開催要領
日時:平成27年8月24日(月)午後2時00分~午後4時30分
場所:中央合同庁舎8号館6階 623会議室
出席者
議長 | 椎橋 隆幸 | 中央大学大学院法務研究科教授 |
瀬川 晃 | 同志社大学法学部教授 | |
中島 聡美 | (国立研究開発法人)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 成人精神保健研究部犯罪被害者等支援研究室長 |
|
中曽根 えり子 | (公益社団)にいがた被害者支援センター理事・支援局長 | |
森山 博 | 弁護士 | |
飛鳥井 望 | 医療法人社団青山会青木病院副院長 | |
伊藤 冨士江 | 上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授 | |
川出 敏裕 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | |
渡邉 保 | 犯罪被害者遺族 | |
安田 貴彦 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 | |
村田 隆 | 警察庁長官官房総括審議官 | |
野川 明輝 | 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長 | |
羽田 翔 | 総務省大臣官房企画課課長補佐 | |
高嶋 智光 | 法務省大臣官房審議官 | |
永井 孝治 | 法務省秘書課付 | |
森友 浩史 | 文部科学省大臣官房総務課副長 | |
坂本 裕一 | 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室室長補佐 | |
英 浩道 | 国土交通省総合政策局政策課政策企画官 | |
水本 圭祐 | 内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長 | |
石黒 克巳 | 外務省海外邦人安全課課長補佐 |
議事次第
- 開会
- 構成員の意見を踏まえた再検討結果
- 第3次犯罪被害者等基本計画(仮称)案・骨子案
- その他
- 閉会
配布資料
資料1 犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進のための提言(平成27年7月30日 自由民主党政務調査会)
資料2 第20回「基本計画策定・推進専門委員等会議」において出された主な意見
資料3 構成員から提出された意見・質問等(森山構成員、中島構成員、伊藤構成員)
資料4 関係府省庁における再検討結果
資料5 第3次犯罪被害者等基本計画(仮称)案・骨子(案)
資料6 第2次犯罪被害者等基本計画と新たな基本計画における案文との対比(修正版)
資料7 損害賠償請求に係る債務名義の実効性に関するアンケート調査
資料8 警察庁提出資料
資料9 渡邉構成員提出資料
議事内容
- 椎橋議長 本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
ただいまから、第21回「基本計画策定・推進専門委員等会議」を開催いたします。
まず、本日の議事及び配付資料について事務局から説明をお願いします。 - 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 事務局でございます。
それでは、お手元の議事次第を御覧下さい。
まず、配付資料といたしまして、先日、自民党の「犯罪被害者等保護・支援体制の一層の確立を図るPT」が取りまとめ、自民党政務調査会において了承されました提言を資料1としてお配りしております。この内容につきましては後ほど事務局から説明をさせていただく予定でございます。
議題の1つ目でございますが、「構成員の意見を踏まえた再検討結果」についてでございます。これに関する資料として資料2から資料4をお配りしております。
資料2は、前回会議において構成員から出されました計画案文に対する御意見や現行施策の実施状況等に関する御質問を事務局においてまとめたものでございます。
資料3は、前回会議終了後に構成員から事務局宛てに御提出いただきました御意見等で、森山構成員、中島構成員及び伊藤構成員から御提出いただいております。
また、資料4は、構成員からいただいた御意見等に対する関係省庁における再検討結果でございます。 議題の2つ目は「第3次犯罪被害者等基本計画(仮称)案・骨子案」についてでございます。これに関する資料として資料5から資料7をお配りしております。
議題の3つ目は「その他」となっておりますが、前回に引き続き、渡邉構成員からの御提案に関する検討を予定しております。これに関する資料といたしまして資料8及び9をお配りしております。
以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
議事に入る前に、関係省庁におきまして構成員の異動がございましたので、まず御紹介させていただきたいと思います。
本日付で、村田隆警察庁長官官房総括審議官、安藤友裕総務省大臣官房総括審議官、伊藤洋一文部科学省大臣官房総括審議官、篠原康弘国土交通省総合政策局次長がそれぞれ専門委員に任命されております。
本日、御出席いただいております警察庁の村田総括審議官から一言御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 - 警察庁長官官房総括審議官 警察庁総括審議官の村田でございます。本日は、沖田の後任として専門委員に就任いたしますとともに、犯罪被害者支援業務を担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
今月、大阪府寝屋川市の少年少女が遺体として見つかった事件がありました。私は大阪府警の刑事部長として勤務したことがあったものですから、今までは被疑者を捕まえるということに目が向いていたところがありましたが、今回は被害者の側に立って何ができるかということを考えていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
また、本日は、議題「構成員の意見を踏まえた再検討結果」がございますけれども、これに関しまして、内閣府男女共同参画局及び外務省の担当者にも御出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、先ほど事務局から御説明がありましたように、自民党が先月取りまとめた提言について事務局から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 - 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 事務局でございます。
