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犯罪被害者等施策
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第3回基本計画策定・推進専門委員等会議 議事録

(開催要領)
日時:平成22年4月22日(木)10:00~12:00
場所:中央合同庁舎4号館4階 共用第2特別会議室
出席者:山上議長、大久保構成員、久保構成員、小西構成員、瀬川構成員、中島構成員、松坂構成員、松村構成員
 福島大臣、内閣府犯罪被害者等施策推進室長、内閣府男女共同参画局配偶者間暴力対策調整官、警察庁長官官房総括審議官、総務省大臣官房企画課企画官、法務省大臣官房審議官、文部科学省大臣官房総務課副長、厚生労働省社会保障担当参事官室政策企画官、国土交通省総合政策局政策企画官、外務省領事局政策課主席事務官

(議事次第)
1.開会
2.論点についての検討<2>
    ・支援等のための体制整備への取組
    ・国民の理解の増進と配慮・協力確保への取組
    ・その他
3.松村専門委員からの提案
4.小西委員からの提案
5.第三次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的考え方(中間整理案) について
6.その他
7.閉会


(議事内容)

○山上議長 それでは、ただいまから第3回基本計画策定・推進専門委員等会議を開催します。
 議事に入ります前に、新たに委員になられました松坂弁護士に一言お願いいたします。
○松坂構成員 おはようございます。日弁連から参りました松坂でございます。所属は仙台弁護士会でございます。
 犯罪被害者の支援との関わりは、平成18年度に日弁連の副会長になりまして、そのときにこの問題を担当したということがきっかけでございます。今般、前任者の山田先生の後任としてこのような重要な会議の一員にならせていただいて大変光栄に思っております。
 犯罪被害者の支援というのは今、日本国においても極めて喫緊の且つ重要な課題であると認識しております。発展することはあっても後退することがあってはいけない。そういう観点から、発展的な意見を述べていきたいと思っております。いろいろと御指導いただきますが、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
○山上議長 どうもありがとうございました。
新しい本会議の構成員名簿につきましては、資料1のとおりとなります。
 本日の議事は、参考資料の犯罪被害者等基本計画の見直しにおける論点の4ないし6についての議論及び委員からの提案2件についての説明、第3次男女共同参画基本計画の進捗状況についての報告などを予定しております。
 それでは、まず民間団体に対する財政的援助の拡充と、民間が実施する募金への法的根拠の付与について、内閣府から見解の御説明をお願いいたします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 それでは、御説明をさせていただきます。資料2に簡記しておりますが、これをごらんいただきつつお聞きいただければと思います。
 まず、犯罪被害者団体または支援団体の果たす役割は極めて重要でありまして、その点、公的な財政援助を充実させるということは必要なことだと基本的に認識をしております。そういう認識を踏まえた上で、国として先般、一昨年まで行われましたが、民間団体の援助に関する検討会の中で議論がなされ、その最終取りまとめで提言されましたように、援助事業を適正かつ確実に実施できるような一定の体制がとられている団体に対し、事業費の援助と事業を適切に推進できるような援助を行うという基本的な考え方に基づきまして、これは資料の4にございますが、犯罪被害者等早期援助団体及びその指定を目指す団体に対する都道府県警察補助金の活用でありますとか、地方公共団体による財政的援助というものがなされてきているところでありまして、今後この充実に努めるとともに、また充実に向けた情報提供、啓発、犯罪被害者等援助を促進する気運の醸成というものを推進しているところであります。
 一方、民間団体は関係機関と連携しながら独立し、自主的に活動しているということ、または国及び地方公共団体の財政状況や公益法人に支出される補助金、委託金の見直しが行われている現状などにかんがみますと、現時点で公的資金により新たな基金を創設して民間団体への財政的援助を行う仕組みを創設するということはなかなか困難であるものというふうにも認識しています。
 現状におきましても、民間助成団体が犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体に財政的支援というものを行っている実情もあり、この点についてはまた後ほど触れますが、また民間資金ということでありますので、公的資金よりも柔軟に活用を図ることができるというメリットもあるわけであります。
 したがって、犯罪被害者団体、または犯罪被害者支援団体に対する財政的支援の充実のための取組としては、従来からの警察、地方公共団体を中心とした事業助成等の取組に加えて、御要望にありましたような被害者支援のための募金活動、仮に犯罪被害者支援募金と称しますが、これを支援することなどによって民間資金の活用の促進を図るということが適当であるものと考えております。
 そこで、御要望自体は、その募金活動に法的根拠を付与するということもあったわけでありますが、制度化された募金活動とするためにはやはりさまざまな検討は重ねていく必要があると思いますので、内閣府としては今後、民間団体による犯罪被害者支援募金の創設等について、関係省庁等との協力を得ながら積極的にその検討の協力を行うものとしたいと思っております。
 また、これに関しまして、資料3があります。「新しい公共に関する取組み」という資料をお付けしておりますが、現在御案内のとおり、認定NPO法人への寄付に対する所得税控除等の検討というものがなされております。税制調査会の市民公益税制プロジェクトチームというところでの検討でございます。犯罪被害者団体や被害者支援団体の方々においても、これが活用できるものとなる可能性もありますので、私どもとしてもこの論議に注目しておりまして、具体的な制度が実施されることとなった場合には犯罪被害者団体や支援団体の皆様にも情報提供がスムーズに行えるよう、関係部局と連携を図ってまいりたいと考えております。以上です。
○山上議長 では、次に関連資料として民間団体への財政支援の実施状況について関係省庁から簡単に説明をお願いします。
 まず警察庁からお願いいたします。
○警察庁長官官房総括審議官 資料4でございます。警察庁におきましては、民間団体に対する財政的支援としまして、民間被害者支援団体に対する相談業務の委託として補助金を9,400万円、民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託補助金として5,700万円、民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託ということで補助金を5,200万円、こういった形によった経費につきまして財政的援助を行っております。これは平成21年度でございます。  これらにつきまして、補助金として各都道府県に流しておりますので、これらの予算が実際に措置されるように都道府県警察を指導しております。  なお、都道府県によって予算化にばらつきはありますが、いずれにしましてもこういった補助金が現実に各都道府県において現実に予算化されるよう、引き続き指導を進めてまいりたいと思っておりますし、また、国においても財政状況の問題もありますが、この補助金について御要望を踏まえながら、その拡充については努めてまいりたいと思っております。  それから、資料5も合わせて御説明します。財団法人犯罪被害救援基金において被害者支援団体への財政的援助を行っておりますが、これはまだ平成20年度の数字ですけれども、ここに書かれております団体につきまして、右の額をそれぞれ援助しているという状況でございます。以上でございます。
○山上議長 それでは、次に日本財団につきましては国土交通省から資料をいただいておりますが、内閣府から御説明をお願いします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 それでは、資料6を中心にお話をさせていただきます。
 財団法人日本船舶振興会、通称日本財団と言われており、昭和37年に公益増進等を目的としまして設立をされております。その基本的な部分は、モーターボート競走法の規定に基づき、モーターボート競走の売上金の一部を原資として補助を実施しているというものであります。これにつきましては資料6がリストになっておりますけれども、犯罪被害者対策、被害者支援ということで、理不尽な犯罪により被害を受けた被害者やその家族を支援するため、民間被害者支援センターの設立、支援員、相談員の育成等への支援を実施していただいているということでございまして、その総額は1億8,000万余という形になっております。
 ただ、日本財団もいろいろと支出に関しまして審査等をしていただいておりますが、そのさまざまな議論の中で今後3年間、各地の支援センターが被害者の必要とする支援を適切に行い、地域で信頼され、多くの市民に支えられる存在として自立し、一人でも多くの被害者の回復を手助けできる体制になるように支援していきますということで、今後3年間という表記になっております。2012年というのが一つの目安という形になっているようでございますので、そういう意味で今後永続的にこれがなされるかは極めて不透明な状況もございます。このことは、参考に申し上げさせていただきます。以上です。
○山上議長 次に、厚生労働省、お願いします。
○厚生労働省社会保障担当参事官室政策企画官 厚生労働省でございます。お手元の出席者名簿ですと、当省の企画官の間という名前が書いてありますが、大変恐縮ながら今日、間は体調不良のため、代理で厚生労働省の伊藤と申します。
 それでは、資料7の厚生労働省関係でございますが、共同募金ということで1枚資料を付けさせていただいております。いわゆる赤い羽根募金ということで、社会福祉法に基づく募金でございます。基本的に47都道府県に置かれている都道府県共同募金会というところが中心になって募金を集め、そして配分決定をしているということでございますので、基本的に国の方で何かその配分について指示、指導等をしているということはございませんが、実績としましては一番下に書いておりますが、過去の3年間で言えばこのようになっておりまして、若干ですが、一応増えてきているという実績になってございます。厚生労働省からは、以上でございます。
○山上議長 次に、法務省からお願いします。
