金の実施が現段階で確定していない状況でありますので、今のところ法制化ということを明文することは困難だと思っております。ただ、創設等の「等」には将来的な意味で法制化も含んでいるものと御理解をいただければと思います。
 17ページ、要望番号156、157、193の地方公共団体における施策の充実に向けた内閣府の施策に関してでありますが、委員から具体的な施策を盛り込むべきだという御意見をいただきましたので、ここでは少し細かくなりますけれども、ハンドブック活用の要請、地方公共団体向け職員研修会の実施、メルマガの発信、ホームページの掲載など、具体的な施策を盛り込むことといたしました。現時点でも行っていることでありますが、計画に明記をすることにより、より一層取組みの充実につながるものと考えております。
 21ページ、要望番号165の早期援助の関係でございますけれども、事前に提出した計画案文では内閣府が警察庁の意見を聞いて作成しておりますので、警察庁の施策ということで位置づけられておりましたが、内閣府からお答えをさせていただきます。
委員からいただきました早期援助団体への協力ということを追記するということでございますけれども、これは既に計画案文の中に支援及び指導・助言ということで含まれていると解されますので、原案どおりとさせていただきたいと考えております。
 22ページ、要望番号167、196の交通事故関係のデータに関する要望ですが、犯罪被害者白書だけでなく交通安全白書にも掲載する統計の充実をしてほしいという意見でございました。その意見を反映させていただきまして、具体的にどのような統計を掲載するかにつきましては、交通担当と調整をいたしますけれども、来年度それぞれの白書を作成する際、幅広く検討をさせていただきたいと考えております。
 24ページ、要望番号184でございます。国民の集いの広報にメディアの活用をという御意見でございました。集いをマスコミに公開する旨を追記させていただきました。国民の集いの開催に当たっては現在でも記者クラブにお知らせをするなど、マスコミへのアピールに努めておりますけれども、引き続き啓発活動を高める工夫をしてまいりまたいと考えております。
 内閣府からは以上です。
○山上議長 ありがとうございました。
 次に警察庁から御説明をお願いします。
○警察庁犯罪被害者支援室長 警察庁犯罪被害者支援室長の杉本と申します。よろしくお願いいたします。審議官は国家公安委員会の対応がございまして、戻るまで私が代わりを務めさせていただきます。
 早速でございますけれども、4ページ、要望番号13でございますが、犯給金の裁定のスピードについてのお話で、「裁定の在り方を検討できないか」ということで御意見をいただいております。私どもは人員の強化も図っておりますけれども、公務員全体の厳しい定員管理の中でなかなか難しい。
 ただ、警察庁が中心となって業務をしっかり管理することによって、何とか6か月以内に50%を裁定している。1年以内まで含めますと85%を裁定しているということで、今後とも申請から裁定・支給までの一連の業務管理というものをしっかりとやっていきたいと思っております。そのため申し訳ありませんけれども、計画案文はそのままということで考えてございます。
 5ページ、要望番号15、16に対するものでございますが、「性感染症の一種であるエイズを特出しできないか」ということと、「全国同一内容の支援」ということで御意見をいただいております。この点につきましてはエイズも警察庁からの補助金というものの中に当然含めてございます。そのために性感染症ということで1つにしているのでございます。
 同一内容というところなんですが、私どももできるだけ高い水準で並ぶということが、全国どこでも同じ支援が得られるのが非常に大事だと思っております。しかしながら、公費負担制度の運用は都道府県ごとに決まっておりますことから、「同一」というのは難しい。ここの点につきましては「同水準」と、技術的なお話ではありますけれども、そのような書きぶりでいかがかと考えております。
 11ページ、要望番号61、62でございます。「犯罪被害者等早期支援団体との役割分担を含めた」ということで、御意見をいただいております。この点につきましては文章全体の読みやすさに配慮して、多少表現を変えておりますけれども、御意見を活かさせていただいたつもりでございます。  12ページ、要望番号64、65、88の要望に対応するところでありますけれども、この点につきましては「早期援助団体を特出しする」ということでいただいておりまして、早期援助団体が全国にまだございませんし、そのほかにも民間の支援団体もございますので、そういったものも含めるということで、「早期援助団体を始めとする民間支援団体」ということで書かせていただいております。そのほかにも同じような書きぶりをさせていただいたところがございます。
 13ページ、要望番号91、「被害者連絡について定期的に」ということで御要望をいただいております。ここのところは私どもはできるだけ定期的にと考えておりますけれども、中には年月が経つにしたがいまして、事件について余り思い出したくない、辛いとおっしゃる方もございますことから、その辺のところにつきましてはそれぞれの被害者の御要望に即した形で、そこを重視して「要望に応じ」ということで書かせていただいております。
 16ページ、要望番号153に関するところですけれども、こちらも先ほど申し上げた早期援助団体を始めとする民間支援団体ということで、御意見を入れさせていただいております。
 以上でございます。
○山上議長 ありがとうございました。
 次に法務省から御説明をお願いします。
○法務省大臣官房審議官 法務省の計画案文に対しては3つ御意見をいただいておりますので、御説明申し上げます。
 7ページ、要望番号45でございます。これは要望の方が余りはっきり書いていないので分かりにくいのですが、司法解剖に関する遺体の管理についてちゃんと説明してほしいという御要望でございまして、上段に記載してあるような案文を提出いたしたところでございます。これに対して書面を交付するなどの説明をちゃんと書くべきではないかという御提案がございました。これについて、下のような書きぶりでどうだろうかということで、修文の御意見を出させていただいたところでございます。
 実情を申し上げますと、現在は警察庁が中心となって、各法医学教室と順次御協議されておりまして、法務省も必要に応じて御相談に乗らせていただいているところでございます。法医学教室では御趣旨の点も理解をしていただいていて、その中には大久保委員がおっしゃるように書面で御説明をするような準備をしているところもあるようにお聞きをしております。
 したがって、御指摘の点はまさにそのとおりであろうかと思っておるんですが、ただ、解剖するのが法医学教室でございますので、それを一律にやれるのかどうかというところが問題としては残るものですから、丁寧に御説明するように努力するという意味では、ここに書かせていただいたとおりの説明の在り方を含めて、検討を進めていくことはもちろんでございますが、書面を交付するということまで記載することについては、なかなか難しいのではないか。ただ、御趣旨の点はよく踏まえて今後の検討を進めていきたい。また、警察庁や法医学教室との協議においても、そういった方向で進むようにしてまいりたいということでございます。
 2点目ですが、14ページ、要望番号95でございます。これにつきましては矯正教育の在り方に関するものでございまして、意見として「検討会を開催し」という点を入れるべきではないかという御意見がございました。それに応じて下段に書いてありますように、検討会を開催するなどして、その内容の充実に努めるという記載をさせていただいております。
 これも御承知のように、以前、矯正局において検討会を開催して、どういった教育を進めていくのか、被害者教育を進めていくのかということをやっていたところでございます。それを踏まえて現在その実施を進めているところでありまして、今後その状況を見ながら、もちろん検討会を開催することもやぶさかではございませんが、今は取りあえず実施の方を重点的にやっていかないといけない段階ではないかと思っているところでございます。そういった点を踏まえて、こういう記載にさせていただいたところでございます。
 3点目は23ページ、要望番号183でございまして、日本司法支援センターにおいて、法テラスにおいて被害者参加弁護士を紹介するなどの業務、あるいはサービスの質の向上に取り組むという内容でございますが、これについて「研修等を行うとともに」という文言を入れるべきではないかという御意見を頂きました。
 これを踏まえて下段に書いてありますように、「協力してネットワークの構築や研修等を行い」というふうに修文を提出させていただいているところでございます。この点につきましてはここに書いていますように、研修自体はもちろんやることになろうかと思っておりますが、他方で弁護士業務ということで弁護士会としての自治の問題がございますので、一般のところと違って、やはりそこの独立性というものを考慮に入れなければならないということでございますので、それに配慮した形で書かせていただいたということでございます。
 以上でございます。
○山上議長 ありがとうございました。
 次に文部科学省から御説明をお願いいたします。