それでは、資料1を御覧下さい。こちらの提言ですが、自由民主党・政務調査会の名前で出されたものでございます。具体的には、自民党の司法制度調査会の下に置かれました「犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るプロジェクトチーム」において検討されて取りまとめられ、党の政務調査会で了承されたものと聞いております。このプロジェクトチーム(PT)では、犯罪被害者団体、被害者支援団体等からのヒアリング等を実施しておりまして、それらのヒアリング結果を踏まえて議論を行い、提言を取りまとめまして、平成27年7月30日に公表されたというものになります。
内容について御説明をさせていただきます。
まず「1.はじめに」でございます。主に下線が引いてある部分について御説明しようと思います。2つ目の下線のところですけれども、本当に支援を必要としている被害者等に支援が行き届いておらず、その支援のための施策と予算を大胆に整備・拡充する必要があるということで、以下に具体的な提言について記載がございます。
まず「2.犯罪被害者等に対する経済的支援」についてでございます。「(1)犯罪被害給付制度の見直し」は本専門委員等会議でも御議論いただいているテーマでございますが、こちらについての提言がございます。
1枚おめくりいただきまして、2ページの「重傷病給付金の支給対象期間及び支給額について」でございます。下線部にございますように、支給対象期間・支給額を拡充する方向で具体的な措置を速やかに講じるべきという内容の提言でございます。
につきましては「治療等の現物支給について」でございます。現物支給を含め、犯罪被害者の負担軽減のための施策を速やかに検討し、講じていくべき、また、犯罪被害者証の発行を含め、具体的な対応策を早急に検討すべきとされたところでございます。
次に、では「親族間犯罪不支給原則について」の提言でございます。3ページでございますけれども、下線部にありますように、親族間犯罪不支給の原則について見直しの方向で早急に検討を進めるべきであるという内容でございます。
では「給付金額について」でございます。将来の稼働期間を考慮した算定方法への改定、給付金額の是正を含めた検討を早急に行うべきであるとされたところでございます。
そして、で「組織について」でございます。現状、警察庁長官官房給与厚生課が犯罪被害給付制度を担っているところでございますが、犯罪被害者等の支援を専門で担当する組織を設置すべきであるという提言を出されたところでございます。
続きまして(2)でございます。こちらも専門委員等会議で御議論いただいております預保納付金を用いた奨学金事業の見直しの関係でございます。4ページの下線の部分でございますけれども、貸与型の奨学金事業を、犯罪被害者に対する支援の実効性がより高い給付型奨学金事業に変更するべきであるという提言が出されたところでございます。
また(3)では「加害者の損害賠償責任実現のための方策の検討」でございまして、日弁連等の関係機関と連携し、実態把握のための調査を速やかに実施すべきとされたところでございます。
さらに(4)では、法テラスの犯罪被害者等支援について、今国会に提出されている「総合法律支援法の一部を改正する法律案」について、同法案を早期に成立させるべきであるという提言が出されたところでございます。
次に「3.被害者支援団体に対する助成の拡充」でございます。こちらも当会議で御議論いただいているところでございます。
2つ目の下線部でございますけれども、犯罪被害者等が必要とする24時間365日の相談体制を整備し、これを継続的に運営していくために、人材確保のための人件費を安定的に確保できるような仕組みが必要であるとされております。
1枚おめくりいただきまして、6ページの下線部でございます。預保納付金を用いた民間の被害者支援団体の助成について、人件費への活用も含め、その使途拡充の可能性を真剣に検討すべきであるという内容になっております。
次でございますが、「4.地方公共団体における相談体制の充実」ということで、市区町村の窓口設置を促すための取組、あるいは専門職の配置等、質・量を向上させる取組を進めるとなっております。 5は「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進」でございまして、全国各地への整備の促進のための取組を進めるとされました。
「6.その他」でございます。7ページになりますが、内閣府の業務が警察庁に移管されることを前提に、移管されたとしても、省庁横断的な施策を一元的に統括して十分なリーダーシップを発揮できる体制の整備ということを提言されております。
「おわりに」というところでございますが、ただいま御説明いたしました具体的な提言の内容につきまして、第3次犯罪被害者等基本計画への反映を含め、可能な限り早期の実現を期待するというように結ばれているところでございます。
事務局からは以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの事務局からの説明に対しまして、御質問等があればお願いしたいと思います。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 質問ということではないのですけれども、私がかねてから要望していました経済補償の関係について、自民党がこれだけ踏み込んだ提言をして下さったということに対しては非常に感謝しております。これこそが被害者の立場に立った提言だと認識しておりますので、構成員の皆様もこの提言を重く受け止めていただいて、被害者の立場に立った検討をお願いしたいと思います。
以上です。 - 椎橋議長 ありがとうございます。
そのほかにいかがでしょうか。
この提言は、確かに渡邉構成員が言われたように、この会議でも議論しているテーマについてもかなり踏み込んだ提言をされていると思います。そして、それを重く受け止めるべきだという渡邉構成員の御意見がございました。提言について、今、この会議で論評するというわけにもまいりませんので、この提言を踏まえまして、引き続きこの会議としては新たな基本計画の策定に向けた検討を進めていきたいと思います。
それでは、議題に入りたいと思います。
最初は「構成員の意見を踏まえた再検討結果」でございます。
前回の会議における検討の際に構成員から出された御意見、さらに会議後、事務局宛てに提出された御意見について、その対応等を関係省庁において検討していただいております。その検討結果について、関係省庁からそれぞれ御説明をいただきたいと思います。