○法務省大臣官房審議官 法務省でございます。法務省の関係では、資料8を提出させていただいていますが、財団法人矯正協会において被害者団体に財政的援助を行っているものと承知しております。この矯正協会は矯正職員やその賛同者等によって構成されている法人でございますが、受刑者のしょく罪意識をかん養するとともに事業部の事業に対する一般国民の理解の増進を図り、もって刑務作業運営の円滑に寄与するためということで助成を行っているところでございます。
 具体的な助成内容につきましては、資料8に記載させていただいたとおりでございます。以上でございます。
○山上議長 それでは、討議に入りますけれども、先ほど日本財団の資料が出ておりまして、私は議長でありますけれども、民間団体の全国被害者支援ネットワークの代表でもありますので、少しその資料について説明を加えさせていただきたいと思います。
 先ほどの大田室長のお話にありましたように、私たちはあと3年というふうに期限を切られております。先ほど示された1億8,000万のうち、1億5,000万ほどがネットワーク及びそれに所属する被害者支援センターに配られておりますが、これは1997年以来、この被害者支援の発展を支援するという形で期限付きで日本財団が取り組んでくれたものです。どこの国でも財政的な負担というのは国が民間団体に対して年間数十億のお金を出しているのが普通でございますので、その国が動き出すまで何とかお願いするということで日本財団がこれまで後援してくれまして、今のネットワークの支援センターではこの日本財団の資金が財政の2割とか、8割とか、そういう形で頼っている状況ですので、数年後には危機を迎えるということになります。
 それで、先ほど言いましたように欧米の被害者支援先進国では多数のボランティアを要する被害者支援団体に、人口比にすれば日本の数十倍の資金が出ております。そういうボランティア組織などが余り発達できない台湾とか韓国などでは、国が公的な法人組織をつくって支援するという形をとっています。いずれにしても、その財源として一般財源とか犯罪者が納める罰金が当然のこととして年間数十億円、多くの国で払われているような状況と比べますと、日本は本当にまだ貧しい状況で、罰金とか、そういうものが支援の活動に活かせるような方向を目指していただければと思い、少し最初に私の希望を述べさせていただきました。
 では、どうぞ御意見のある方はどなたでもお願いいたします。
○松坂構成員 先ほどもごあいさつ申し上げましたけれども、今日から参加させていただきます松坂でございます。
 今日、出てくるに当たりましてはいろいろな方からお話をお聞きしたり、また要請を受けたりして参りました。
 まず、最初に団体を援助するため、犯罪被害者支援の事業を遂行するために非常に大事な役割を演じている民間団体の支援団体の方々の活動というものは先ほど申し上げたとおり、更に充実させることはあっても後退させることがあってはいけないということは大事なところだと思います。それで、今、議長さんからお話があったとおり、実は日弁連としても日本財団さんから、実額は下回りますけれども、予算額1,800万をいただいております。非常にそれが役立っております。
 それで、日本財団に話を特化しますが、2012年度までにほぼ間違いなくゼロになるだろう。そうするとどういうことが起きるのかというと、民間の支援団体の中では日本財団から補助を受けている部分がなくなるということですね。なくなってしまうということになると、いわゆる民間支援団体の法人のバランスシート上、非常にいびつな形になって、いわゆる現実問題として活動ができなくなってしまう。活動ができなくなってしまうとどうなるかというと、実際の犯罪被害者支援の現場で汗をかいていただいている、その実働の方々が実働できないということになってしまいます。  したがいまして、この問題を真剣に受け止めて2012年、13年度からきちんと財政的な手当てをしていかないと、日本国における犯罪被害者の支援の事業そのものが大変なことになってしまう。そういう危機感を持っております。
 そういう観点から、先ほどはこれ以上の公的資金の投入はなかなか難しいという話をいただきまして、なるほど今の日本国は大変な状況になりますので、確かにそういう面があるのかもしれません。
 そこで、提案といいますか、こういう考え方はとれないのでしょうかということなのですが、先ほど議長さんからもお話があったとおり、2つの切り口があろうかと思います。
 1つは、論点の132、これは金融庁所管になってBという扱いになっているのですが、振り込め詐欺救済法に基づく残余金、これを何とか活用できないのだろうかという話であります。これについては当該法律を見ますと、その20条に犯罪被害者支援のために使うという明文が明記されております。ですから、法律的にそれを活用することは可能である。今の制度設計の中では可能である。しかし金融庁とのすり合わせが必要ですから、どうなるのか、困難な道が残されているかもしれませんが、これはやはりチャレンジをしてみる。いわゆる交渉してみる、ないしは折衝してみる価値があるのではないかということであります。それが1つです。
 それからもう一つは、先ほど山上議長さんがおっしゃったとおり、国庫収入のうち、先ほど配られた資料15の最後に、我が国における罰金、交通反則金の収入ですが、これの罰金ないしは科料等の没収金で800億円、19年度実績であります。それで、諸外国ではこれを犯罪被害者のために使うという制度設計もあるようでありますが、日本国では一般財源になっていますから、いわゆる犯罪被害者のために使われているかどうかが私にはよくわかりません。しかし、800億円ですから、そのうちのほんの一部を回すだけでも相当な犯罪被害者支援の民間団体のいわゆる活動のための財政援助になるのだろうと思います。
 そういうことも踏まえて、確かに新たな真水を国庫から入れるのは難しいかもしれませんが、そういう既存の制度を利用しながら知恵を出していくということはやはり必要なのではないでしょうか。以上であります。
○山上議長 ほかにどなたかございますか。どうぞ。
○大久保構成員 今、松坂委員のおっしゃってくださいましたことは、基本計画第1回のものを立てるときにもずっと問題になっていたことですし、各委員からも私たちからも要望していたことでしたが、いつもそれは日本の国では難しい、なじまない、法的に困難ということで、ずっと今日まできてしまったような気がします。
 民間団体がもしなくなってしまえば、被害者の方たちはどこに相談をすればよいのかわかりませんし、また地方公共団体の責務であるというように基本法では決められましたが、実際に支援の現場におりますと、地方公共団体では窓口があって担当者がいても、また異動ということもあります。長きにわたる被害者の困難な状況を支えてもう一度社会復帰をすることができるようにする、その役割というのはやはり民間団体の役割であり、とても大きいものがあると思うのです。
 それで、私も事前に意見書を出させていただきました。資料15‐3というところです。前から9枚目になるかと思います。こちらの方に取組として、意見として出させていただきました。そこの後ろに、実際に犯罪被害者と早期援助団体で支援を受けた被害者の方たちに、支援センターがこれから先、もし財政難に陥ってしまえばもう活動もできなくなるかもしれないというようなことを投げかけましたときに、わずか2週間ぐらいの間にこれだけたくさんの被害者の方たちが、民間支援センターがなくなっては困る。支援センターは最後のとりでである。どうしても続けていってほしい。自分たちと同じような被害者を出さないでほしい。もししっかりと国の財政援助もできて、被害者支援がより充実されていくのであれば、自分たちも協力をしますというような手記をこの中にたくさん書いてくださっております。これは量が多かったということで事前の配布の対象にはなっておりませんが、また是非皆さんにこれをお読みいただきたいと思います。
 それから、手記集の後ろの資料2というところをごらんください。これは、先ほど座長さんがお話してくださいましたように、全国被害者支援ネットワーク加盟の47団体、いつ倒れてもおかしくないような財政状況にあるということをネットワークの運営委員会の方でまとめた資料です。私もこれと全く同じ考えでありますので、これもしっかりと資料として御参照いただきたいと思います。
 この中のページの4の考察の中にありますように、先ほどから何回か出ておりますが、日本財団の助成金も24年度で打ち切りになるということになっております。また、もちろん警察費補助金ですとかは警察庁の皆さんは大変努力をしてくださって年々増えていってはいますけれども、それに対して都道府県の予算が付かないものですから、実際には執行されないでなかなか民間団体の方に資金が流れないという現状がありますので、その辺りのところももっともっと改善をしていく必要があるのではないかと思います。
 それと、今、主に各支援センターのお話が出ておりましたが、その各支援センターを傘下に収める全国被害者支援ネットワークも全く同じような財政状況でありまして、ネットワークももしかしたらなくなってしまうのではないかということを、私はいつもネットワークに関わりながら思っております。
 ネットワークの理事長は山上議長ですけれども、副理事長、理事、皆さん、自分の時間を持ち出して、自分のお金を持ち出してこのネットワークの活動を支えているという現状を是非、省庁の皆様にも御理解いただきたいと思います。
 それと、財源は豊かではないですけれども、倒れないようにするために、21年度からは日本財団が展開しております寄附プロジェクトの夢の貯金箱というものにも参加をしておりますけれども、でも寄附文化のない日本ではなかなか集まりません。21年度も実は55日間、延べ553人が関わりまして募金活動を行いました。
 しかし、そこで集まった額はわずか52万1,712円でした。厚労省の方から先ほど赤い羽根募金の説明もございましたけれども、被害者支援としての募金を始めるときにもやはり何らかの法的バックアップを与えて、そしてなおかつその地域も巻き込んで、町内会をも巻き込むような形でないとなかなか難しいのではないかと思います。
 それと、資料3-1、これは内閣府の方の調査報告ですので付けさせていただきました。被害者支援先進国では罰金ですとか保釈金ですとか、そういうようなものを財源として充てているということが書かれておりますのでごらんください。
 それと、つづられている資料の一番後ろから4枚目に、これはイギリスでどれだけ被害者支援に内務省の方から基金として出されているのかというグラフを載せてみました。年々増加をしていっているというのが現状で、日本でもようやく犯罪被害者等基本法ができましたので、より充実をしていくということは基金なり支援にかけるお金あるいは被害者にかけるお金が増加していかなければいけないということでもありますので、是非そのことをお考えいただきまして、よい結論を出すようにお願いしたいと思います。以上です。
○山上議長 ほかに御意見のある方はございますでしょうか。
○小西構成員 被害者支援ネットワークのちょっと外側の立場から意見を申し上げたいと思います。