○文部科学省スポーツ・少年局学校健康教育課長 文部科学省です。文部科学省は19ページ、要望番号164、192の関係です。これはもともとは性虐待を受けている子どもが、自分に起きていることが犯罪であることがわかるように、幼児期から義務教育の期間に、繰り返し性暴力予防のための教育が展開されることが必要という御意見に対して、19ページにありますように事前提出した計画案文ということで、要望の反映は難しいという意見を出したものです。
 基本的にはそこにあるとおり、学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づいて行われています。指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体の共通理解、保護者の理解が必要です。発達段階を踏まえるということからしても、大変難しいと回答したところですが、それに対してその下にあるように、有識者委員から、性暴力の問題はむしろ命の大切さ、子どもの安全といった流れに関連するものであるから、性が関連するというだけで学校教育において扱うのが困難とするのではなくて、広く犯罪被害の予防と早期介入という視点で検討されるべきではないか、学校教育における犯罪被害の予防、子どもが安心して相談できる体制などの情報提供といった視点から再考されることを望む、という御意見をいただいたものでございます。
 これに対しては次のページに示しているとおり、御指摘のとおり命の大切さとか子どもの安全は勿論非常に大事なことで、これついても学習指導要領に基づいて教育をすることになっています。これについても子どもの発達段階に応じて行うことになっており、性虐待、性暴力を教えるためにその前提となる児童虐待、性的接触についての知識が必要となることは、当然のことであり、発達段階を踏まえずに一律に教育することは適切ではなく、学校全体での教育理解、保護者の理解を得ることは難しいと考えています。
 私どもとしては、この問題に対してはむしろ被害に遭った児童生徒の早期発見とケアということで、学校において例えば学級担任とか、養護教諭の先生とか、そういった方々が関係機関と連携をして、被害に遭った子どもの早期発見、相談できる体制の充実に努めるという体制で臨んでおり、こうした問題については、個別相談や個別指導で対応してまいりたいと考えています。
 以上です。
○山上議長ありがとうございました。
 次に厚生労働省から御説明をお願いします。
○厚生労働省社会保障担当参事官 厚生労働省社会保障担当参事官の伊奈川でございます。お手元の資料の8、9ページの関係でございます。
 8ページでございますけれども、これも以前ありました休暇制度がなかなか普及していないといったことでございまして、一層の周知・啓発を図っていく必要があるということで、いただいております御意見の中にはかなり具体的に、例えば政府広報、経団連、労働団体に対してといった御指摘があるわけでございますけれども、まずはいろいろな手法で周知を図っていくことが必要と考えておりまして、その中で例えば経済団体と言いました場合、必ずしも経団連だけではございませんので、私どもの意見といたしましては、書いておりますような経済団体や労働団体を始めといった形で、修文をさせていただければと考えております。
 9ページは医療現場における犯罪被害者に関する対応のガイドラインの作成を踏まえて、研修会の内容の充実を図るといった記述であるわけでありますけれども、これに対しましていただいております御意見は、実地研修も行うといったことを追記するということでございますが、実際にどういう形で研修を行っていくかということに関しては、今後講師の先生方ともよく相談をする必要がある。そういう形で充実を図っていこうと思っております。
 いろいろなやり方が考えられるわけでありまして、例えばロールプレイであるとか、あるいはグループワークであるとか、模擬患者を使ったような実習といった、実践的な手法が考えられると思っておりますので、ここに書いてありますような実践的な内容の充実を図るといった記述にさせていただければと考えております。
 以上でございます。
○山上議長 ありがとうございました。
 次に国土交通省から御説明をお願いします。
○国土交通省総合政策局政策課政策企画官 国土交通省の新垣と申します。
 私どもは2件いただいておりまして、まず資料の6ページ、犯罪被害者等に対する優先入居の件で御意見をいただいております。こちらは実情に即し更に推進するという御意見がございまして、検討結果は御意見を基本的にそのまま反映させていただきたいということでございます。
 公営住宅は自治体で運営されているわけですが、実情まさにまちまちでございますけれども、御意見の中の例にございますように杉並区のような独自の取組みといったこと、私どもは国の機関から自治体に強制的にやれと言うことまではできませんが、こういったいい事例があるということを広めてまいりたい。
 更に、自治体の権限として実情に合わせて対応できるような基準の見直しといったことも進めておりますので、この御意見を賜りまして修文をしたいと考えております。
 2件目は10ページでございます。交通事故の重度後遺障害者に関します機会の拡充のところで、被害者の実態把握にも努めるという御意見を賜っているところでございます。こちらは私ども独立行政法人の自動車事故対策機構でやってございますけれども、こちらは現在、いろいろな機会で被害者の御家族の方とか団体の方との意見交換の機会がございますが、こういった機会を通じてきちんと実態把握をするという仕組みに取組んでまいりたいということでございまして、御意見を賜りまして修文したいと考えております。
 以上でございます。
○山上議長 ありがとうございました。
 次に外務省から御説明をお願いします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 外務省は事務局の方から出席をお願いいたしたのですが、本日は都合により御出席いただけませんでした。
 外務省の要望につきましては15ページ、要望番号135でございます。資料にありますとおり、被害者支援団体についての情報は、その他関連する情報に含むというものにしたいということでございました。
 以上です。
○山上議長 それでは、討議に入ります。御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。検討課題がたくさんございますので、まず質問を提出した方を中心に、最初に御意見をいただければと思います。中島構成員、どうぞ。
○中島構成員 文部科学省より私の意見につきまして御回答いただきました。ありがとうございました。
 ただ、できれば再考していただきたいと思うのですが、まず要望者の方も一律に性虐待、性暴力について教えるようにと言っているわけではありませんから、文部科学省の御回答によれば、発達段階を踏まえた上で、例えば中学生に対しては何らかの対応といったことについて話すことは可能であろうと思いますので、発達段階を踏まえて適切に情報を周知していく、教育の中で行っていくという書きぶりもあるのではないかと思われます。
 なぜそのことを私が申し上げるかというと、皆さんも御記憶にあるかと思いますが、2010年3月に福岡市で40人の女児が英会話講師から性的虐待を受けて、これだけの人数がわからなかったということがあります。学校教育等におきましてこういった性被害を受けた場合に、安心して相談できるということが子どもたちに周知されていた場合、果たしてこのような数になったかどうかということを考えずにはいられないわけです。
 そうしますと、性被害という言葉を使わずとしても、子どもが望まない不快な行為をされた場合に、誰にどういうふうに相談したらいいかということにつきましては、安全教育という中で行っていくことも十分可能ではないかと思われますので、繰り返しになりますが、性虐待ということに関して特化されなくてもよいので、是非個別ではなく、教育の中に少しでも盛り込んでいただけたらと思います。
○山上議長 文部科学省、どうぞ。
○文部科学省スポーツ・少年局学校健康教育課長 発達段階に応じて教育をしていくことが非常に大事だと思います。教育の内容については、学習指導要領で決まっていますので、その学習指導要領との整合性をよく検討しないといけないと思います。私どもとしては、例えば学校保健安全法という法律の中で、養護教諭をはじめ教職員は、健康相談とか子どもたちの日常的な観察によって、子どもたちの健康状態、心身の状況を把握して、保健指導を行うといけないということを法律の中にも書き込んでおり、日常的な健康観察の参考となるような冊子も作成しています。
 その冊子の中で、性被害の問題についても、例えばスポーツ指導者から受けたような場合とか、あるいは父親から被害を受けたような場合も含めて、そういうときには養護教諭、教職員はこういうことに気をつけて対応しましょうということ示すなど、養護教諭、教職員に対して日ごろからの日常観察、健康観察をきちんとやってくださいと指導していますので、基本的にはこちらの方がまず第一であろうと思います。教育内容については学習指導要領との整合性についての検討が必要だと思います。
○山上議長 そのほかに御意見ございますか。松坂構成員、どうぞ。
○松坂構成員 松坂です。2点意見を述べたいと思います。
 1つは法務省所管の要望番号183の精通弁護士として被害者支援に取組んでいる点に関して少しお話をさせていただきたいと思います。
 日弁連といたしましては、精通弁護士の制度につきましては法テラス側とも協議をして、精通弁護士制度に御協力を申し上げてといいますか、日弁連側も主動的に参加をしてこの制度を立ち上げたと考えております。