これは私からの要望でもありますが、御説明に当たっては、各構成員の理解がより深まるように、例えば数値や事例等を踏まえるなどできる限り具体的に説明をお願いしたい。構成員の御意見でも具体的に回答をお願いしたいという文言もございましたし、そのような形でなるべく具体的に御説明をいただければありがたいと思います。
まずは、内閣府の犯罪被害者等施策推進室からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 - 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 それでは、内閣府関係について御説明を申し上げます。
前回の会議におきまして内閣府犯罪被害者等施策推進室が提出をいたしました地方公共団体間の連携・協力の推進等につきまして、森山構成員より、県をまたぐ事案についても対応できるよう情報の共有化を促進してほしい旨の御意見をいただきました。資料2の2(1)に記載されている御意見でございます。
これに対して内閣府といたしましては、優先順位の高いものとして、まずは都道府県内における各市町村の連携・協力の推進が重要であると考えております。そういった考えに基づきまして、都道府県による市町村の犯罪被害者支援担当者を集めた研修の実施等による連携・協力の推進について記述をしているところであります。その上で、さらに、都道府県をまたいで連携・協力が必要な事案が発生した際にも適切に対応することができるよう、各地方公共団体における犯罪被害者支援に関するコンタクトポイントを一覧にまとめた資料を整備し、地方公共団体間の情報の共有化を促進することとしております。
ここでの地方公共団体は全ての都道府県及び市町村を示すもので、森山構成員御指摘の都道府県をまたいだ連携・協力も含むものであるということでございます。
コンタクトポイントの一覧にありましては、具体的には全都道府県、さらには全市町村の総合的対応窓口又は犯罪被害者等施策担当の部署名、直通電話番号、所属のメールアドレス等を一覧にいたしまして、これらを全ての都道府県及び市町村が共有することなどを通じ、地方公共団体間の連携・協力の促進を図っていくことを目的に作成をするものでございます。
また、今後の具体的な取組の推進においても、都道府県をまたぐ事案も念頭に置いて地方公共団体間の連携・協力の促進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、中島構成員より、一般国民に対する効果的な広報・啓発の実施について、ホームページやSNSなどITを用いた広報についても言及したらどうかとの御意見をいただいております。これに関しましては、資料4を1枚めくっていただいて裏側を御覧になっていただければと思います。
御指摘をいただいた施策にありましては、国民一人一人に広く、一般的に犯罪被害者の置かれた状況や犯罪被害者支援の重要性を訴えかけることも必要ではありますけれども、それ以上に、各人が属している学校とか企業等の協力を得るなどしまして、こうした団体を通じて広報・啓発を実施したほうがより効率的あるいは効果的であろうと考えて、今回、新たに盛り込んだ施策でございます。
中島構成員御指摘のホームページやSNSなどITを活用した広報につきましては、資料でお示しをさせていただいておりますように、様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施を始めとする各施策の中に盛り込まれていると認識しております。また、現に私どももフェイスブックを設けるなど既にいろいろと実施しているところでもありますので、こういった施策に基づいて対応してまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、資料3のうち、伊藤構成員から御提出いただきました御意見について説明を申し上げます。
資料3の新施策番号の55に関しまして、伊藤構成員より、臨床心理士会に限定せず、日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会、日本看護協会等といった他の職能団体に、犯罪被害者に関する専門的な知識・技能を有する生活支援専門職の養成及び研修の実施を促進できないかという御意見をいただいております。
臨床心理士については、国家資格化の動きもあるようではございますが、現状で民間資格であるものの、犯罪被害者支援分野においてはその役割は非常に重要であることから、第2次計画から引き続きこのような施策を盛り込んでいこうと考えているところでございます。
一方、社会福祉士、精神保健福祉士あるいは看護師といった資格は国家資格でございます。そういった意味で、第一義的には当該資格を所管する省庁において対応を検討すべきという考え方もあると思いますので、関係省庁と協議の上で検討してまいりたいと考えているところでございます。
なお、内閣府におきましては、犯罪被害者支援分野における福祉専門職の活用の重要性については十分認識をしているつもりでございます。現状でも、地方公共団体の犯罪被害者等支援体制整備促進事業として、社会福祉士等の福祉の専門家を目指している学生を対象として犯罪被害者支援出前講座を実施するなどの施策を講じているところでございます。
次に、新施策番号の150に関しまして、伊藤構成員より、総合的対応窓口の機能の充実のために具体的にどのような要請を考えているのかという御意見をいただいております。地方公共団体の総合的対応窓口の役割は、まず、犯罪被害者等からの相談・問合せに対応することのほか、庁内関係部局や関係機関・団体に関する情報提供、あるいは橋渡しを果たすということであろうかと思います。現状、窓口を実際に設置している自治体は年々増えてはいるわけでございますけれども、全ての総合的な対応窓口が現実にこういった機能・役割をきちっと十分に果たしているかという点につきましては、必ずしもそうでもないのではないかという認識を持っているところでございます。その意味で、その充実・強化を促進していく必要が非常に高いのではないかと思っております。
そうしたことで新施策の150におきましては、会議の開催あるいは研修の実施、そしてまた「犯罪被害者等施策メールマガジン」等を通じまして、有益な情報の提供等を行って、総合的な対応窓口の充実・促進を図っていくとしているところでございます。
さらには、地方公共団体において犯罪被害者等に対する生活支援が推進されるよう、臨床心理士のほか社会福祉士の活用を働き掛ける旨も新施策の152番に盛り込んでいるところでございます。