 犯罪被害者等基本計画の中で民間支援団体が、私の私見では刑事事件の被害者、かつ早期の直接の支援というところにその焦点を当ててきているということについては、そのほかの人たちがいることは覚えておいていただきたいと私はいつも思うのですけれども、そういう生き方もあるだろうと思っています。
 ただ、実際に私はそういう現場に行ってお話をすることがよくあるのですが、こういう支援をするということになりますと、かなり専門的な支援が必要です。それで、今イギリスの話が出ていましたけれども、当然常勤の職員がなくてはなかなかできない。有給常勤職員がなくてはできないような支援であるということは言えると思います。
 それで、ボランティアと一口に言われてしまうのですけれども、ある程度の質を保たないと、逆にその支援の質は落ちてしまって何の役にも立たないという評価を受けることになります。今は、その岐路のところに立っておられるのではないかということを感じます。予算をある程度付けて、きちんと動かして、実際に役に立つ支援ができる人たちを置くという方向にいければ組織は発展すると思いますし、これで資金が断たれてしまうと、名前はあるけれども、もう動きようがない。実際にそういうところに今ある団体もあるように伺っていますけれども、人の善意だけでは恐らく有益な支援というものには結び付かないのだろう。そういう点で、その経済的な支援ということを考えていかなくてはいけないのではないかと思っています。
○山上議長 ほかにどなたかございますでしょうか。どうぞ。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 先ほど松坂委員の方からお話がありましたけれども、振り込め詐欺救済法の関係ですが、私どもも当然その推移については極めて関心を持って見ておりまして、金融庁さんともコンタクトはとらせていただいておりまして、金融庁さんからメモ出しをいただいております。
 そのままお話ししますと、納付金については主務省令で定めるところにより、口座名義人の権利、救済のために必要な留保を行った上、犯罪被害者等の支援の充実のために支出することになっています。納付金の取扱いについては、振り込め詐欺被害の実態、法令の趣旨、実務上の問題点等を踏まえつつ、金融庁等において現在検討を行っておりますということでありまして、なかなかいつまでに検討云々というのは明確になっているわけではありませんけれども、少なくともそういう観点での検討はなされている。
 ちなみに、では現在どれだけ納付額があるか。現在35億ございまして、そのうちのどのくらい、何十%くるかというとあれですけれども、それだけのお金はあるということにはなっております。したがって、この点も先ほど税制改正の動きと同様、私どもも強い関心を持って見ているという状況であります。参考までに申し上げます。
○瀬川構成員 まず確認をしたいのですが、先ほど冒頭では太田室長の方から、日本財団からの援助が打ち切られるかどうか不透明であるというようなことを言われています。ただ、議長の方からは完全に打ち切られる可能性が強いというようなことを言われました。これは、ニュアンスが同じなのか、違うのか。どちらなのでしょうか。
○山上議長 ネットワークとしては通告をされていまして、ただ、それでもまだお願いしてつなぐ方法もあるかもしれないという意味で不透明と言ってくださったのかと思います。
 ただ、私たちはやはりこれは本来、国がきちんとすべきものだという気持ちがございますので、最初から期限を切られてそこまで応援していただいたのに、これから更にという気持ちは余り持ってはいません。
○瀬川構成員 わかりました。
 それからもう一点、太田室長から今、御説明があった振り込め詐欺救済関連の残預金ですが、もし可能であるとすれば、いつから可能であるということは決まっているのですか、決まっていないのですか。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 その点も踏まえて現在金融庁でということで、私どもも明確に期限だとか、そういうものについてはまだ連絡を受けていない。これからの向こうの作業を見ているという状況です。
○瀬川構成員 わかりました。
○山上議長 ほかにどうぞ。
○松村構成員 資料4を見ますと、これが仮に国から民間団体に対する支援状況で、警察とそれ以外、公共団体を通してということですと大体2億円ということで、この額とほぼ日本財団の金額は同じだというのはいかがかと思うんです。ですから、そういう面から言っても日本財団が好意で続けてくださっているのはいいのですけれども、もっと国としても財政的に補助する必要があるのではないかと思います。以上、意見です。
○山上議長 ほかにどうぞ。
○瀬川構成員 私の方の意見としては、被害者支援団体の動きというのは恐らく各都道府県でかなり違ったところがある。よく進んでいるところと、まだまだというか、組織として不十分なところが多いと思うのです。そういう意味では、この段階でそういう財政的な支援というものを打ち切られると非常に重大な問題を含んでいるのではないかと思います。
○山上議長 どうぞ。
○中島構成員 意見と質問があるのですけれども、意見の方は事前の意見書の方に書かせていただいたとおりであります。私は民間団体の支援に対する検討会の方の委員もしておりましたので、最終取りまとめを皆さんごらんになっていると思うのですが、あの中でも例えば民間被害者支援団体の経済困難に対して非常にお金のかかっている部分、設備費であるとか人件費というものは、公的資金である以上、やはり出せないということで、その辺りは日本財団の方のお金というものがかなり助けになっていたのではないかと思います。
 したがって、もし日本財団のお金というものがなくなってしまうと、基盤のお金がなくなってしまうということになりかねないと思うのです。したがって、その部分がもし日本財団から出なくなった場合、公的資金でどこまでその増額によって賄うことができるのかということ。また、そういった基盤的な資金に関しては内閣府の御提案であるところの民間の寄附金を集めたところから日本財団に代わって改めて支出していただくということがないと難しいのではないかと思っています。
 また、前回の取りまとめに際して非常に私たちも難しいと思った部分は、公的資金であるためにその多様な団体に対しての資金援助というのがなかなか難しい。ところが、基本計画の推進に当たって私が知る限りでは、やはり各地にたくさんの小さな自助グループであり、ネットワーク以外の支援団体というものができていて、それはたくさんあるにこしたことはないと思うのです。ですので、こういったところにもやはり援助をしていけるというような体制がないと、県に1つ大きな団体があっても地方ではそれを利用できないとか、いろいろな問題があると思いますので、そういった団体にも援助ができる体制というものも同時に施策の推進とともに考えていかなければならないのではないかと思っております。
 先ほど大久保委員の方からもお話がありましたけれども、イギリスの報告書を私の方も添付させていただきました。私の意見のところで、英語になっていて後ろに翻訳が付いているので後で見ていただきたいと思います。リビルティング・ライブズという司法省から出ているものですけれども、これを見ていただくと国の助成金が3倍ぐらい増えるのと、被害者に対するリファーラル、実際に支援している数というのがほとんど相関しています。つまり、被害者が増えているわけではありませんから、結局お金というものがすごくその被害者支援の数を決めてしまっている可能性があるということをこのデータは示しているのだと思います。したがって、ある程度その資金がないと被害者支援というものが広まっていかない現状があるということを申させていただきたいと思います。
 質問というのは今、内閣府の方でお話いただいた民間の寄附金を集めた形のものを進めていくことが中心になっていくのか。それとも、例えば先ほど金融庁の方から残余金のお話がありましたけれども、そういうものを用いて公的資金の方を強化していくような形になるのか。どちらの方向で推進されるように検討しているのかというのをお伺いしたいと思ったのですが。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 残余金の方は先ほどから繰り返しになりますが、主務官庁の金融庁で、振り込め詐欺の被害者の方々からのお金という位置づけもありますから、それをどういう形でやっていくのか。いろいろと検討している中なので、この結論がどうなっていくかということです。
 もちろんその過程で、何とか皆さんの意を踏まえた形になるように努力はしますけれども、現時点では明確に言えない状況であります。
 一方、先ほど出ていましたように、これは公的な資金をそのまま管理費等も含めた形で何らかの形で投入するとなると、それはやはり公的資金の使い方としてNPOに対するものとしてはいかがなものか。
 それと、公的なものを入れるとなるとやはり縛りもかかるし、それからかなり事業内容にまで介入せざるを得ないという形になっていきます。それが果たしていいのかということもありますので、先ほど触れましたようにある程度柔軟な対応ができるためには民間からの資金というものですね。日本財団は今まで十分貢献していただいたわけですが、将来的には厳しいところもあるようで、それはともかくとして寄附であるとか、そういう意味で寄附税制が今、検討されているというのは非常に期待をしているところではあるのですけれども、そういう形で幅広く国民から、もしくは企業なり団体等から資金提供していただけるような環境づくりというものに努めていく。その1つとして、先ほど募金というものを明確化できないのだろうかというふうなことで申し上げた次第であります。
 では、それをどこで受け皿としてやっていくのか。これは、これからまた議論をしていく部分だろうと思いますし、そういう議論はやはりネットワークといいますか、支援団体の人たち、それから募金活動を実際にやっていく受け皿になっていただけるかもしれないような団体、基金の人たちとの協議を強力にバックアップしていければという趣旨であります。
○山上議長 私からも1つ質問ですけれども、先ほど松坂委員の意見にもありましたが、罰金とか、反則金とか、そういうものを被害者支援に一部でも回す。そういうことを検討するとしたらどこで検討するか。あるいは、ここの会議でそういう方向で何か検討を進めるということがあり得るのでしょうか。どういうところで本来論ずるべきなのでしょうか。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 この財源につきましては、もう多くの委員の方も御案内かもしれませんけれども、経済的支援に関する検討会の中でも議論が1年半にわたってなされてきたところであります。