 そのために弁護士会内部でも、精通弁護士になるための条件として、一定の研修を義務付けたりして、それなりに質の高いリーガルサービスが提供できるように、各単位弁護士会、日弁連も含めて努力をしているところであります。
 ただ、やはり完璧というのはございませんので、弁護士の個々の対応に対しては残念ながらそのような苦情、二次被害というのは多分あるんだろうと思います。我々もそこはきちんと認識した上で、更に良いリーガルサービス、本来の目的を達成するためのサービスをしたいと考えておりますので、できましたら法テラス側の方でお分かりになるような事例、ただ、この場合は具体的な事例をそのまま提出するわけにはいかないと思いますので、例えばこんなケースでこんな言葉が被害者の方にとっては、非常に二次被害になっていますよ、みたいな情報を頂けると、我々弁護士会側としても今度さらなる研修のときの教材などにしまして、被害者支援を充実させることができるのではないかと考えております。
 なかなか出しにくい情報かもしれませんが、是非良い意味での制度の充実のために御協力をいただきたいと思います。
 2つ目は内閣府の基金、募金の話です。基金についての説明は金融庁次第ですので、なかなか今は書き込めないということで、なるほどそういうことであれば、そういう理解をせざるを得ないのかなということで、渋々ながら納得をするところでありますが、更なる金融庁との協議を重ねていただいて、是非実現するようにしていただきたいと思います。
 次に募金の件ですが、先ほどの説明ですと募金について法的根拠を与えるためには、それなりの実績がないといけないのだというお話をいただきました。確かにそのようなことで今まで制度設計をなされてきたのだと思うのですが、4月、5月と何度も述べているとおり、いわゆる財源がないと制度が立ち行かないという喫緊の緊迫した状態にありますので、その点も考慮し且つ特段の配慮をして法的な根拠を与えて、街頭募金によって浄財が集めやすくなるようなバックアップを国の方からもしていただけたら、現場の皆さんの仕事がやりやすくなるのではないかと思います。
 以上です。
○山上議長 内閣府、お願いします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 御要望承りました。募金については法的なことは置いておいて、今度の被害者週間等から内閣府としても全面的にバックアップできる形のものを、実務的に検討させていただいております。
○山上議長 法務省、お願いします。
○法務省大臣官房審議官 御趣旨の点は、どういう形でフィードバックできるかという問題はありますが、法テラスの方にはよく伝えておきたいと思います。
○山上議長 ほかに御意見ございますか。松村構成員、どうぞ。
○松村構成員 今、松坂構成員から日弁連としても教育をしているというお話がありました。実際に私どもの会から日弁連に対して質問が出ているように、弁護士会の研修会のときに選任と選定の違いも教えていない。せっかく被害者参加制度が始まったのに、あくまでも弁護士が第二検察官みたいになってやっていると聞いています。そういうことから言っても、もう少し実のある研修をしていただきたいと思います。是非それをお願いしたいと思います。
○山上議長 松坂構成員、どうぞ。
○松坂構成員 私の最初の発言について補足をしたいと思います。実は日弁連と法テラスの側においては、ライン協議と称しまして、いろいろな施策の協議をしております。その中で弁護士による二次被害というのは、弁護士会としても取り組まなければいけない問題ですので議題に出しているんですが、法テラスからの回答ではそういう報告はありませんということなんです。ですから、そこはもう少し配慮していただき、そういう苦情があるのであれば、水面下でもいいので出していただきたいということであります。よろしくお願いいたします。
○松村構成員 今、法テラスに聞いても何もないとおっしゃっているんですが、実際に一般の人が犯罪被害者になりますと、弁護士さんは絶対のものだと思っていますから、弁護士さんがやることに対して文句は言えない。ですから、弁護士さんの言うとおりになる。だけれども、犯罪被害者の権利にはこういうものがあって、実際に犯罪被害者は被告人に質問できると説明していないわけです。そういう面から何も言えないというのが現状だろうと思うんです。
 ですから、その辺は検察の方の問題か分かりませんが、被害者がこういうことができるんだということを知らないと、何も反論しないということだと思います。
○大久保構成員 そのことに少し関連しまして、弁護士からの二次被害ということで調査を行うと聞いておりますけれども、やはりそういう調査を行うのであれば、被害者支援団体もそこに入りませんと、なかなか日弁連でやりましても被害者は本当のことを言うに言えない状況にありますので、正しい調査を行うのであれば法テラスと日弁連だけではなくて、必ず被害者団体も入れていただかなければいけないことだと思っております。
○山上議長 こういう要望があったということでよろしいですか。法務省から何か御意見ございますか。
 実は私も1つだけ、要望番号45で遺体の一部が法医学教室の中に被害者は知らずに保管されていたという問題があったんですが、これは原則として遺族の方の了承とか、何かが要るというようなルールづくりは必要ないものなんでしょうか。その辺は法務省はどうお考えでしょうか。
○法務省大臣官房審議官  了承というのが何を対象とするものかということかもしれませんが、司法解剖はある意味裁判所から鑑定処分許可状という強制令状を得て実施してございますので、ちょっと違う次元の話ではないか。むしろ被害者の方に丁寧に御説明をすることが一番ポイントではないかと思っております。そこの部分については警察庁あるいは法医学教室ともよく御相談をした上で、御理解を得られるように努力することが大事ではないかと思っております。
○大久保構成員 意見を出させていただきまして、かなりの部分を取り上げていただいて、出させていただいた意見よりもなおかつ充実した回答を得た内容もありますので、その点につきましてお礼を申し上げます。
 ただ、9ページの厚労省の研修に関する、自治研修も行う等という中で、例えばグループワーク、模擬患者等のお答えがあったかと思いますけれども、犯罪被害者への支援は仲間内同士でというよりも、例えば地域には大変充実をした被害者支援を行っている民間団体もありますので、そういうところも入れていただければという趣旨で、これを出させていただきましたので、もしそれが可能であれば入れていただければと思います。
○山上議長 それでは、時間もかなり超過しておりますので、次の課題に入ります。
 男女共同参画会議の検討結果を踏まえることとされた要望に対する施策について検討します。まず、男女共同参画会議で検討の対象とならなかった性犯罪被害者に対する病院に証拠保全、DV被害者のためのステップハウスの確保、男女共同参画センターにおける性暴力相談の実施について検討します。
 まず性犯罪被害者に対し、医療機関において証拠を採取し保全する制度を実施することについて、警察庁、法務省、厚生労働省から見解の御説明をお願いします。
○警察庁犯罪被害者支援室長 性犯罪被害者に対し医療機関において証拠を採取し、保全することができないかということで、資料3をお配りしてございます。
 現状の警察でやっている努力を1段落目に書かせていただいております。私どものところに被害直後にいらっしゃる方もいらっしゃいますし、病院に直接行かれて、そこから私どもに連絡をいただいて、そちらに行くこともございます。その際にはかばんに入る程度の証拠資料を採取するためのいろんなものが入っている簡単なパッケージを警察署に整備しておりまして、すぐに警察署から病院に行って証拠採取可能なようにしております。 また、我々に未届けの方が直接病院にいらしたたときには、来られた被害者の方の同意を得て、できるだけ私どもにつないでいただくように産婦人科の先生方にもお願いをいたしております。
 証拠の採取につきましては、採取するお医者様あるいは看護師の方、また、それを保管しなければいけないという医療機関側の御負担はあるんですが、やはり性犯罪は累犯が多うございますので新たな犯罪の防止、それから、犯罪被害者の方の立ち直りのためにも、悪かったのは誰だということを明らかにするためにも、非常に大事なことだと思っております。
 私どもは新たな取組みといたしまして、現在警察署にそういう採取用のパッケージを置いてはおりますけれども、私どもとはまだ接触したくないという被害者がいらっしゃることも、十分承知をしておりますので、病院で独自に採取をして、きちんとそれが後々被害者が届けをしたい、告訴をしたいと言われた場合に、きちんと証拠として登場し得るように、病院に御協力いただけるのであれば、病院が警察と関わりなく証拠を採取できるようにキット化したものを置かせていただくことが必要だろうと考えています。そのためにもう少し取扱いが容易で、かつ、後々の証拠化にも耐えうるような簡便な採取キットみたいなものがつくれないだろうかということで、今、研究を進めております。
 この研究が終わりましたらできるだけ整備をして、御協力いただける病院に配置をしていきたと考えております。いずれにせよ、産婦人科の病院の先生方の御協力というものが一番重要だと思っておりますので、この点についても引き続き御協力をいただくように働きかけを進めていきたいと思っております。