一方におきまして、地方公共団体それぞれが置かれている状況は様々でございます。人材確保や財政面から犯罪被害者支援に福祉専門職を配置することがなかなか困難というところもあると考えられるところであります。
そうしたことから、内閣府におきましては、新施策の152番に基づきまして、犯罪被害者支援分野における専任の福祉専門職の配置のほか、児童、高齢者、障害者等の他分野に従事をしている福祉専門職の犯罪被害者支援分野での活用、あるいは総合的な対応窓口と福祉専門職の職能団体との緊密な連携、さらには総合的対応窓口に配置されました一般職員の犯罪被害者支援に関する知識・技能の向上を図るなど、地方公共団体のそれぞれの実情を踏まえつつ、できる限りの体制を整備するよう要請をしてまいりたいと考えております。
なお、新施策の152番に関しまして、社会福祉士のほか精神保健福祉士を明記すべきではないかという御意見もいただいているところでございますけれども、この点については更に検討させていただきたいと思っております。
次に、新施策の154番につきまして、同じく伊藤構成員より、市町村の連携・協力の促進を図るための具体的な方策について教示していただきたい、そして、庁内外の情報が共有され、対応することの重要性について御意見をいただいております。
先ほど森山構成員の御質問の回答でも御説明させていただきましたように、内閣府では地方公共団体における総合的な対応窓口の設置とその充実・促進を図るとともに、地方公共団体間の横のつながりを充実・強化するため、研修の実施や犯罪被害者支援に関するコンタクトポイントの一覧の整備による情報共有を促進するとしているところでございます。
また、地方公共団体におきましては、新施策番号の165番に記載されておりますように、各都道府県警察・警察署レベルで犯罪被害者支援に関わる機関・団体がメンバーとなっている被害者支援連絡協議会、あるいは被害者支援地域ネットワークといったものが設置されているところから、これらも活用するよう働き掛けて、事例検討や個別事案における連携・協力を促進してまいりたいと考えております。
最後に、伊藤構成員から、ケアマネジメントモデル事業実施の御提案をいただいているところであります。先ほども御説明をいたしましたけれども、全国の各地域には既に被害者支援連絡協議会や被害者支援地域ネットワークが設置をされ、多機関連携の仕組みが既に構築をされているということでございます。それぞれの協議会の活動の実態につきましては、地域によってかなりの格差、ばらつきがあるようでございますので、そういったことを踏まえまして対応する必要があるのかなと思っています。逆に申しますと、そういった協議会の中には、各機関・団体が連携をして個別事案に応じた支援活動やケースの検討を行っているところも少なくないということも踏まえまして、内閣府といたしましても、関係省庁と連携をいたしまして、各地域における協議会等の機能の充実や連携の強化、こういった活動の質の向上や活動の促進に努めてまいりたいと考えております。
また、内閣府におきましては、地方公共団体の犯罪被害者等支援体制整備促進事業を実施しているところでございますが、引き続き、地域における犯罪被害者支援の充実・強化に資する効果的な事業を実施するよう努めてまいりたいと考えております。
内閣府犯罪被害者等施策推進室からの説明は以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
質疑については後からまとめてお願いしたいと思いますので、続きまして御報告をいただきます。
内閣府の男女共同参画局からお願いしたいと思います。 - 内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長 内閣府の男女共同参画局でございます。
私のほうにつきましては、森山先生から、ワンストップ支援センターについて実証的調査研究事業の関係の御意見をいただいているところでございます。既に先日御説明させていただきましたとおり、男女共同参画局におきましては、性犯罪被害者の総合的支援のための実証的調査研究事業を、昨年度、それから本年度実施しているところでございます。ただ、これは個別の予算事業になりますので、補助金のような、ある程度恒久措置と申しましょうか、そういうものを想定しているというよりは、調査研究事業ということで、年度年度にそれぞれ必要性を判断して予算要求させていただく事業ですので、本事業だけを5年間の中期の計画に盛り込むというのは適切ではないと考えております。
ただ、資料3のほうでも森山先生から御意見をいただいているところでございますけれども、いわゆる性犯罪被害者の支援体制の整備、あるいはワンストップ支援センターの設置促進といったことは極めて重要であると我々も考えているところでございます。ですので、これはもちろんこの会議における御議論次第でございますけれども、そういったワンストップ支援センターの設置促進でありますとか、体制整備に係る何らかの記述を、さらに現状の案に加えて盛り込むということは当然あり得るのかなと考えております。
そういうことになりますと、男女共同参画局としての取組ももちろんございますけれども、それ以外にも、犯罪被害者等施策推進の観点から犯罪被害者等施策推進室、また、警察庁、厚労省さんを始め、関係省庁さんの取組も様々ございますので、そういったものを含めてどういった書きぶりがあるのかということを、取りまとめ役の犯罪被害者等施策推進室さんのほうで何か案文をお考えいただいて、調整の上、何か盛り込むということは当然あり得るのかなと思っております。
もちろん、男女共同参画局といたしましても、第4次男女共同参画基本計画にもかかわる部分でございますので、もしそういう作業がなされるということでしたら、しっかり連携・協力してまいりたいと考えております。
以上です。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
引き続きまして、警察庁からお願いいたします。 - 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長 警察庁でございます。
警察庁につきましては、森山構成員と中島構成員から御意見を頂戴しております。
まず、森山構成員の御意見でございますけれども、警察庁の提出している資料4の3ページを御覧下さい。こちらは「告訴に対する適切な対応」に関する御意見です。告訴の相談あるいは申出があったときには、告訴権の有無あるいは告訴期間、犯罪構成要件の充足の有無等の要件を確認するなどした上で、受理の可否について判断するものとしておりますので、告訴全件を直ちに受理することは困難でございます。ただし、必要に応じ、聴取、検討を行った上で迅速に受理することとしておりますことから、当庁につきましても法務省において作成した計画案文と同様のものとさせていただくものでございます。