 そこの最終取りまとめの文章をそのまま引用させていただきますと、罰金の特定財源化は罰金が既に一般財源として運用されており、それを犯罪被害者等に関してだけ特定財源化する論拠を見出すのは困難であり、また、一般的に特定財源枠を可能な限り縮小していこうとする国の大方針と逆行する感は否めない。
 そのほかにもいろいろと書いてあるのですが、結局のところ、犯罪被害者等に対する経済的支援は社会の連帯共助の精神にのっとり、一般財源からの給付を行うことをもって原則とすべき云々ということで、なかなか罰金、特定財源化というのは技術的な問題も含めて、また特定財源を一般財源化していこうという全体の流れの中で難しいという、最終取りまとめの結論としては出ています。
 ですから、この議論というものを踏まえずになかなか次の議論というのはしにくい部分も正直言ってあるのですが、もちろん、ただ議論というのは常にしていかなければならないというふうにも思っていますので、専門委員の方々からそういう罰金の特定財源化についての議論もすべきであるということであれば、それは場をつくってということはあり得るだろうと思います。
○松坂構成員 重ねて申し上げたい。多分お国の立場からすると、やはりいろいろな規制があって難しい、直ちには無理だ、とおっしゃりたいのでしょう。これは、日弁連にいたときも何度か耳にした言葉です。
 だけど、やはり優先順位の問題だと思います。その問題が日本国においてどの程度の優先順位なのか。それに対する価値基準が、我々とそちら側にお座りの方との温度差の違いなのだろうと思います。そこはやはり政治の観点からもきちんと議論をしていただきたい。日本国における国家の成熟度のバロメータの一つとして、犯罪被害者の支援の充実の度合いというのは常に語られるわけですね。日本国の今の実情は非常にお寒い状況でありますから、是非充実をしていかなければいけない。
 それで、先ほど言ったとおり、せっかく法律の制度設計の中で犯罪被害者のために使ってよろしいとなっているわけですから、それを是非使わない手はないだろうと思います。新しい制度をつくるのは確かに難しいかもしれないけれども、つくること、やることができる、と書いてあるわけですから、それをしないことは怠慢であると私は思います。
 したがいまして、ここで議論するのかどうかはさておいて、難しい、とか、今、検討中であるとか、あとはいつになるかわかりませんとはおっしゃっていないけれども、そういうのではなくて、少なくとも次回、次々回ぐらいには、今日の議論の結果がどうなったのか、ということをお聞きして、更に意見を述べさせていただきたいと思っております。
 それから、警察庁の方にちょっとお伺いしたいことがあります。警察庁におかれましては、私が今まで聞いたところによると、犯罪被害者支援のために、宮城県、私は宮城県でございますが、非常にコラボレーションがうまくいっていますし、これまでの犯罪被害者支援に対する実績に対しては、評価を大とするところであります。
 以上を前提に、予算についてお伺いします。資料4などでありましたけれども、問題は具体の措置率がどうなっているのかということです。予算としては、例えば早期団体は最大限1,100万くらいできるのですね。それから、B団体が800万くらいですか。ところが、現実は相当低い額で収まっているようであります。ですから、その辺りの具体の措置率を上げていただくという努力を、今後是非、警察庁から各自治体の方に、これは指示というのでしょうか、要請というのでしょうか、わかりませんが、是非していただいて、各都道府県所在の民間団体のさらなる充実をするようにお願いしたいと思います。
○警察庁長官官房総括審議官 先ほど先生がおっしゃられたように、国としては補助金を付けているのですけれども、実際に予算化するのは都道府県になるものですから、これに対してギャップがあるのは事実です。
 各県の地方自治の問題でありますので、国としてどこまで介入できるかという問題はありますけれども、やはり国としてここまでやっていますので、是非これは予算化できるように、これは事あるごとに我々の方も指導をしてまいりたいと思っております。
○山上議長 すみません。会議の進行が大分遅れてきましたので、この課題については内閣府で先ほど最初の意見、見解として民間団体による犯罪被害者支援募金の創設等について、関係省庁の協力を得ながらこれから積極的に検討すると書いてありますけれども、そこに今、皆さんが意見で出してくださったようなことも含めてこれから相談に乗っていただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、そういうことでこの第1の課題を終わらせていただきます。
 次に、海外で犯罪被害に遭った者に対する現地資料の翻訳の提供について検討します。外務省から、見解の御説明をお願いします。
○外務省領事局政策課主席事務官 外務省でございます。お手元に資料9、それから10をお配りしておりますので、簡単に御説明申し上げます。いずれも、要望事項の135番についての当省の見解でございます。
 まず資料9については、我々としても可能な支援といいますか、海外において被害に遭われた方ないしその家族、御遺族に対する支援というのは、邦人保護の文脈で支援をさせていただいております。
 ただ、その要望事項にありますような資料の翻訳等になりますと、まずそのキャパシティ的に非常に難しいという現実がございます。
 それからもう一つは、私どもその国の言葉を使える人間というものを各国に派遣してはおりますけれども、必ずしも犯罪裁判とか、司法関係に詳しい者ではございませんで、当然ながら現地語はおろか、場合によっては日本語の表現にも必ずしも詳しくないというところがございまして、そういう意味でのキャパシティと申しますか、専門性という意味で非常に困難なのではないか。かえって御迷惑をおかけする可能性があるのではないかと考えています。
 今、申し上げた主な2つの理由から、どうしても現在の体制でこのような業務を追加して実施させていただくというのは非常に困難である。可能性があるとすれば、現地でそういうような翻訳をやっている業者であるとか、弁護士であるとか、そういう方々に委託するなり、あるいは斡旋するなりということだと思うんですけれども、それはそれで費用がかかる話ですので、そのような費用をどういうふうに優先度付けをして位置づけられるか。拠出の是非を検討されるかは、全体で検討すべき課題ではないかと考えております。
 資料10に移りまして、これは地域別に一昨年の統計を表にしております。これは、当省で毎年まとめている統計ですので特段ということはないのですけれども、この135番の後段について申し上げれば、基本的にその裁判は日本人が加害者であることの方が多かったりするのですが、裁判のフォローというのは必要に応じてやっております。大体、傍聴したりすることも多くございます。被害者に対するものは、その地域に交換というか、外国に引き続きその被害者の方が居住される場合は、それも必要に応じて支援を行っております。とりあえず以上でございます。
○山上議長 ただいま大臣が御到着されましたが、ごあいさつは議事の終了後にお願いをいたします。
 では、引き続いて外務省の見解についての質問をどうぞ。
○松坂構成員 弁護士の松坂ですが、また私からの発言で恐縮です。
 先ほども申し上げたとおり、優先順位の問題を挙げたいと思います。日本国の先ほど申し上げた成熟度を測るものとして、犯罪被害者の支援が国内でどの程度充実しているかということは、大事な物差しの一つでありますが、邦人が海外に行ったときにいろいろな活動をする、それをいろいろな意味でサポートするということができるか、できないかも、その国家の充実度、成熟度を測る物差しの一つだと思います。
 そのサポートとして、その経済活動をより発展的にとか、そういうものもありますけれども、やはり一番困ったときにサポートするのが最も重要なサポートですよね。海外に行って言語が通じない、頼る人もいない、そういう中で犯罪被害に遭われて路頭に迷ったときに、日本国の外務省の海外公館がお金がないのでできません、というのでは非常に寂しい話だと思います。
 ここはやはり優先順位を上げて、予算がないからできないということではなくて、やはり予算がないならば予算を付ける、もしそれも不可能ならば、予算なしでも、いわゆる民間とのコラボレーションで、例えば旅行会社とのコラボレーションでそのボランティア的な援助体制を確立していくとか、最低限の医療に関する情報を提供するとか、要するに1から10まですべてフルコースで提供しなさいとなれば、それは重たい話になりますから、なかなか大変だということになりますが、少なくとも、できるところからやりましょう、という姿勢を見せていただかないと、この委員会の委員の一人として、外務省からできませんと言われて、そうですか、というわけにはいかないというのが私の意見です。
○山上議長 外務省から何か意見はございますか。
○外務省領事局政策課主席事務官 委員の御意見はごもっともだと思います。
 ただ、一方で、先ほど申し上げたとおり、現在の体制では人員的、体制的に無理という現実がある中で、もし実現させるとすれば追加的な予算措置をとるということになりますので、その限られた財源の中でそういう業務にそういう予算を投入されるかどうかというのは、優れて私どもが申し上げるような話ではないのではないかと思いますけれども、議論していただくことだと考えます。
 他方、これは省としてというよりも個人的な感触というか、考え方でございますけれども、実際海外に渡航されて在住されている日本人の方、いろいろな方が非常にいらっしゃいまして、もちろんやむにやまれず、官庁ということは余り言いたくないですけれども、民間企業の方が仕事の必要上、渡航される方からそうでない方、言葉はよろしくないのですが、日本国内でなかなか居場所が見つかりにくくてというような方も、特に最近は非常にいらっしゃるのが現実だと思います。
 そういういろいろな方の要望の中には、もちろん本当に国内に住んでいる一般の方から見て、この方は援助してあげなければという方もいらっしゃるのですけれども、他方で、何でこんなことをされたんだろうというような方もいらっしゃるのが現実でございまして、一般に海外に行かれる方というのはそれなりに御自分のお金、資金というか、財産をお持ちの方が多いという現実がございますので、そういう方に援助をどういうふうに、どこまで付けられるかというところは、やはりそういう意味で国内の議論というものを尽くしていただく必要があるのではないかと考えております。以上です。
○松坂構成員 一言だけ、今の御発言は全く的を射ていないと私は思います。特定の特殊な方々の事例を出して、だから、そうでない普通の方々に対する予算措置もしなくてもいいんだ、という理由にはなりません。そういう特別な方々に対しては、別の制度設計を考えればいいわけで、今、私が申し上げているのは、普通のまじめな一般的な日本人の方が海外に行って被害に遭われたときに、最低限のサポートぐらいはしたらどうですか、という提案をしているわけですから、そこはひとつ議論を切り分けて論じていただきたいと思います。