 以上でございます。
○山上議長 次に法務省からお願いします。
○法務省大臣官房審議官 ただいま警察庁から御説明があったとおりでございまして、その意味では余り法務省としての場面というのは限られているように思いますが、いずれにしろ適切に病院でも保管をしていただければ、仮に事後に事件になった場合であっても、それはそれで裁判に有力に使えることになりますので、必要に応じて御教示、御支援させていただきたいと思っております。
○山上議長 次に厚生労働省からお願いします。
○厚生労働省担当補佐 厚生労働省でございます。資料5に私どもの資料をお配りしておりますけれども、ここにも書いておりますように、私どもが所管しております医療法、医師法はまずは医療の必要性ということで、例えばここに書いていますような診療録とか、あるいは検査所見記録といったものについては保存義務を課しているわけでございますが、今回テーマになっておりますような証拠といった観点のものにつきましては、ここに書きましたような幾つかの論点をどうするのかということでございまして、警察庁さん始めとする関係府省とも、よく相談しながら考えていきたいと考えております。
 ステップハウスはまた後でよろしいでしょうか。
○山上議長 後でお願いします。
○厚生労働省担当補佐 わかりました。
○山上議長 今、3省庁から報告がございましたけれども、これに関して御意見がございましたらどうぞ。
○中島構成員 意見ではなくて質問ですが、警察庁の方でキットの作成でありますとか、警察に届けない方に対しても証拠保全ができるような形を取り組まれていることは本当に重要なことで、性被害者の方にとって必要な策ではないかと思っております。
 韓国ではワンストップセンターにおいて証拠保全を行う仕組みをとっていると聞いているのですが、今、警察庁でモデル事業で推進されているワンストップセンターの方では、例えばこういったことについて少し先に取組みを進めているということがありましたら、教えていただけますでしょうか。
○警察庁犯罪被害者支援室長 22年度予算で性犯罪のいわゆるワンストップのようなものをやろうと思って、今、準備を進めております。
 私どもでは、病院で独自に我々と直接の関係がなく、とりあえず採取をしていただける、諸外国にあるような、御案内のような小型のキットを研究しております。
 現時点ではそういったものが用意できませんで、保管をしていただいたときに、どのようにすれば証拠の価値が減ずることなく保管をしていただけるのかとか、どういう段階まで保存するのかとか、いろいろ細かい点もございますので、当面このモデル事業につきましては私ども警察の方で全面的に関わってまいりますので、そこのところは拠点を置かせていただく病院、支援団体といったところときちんと連携をとって、できるだけ犯罪被害が潜在化しないようにということを考えながらやっていきたいと思っております。
 当面、病院で独自に採っていただくというところまでは、私どもとしては今、考えておりません。
○山上議長 次に、ステップハウスの確保について検討します。厚生労働省から見解の御説明をお願いします。
○厚生労働省社会保障担当参事官 お手元の資料6でございます。ここにありますように、ステップハウスの関係につきましては一時保護施設というものがございまして、これについては現在、民間シェルターとしてNPO法人が運営しているものを含めまして、さまざまな形で委託を行っているところでございます。そして、その数も増えてきていると承知をしておりますので、引き続き必要な保護が確保できるように、都道府県に働きかけていきたいと考えております。
 いわゆるステップハウスと言われる民間施設の関係でございますけれども、一時保護の後に自立した生活を確立していく。そのための相談支援等を行っていると承知をしているところでございますが、私どもとしましても関係機関とも連携をして、全国にあります婦人保護施設でありますとか、母子生活支援施設などにおいて、既に心身の回復や生活基盤の安定など、地域の生活に意向する前の自立に向けた支援を行っているところでありまして、こうした施設における支援の充実を図っていくということを基本としていきたいと思っております。
 以上でございます。
○山上議長 よろしいでしょうか。次に進めさせていただきます。
 男女共同参画センターにおける性暴力相談の実施について検討します。男女局から御説明をお願いします。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 男女共同参画局です。お手元の資料7でございますが、男女共同参画センターは男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠点としての機能を果たしておりまして、それぞれのセンターにおきまして女性の就職・起業やキャリアアップ、女性グループ・団体の自主的活動の場の提供など、様々なことを行っております。
 男女共同参画センターにつきましては、法令等で国が定める全国的な制度の下で設置されている施設ではなく、各地域の実情に応じて各地方公共団体がそれぞれの目的の下に設置・運営しているものでありまして、国が地方公共団体の業務に直接言及することは難しいと考えております。
 ただし、男女共同参画局としましては、性暴力の被害者への支援は重要な課題であると認識しておりまして、男女共同参画センターに対して各地域の実情に応じた取組の中で、被害者支援の推進が図られるよう、都道府県等を通じて必要な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
○山上議長 これについてはいかがでしょうか。小西構成員、どうぞ。
○小西構成員 男女共同参画局の資料7と、多分この後に問題になってくると思いますが、要望番号14、17、更に資料8について全体で意見がありますので、後で述べさせていただいた方がいいと思います。
 私の出しました意見の中の1ページ目の(2)に要望14、15に対すると書いてあるんですが、これは14、17に対するの間違いです。済みません、よろしくお願いいたします。
○山上議長 次の課題に入ったところで御意見をいただきます。
 それでは、次に男女共同参画会議から総理への答申を踏まえて、検討することとされた事項について検討します。まず男女共同参画会議での検討状況及び前回質問のありました性暴力の定義について、男女共同参画局から御説明をお願いします。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 男女共同参画局です。最初にお手元の資料8で今後のスケジュールについて御説明申し上げます。
 昨年3月に内閣総理大臣より諮問を受け、男女共同参画会議の下で、有識者で構成されております基本問題・計画専門調査会において議論を進めております。この基本問題・計画専門調査会における議論については6月7日に一旦終了し、6月11日に内閣府の政策会議におきまして、その調査会の報告案を報告したところでございます。
 今後も政策会議等での指摘を踏まえまして、必要な修正を加えた上で、次回の男女共同参画会議に専門調査会の報告を提出し、男女共同参画会議にて内閣総理大臣に対する答申が決定される予定となっております。次回の男女共同参画会議の開催日程については、現在調整中であります。
 なお、犯罪被害者の専門委員等会議では既に具体的な計画案文について議論を行っておりますが、男女の基本計画につきましては、今後答申で基本的な考えが示された後、それを踏まえまして政府として具体的な施策を定めた基本計画について検討を進め、本年中に策定するという流れになっております。
 次のページに男女共同参画基本計画の全体像を示しておりますけれども、基本的な考え方の全体像となっておりますが、この会議に特に関係しております性暴力につきましては、第2部の重点分野、15分野ありますけれども、その第9分野で女性に対するあらゆる暴力の根絶ということで位置づけております。
 前回御質問のありました性暴力の定義ですけれども、男女共同参画会議における今の基本的な考え方の中で、性暴力という用語を明確に定義しておるわけではございません。
 例えば3ページ「3 性犯罪への対策の推進」で、その次の4ページに「(2)具体的な取組」で7つ具体的な取組を挙げ、その<1>の3行目で「必要に応じて適切な対応が可能な性暴力被害者専門のワンストップ支援センターの設置を促進する」と書いておりますが、これはワンストップ支援センターは必要なサポートを行うことで被害の申告に結び付け、潜在化している被害を顕在化させることを目的とすべきという議論によるものでありまして、センターによる支援の段階においては警察への被害申告の有無を問題とすることなく支援を行うという趣旨で、性犯罪ではなく性暴力という用語を使用しております。
 「4 子どもに対する性暴力の根絶に向けた対策の推進」においても性暴力という言葉を使っておりますが、ここでは子どもを性的対象として取り扱う様々な暴力として、強姦等だけではなくて児童ポルノや児童買春等を念頭に置いております。
 今後この報告案が答申として決定された後、計画策定に向け具体的な施策について検討する段階で、この会議での御議論等も踏まえて整理を行っていきたいと考えております。
 以上です。
○山上議長 今の御説明について何か質問、意見はございますか。瀬川構成員、どうぞ。