資料に記載がございますとおり「警察庁及び法務省において」という形で整理させていただいております。
続きまして、中島構成員から2点、目標設定の関係で御意見を頂戴いたしております。資料5の4ページになりますけれども、まずこれが1点目です。新施策番号16番の案件でございます。これにつきましては、司法解剖後の遺体搬送及び遺体修復に係る制度について「何年までを目途に全国の都道府県警察において実施することを目標とする」という期限目標を定められないかといった御趣旨の御意見と思います。この資料5の4ページに記載しています案文につきましては、既に取組を実施している地域に関しましては、御遺族の要望にお応えしつつ、一層の活用が図られるように指導している、また、仮に実施していない地域におきましては実施している都道府県警察の事例等を紹介するなどして、取組を推進・促進しているものでございます。
ただし、これらの取組につきましては、予算確保という観点で都道府県知事部局の御理解が不可欠であるほか、地域の実情を踏まえる必要もございますので、警察のみの判断で期限目標の設定は困難と考えておりますけれども、今後とも御遺族の心情に配意しながら、精神的・経済的負担の軽減に資するように施策を進めてまいりたいと思っております。
それから、御意見の2点目ですけれども、新施策番号48番、資料5の10ページの一番上になります。こちらは、「警察における部内カウンセラーを全国都道府県警察に置いて何年までに配置する」というような期限設定をしたらどうかという御意見でございます。ここで掲げております計画案文につきましては、既にカウンセラーを設置している地域につきましては一層活用するよう指導していくということと、あわせて、部内カウンセラーの配置がないところにつきましては、その配置がある県の事例等を紹介するなどして、その配置を促進しているということでございます。
ただし、こちらにつきましても、職員の新規採用に当たりますと、都道府県知事部局の御理解が不可欠でありますほか、都道府県においてその任に当たる能力、経験を有する人材の確保をする必要がございますので、警察のみの判断で期限目標の設定はなかなか難しいところでございます。
他方、警察における部内カウンセラーの活用あるいは有用性につきましては、中島構成員に座長を務めていただきました「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会」における報告書におきまして言及があったところでございます。警察といたしましては、部内カウンセラーの配置拡大に今後一層努めつつ、カウンセリングの公費負担制度の全国展開を進めるべく予算要求を行って、全体としてのカウンセリング体制の充実・促進が図られるように努力してまいりたいと思います。
以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
続きまして、法務省からお願いいたします。 - 法務省大臣官房審議官 法務省でございます。
まず、第1点目、森山先生からいただいています資料3のうち、最初の質問の2番目、番号108番について、「被害児童からの事情聴取における配慮」の項目において「警察等の関係機関」とあるが、これは医療機関・福祉機関も含んでいるのか、いわゆる司法面接と理解してよいのかという御質問でございます。先生も十分御承知のとおり、司法面接とは何かという概念はすごく難しいものがあります。これは、取調べといいますか、事情聴取の一回性をできる限り保つことによって再被害を防止するという観点、それから、信用性が揺らぎやすい小さな子供たちの信用性を確保した取調べといいますか、事情聴取、こういうものをどうやっていくかという点で、その両方に配慮したものを司法面接と言うのだとしますと、まさにそのことについて記載した部分でございます。
警察等の関係機関として、この「等」とは何かという部分でございます。検察庁、警察等の訴追に関する捜査機関が一番前面に出てくるところではあるのですけれども、関連するところとしましては、児童相談所、その他は児童福祉施設、学校、場合によっては病院というものが考えられます。しかし、事前にいろいろ協議をやっていく場合の実現可能性を考えると、日頃からそういう被害を受けやすい子供たちがよく利用する場所が多くなるのかなと。そういう意味では、全ての病院と事前に連携をとることは難しいのかもしれないなとは思っておりますが、別にこれを排除するという趣旨ではなく、事情聴取の一回性あるいは信用性の確保という点に向けてこういう機関ともできるだけ連携していかなくてはいけない、こういう頭でこの部分ができ上がっているものでございます。
それから、2つ目でございますが、これは中島構成員からの意見に関する部分でございます。資料3の2の2)「109(法務省)ビデオリンク等の措置の適切な運用」ということで、現在でもしばしば被害者の方から「ビデオリンクは児童にしか適応しない」「複数の組合せ(遮蔽とビデオリンク等)はできないと言われた」など、適正とは思えない運用についての訴えを聞くことがある。証人保護のプログラムが適正に実施されているのかについて実態の調査を行うことを含めてはどうかと思われるという御指摘でございます。
実は、この御意見をいただいたときに、一体こんなことを誰が言っているのだろうかと思いました。といいますのは、ビデオリンクは、今やごく普通に日常的に行われている証人尋問の方法なのですが、これが児童にしか適応しないというのはむしろ明らかな誤りでして、成人に対してもごく普通にやっております。 それから、遮蔽とビデオリンクの組合せについてですが、ビデオリンクをしますと、証人は別室におりますので画面にしか表れないのですが、その画面に映っている証人の姿が見えないようにする。被告人に見えないようにする方法と傍聴人に見えないようにする方法があるのですが、この組合せもごく普通にやっております。 したがいまして、被害者の方がこのように言われたということでありますが、恐らく、何か誤解があったか、あるいは前提になる事実関係がちょっと違うのか、その辺はよくわかりませんけれども、これがごく普通の運用ということはなくて、恐らくこのとおり言われたのだとすると間違った運用でありますし、これが一般的であるということもございません。したがいまして、この事案がどんなものであったかということを、あるいは具体的にどの事件についてどのように言われたのかということを特定していただければ、極めて例外的な事象ですので、その部分を正すということで措置できるのかなと思っているところでございます。そういう意味で、さらに情報をいただければありがたいと考えております。