○山上議長 ほかに、これについてはどうでしょうか。
○小西構成員 現実にその支援をしていて経験するのは、わりと若い方で、例えば短期留学をしたり、ワーキングホリデーで行かれたりして強姦の被害に遭うとか、あるいは短期の監禁の被害に遭うとか、そういう方は実際にその支援の現場で経験します。
 それで、ひとつ提案ですけれども、恐らくこういう方は多くの方が医療、海外の事故に関する保険などに入っていらっしゃると思うのです。それで、海外にいらっしゃる直後の時期に支援が入るかどうか。情報が入るかどうかで、日本においてどのくらい後で医療が必要かどうかということも変わってくると思います。そういう点では、さっきお話があった保険会社とか、そういうところにこのお話をコラボレーションで持っていっていただくとか、そういうことを考えてもいいのではないかと思います。
○山上議長 どうぞ。
○大久保構成員 省庁の方の答弁をお聞きしていますと、全部一律に費用がないなどとおっしゃいますけれども、なければつくればいいのではないでしょうか。社会の在り方も変わってきておりますので、外国に行く方、まじめに外国に行って働いていて被害に遭う方もいらっしゃいます。一律にと考えないで、まずはどの被害者の方はどの程度の支援を行うべきであるというような優先順位を付けていただいて、そしてできないというのであっても、例えばモデルケースとして実際にやってみるというようなことに力を尽くすということも必要なのではないでしょうか。
 全部が忙しくて無理だとおっしゃいましたけれども、人、国によっては多少の違いもあるのではないでしょうか。そういうことも是非、考えて具体的に動き出していただきたいと思います。
○山上議長 どうぞ。
○外務省領事局政策課主席事務官 繰り返しになりますので、余り申し上げることではないのかもしれないのですけれども、これは別に当省の事業だけではないと思いますが、やはりどうしても具体的なコストというものがかかってまいりますので、それをどういうふうに国の財源から、あるいはほかの財源から捻出して、それに例えば当省の問題であれば翻訳業務等に優先度を付して投入されるかどうかというのは、国民的な議論が必要であると思います。
 もしそういう結論があるということであれば、当省としてそれを検討するにやぶさかではございません。以上です。
○山上議長 この見解によれば、実際に被害者は必要な情報があっても、それに情報提供できない場合がしばしばある。しかし、それに対して外務省で今、何もできないということでしたら、やはり必要最小限のことはできるように予算を付けるとか、そういう努力はこの会が要請したということで取っていただいてよろしいですか。
○外務省領事局政策課主席事務官 すみません。もしそこのところに誤解があったのであれば訂正させていただきたいと思います。
 必要な支援というのは行っております。それはどういう支援かと申しますと、その国の適正な司法手続ないしそういう救済手続を得るための支援というのは行っております。それは私どもの本来業務ですので、そこに手を抜くことはございません。
 それプラス、例えば135番の最終行に書いてございますのは、「犯人の捜査、起訴等に関する情報・現地での追悼」というようなことが書いてございますけれども、例えば犯人の捜査、起訴等に関する情報というのは被害者支援という文脈で考えれば、恐らくは例えば殺人であったり、強盗であったり、そういうような事件が起こった際に、その犯人に対する刑事訴追を向こうでやっている。それについての情報を云々ということだと思うのですけれども、それが例えば被害者の利益の実現に直接必要かどうか。どれぐらい必要かどうかというのは、必ずしも優先度の観点からすればいかがなものかというふうな場合もあるかと思います。
 そういう意味で、今やっている必要不可欠な支援業務以上のことをここで要望されることについて、その実現については財源の投入も含めて議論が必要ですと申し上げております。
○山上議長 この問題は、よろしいですか。その必要不可欠という範囲の定義の仕方が問題になるかもしれませんけれども、必要不可欠なことはしていらして、更にそれで必要なものがあれば外務省で予算化をする方向で検討していただけるのであれば、これはこれでよいということにしてよろしいですか。
 では、次に進ませていただきます。「世界道路交通被害者の日」における啓発行事の実施について検討します。内閣府から見解の御説明をお願いします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 「世界道路交通犠牲者の日」に国が積極的に慰霊祭をしてほしいというものに対する見解です。
 これも御案内のとおり、政府においてはというか、長年、4月6日から15日、ついせんだって終わったとこですが、春の交通安全運動、また9月は21日から30日、秋の全国交通安全運動ということを実施しておりまして、この運動は既に国民の間に広く定着をし、官民連携の下に幅広く諸行事が執り行われており、その中に例えば中央大会等の交通安全運動行事や交通安全関連行事の中で、交通事故でお亡くなりになった方々に対する黙祷を行うなど、交通事故被害者への哀悼の意を表しております。
 「世界道路交通被害者の日」につきまして、国としてこの慰霊祭を行うということは、例えば戦没者等につきましては国のために亡くなられたというような位置づけで慰霊祭等は行われておりますけれども、それと同じということはなかなか困難であるというふうに思っておりますが、一方で「世界道路交通被害者の日」というのが平成15年、国連の方からこういう日があるんだという形で紹介されておりますので、私どもとしても内閣府の交通安全担当のホームページ上で、こういう日が設定されておりますというところで周知を図っております。
 また、複数の交通事故の被害者団体等におきまして、これにちなんだ取組が行われていることも承知しておりますので、今後このような取組が行われる場合に、その内容につきまして所要の検討を行った上という条件になりますけれども、例えば内閣府の後援をさせていただく等々の協力ができるのではないかと思っております。以上です。
○山上議長 それでは、御意見のある方はどうぞ。
○大久保構成員 交通被害者の多くの皆さんがこういうような意見を持っているということは多分、交通安全週間等ではさまざまな行事が行われて、それはもう関係者は熱心に行ってくださっているということはよくわかるのですが、ともすればその中で被害者が置いてきぼりを食ってしまう。その地域に被害者の人がいるのに、声さえかけてはもらえない。そういうものがありますよということで、その会場にも呼んでもらえないという辺りにも問題があると思うのです。
 それで、是非こういうさまざまなイベントを行うときには被害者の方たちの要望もしっかりと踏まえて、その中に被害者の方も何らかの役割を果たすことができるようにして、そして被害者の声が集まった方たちに十分に届くような、そういうような内容にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 今の御意見は大変貴重な御意見だと思います。内閣府の方でこの交通安全運動を推進しておりますので、十分に反映させていただきたいと思います。
○山上議長 それでは、次に犯罪被害者等に外国籍の犯罪被害者等が含まれることの明確化について検討します。内閣府から見解の御説明をお願いします。
○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 犯罪被害者等基本法の第2条第2項に規定します「犯罪被害者等」には、国籍についての規定はございませんが、同法の趣旨にかんがみますと、当然「犯罪被害者等」には外国籍の方も含まれているというふうに解しております。
 したがいまして、犯罪被害者等基本計画を新たに検討しているわけでありますが、その「犯罪被害者等」の中に外国籍の者が含まれることを明確にするということは技術的には可能であると考えておりまして、例えば総論において「犯罪被害者等」には国籍による限定はない旨の記述を盛り込むということはできるのではないかと思っております。
 ただ、犯罪被害者等基本計画による個別具体の施策、例えば犯給法の対象ですとか、そういう個別具体の施策の中においては、外国籍の方については我が国に住所を有することを要件とするなど、外国籍の犯罪被害者等全般が対象とならない施策というのもあります。そういう意味で、この「犯罪被害者等」に外国籍の「犯罪被害者等」が含まれることを明確化したとしても、個別具体の政策の対象範囲を変更するものではないというふうに考えておりまして、個別施策の対象につきましてはそれぞれの施策の趣旨にのっとって判断されるべきものと考えます。以上です。
○山上議長 これについて、御意見のある方はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、次に委員から御提案2件について御説明をいただきます。
 まず、松村専門員からお願いします。
○松村構成員 生活補償型の新しい経済補償制度、被害者補償制度について提案させていただきたいと思います。資料13を御参照ください。
 犯罪被害者は、犯罪被害者となったときから経済的、精神的、肉体的に苦しめられてきました。幸い、三菱重工爆破事件以後に犯給法が成立しました。しかし、これは見舞金的な性格の給付金でありました。したがって、被害直後の援助だけを目的としたものですから、被害後の生活を事件以前の生活に回復するにはほど遠く、1度限りの支給でありました。
 2004年に犯罪被害者等基本法が成立しまして、基本理念として「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れなく受けることができるものでなければならない」と定められまして、被害者にその尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を保障しました。つまり、国は被害者に被害以前の平穏な生活を取り戻すため、途切れなく保障する義務があるということになってきたわけです。
 ところが、被害者が凶悪犯罪の被害に遭うと日々の生活費にも事欠いてしまいまして苦しい生活を強いられ、悲惨な状態に陥ります。資力のない加害者から賠償が得られることはほとんどありません。また、被害者に対する国からの経済的支援についても改正されたとはいえ、現在の犯救法のように見舞金ないしは損害の一部補填という形で一時金が支給される方法では、当座の支出であっという間に使い切ってしまいます。
 被害者は、生活保護や親戚の援助でかろうじて生きているのが現状で、人間としての尊厳を守るどころの話ではありません。治療費に至っては、一たん被害者が負担しなければならず、しかもその上、上限も休業損害と合わせて120万円に決められているため、とても十分とは言えません。付き添い看護費や将来の看護費、リハビリ費用、住宅改造費、ハウスキーパーなどの環境整備費、義足などの利用、または通院交通費、カウンセリング費用、これを合わせて医療関係費といいますけれども、これについては改正犯給法では考慮されておらず、これらの将来の莫大な費用が被害者の生活を更に苦しめています。