○瀬川構成員 今、少し触れられたように思うんですけれども、性暴力と性犯罪との言葉遣いを意識的に変えて使っておられると考えていいのか、あるいはオーバーラップするものとして使っていると考えていいのか、これはどちらですか。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 それぞれの課題ごとにオーバーラップする部分もありますし、女性に対するあらゆる暴力の根絶ということで、性犯罪以外のものも含めて考えておりますので、そこはそれぞれの対策に応じて言葉を遣っているということで、その使い方につきましては今後必要に応じて整理をしてまいりたいと思っております。
○瀬川構成員 そうすると、今の段階では性暴力という言葉遣いは性犯罪より広い概念であると考えてよろしいですか。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 そうです。
○山上議長 よろしいですか。小西構成員、どうぞ。
○小西構成員 そうでしたら、性犯罪の定義について男女共同参画局の書きぶりの中ではどう考えていらっしゃるか、教えてください。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 性暴力、性犯罪につきまして、どちらもこの中で完全に定義として性犯罪とはこうである、性暴力としてはこうであるということまで、明確に定義まではしておりません。
○小西構成員 ただ、定義されていないにもかかわらず、中で明らかに書き分けていますね。そのことについて何の議論もないというのはおかしいと思いますが、それは次のこととも関わってくると思いますけれども。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 今後答申をいただいた後、具体的な施策を検討する段階におきまして、考え方の整理を進めていきたいと考えております。
○小西構成員 わかりました。これから御検討いただくということで、今の段階では定まっていないという認識でよろしいでしょうか。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 明確には定めておりません。
○山上議長 それでは、次に進めさせていただきます。
 性犯罪被害者対応拠点モデル事業について、警察庁から御説明をお願いいたします。
○警察庁犯罪被害者支援室長 資料をお配りしてございます。そこに簡単な絵を付けておりますとおり、被害を受けた直後の被害者の方が私どものところに来られたときには、当然まずは簡単な事情聴取をさせていただいて、犯人を追う準備をしなくてはなりません。また、当然お怪我もなされておりますので、病院にすぐ連れて行って差し上げる。その後、詳しい話を聞かせていただくために警察署に戻るという状況にございます。また、被害者の方がカウンセリングを受けたいとか、あるいは法律相談したいといったときには、被害者の方がそれぞれのところに行かなければならない。何度も同じ話を違う人たちにしなくてはいけない、いろんな場所に行かなくてはいけないといった状況がございます。
 こういったことは非常に精神的な負担を被害者の方にかけておりまして、精神的な負担を極力軽減しようということで、私どもとしましても性犯罪被害者のために、できるだけ1か所で物事が行われるようにしようというのが、この事業のねらいでございます。
 当面、私どものところにいらっしゃらなくても、被害を受けられた方の体の心配はございますので当然病院にはいらっしゃるだろうということから、今回は病院にそういう拠点を置かせていただく。そこに民間支援団体の方がいらっしゃって、いろんなお話を聞いて、医療の必要があればお医者様に一緒に行って説明をしますし、警察に申告したいということであれば、私どもを呼んでいただいたら我々はそちらに行きますし、そういったいろんなところにつなぐ、そういう意味で拠点として機能をするといったものを考えてございます。何とか7月中には開始をしたいと思って細部を詰めているところでございます。
 以上でございます。
○山上議長 モデル事業についての御説明ですけれども、何か御質問、御意見ございますか。小西構成員、どうぞ。
○小西構成員 これは大変期待するものなんですが、1つは民間でもこういうことが始まっております。恐らくワンストップセンターは医療か警察かどちらかを基盤にして立ち上げるしかないのではないかと思うんです。それ以外にもいろいろな方法があるかもしれませんけれども、そうだとすると警察庁の施設だけでなく、その他のやり方に関しても是非女性なり、それに伴う検証も当然必要だと思いますが、そういうことをやっていただきたいと思います。
○警察庁犯罪被害者支援室長 おっしゃるとおり、私ども以外にも大阪の阪南中央病院でもやっていらっしゃいますし、これからやっていこうかとおっしゃっておられる病院もあると聞いております。いろんなところでいろんなやり方を試してみて、私どもも含めて知見を寄せ集めて、どういうものが一番望ましいのか、現実的なのかということを一生懸命考えていきたいと思っています。
○山上議長 松坂構成員、どうぞ。
○松坂構成員 漏れ伝えて聞こえてくる話によると、予算が十分にとられていないらしいのです。それから、24時間体制ではないらしいともお聞きをしております。
 私は、この事業は大変重要で、是非成功していただきたいモデル事業だと思っております。他方、性犯罪などは夜間、深夜に行われるケースが多いわけでありますから、夜間の体制を充実させないと、結果的に検証してみたときに、やはり夜間やっておけばよかったと反省することになるのではないかと危惧しております。これから間に合わないのかもしれませんが、できましたら夜間も充実したそういう体制がとれるように、御検討いただければありがたいなというのが1つであります。
 2つ目は先ほどの意見と重複いたしますが、やはりこの事業の目的は最終的には犯罪被害者の、特に女性の精神的安静とか、そういう方のための制度であるということです。他方、たしかに、警察の犯罪捜査のための採証活動のためにという点もあるわけであります。それだけに、国民の目から見たときに、間違っても、犯罪被害者のためと称しながら、実は犯罪捜査のためにやっているのではないか、と誤解を受けないように、その運用については非常に慎重に、センシティブにおやりをいただきたいと思います。いずれにせよ、是非充実して成功していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○警察庁犯罪被害者支援室長 夜間につきましてはおっしゃるとおり、性犯罪の発生というのは深夜帯の発生が4割を超えます。24時間が望ましいのはもちろんですけれども、御指摘のとおり予算額がそれほど多くとれてございません。そのため人がいる開所時間というのはどうしても限られてまいりますが、ほかの時間、深夜帯ですとか、そういったところについてはほかの対応の仕方がないだろうかという点も今、一生懸命詰めてございますので、また引き続き更にいいやり方がないか、事業の途中でもできる改善などがあると思いますので、その点は考えていきたいと思っております。
 「被害者のため」とおっしゃるのも本当にそのとおりでありまして、私どももこのモデル事業をやるというのは、警察にはまだ行きたくない、大ごとにしたくないといった方々が多くいらっしゃるという実態を踏まえてのものでございます。そのために民間の支援員の方がまず受けるという形が望ましいのかもしれない、そういう趣旨で、こういうものを民間の支援団体の方にまずは委託をして受け付けるといった形でございます。
 ただ、何分初めてのものでございますので、私ども警察としても受託をしていただいた病院、支援団体を全面的にサポートしていかなければならないと考えております。いずれにせよ、被害者のためなんだという基本は外さずにやっていきたいと思っております。
○山上議長 このモデル事業は諸外国に遅れている領域ですし、委員の多くが充実を願っておりますので、予算をかなり削られたと聞きましたけれども、総額でそれほど大きな額ではないので、是非それを増額して追いついていけるようにお願いしたいと思います。
 では、男女共同参画会議の検討結果を踏まえることとされた要望についての計画案文について、説明をお願いします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 事務局からです。前回の会議では、男女共同参画会議で検討された事項については、男女共同参画会議から総理への答申を踏まえて事務局の方で基本計画にどのように盛り込むかという案文をお示しするという趣旨の説明をいたしました。そうしましたところ、今、男女局の方から御説明がありましたように、現時点では基本問題・計画専門調査会の報告案が出ておる。これが今後答申の基になっていくということでございました。
 そこで事務局の方で報告案を踏まえまして、基本計画に盛り込む具体的な案文を作成いたしました。それがお手元にお配りしております資料9です。左側に要望事項を書いております。真ん中に計画の案文を書いております。右側に専門調査会の報告(案)の該当部分を示しております。一つひとつ説明いたしていきますが、時間の関係もありますので、要望については番号の適示を、計画の案文については若干早口でやらせていただきます。
 14と17についてでありますが、計画案文は「警察庁において、都道府県警察における性犯罪被害者の緊急避妊、初診料、診断書料、検査費用、人工妊娠中絶費用の公費負担制度や、警察部内のカウンセラーはもちろん、部外カウンセラー・精神科医へのカウンセリングの委嘱制度の運用が一層効果的なものとなるよう、都道府県警察に対する指導を行う」というものであります。