3点目は、これは先週末にいただいたので我々もまだ十分に準備してはいないのですけれども、伊藤構成員からいただいております資料3のうち、後ろから2枚目の一覧表の中で「新番号199 旧番号181 日本司法支援センターによる支援」と記載されている法務省に対する意見の部分がございます。
読み上げますと、
被害者は関係機関を紹介するだけでは支援に結びつかないことが多い。犯罪被害者等の相談内容に応じた最適な専門機関・団体等を紹介するコーディネーターには、幅広い専門的知識とネットワーク構築力、社会資源開発力等が必要です。
コーディネーターとして専門性を有した社会福祉士及び精神保健福祉士を配置することは、法テラスによる被害者支援の充実に結び付くと考えます。この専門職配置についてご検討ください。また、コーディネーターによるケアマネジメント手法を用いたモデル事業を実施し、その効果を検証することをご検討いただけないでしょうか。(ケアマネジメントについては資料1、2参照)
とありまして、その後ろに資料がついているのですが、貴重な御指摘ありがとうございました。
法テラスは、どちらかというと、訴訟になる前の部分を含めて訴訟的な面で法律的なサポートをする機関でありますので、社会福祉につなげていくとか、メンタルな面での医療につなげていったり、そのサポートをするというようなところとは若干色合いが違うのです。
実は伊藤先生が御指摘されているこの動きというのは検察庁でも始めておりまして、御承知かもしれませんけれども、東京地検には昨年の1月に被害者支援準備室というのを設けました。被害者はいろいろなニーズがございます。刑事裁判に参加するという面だけで我々は見がちだったのですが、そうではなくて、メンタルな面でのサポートが必要であったり、被害回復、経済的な面を含めてのサポートが必要であったり、弁護士を紹介してほしいという要望もございます。そういうものにできるだけ相談に乗るという部署の準備室を設けまして、昨年4月だったと思いますが、犯罪被害者支援室を正式に発足しております。今まさにこれを動かしているところでございます。
実はこのほかに、社会復帰支援室という、被害者とはちょっと別の側面、むしろ加害者側の社会復帰を助けるための支援室を設けておりまして、そちらのほうでは社会福祉士に常駐してもらいまして、経済的な側面によって罪を犯そうとした人たちの社会復帰を助ける、生活保護だとか、精神的な問題を抱えている方の復帰を支えるというような仕事をしてもらっている部屋も別にございます。ただ、被害者支援室のほうは、どちらかというと、PTSDを含めてメンタルな面での支援を必要としている方、それから、刑事訴訟、民事訴訟におけるサポートを求めている方が多くございます。そういう面で、法テラスに弁護士紹介をお願いしたり、あるいは臨床心理士会とタイアップしまして、臨床心理士を紹介して、それでサポートしたり、場合によっては証人としての出廷可能性について意見を述べてもらったりもしているところでございます。
そういう事情がございましてだんだん機能し始めているところでございます。恐らく、そういう東京地検のやり方は、先生のおっしゃる一つのモデルの始まりなのかもしれませんが、できればそれも見ていただいた上で、御助言をいただけると大変ありがたいと考えております。
以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
続きまして、文科省からお願いいたします。 - 文部科学省大臣官房総務課副長 文部科学省でございます。
まず、資料2の前回いただきました御意見でございます。1ページ目の下のほうの2の(3)森山構成員、(4)中島構成員、(5)飛鳥井構成員から、被害に遭ったときにどこに相談すればいいのか、潜在化を防ぐためにも、学校関係者、児童・生徒に教えていくべきだといった御意見をいただきました。御意見を踏まえまして計画案文の修正をいたしております。
資料4の6ページを御覧いただきたいと思います。下の【構成員の意見を踏まえての検討結果】のところに赤字で書いておりますが、「24時間子供SOSダイヤルやワンストップ支援センターについて、教育委員会等を通じて学校にいる児童生徒や保護者に周知を図っていく」といった内容を追加させていただいております。
それから、前回いただいた御質問の中に、資料2の裏面の下のところ、家庭教育手帳はどういうものだったのか、何で廃止したのかといった御質問がございました。家庭教育手帳につきましては、家庭での子供のしつけですとか、心の成長のために配慮すべき内容を小冊子にしたものでございまして、乳幼児を持つ家庭に対しまして、タイミングといたしましては、母子健康手帳の交付時などに合わせて配付をしていたものでございます。
平成10年度からこの事業自体は始まっていたものでございますけれども、途中で、冊子ではなくてデータを国が提供するといった形になる変遷を経て、平成22年度に、家庭教育手帳にあるような内容というのは市町村がそれぞれ実態に応じて作成すべきだ、国が統一して作成すべきではないという当時の自民党の指摘を踏まえまして廃止をしたものでございます。
それに関連いたしまして、資料4の5ページを御覧いただきたいと思います。もともと、前回お示しした案文の中では、家庭教育手帳が記述の内容の大宗を占めていたので、廃止になったことを踏まえて全部削除にしておったのですけれども、その後、内部のほうで検討し直しまして、全削ではなくて修正をする形にしております。
というのは、家庭教育手帳以外にも、命を大切にする教育につきまして、各地域で、例えば生涯学習センター等で実施されております保護者向けの学習プログラムもございますので、こういった情報につきまして文科省のホームページ等を通じて提供することとしたいということで、その旨の修正をして掲載したいということで直しております。これは資料4の5ページです。
それから、今回、中島構成員から御意見や御質問を3点いただいております。まず、資料3をめくっていただいて、1の2)のところで、犯罪被害者等への適切な対応に資する医学教育の促進に関しまして数値的な目標を定められないかといった御意見をいただいております。こちら、計画の案文にございますように、現在、医学系の各大学におけるカリキュラム作成の参考といたしまして、学生が卒業時までに身に付けておくべき実践的能力の到達目標を定めたコアカリキュラムというのを示しているところでございます。その中で、犯罪被害者等への理解を深めるために、ストレス関連疾病の症状と診断を説明できるといった内容を盛り込んでいるところでございます。各大学の医学部におきましては、このコアカリキュラムの内容を基本的には踏まえていただいておりますので、各大学でPTSDに関する教育が行われているところでございます。