 また、経済的な困難に陥っているか否かにかかわりなく、一律に年齢区分ごとに一定の倍数をかけて一時金を支給する現行のやり方では裕福な人も、そうでない人にもすべて国が補償することになってしまいます。その結果、本当に困っている人にとっては、これではとても被害回復におぼつかない反面、裕福な人には特に必要ではないのに支給されるといった矛盾した状況となっています。
 そこで、見舞金ないしは損害補償の一部補填、補償という従来の犯救法の考え方を抜本的に改め、困っている人に必要かつ十分な補償を組み入れることなく補償し、被害を受ける前の平穏な生活を取り戻すことができるように、全く新たな「生活保障型」の被害者補償制度をつくるべきです。その骨子として4つの点があります。
 1つは、まず治療費とか医療関係費について被害者が負担しなくても済むようにすべて現物で支給することが必要です。現物で支給するという言葉は余り一般的ではないのですけれども、例えば病院にかかったらその治療費を自分で負担することなく済むようにし、また更には病院に入院したときに介護する人、あるいは付き添いの人が必要だとしたら、付き添い人を自分で選ばなきゃならないし、そのためにまた契約もしなきゃならないというようなことをすべて今やっているわけです。これらの費用を直接国から払っていただきたい。また、手術を受けることができるようになったり、あるいは必要ならば弁護士というものを無料で直接派遣してもらえるようにして、これらの費用を直接国から払っていただきたい。そういうことが現物支給ということで、実際に被害者は自分のお金で支出することなく、すべてこういうサービスが受けられるということが「現物支給」ということでございます。
 更に、次に一時金を支給することはもちろんですけれども、それに加えて必要に応じて平穏な生活を取り戻すまでの間、十分な年金を毎月支給していくということが不可欠です。
 更に、こういうような法律ができますと、将来の被害者を救うということをどうしても考えていってしまうんですけれども、そうでなくてその前に今でも過去の被害に苦しんでいる被害者がいっぱいおります。そういった被害者を差し置いて将来の被害者だけ救うというのは正義に反しますから、過去の被害者にもさかのぼって補償されるようにすることが絶対に必要です。
 第4点としては、被害者が使いやすい制度にしなければなりません。新しい補償制度は社会保険や社会保障制度とは無関係に、その制度だけで被害を回復できる十分な補償でなければならないと考えています。
 こちらの方にイメージ図が付いておりますけれども、現行制度では社会保険、社会保障、一時金というものもありますけれども、それだけではなくて現在の一時金はそのまま支給していただいて、その上に治療費、付き添い介護、交通費、それからPTSDのカウンセリングの費用とか、義足をつくったりしなきゃならないし、また被害によってはバリアフリーの住宅も改造しなきゃならない。そういうようなことについても、現物で給付する。結局、被害者が一々立て替えなくてもいいという制度にしていただきたいし、更に被害者が被害前の生活を取り戻すために必要な年金を出していただきたいということを今回の新たな制度として提案させていただきたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。
○山上議長 本日いただいた提案については、残される時間は余りございませんし、新しい制度の創設を含むスケールの大きな課題ですので、論議についてはまた後日にさせていただきたいと思います。
 続いて、提案として小西委員からお願いいたします。
○小西構成員 資料番号の14で、すみません。名前を書き忘れました。この議題については、医療福祉関係ですから次回検討されることになっていると思いますが、それに先立って少し現実的にできることがあるのではないかということで提案させていただきます。
 合わせて、福島大臣がいらっしゃるので、是非御要望したいことが1つあります。検討課題のPTSD治療、カウンセリング等の利用促進のための体制づくり及び費用の公費負担というのはその検討課題に挙がっておりますが、これについての提案です。これについての要請というのは非常にいつも高い。内閣府の調査によってもかなり高いことがわかっていると思いますが、現実にできていないこと、ずっとそうであり続けています。
 もちろん今、松村委員が言われましたように、たくさんの支援の中の一つであるということは間違いないわけですけれども、まずここのところも非常に落ちているということは間違いありません。それで、現状では基本計画に述べられているような精神科医の支援やカウセリング体制の整備は進んでいないと思いますし、実際に私は臨床をやっているわけですけれども、どこに専門家がいるのかわかりませんというのは、民間支援のセンターからでさえいつも言われて、ここ10年ずっと言われていて変わらないことなんです。
 それからもう一つ、これは最近ですが、恐らくカウンセリングを受けた方がいいということが被害者の方に少し広がってきていると思います。それで、中に例えば1回1万円の費用が払えないのでよそに行ったけれども続かなかったとか、そういうふうに言われるのは私の大学では心理臨床センターをやっておりますが、社会貢献という位置づけがありまして、大体1時間2,000円でやっています。後ろに実態を付けてございます。そうしますと、そういう理由で来られる被害者の方がここ1、2年、やはり見られるようになっています。
 今、皆さんが見ていらっしゃるようですから、5ページ目のところを見ていただきますと、1999年からやっておりますけれども、相談件数が1年で2,000件です。それで、面接が1,500件ですが、このうちの半数ぐらいが被害を受けた方です。ある意味で特殊な状況ですね。それで、初回面接が3,000円、通常面接が2,000円という形でやっておりますので、そういう形で来られる方がちょっと増えてきているんです。
 それで、この状況を改善してその基本法に基づく適切な支援を実現したいということで、具体的に考えてみました。それで、骨子としてはそこに書いてありますように、犯罪被害者等給付金の重症病給付を拡張してカウンセリング費用の給付をするということです。それで、対象は犯罪被害者等給付金の対象となる被害者及びその家族というところを少し強調したいと思います。そのうち、要件としては医師が犯罪被害後のメンタルヘルスの悪化に関して診断し、その回復を支援することを目的として心理療法、カウンセリングが必要と認めた者ということで、多分カウンセリングの主体は医師ではありませんので、やっていただくための要件としてこういうことを付けたらどうか。意見書の費用についても給付の対象としたらどうかと考えています。
 それで、カウンセリングの対象者は医師、精神保健福祉士、臨床心理士と、心理的問題に関して国家資格あるいはそれに準ずる資格ということで、例えば厚生労働省の関係でもEAP、職場の中のメンタルヘルスを扱う領域とか、そういうところで幾つかこういうふうにございます。
 例えば、この中で実際にどういうことを考えていかなければいけないかということですが、内容としては現在行われている被害者へのカウンセリングの費用を補填していくというふうに考えればよいのではないかと思っています。もちろんもっといろいろなことはできますけれども、現在できる範囲でというとこういう形になるかと思います。
 それで、回数、料金については日本の標準と、それからアメリカでは各州においてこういうカウンセリングの給付がいろいろ違う形で行われていますが、その上限が金持ちの州だと大体40回とか、あるいは制限なしのところもどうも見るとあるようですけれども、とても貧しい州だと2,000ドルというような上限が付いていたりしますので、その常識の範囲内ということともう一つは、またこれも後ろを見ていただくとよろしいのですが、6ページ、最後のところを見てください。
 これは、現在毎年1,500件やっていますカウンセリングの中で、犯罪被害者の方で既に終結した方の事例です。統計で出せればよかったのですけれども、ちょっとそこまでお金がなくてデータベースがつくられていません。例えば、長期やられている方というのはやはり遺族の方の方が非常に長くてカウンセリングが131回、交通事故遺族の方は168回となります。大体月2回ずつやって何年もやっているわけですが、これで終結で普通に復帰されているという状態だと思っていただいて結構です。
 それで、虐待の被害者も短いですが、短期間では最近は認知行動療法、特殊なPTSD治療の認知行動療法などもやっていますので、この場合には10回で終結というようなケースもございます。こういう非常に広い範囲の中で海外の状況も見て40回ぐらいが妥当ではないかというのが私の考えです。
 それで、2ページ目の米印の2を見ていただきたいと思います。犯罪被害者給付と違ってくるのではないかと思うところは家族のことなのですけれども、子どもが犯罪被害を受けた場合の親とか、これは遺族の方もそうじゃない場合もそうですが、犯罪を目撃した子どもとか、それから死亡の場合の遺族の方などは実質上の対象にしなければいけないと思いますけれども、給付金の方は支給の順位がはっきり定められていますが、恐らくそういう形ではできないだろう。どういう形で制限していくかは検討しなくてはいけないけれども、家族のことは考えなくてはいけないと思っています。
 それで、もう一つ、保険診療とはちょっと別個の形で、これはソーシャルサポートとして位置づけるというふうにした方がよろしいかと思っています。治療とは異なる社会的支援の一環として、被害者を支援するという形でやればいいのではないか。
 なぜかといいますと、この3に書いてありますように、保険診療は実質上、今のところ非常に高額にはならない。むしろ問題は専門の医師がどこにいるかわからないとか、それから医師がやる気があっても、私の知り合いの友人は皆そうなのですけれども、自分で持ち出しを覚悟しない限りできない状況と、そちらの方が問題だと思います。ここで提案した内容については、医師の保険診療による通院精神療法は含まないということで考えたいと思います。
 それで、この提案を自ら具体的に考えてみて思う問題点の1つは、先日からここで議論されて、結局男女共同参画の方に議論を持ち出すということになった性暴力被害者等の多くが対象外になってしまうということはやはり問題であろうと思っています。
 ただ、3ページに書きましたように、多くが被害を警察に届けていないと考えられる被害者も含まれていることから、このような被害者も臨床現場では多数治療されていることは実際によくわかっていますけれども、公的財源を使用し、給付するという犯罪被害者等給付金の性質から考えると、現在例えば犯罪被害者給付金からこれらの被害者すべてに給付していくということは恐らく不可能であろう。また、その認定についても困難があるということで、ここでは犯罪被害者給付制度の対象になる人に限るしかないかというふうには思っています。