 なお、犯罪被害者等施策における医療費の公費負担制度としては、捜査機関との関わりを全く拒否する方を対象に含めることは困難であると考えております。
 要望番号47です。計画の案文は「保護命令制度の実態とそれを取り巻く状況を分析するなど、配偶者等からの暴力の被害者の安全確保策を強化することについて検討を行い、その結論に従った施策を実施する」ということで、内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省を関係省庁として掲げておりますが、内閣府は男女共同参画局のことです。
 要望番号52番につきましては、厚生労働省との調整の結果、若干修正をいたしております。時間がないので読み上げますが、まず「厚生労働省において、関係省庁の協力を得て」の次に「医療機関に対して」を挿入いたします。「性暴力に関する専門的知識・技能を備えた看護師の活用」ここから「方策」を削除しまして「活用について」挿入いたしまして「啓発を推進する」。これで終了でございまして、このような案文といたしたいと考えております。
 要望番号51、56番についてです。この要望に対する計画案文につきまして厚生労働省から、現時点では日本産婦人科医会が作成したマニュアルが既にあるので、それを活用したいなどの御意見がございまして、以下のように修正いたしたいと思います。
 「厚生労働省において関係省庁の協力を得て、性犯罪被害者対応マニュアル等を活用するなどして、医療関係者を対象とした啓発等を実施し、医療機関における性犯罪被害者への対応体制の整備を図る」。以上でございます。
 要望番号136~140番、ワンストップ支援センターの設置に関するものであります。これにつきましては「性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター(医師による心身の治療、医療従事者、民間支援員、弁護士、臨床心理士等による支援、警察官による事情聴取等の実施が可能なセンター。以下『ワンストップ支援センター』という。)の設置を促進するため、以下の施策を推進する。
 ・内閣府において、ワンストップ支援センターを運営している民間団体及び厚生労働省、警察庁、法務省、文部科学省等の協力を得て、『ワンストップ支援センターの開設・運営の手引(仮称)』を作成し、犯罪被害者支援団体、医療機関、地方公共団体、警察等に配布する。
 ・警察庁において、平成22年度に実施した性犯罪被害者対応拠点モデル事業の検証を行い、その結果を関係省庁及び犯罪被害者支援団体に提供する。
 ・厚生労働省において、医療機関に対してワンストップ支援センターについての啓発を行うほか、犯罪被害者支援団体、地方公共団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供する。
 ・厚生労働省において、医療機能情報提供制度における登録内容にワンストップ支援センターが施設内に設置されているかどうかを加える」。
 なお、内閣府は犯罪被害というのは犯罪被害者等施策推進室のことであります。
 要望番号143~145番、被害申告のない被害者への支援等に関する要望であります。これは要望番号52の看護師の活用と、要望番号136~140のワンストップ支援センターに関する施策のほか、これから述べます現行施策について下線を施した部分を新たに追加して、引き続き推進するというものです。現行は「第4 支援のための体制整備への取組」「1 相談及び情報の提供等」「(26)性犯罪被害者情報入手の利便性の拡大」ということで、アにございます。
 追加する部分だけを読み上げます。「また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当該被害者の同意を得て当該被害者の連絡先や相談内容等を犯罪被害者等早期援助団体に提供し、当該被害者が早期に犯罪被害者支援団体による支援を受けやすくなるように一層努める」です。  要望番号146、官民が連携できる体制の整備に関する要望です。「内閣府において、地方公共団体に対し、把握している犯罪被害者支援団体に関する情報を提供するとともに、自らも犯罪被害者支援団体の実態を把握し連携の強化を図るよう要請する。
 また、犯罪被害者支援団体が地要公共団体に対して連携を申し出しやすいよう、地方公共団体における犯罪被害者等施策担当窓口部局をホームページに掲載する」。
 なお、内閣府は犯罪被害者等施策推進室のことです。
 要望番号147「内閣府呼び警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者等支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協力を行い、性犯罪被害者含めた犯罪被害者等に対する支援全般(必要な支援についての相談・情報提供、適切な機関・団体への橋渡し等)をマネジメントするコーディネーターとしての役割を果たせる人材の育成を支援する。
 なお、内閣府とは犯罪被害者等施策推進室のことです。
 要望番号161、162「内閣府において、女性に対する暴力の被害実態に関する調査『男女間における暴力に関する調査』の中で、被害の申告がなされずに潜在化している性犯罪被害の実態について調査を実施するともに、毎年11月に実施している『女性に対する暴力をなくす運動』において、性犯罪を含む女性に対する暴力を根絶するため、関係機関と連携・協力し、広く国民の理解を促進するよう努める」。
 なお、内閣府とは男女共同参画局のことです。
 お聞き苦しくて申し訳ありませんが、以上です。
○山上議長 どうもありがとうございました。それでは、男女共同参画会議の検討結果を踏まえることとされた要望についての計画案文について、御意見のある方はどうぞ。
○小西構成員 先ほどの性犯罪、性暴力とも関わりがあるんですが、例えばワンストップセンターの対象者とは誰かということに関しても、私の意見の3ページ目を見ていただくとありがたいんですけれども、恐らく内実としては3種類の被害者というのが扱われているのではないかと思うんです。1つは刑事事件の被害者となった方で、この方たちは例えば犯罪被害者給付などの対象になる。
 先ほどの男女共同参画の中で、性暴力の被害者を対象としたワンストップと言われていましたし、警察と接触する方は訴えがなくても対象になると言われておりましたから、警察と接触するという定義がもう一つある。その外側に、警察と接触し得ない人たちもいるわけです。例えば先ほどの性的被害者の被害者なんかはそんなわけです。だからこそ切り分けをしたのだというのが私の理解です。
 男女共同参画の方になぜ性暴力被害の問題を送って、ここの犯罪被害者支援だけで考えなかったかというのは、そういう人たちは勿論ワンストップセンターが整備されれば、そちらに流入してくることは当然考えられますし、今よりも数が多くなるというのは望ましいことですけれども、そうはならない人たちの支援というのも必ず考えなければいけないから、男女共同参画の方にこれは送ることになったという理解でいました。
 そういうふうに思っていたんですが、今回の14と17などを見ますと、先ほどの男女共同参画会議の基本問題・計画専門調査会の報告の書き分けで、例えば教育とか子どもの問題に関しては性暴力というものが使われ、カウンセリングについては性犯罪という言葉が使われているんです。しかもその性犯罪というのが、先ほどの狭義のワンストップよりも更に狭い性犯罪を示すのであれば、この人たちについては今度は第2次犯罪被害者等基本計画の黄色の真ん中のところで、公費負担とは関わりがある。それは勿論そうだと思います。この前からの議論でそうですから、こう書いてあるということは結局それ以外の方についてのカウンセリングや、支援についての具体的な案は何もないということを、全体としては示していると考えます。
 具体的に例えばその辺はどう考えられているのか、実際にここでなされることは何なのかということについて、御質問をしたいと思います。
○山上議長 どちらへの質問になりますでしょうか。
○小西構成員 男女共同参画局、警察庁で実際にどういうことを行われようとしているのかについて、もし切り分けの問題について何かお考えがあるのであれば内閣府の方に。
○山上議長 最初に内閣府からお願いできますか。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 事務局といたしましては、前回から申し上げましたとおり、まずは男女共同参画局で御検討いただき、その結果を踏まえて犯罪被害者等施策としてどのように盛り込むかということで、実際にやっていらっしゃっている機関等々の現実を踏まえて、このような案文にさせていただいておるところであります。
○小西構成員 踏まえてというのは、具体的にはどういうことですか。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 例えば、それと全く違うことを書くわけではなく、極端な話ですけれども、右という結論をしているのを左という結論にするわけではなくて、右という結論に合ったものについて、そこを拡充したりとか、犯罪被害者等施策の中でどう更に盛り込むのか、どのようにするのかということを考えるという、踏まえてというのはそういうことを考えております。