他方で、例えば、以前この場で御紹介させていただいたことがございますが、筑波大学における事例で、ドメスティック・バイオレンスの被害者を支援している団体の代表者を招いて被害者支援についての教育を実施しているような取組も各大学で行われたところでございますけれども、それらの教育の具体的な内容につきましては各大学において判断して取組が進んでいるものでございます。数値目標として定めることはなかなか難しいと考えております。ただ、当然でございますが、文科省としてはこれらの取組が有意義であるということを踏まえまして、今後も引き続き、各種会議を通じて要請していきたいと考えているところでございます。
それから、中島構成員の御質問の3の2)でございます。「犯罪被害者となった児童・生徒の状況に鑑み、適切な者が相談等の窓口になるよう十分配慮する」といった計画案もございますが、その中の「適切な者」というのはどういう人なのかということでございます。この御質問も踏まえて少し補足をさせていただいて計画案も修正しております。
資料4の4ページでございます。これも【検討結果】のところに赤字で書いておりますが、犯罪被害者となった児童生徒にとって相談し易いと考えられる適切な者ということで、その内容を明確にして記述を追加しております。
最後、科研費の関係でございます。先ほどの御質問の3の3)の後段のところで、いわゆる文科省の科研費研究で暴力の防止や被害者支援に関するテーマを取り上げていく予定はないかとの御質問でございます。科研費につきましては、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたりまして研究者の自由な発想に基づきます研究を広く支援する競争的な資金でございます。研究者の自由な発想と意欲に基づきますボトムアップ型の研究を支援しておりますので、国におきまして何かテーマを決めるということはしておりませんけれども、実際に取り組まれている研究の中では、暴力の防止、被害者支援に関する研究が行われているところでございます。
テーマの内容ですが、具体的には「親密な関係における暴力加害者の特徴と暴力から離脱する過程の臨床社会学的研究」、また「暴力被害者に対する被害直後からの継続したケアに関する研究」等が実際には取り組まれているところでございます。
以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
続きまして、厚労省からお願いいたします。 - 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室室長補佐 厚生労働省でございます。
同一の項目につきまして複数の構成員の皆様から御意見をいただいているものがございますので、そちらにつきましては、あわせて回答させていただければと思います。
まず、資料2の裏面の3の(1)のところでございまして、犯罪被害の回復のための休暇制度の関係で御指摘をいただいております。まず、そちらの3の(1)で、椎橋議長及び中曽根構成員から、休暇制度の周知が進んでいないのではないか、取組状況や効果についてお聞きしたいという御指摘をいただいております。 それから、資料3の2枚目の裏側でございますが、中島構成員から同一の項目につきまして、被害者がこの制度を知らないことが普及しない原因なのではないか、企業側だけでなくて、被害者がこの制度を上手に知ることができるように警察や自治体、被害者支援団体のパンフレットに積極的に紹介することを促すなどの施策を検討してはどうかということで御指摘いただいております。
こちらの項目につきましては前回御指摘いただきまして、確認したところ、従来からポスター及びリーフレットにつきましては、労使団体ですとか地方自治体、警察、裁判所等へ配付をしておりまして、直近の平成26年度の実績で申し上げますと、まず、ポスターについては7,000枚配付をしております。そして、リーフレットについては10万8,000枚を配付しているという状況でございます。しかしながら、御指摘のとおり、事業主ですとか、労働者ともに、制度の周知というのはいまだ十分ではない状態であると考えておりまして、今後につきましては、御指摘も踏まえまして、被害者の支援団体にもポスターやリーフレットを配付できないか検討することも含め、より高い周知効果が得られるように努めていきたいと考えております。
また、厚労省のホームページにもリーフレット等を掲載しておりますので、そちらもあわせて周知をしていきたいと考えております。
さらに、この取組につきましては、従来、計画案文においてはリーフレットの配付についてしか触れていなかったところですが、セミナーもやっておりまして、そうしたセミナーについても引き続きこれからやっていきたいと思っておりますので、案文にもセミナーについては触れるような形で修正をしております。
続きまして、資料2の同じく裏面の3の(2)でございます。椎橋議長と森山構成員から、専門的な知識を有する看護師、助産師の活用について現状の位置付けはどうなっているのかという御指摘をいただいております。同じ項目につきまして、資料3の3ページの一番下のところですが、中島構成員からも、今後どのように啓発を進めていくのかということと、現状の性犯罪に関する専門的知識・技能を備えた看護師、助産師とはどのような人を指しているのかということで御質問を頂戴しております。
まず、前回の会議におきまして中島構成員から御指摘いただきまして、こちらで確認したところ、現状におきまして、民間のNPO団体における取組として、看護師や助産師を対象としまして、例えば犯罪被害における証拠の採取ですとか、被害者への接し方等について研修を行っている、そうした看護職について性暴力被害者支援看護職ということで養成研修を行っていることが確認できたところでございます。
現行の計画案文で記載されています専門的な看護師、助産師については、現状、看護師等の養成校の卒業目標に、ガイドラインによって性暴力被害者等への支援も盛り込んでおりますので、それらの科目を履修されている方というように認識しているところでございます。
今後の取組ですけれども、確かに、御指摘いただきましたとおり、証拠採取ですとか被害者への接し方等々、性犯罪被害者に対する看護師や助産師の対応能力を高めることによって、医師の負担軽減も行うことができますし、あわせて、被害者にとってもいわゆる二次被害の防止につながっていくのではないかと考えております。まずは、職能団体が行う性暴力被害者支援の内容を含んだ研修に対して財政支援を行うこととしておりますので、そうしたことから支援を実施していきたいと考えております。