 ただし、今日この後、男女共同参画の中間整理について御報告があるようですけれども、こういう性暴力の被害者に関してどちらからも排除して消えてしまうということがないように、是非福島大臣にお願いしておきたいと思います。要望は非常にたくさん挙がっておりまして、犯罪被害者給付法とDV防止法の谷間に落ちてしまっている状況については何とかしていただきたい。必ず男女共同参画の方でやっていただくということを条件で、この提案をさせていただきたいと思います。
○山上議長 この2つの提案につきましては、論議は今後ということになりますけれども、どうしましょうか。1つでも質問したいというようなことがございましたら、時間は非常に少ないんですけれども、どうぞ。
○大久保構成員 簡単に、質問ではございませんで、今、小西委員がなぜそれが必要なのかということをお話ししてくださった中で、たまたま被害者支援の電話相談の現場で全く同じようなことがありましたので、そのことだけ簡単にお伝えさせてください。
 電話相談の中で、これはカウンセリングを受けている女性だったのですけれども、被害者である自分がなぜ高額な費用を払ってまでカウンセリングを受けるのかがわからない。もちろん必要性はわかるけれども、腹が立つからやめてしまったというような方ですとか、あるいは本当は家族に受けさせたいんだけれども、費用のことを考えると受けさせることができないというような電話相談が、たまたま最近私自身が聞いた中にありましたので、ちょっとそれに付けて報告させていただきました。以上です。
○小西構成員 では、補足ですが、先ほど言い忘れましたが、うちのセンターでの実費は恐らく1万円を超えると思います。それで、そこのところは大学が持っている形でやっております。
○山上議長 よろしいですか。では、議論は今後のことということで、次に犯罪被害者団体等からの要望を整理した際に男女共同参画基本計画の見直しの検討結果を踏まえて検討することとされたものがありますので、内閣府男女共同参画局から現在の検討状況について御報告をお願いします。
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者暴力対策調整官 男女共同参画局でございます。資料番号16でございます。ただいまお話がございました検討状況について御報告をさせていただきます。
 この男女共同参画基本計画でございますが、現在改定に向けて男女共同参画会議で議論を進めていただいております。その会議の中では、計画の改定に向けました答申に向けて、この資料16のタイトルの右上にもございます専門調査会で議論を進めていただき、先週の15日の男女共同参画会議本会議におきまして、この中間整理案、今日お配りしているのはその一部分でございますが、その全体を報告、公表いたしたところでございます。
 本日は、こちらの進めていただいている議論とも関係あるという部分で、第8分野という中でございますが、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について御用意をさせていただきました。資料は全体で7ページでございます。時間もありますので、ざっと御紹介します。
 まず1ページでございます。まずIとしまして、これは導入の部分でございますが、これまでの施策の効果と、これまで暴力の根絶というものが十分進まなかった理由といたしまして、Iの2の(1)から(4)の4つほど主に挙げさせていただいています。啓発活動の効果等々、限定的な効果しかなかったというようなこと、あるいはインターネットの普及等々の背景や、これまでのいろいろな重大事件の反省、検証が必ずしも十分でなかったのではないかということ。また、そもそもの背景として女性というものの自立、経済的な面、社会的な面、自立が困難な方が多いことなどを挙げております。
 続いて、IIとして「今後の目標」ということで総論的なことで問題意識、着眼点等を記しました。
 めくっていただいて、2ページ以降がIIIでございます。「施策の基本的方向と具体的な取組」ということで次の計画、第3次の計画の期間において取り組んでいく内容について記述をしております。その中では、更に1から8の分野に分けてそれぞれ記述を行っております。
 まず、第1としまして2ページの上から下にかけてでございますが、「1.女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり」ということでございます。この内容といたしましては、DVあるいは性犯罪等々、さまざまな形態の暴力に係る、ある意味、共通的な記述という位置づけでまとめております。女性に対する暴力を許容しないような風土の醸成等々、こういったものに問題意識を置きまして、具体的な取組といたしまして2ページの真ん中辺りから下にかけて<1>から<8>ということでそれぞれ記述をしております。広報啓発ですとか研修、これも現場対応重視でやっていこうとか、相談窓口の充実、あるいは民間団体との特に双方向での連携や支援の在り方、被害者支援などの在り方等々というものを挙げております。詳細は後で御覧いただければと思います。
 そして、2ページの下から次の3ページの下にかけてがDVの関係でございます。取組に当たっての自治体、都道府県ですとか市町村の適切な役割、あるいは連携、こういった観点から今後の取組として必要なものを3ページの(2)に「具体的な取組」として<1>から<6>に挙げております。
 内容をざっと申しますと、ワンストップサービス、これは市町村あるいは都道府県の窓口など、支援窓口などの在り方でございます。あるいは制度的な話としては<3>で保護命令制度というものがDV法にあります。そういったものについても言及をしております。更に、加害者対策ですとか自立支援の在り方などについても触れております。直接DV法に必ずしも入らないものといたしましても、交際相手からの暴力への対応ですとか、ストーカー行為への対応についても記述をしているところでございます。
 そして、3ページの下から次の4ページの中ほどにかけてでございます。これが「性犯罪への対策の推進」ということで、こちらで御議論、御検討いただいておりますところにも大きく関わっていく部分かと承知しております。内容といたしましては、特に性犯罪の被害の潜在化の防止ですとか、あるいは様々なところでの指導的な立場にある者からの暴力被害等への対応についても記述しております。
 こういった点について問題意識を置きまして、今後の取組といたしまして4ページの上段でございます。<1>から<1>について記述を行っております。<6>で申しますと、こちらでも議論が出ていたと承知しておりますが、性暴力被害専門のワンストップ支援センターの設置を促進しようということと、併せて医療機関における支援体制についてとか、<2>は中長期的な性犯罪被害者への支援ですとか医療費、カウンセリング等々、この助成についもて検討が必要だというような内容でございます。
 <3>から<6>にかけてでございますが、例えば二次被害防止の観点からの取組ですとか、先ほど申しました指導的立場からの暴力などの防止対策でございます。更には、警察等々におきます捜査体制の充実ですとか、刑法等の関係で申しますと、例えば強姦罪の非親告罪化等を始めとしますいろいろな罰則の見直しの検討等々について6項目書いてございます。
 そして、4といたしまして4ページの中ほどから次の5ページの中ほどにかけてでございますが、特に子どもに対する性暴力ということについて1項目取り上げております。身近な者からの被害ですとか、先ほど冒頭に申しましたインターネット等々を介しました被害の防止、こういったものに問題意識を置いて今後の取組についても記述をしております。
 具体的な取組みとしては、4ページの下から5ページの中ほどにかけて6項目ございます。子どもに対する様々な被害の把握、そしてその通報、こういうものを徹底しようとか、一生涯にわたる重大な影響を及ぼさないように専門的ケアの充実も必要だとか、あるいは児童ポルノ、児童買春、こういったものへの対策も特に必要であるなど、計6項目について記述しているところでございます。  5ページの中ほどから7ページにかけて売買春、人身取引、セクハラ等々ございますが、この点については後ほど御覧になっていただければと存じます。
 ざっとですが、内容は以上でございます。今、御説明、御紹介させていただいたものは男女共同参画会議の中間整理ということでございます。現在、パブリックコメントを5月の半ばにかけて行っております。併せて、全国7回、計6か所で公聴会もスタートをしております。こうしたところの結果を踏まえて、男女共同参画会議としての最終的な答申を取りまとめるということ、更にその後、基本計画そのものにつきましては年内に具体的な施策、あるいはそれぞれをどこの担当省が主体となって進めるかということも含めた形で、取りまとめに向けて今後進めていく予定でございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山上議長 では、この件につきまして関連する課題についてのここでの今後の検討の進め方について、事務局から説明をお願いします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 事務局といたしましては、男女共同参画基本計画のうち、犯罪被害者団体等からの要望に関連する部分につきましては、犯罪被害者等基本計画に盛り込む。
 内容としては、おおむね男女共同参画基本計画の答申を踏まえたものとするという方向性を考えております。具体的な内容につきましては、全く同一のものを入れるというものではなくて、犯罪被害者等施策として見た場合に付け加えるべき事項があるかどうかということなどは御議論いただきたいと考えております。
 また、男女局の方では検討されていなかった被害者団体等からの要望事項があるという可能性もありますので、そういった問題につきましてはこの会議で検討していただく必要があると考えております。時間の関係で、今回の会議に間に合うような中間整理案と被害者団体等の要望事項との関係を整理できませんでしたが、事務局としてこれらを整理いたしまして、次回以降に御検討いただければと考えております。  このような方向で整理してよろしいか、お諮りしたいと思います。
○山上議長 以上のような方針でよろしいでしょうか。どうぞ。
○松坂構成員  松坂です。実は、我々の弁護士の有志でもこの間、そちらの官庁に対し、意見書、要望書を出しました。ワンストップセンター、この中でもワンストップサービスというところとワンストップ支援センターとありますが、ワンストップセンターの方です。