○山上議長 先ほどからの性被害とか犯罪の定義の問題と関係しますけれども、男女共同参画局として何か御意見ございますか。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官 男女共同参画局としましては、まず資料9の4ページにも書いてありますとおり、我々の中で今、男女間における暴力に関する調査等を行っていますので、先生御指摘の潜在的な部分についても把握できるように、そういった調査の中でそういう実態を明らかにしていきたい。
 また、女性に対する暴力をなくす運動という広報啓発を行っておりますので、その中でしっかり取り組んでいきたいというのが、まず我々としての考えであります。
○山上議長 「性被害」については、定義上の問題があって、警察での対応と言われても答え方が難しいのかもしれませんが、現実に性暴力の被害者に対応している立場から、もし警察庁の方から何かご意見がございましたら。
○警察庁長官官房総括審議官 私どもの方もカウンセリング体制はまだまだ微力とはいえ、整いつつはあるんですが、まさに小西先生がおっしゃられたように、我々に接触がないとそのルートに乗せられないのが現実でありまして、そういった意味で、まさにいろんな意味で事件にならないまでも接触されておられれば、微力ながら我々の活動の体制の中で、できる限りのフォローはしてまいりたいと思っているんですが、そこがない段階の部分を一体どうするかというのは、ここはある意味ではうちに接触がないものですから逆に乗せられないという問題がありまして、そこは別途全体で考えなければならない問題だなと思っております。
○山上議長 議事の時間的な制約もあるんですけれども、小西構成員から何か具体的にこういうようにという提案はございますか。
○小西構成員 例えば警察で今できることがこの範囲であって、こういうことだというのは比較的具体的に示されているのかと考えていますし、犯罪被害者施策推進室で考えられていることもそうなのだろうと思うんです。切り分けた段階で、その他のことについて男女共同参画でやると納得されたからには、ここで性犯罪という切り分けを使われるのはおかしいのではないかと私は思っています。
 性暴力被害者は、確かにここで実質上定義されている性犯罪の被害者よりは、恐らく1けたは数が違うかもしれません。数が違う人にお金がないところでできないというのはあり得る。今できないというのはあり得ると思いますけれども、そうだったらそういう認識を示し、次にこういうことができるんだという前向きな姿勢がないと、切り分けた意味は何もないのではないでしょうか。
 私は両方に委員で入っていますので最初から危惧していて、結局こういう形で出てきたら何の意味もないと、かなり強く思っています。その部分について、少なくともそういう現状を率直に書いていただいて、今できることが難しいのであれば、そのことについて書いていただくことを要望します。
 将来こういうことは大事なことであるという認識があるとか、あるいは支援をしていかなくてはいけないということを書いていただきたいと思います。例えばDV被害者は今のところその法律があって、それに則って事実認定をする前に配偶者暴力支援センターか警察に相談できる形になっているわけです。そこで保護命令を使って、ある程度のスクリーニングができていて十分動いているわけです。
 年間5万件なり2万件なりの相談があって、その中で十分動かせているわけですから、そういう仕組みをつくることは十分可能なはずです。そのことを認識して、そのことを案文に表してもらいたいと思います。
○山上議長 重要な問題だと思いますけれども、時間的な制約がございますので、結論は次回に持ち越すということで、次に進めさせていただきますが、よろしいですか。
 次に論点として残っていた事項について検討します。まず被害者参加のための旅費等の問題について、法務省から見解の御説明をお願いします。
○法務省大臣官房審議官 資料11を提出させていただいております。旅費支給の問題につきましては現在もその仕組みでありますとか、理論的根拠について検討を行っているところでございます。本日は検討状況の御説明とともに、委員の先生方からまた御示唆を頂ければありがたいということで、現在考えているところを御説明申し上げたいと思います。
 どんなことが考えられるのかということを今、頭をひねっているというのが正直なところでございますが、1つとしては訴訟費用の一類型と位置付けるという考え方でございます。訴訟費用と申しますのは証人に旅費や宿泊料を支払う、あるいは通訳人に通訳料を支払うことがあるわけですが、そういった刑事訴訟遂行に要する費用につきましては、訴訟費用という形で一くくりにされまして、最終的に裁判の中で原則としては被告人に負担させる。また、被告人に資力がないというときは負担はさせない。いずれかの結論になるわけでございます。この中に被害者参加の場合の被害者の方の旅費や、宿泊料を含めてはどうかという考え方でございます。
 問題としては幾つか書いておりますが、そもそもほかの訴訟費用の類型とこれが同じように扱うことができる内容を持っているのかどうかということでございまして、特に証人の方は意思に反してでも無理やり来てもらって証言をしてもらう。そういった義務履行に対して補償するという性格を持っているのに対して、被害者参加人の場合は必ずしもそこまでは言えないというところとの整合性の問題があります。
 これが原則として被告人の負担となるということについてどう考えるのか、あるいは資力要件との関係をどのように考えるのか等々の問題があるだろうと思っております。
 2つ目の考え方としては、被害者参加制度の利用に資するために、資力の乏しい被害者参加人の旅費を支給する制度を創設するのはどうかというものでございます。これは新しい仕組みになりますが、言ってみれば国選被害者参加弁護士制度と類似の形をとるようなイメージでございます。
 検討課題は2ページ目に書いてありますが、具体的にどういう仕組みが考えられるんだろうかということを考えたときに1つ目は支給の主体は誰がやるのか、誰がお金を払うのか。法テラスがやるとした場合に、現在法テラスがやっている仕事、被害者支援業務と少し性質が違うということについて、どう整合性があるのか。あるいは法テラスは裁判所にあるわけではありませんので、被害者参加人にまた負担が生じるのではないか等々の問題があろうかと思います。
 2番目は裁判所に来てもらうわけですから、裁判所がそのまま支給するということもあり得なくはないわけですが、司法機関である裁判所が支給することについてどう考えるのか。あるいは国選被害者参加弁護士の報酬費用を法テラスが支給することとの兼ね合いを、どう考えるのかという問題があろうかと思います。
 3番目は検察庁で支給する。横から支給するような格好ですが、それについては捜査機関あるいは公判で別の当事者である検察庁が支給することについてどう考えるか。あるいは法テラスとの兼ね合いをどう考えるのか等々の問題があろうかと思います。
 (2)に支給の方法と書いておりますが、要は被害者参加人の方が実際に旅費を使って裁判所に来られたことについて、旅費を支給するような格好になりますので、そこの確認といいますか、そういった手続が多分必要になるわけでございます。それについて被害者参加人の方が実際に裁判所に来られましたということを誰が確認するのかという問題がございます。
 (4)に書きましたように、資力要件を設けるとしたらその基準額はどういう考えをとればいいのか、あるいは誰が資力用件について確認をするのか等々の問題があろうかと思います。
 案3はその他の考えられる方法はないかということでございます。
 以上申し上げたとおりで、種々いろいろな考え方はあり得ようかと思っておりますが、また委員の先生方からの御示唆等もいただければありがたいという趣旨でございます。
 以上でございます。
○山上議長 御意見ございますでしょうか。大久保構成員、どうぞ。
○大久保構成員 法務省が被害者参加制度の旅費等につきまして、前向きに考えていてくださるということは伝わってきましたので、大変有り難いことだと思います。
 資力が乏しくて参加ができないということ自体、あってはならないことだと思います。今の資料11の上から10行目、こちらの検討課題(1)に「被害者参加人が自らの自由な意思により」と書いてありますけれども、被害者参加人になりますとこのような気持ちのゆとりがあって自分で選択するというよりも、刑事裁判において真実を知りたいとか、知っておかなかったら親として、あるいは家族としての義務を果たせないという思いで、必死で参加をしているのが被害者やその遺族でもあるわけなんです。そのために無理をして、借金してでも参加をしている被害者の方もいます。
 ただ、そうなりますと参加をしたためにその費用が後々負担となりまして、日常生活に支障をきたしてくることがよくあることなんです。生活が破たんしてしまうようではこの制度を導入した趣旨を損ねることにもなりますし、基本法の意味もなくなってしまうと思います。もう既に被害者参加制度は始まっていますので、とにかく早く被害者が安心して参加できるような旅費等の導入を進めていただきたいと考えます。
 多分そうなりますと財源ですとか、事務分担は誰が行うのかという辺りが省庁の中では問題になるのかもしれませんけれども、でも被告人にかけているお金を考えますと、被害者の旅費やホテル代その他は微々たるものだと思うんです。また、事務分担にしましてもどこがやるのか。私も公務員をしていましたのでよく分かるんですけれども、公務員というのは、新しい仕事はなるべくどこかへ押し付けるという考え方が染みついているんですが、でもこの被害者参加制度の中立性からいきますと、私としては早くやっていただけると思える、法テラスでやっていただくのが一番良いのではないかと思うんです。