 これは、要するに、犯罪直後の医療的なケアと、それから犯罪被害の申告を一箇所でできるようにするという仕組みです。医療機関と警察の連携、それから損害賠償請求、これは先の話になりますが、弁護士とか司法関係者、これは後からでもいいのでしょうけれども、あとは精神的なケア、要するに犯罪被害者に遭った直後の女性が、現実的にはたらい回しのような状況になりますので、それをそういうことにはならないように、しなくて済むようにという制度設計ができないかということです。
 私が聞いたところでは、韓国のソウルで大変成功している例というものがあるようであります。既にその制度が国民の間に認識されていて、皆がそれを支援しているとのことです。日本国においてもそういう制度を当然採用すべきだろうと思います。
 そこでお伺いをしたいというか、要望としては、これはこの委員会で議論するのかなと思っていたらどうもそうではなくて、そちらの男女共同参画の方で議論するということになっているみたいです。それはそれでいいのかもしれませんが、このワンストップセンターの構想が、これはいろいろな省庁が絡みますし、予算の問題とかいろいろありますから、直ちに今日明日という話では無理でしょうけれども、できるところから具体的な協議をしていただいて、是非2、3年のうちに実現を必ずしていただきたいと思います。その辺についてもできる限り進捗状況をお知らせいただいて、その都度意見を述べさせていただきたいと思います。以上です。
○山上議長 どうぞ。
○警察庁長官官房総括審議官 今、松坂先生のお話にもありました性犯罪に係るワンストップサービスの関係ですが、韓国ではかなり進んでいます。日本でも、実は今年度予算でモデル事業として予算が付いております。現在、病院側の方とも打合せをしまして、具体的にまだ箇所数は少ないのですけれども、まず取り組んでみようということで今年度から実施する予定でございます。
○山上議長 このサービスは二次被害を防止できますし、また早期に回復を促すという意味で貴重なので、是非強力に推進していただきたいと思います。
 では、どうぞ。
○大久保構成員 今、男女共同参画からの報告の中の具体的な今後の取組の中の<5>の中に、被害者支援を行う民間団体の実態把握と活動基盤の強化を図る。または、連携の仕組みを構築するとなっておりますが、そこではもう一歩踏み込んで、例えば委託をするのか、補助金を出すのかというような辺りの財源に関しても言及した結論を出していただきたいと思いますので、是非意見として受け止めていただければと思います
○内閣府男女共同参画局推進課配偶者暴力対策調整官 いただいたものはよくお伝えして、今後当たってまいりたいと思います。
○山上議長 それでは、事務局から何かございましたらどうぞ。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 次に、事務局の方から第1回に配布いたしました要望整理表の中に誤りがありましたので、その訂正をお願いしたいと思います。
 お配りいたしました資料の18をごらんいただけますでしょうか。財団法人犯罪被害救援基金による支援支給事業というのが一時滞在の外国人の方には対象とならないものです。そこの理由につきまして、削除させていただきます。この点、おわびいたします。
 この要望につきまして、改めて事務局の方で検討しましたところ、一時滞在の外国人を犯罪被害給付制度の対象にするかどうかという点につきましては、経済的支援に関する検討会で議論したところでありますので、整理としてはC、検討の対象外というところは変更せずに、理由について資料18にありますような記載のとおりとさせていただきたいと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。
○山上議長 よろしいですか。では、了承いただいたものといたします。
 ほかに何かどうぞ。
○小西構成員 すみません。先ほど提案させていただいたときに途中で話が終わってしまったので、見るだけ見てくださいということでお伝えしておきます。
 私の提案の骨子は2つあります。1つはカウンセリング等の利用促進の今お話をしたことなのですけれども、実はもう一つございまして、今度は医療と関わる、要するにPTSD治療などの利用促進のための体制づくりということで、専門的な医療ができること、それからPTSD等の専門医療を均てん化すること。要するに、今はすごくばらつきがありますので、それも提案しておりますので、次回検討していただければと思います。以上です。
○山上議長 どうぞ。
○警察庁長官官房総括審議官 お手元に「犯罪被害者支援に関する調査研究」という冊子をお配りいたしました。
 これは、実は警察庁におきまして被害者支援の効果ですとか、被害者のニーズを検証するということから、中島先生にも御協力いただきながら、平成19年度から21年の3か年にわたりまして調査しましてまとめたものでございます。
 それで、調査につきましては犯罪被害者等給付金の裁定者に対しまして平成20年の1月か21年の12月までの間、この資料の2ページにあります警察の支援施策だけなのですが、これにつきましてその認知度ですとか満足度等を尋ねる調査票を送付しました。犯罪被害者の方、裁定を受けた方に御本人の同意を取って調査票を送ったのですが、やはり回収率は余りよくはないんですけれども、しかし、一応これだけの数がまとまってまいりましたので、こういう形で調査研究としてまとめたものでございます。
 集計結果につきましては、細かくなりますので是非資料をごらんいただきたいと思います。
 調査の仕方として、どうしてもアンケート的になりますので、満足したとか、それに対して不満だとかということに対して、実は理由欄はつくっていないんですけれども、最後にあります自由記載欄を今回随分充実させました。これにつきましては、実はいただいた自由記載の内容、中身につきましては、個人を特定させないような形で一部伏せてありますほかはすべて載せてあります。そういった意味で、このいわゆるデータ的な部分と自由欄と合わせて見ていただきますと、被害者の方々の実態に少しでも近づけるのではないかと思っています。
 私どもとしましては、こういった貴重な資料がございますので、この結果を踏まえまして被害者支援のさらなる向上に使ってまいりたいと思っております。
 なお、部数に限りがございますので、本日、委員の皆様方に一部のみお配りいたしておりますが、実は本日から警察庁のホームページでこの調査研究につきましてはアップしておりますので、どうか必要だという方につきましてはそちらの方からダウンロードしていただくようにお願いしたいと思います。私からは以上でございます。
○山上議長 貴重な資料、ありがとうございました。
 では、事務局から連絡事項をお願いいたします。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 事務局の方から、次回の御案内です。次回は5月25日の火曜日を予定しております。時間と場所は、今回と同じということになっております。  次回検討をお願いしたい部分ですが、参考資料としてお渡しいたしました論点のところをごらんいただきたいと思います。
 論点2の「精神的・身体的被害の回復・防止の取組」で、「PTSD治療、カウンセリング等の利用促進のための体制づくり及び費用の公費負担」、「健康保険利用時における誓約書等の提出を不要とすること」という論点。
 それから、3番目の「刑事手続への関与拡充の取組」で、「仮釈放・仮退院についての意見を述べるための、刑務官、少年院教官への質疑を可能とすること」、「被害者参加人のための国選弁護制度の資力要件緩和」、この部分についての御議論をいただきたいと思います。
 それから、論点1ですね。「損害回復・経済的支援等への取組」、この部分に関しまして警察庁と法務省に検討をお願いしておりました部分の御議論。
 それから、男女共同参画基本計画の検討状況を踏まえて検討することとした部分について、この御議論をお願いしたいと思っております。
 会議開催の2週間前、5月11日になりますが、これまでに資料をお送りいたしますので、御意見や御質問につきましては会議開催日1週間前、5月18日になりますが、それまでに事務局への御提出をお願いしたいと思います。
 また、6月と7月の日程の方の調整をいただければと思いますので、議長の方にお願いいたしたいと思います。
○山上議長 第5回は6月22日火曜、23日水曜、24日木曜とされております。御都合はいかがでしょうか。
○松坂構成員 できましたら、第5回につきましては6月24日、それから第6回は7月29日だとありがたいのですが。
○山上議長 どうでしょうか。24日でよろしいでしょうか。それでは、6月24日とさせていただきます。
 第6回は7月27、28、29でありますけれども、これについては。
○松坂構成員 できましたら、7月29日にお願いしたいのですが。
○山上議長 29日の木曜日ですね。ほかの委員で御都合はございますか。
 よろしければ、これに決めさせていただきます。
 それでは、福島大臣、本日は御多忙の中を本当に長時間御出席いただいてありがとうございました。ごあいさつをお願いいたします。
(報道陣入室)
○福島大臣 内閣府特命担当大臣の福島みずほです。お忙しい中、お集まりいただき、極めて熱心な討議を続けてくださいまして本当にありがとうございます。2回目は出席できなくてどうも申し訳ありませんでした。
 今回は、支援等のための体制整備への取組として、民間団体に対する財政的援助の拡大、被害者支援のための民間が実施する募金への公的根拠の付与、海外で犯罪被害に遭った者に対する現地資料の翻訳の提供、カウンセリングについての費用の援助、さまざまなイベントに対する被害者の皆さんの意見をきちんと聞くこと、男女共同参画第3次基本計画中間整理案に関して、性暴力や暴力に関する被害の問題などについて、皆さんたちから熱心な御討議をいただきました。本当にありがとうございます。
 私は男女共同参画の担当でもありますので、その両方がいい意味で知恵を出し合って、いい施策をとっていきたいと思っております。  被害者の皆さんの心に届く施策も必要ですし、全体の中で犯罪をできるだけなくしていったり、被害者をなくしていくことも含めてやっていきたいと思います。とりわけ、今日カウンセリングの問題などについて、御提言をいただきまして本当にありがとうございます。これにつきましては十分議論をし、また検討もしていきたいと思いますので、今後もどうかよろしくお願いします。
 第4回、第5回の日程も入りましたので、皆さん方のまた積極的な御意見、御提言もお願いをいたします。
 また、ワンストップサービスなどもモデル事業が始まっているようなので、私個人もどういう形でどうなのかということも十分知って、また対応していきたいと思います。
 今日は本当にありがとうございました。
(報道陣退室)
○山上議長 どうもありがとうございました。
 それでは、これをもちまして第3回基本計画策定・推進専門委員等会議を終了します。
 本日は長時間にわたり、精力的に御議論いただきましてありがとうございました。

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