 もちろんそうなったときの対象者は別に国選弁護人を使っている被害者だけではなくて、私選の場合でも弁護士無しでも、全部の被害者に支給をすることが原則的な考え方だと思います。先ほど説明の中で、誰が裁判所に出席したのかどうなのかというお話もありましたけれども、何か書類1枚作って被害者が参加をしたときに印鑑1つ裁判所で押してもらえて、そしてそれを法テラスに出すという形にすれば、そんなにも負担にはならないのではないかと思っています。
 訴訟費用の中に含めるというようなもろもろの考え方もありますけれども、早くしっかりと支給をしていただきたいという辺りでは、法テラスにも裁判所にも、是非協力をして進めていっていただきたいと考えています。
○山上議長 大分時間が押しているんですけれども、もし御意見があればどうぞ。
○松村構成員 今、大久保さんがすべてをおっしゃっていると思いますけれども、いずれにしても被害者がなぜ裁判に参加したいのか。公訴参加制度ができて、結局被害者は事実がどうだったのか、被害者の名誉も回復したいし、適正な刑罰が下ってほしいということを願って裁判に参加するわけですが、そのような目的そのものが結局お金のために、旅費がかかるからできないというのは本末転倒ではないかと思うんです。
 そういう意味から言っても、やはり公訴参加制度を生かすためにも、是非旅費そのものは支給方法を考えるにしても、基本的には支給することで検討を是非していただきたいと思います。
○山上議長 瀬川構成員、どうぞ。
○瀬川構成員 被害者参加制度がかなり軌道に乗っているといいますか、当初いろいろな心配がなされたと思うんですけれども、被害者参加制度は現在ではかなり軌道に乗ってきれいる制度です。そういう点でこの制度をより安定的に運用し、制度に対する信頼性を高めるためにも、資力の乏しい被害者参加人の方が旅費に困っておられる場合に、経済的に支援する必要性は高い。それも早急にやる必要が高いと思います。
 どこの機関がということを、慎重に検討されたようですけれども、直感的に法テラスの問題ではないかという気が私はいたします。訴訟当事者側が旅費を出すというよりは、制度の公正さ、あるいは法テラスの中立性という点から考えると、法テラスがやられるのが最も常識的な結論ではないかという感じがいたします。
 どれほどの額かというのは是非試算していただければと思いますけれども、それほど莫大なものというのは想定できないので、法テラスに対する信頼性を高めるという意味でも、これは早急にやってもらいたいと思います。
○山上議長 私からも一言だけ、法テラスは設立の趣旨に被害者が訴訟に参加しやすいようにするということもうたっていながら、実際にやっていることはかなり今までは制限されていたので、これをきっかけに本当に被害者のために自主的に役立つものへときちんと踏み出して、それを充実させていく方向に変わっていただければよいと思っております。
 では次に進みます。損害賠償に伴うカウンセラー等に要する経費の問題について、法務省から見解の御説明をお願いします。
○法務省大臣官房審議官 資料12を提出させていただいております。法テラスにおきましては民事法律扶助事業を実施しておりまして、弁護士等に支払う報酬あるいは実費の立替えを行っているわけでございます。詳細はペーパーを見ていただければと思いますけれども、要するに代理人が行う事務の処理に必要な実費であれば、経費を落として出すことは可能であろう。今まではそこは慣例的にある程度絞られた形で運用がされてきたところではないかと思いますが、更にカウンセラー等に支払う経費についてどういうふうに考えるかということは、これまでの種々の御論議の中で出てきたところでございます。
 2枚目にありますが、更にこういった要望を適切にすくい上げて、現実的な制度を構築するためには、幾つか課題もあるわけでございまして、どういう判断基準でこれを含めていくのかということがございますので、この点については引き続き検討させていただきたいと思っております。
 以上でございます。
○山上議長 引き続き検討ということですが、これでよろしいでしょうか。小西構成員、どうぞ。
○小西構成員 検討していただきたいと思っているんですが、意見に書きましたように、実際に弁護士との意思疎通がフラッシュバックがあるためにできなくて、同席が必要な方というのも実際に経験していますし、最近多いのが陳述書などを読んだり作成したりするときにフラッシュバックが起きてしまうので、相手方の書類も自分の書類も一切読めないということが結構あるんです。
 そのときに実際に心理的な支援をしながら一緒に読むということで、最後までちゃんとやり遂げられた方というのが実際におります。それもここで通訳の一解釈ということになっていますから、そういうことも考えていただけるといいなと思って書きました。
 現在のところはこれは本人の持ち出しになっているか、私どもがボランティアでやっているということです。これは弁護士会とも御相談することがいいのかもしれません。
○山上議長 こういう意見も反映していただくということでよろしいですね。
 それでは、次に重傷病給付金における入院要件の撤廃について、警察庁から調査結果及び見解の御説明をお願いいたします。
○警察庁長官官房総括審議官 資料13でございます。今回御要望を受けまして改めて平成18年4月以降に発生して、本年3月までに裁定が行われたもので、しかも身体的な傷病で入院期間が3~7日ぐらいであった51件につきまして、主治医等に対する調査をしました。回答を得られました42件につきましては、いずれも制度が定められました18年当時と同等の入院期間が必要であり、医療技術の進歩等によって入院日数が少なくなったという事情はないという見解でございました。
 更に42件について見てみますと犯罪被害という特徴かとも思えるんですけれども、被害者の頭部や、これをかばった上腕に対する攻撃の結果というものが大半でありまして、そうしますとその治療のためには、最低でも3日間は入院が必要だというお医者さんの御示唆もございました。こういった事情もございますので、精神疾患については平成18年に入院要件を廃止しておりますが、身体的な傷病につきましては、現時点では入院要件を撤廃することについては消極的に考えております。
 以上でございます。
○山上議長 これについて意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から連絡事項をお願いします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 事務局からです。次回は7月29日木曜日を予定しております。時間と場所は今回と同じです。
 次回は犯罪被害給付制度の拡充やカウンセリングの公費負担の問題等についての検討方法と、松村構成員からの提案に対する対応について検討いたしまして、その後パブリックコメントの実施に向けて、第2次犯罪被害者等基本計画案(仮称)の骨子について御説明をさせていただきたいと考えております。そのため、事務局におきまして骨子案とパブリックコメントの実施要領等を作成いたしまして、委員の皆様に事前送付したいと考えております。
 計画案の骨子の案ですとか、資料のとりまとめには関係省庁との調整などに若干時間を要しますので、会議1週間前ごろ、大体7月22日ごろに送付をさせていただければと思っております。
 御意見につきましては次回会議での説明の後に、8月12日までに提出いただくということで考えておりますが、特段御意見等がございます場合には次回開催前にいただいても差支えございませんので、よろしくお願いいたします。
○山上議長 先ほどありました男女共同参画会議の結果を踏まえることとされた要望についての計画案文については、一部残っていたのですが、次回に持ち越しですか。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 残ったものもやった上でということです。失礼いたしました。
○山上議長 次回の進め方は事務局案のとおりでよろしいでしょうか。ほかに事務局からありますか。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 次々回の専門委員等会議の開催を9月に予定しておりまして、日程の調整を議長にお願いいたしたいと思います。
○山上議長 9月の何日ごろを想定していますでしょうか。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) できましたら9月14日火曜日、15日水曜日、16日木曜日の辺りで調整いただければと思います。
○山上議長 どなたか御都合が特に悪いということはございますか。これは全部午前中ですね。皆さん9月14日でよろしいですか。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 9月14日火曜日ということで入れさせていただきます。
○山上議長 では、そういうことで、これをもちまして第5回「基本計画策定・推進専門委員等会議」を終了します。本日は長時間にわたり精力的に御議論いただき、ありがとうございました。

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