最後になりますが、資料3の4ページ目、中島構成員の資料の2枚目になります。従来「犯罪被害者等の精神健康の状況とその回復に資する研究」ということで案文が記載されております。前回の会議におきましては、一定程度研究行っておりますので削除ということでコメントを出させていただいたのですが、御指摘をいただいて再検討しまして、案文の修正については資料4の7ページでございます。
現行の案文に対応する取組としましては、平成17年度から犯罪被害者等の精神健康についての実態ですとかニーズ、医療場面における犯罪被害者等の実態を把握し、支援するための調査・研究を行っておりまして、例えばその成果としては、精神保健福祉センターですとか保健所等における支援の手引の作成ですとか、犯罪被害者に対応する行政職員や医療従事者等が円滑にその心のケアを行うためのガイドラインですとかパンフレットというものを作成したところでございます。
一方で、引き続いて今後も地域における犯罪被害者に対する支援といった分野における調査・研究は必要なことだと考えておりますので、予算上の制約はあるかと思いますが、引き続き可能な範囲で地域における犯罪被害者等に対する支援の分野で調査・研究を行っていきたいという考えから、案文はそのような旨を追記させていただいております。
以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
それでは、最後になりますが、外務省からお願いいたします。 - 外務省領事局海外邦人安全課課長補佐 外務省でございます。
資料2の1のほうで、前回の会議で渡邉構成員から当省の計画案文について御意見をいただきまして、再検討させていただいた結果は資料4の最後の8ページにございます。この中で、海外で犯罪被害に遭われた方に対して在外公館で情報提供を行うことについて書かれている箇所ですけれども、構成員からは、「要請に応じて」とあるが、要請がなくても情報提供するということにはできないかという御意見をいただきました。
計画案文のほうでは「当該犯罪被害者等からの要請に応じて」という文言が2カ所入っているのですけれども、これは決して要請がなければ情報提供しないということでは全くございません。実際に海外で邦人援護する場合、犯罪に巻き込まれた邦人の方がいらっしゃった場合に、警察とかの当局や病院から情報提供がなされる場合もあるのですけれども、そういう通報がなく、マスコミ等で報道されることもない場合に、邦人の方が犯罪被害に巻き込まれたということを在外公館で認知できない場合がございますので、あえてここでは「要請に応じて」と記載しているのです。これは在外公館のほうに何らかの形で、御本人もしくは御家族、御友人どなたでも結構なのですけれども、邦人の方が犯罪被害に巻き込まれている、支援を求めているという御連絡があれば在外公館から情報提供させていただくという趣旨です。最初の段階で在外公館がその情報に接することがなかなかできない場合もあり得るので「当該犯罪被害者等の要請に応じて」と記載しておりました。
2番目の「要請に応じ」です。「その他関連情報についても、要請に応じ、可能な範囲で提供するように努める」ということなのですが、これは、関連情報について、例えば警察当局とかに加害者についての情報ですとか事件の情報を可能な範囲で取ろうとした場合に、まずは、個人情報であるので、在外公館からの照会であってもお答えすることができないと言われるケースが多いわけです。これは、犯罪被害者御本人又は御家族の方から要望があって、要請されて在外公館が代わりに照会しているということで、個人情報に関することですけれども、事件の詳細や加害者について可能な範囲で情報が入手できる場合もあるということで、ここでも「要請に応じ」という文言を使わせていただいておりました。
ただ、渡邉構成員から御指摘いただいたように、要請がなければ教えないという冷たい対応をされるのではないかという印象を与えてしまう文言であれば、それは本意ではないので、再検討結果としてこの2カ所の文言は削除させていただきました。あくまでも在外公館としては、邦人の方が被害に巻き込まれた場合には、可能な限り情報を提供して支援するというスタンスでおりますので、その点、どうか御了承願います。
以上です。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
ただいま関係省庁から、前回の会議で出された意見、及び、その後、事務局宛てに提出された意見に対する検討結果を説明していただきました。関係省庁におかれては真摯な検討をされて、その結果を説明していただきましてありがとうございました。
それでは、ただいまの関係省庁からの説明に対しまして御意見や御質問があれば、どなたからでも結構ですのでお願いいたします。
問題が多岐にわたりますし、また質問がある項目とない項目もございますので、どの項目からでも結構ですけれども、ある項目に質問等が出た場合には、それに関連する御質問、御意見があれば、そのときに集中してやっていただけるとありがたいと思います。
どうぞ、どなたからでもお願いいたします。
中島構成員、どうぞ。 - 中島構成員 いろいろな質問に対して関係省庁から御回答いただき、ありがとうございました。先ほど法務省からいただいた私の意見に対する御回答についてですが、法務省の方が驚かれるのは無理もなく、私も聞いて驚いたわけです。そんなことはあり得ないだろうと思うような話を被害者の方から実際に聞いたわけです。法務省にとっては、当然、(証人保護を)実施されている事案が上がってくるわけですから、みんな実施されている訳ですね。こういうことを言われた被害者の方は、結局、それを使っていないわけなので、表に出てこないということになるかと思います。もちろん、被害者の方が、何か言われたことを誤解しているという可能性もあります。私のほうから検事さんに確認したわけでもありませんし、もう裁判が終わっているような事例もありました。ただ、一件でもこういうことはあってはいけないのではないかと考えるわけでございます。
ですので、今、把握されているものについては、先ほども言いましたように、表に上がっているものは恐らく全部実施されていると思うのです。結局これは、検事さんが本当に証人保護について被害者の方に正確にきっちり御説明できているのかどうかということの確認かと思います。こういった制度について誤解されていることがないのかどうかということを、調査の必要もないということであればよろしいのですが、、私どもとしては、被害者の方からそういう訴えがないように是非徹底していただければと思った次第です。 - 椎橋議長 法務省、何かございますか。
どうぞ。 - 法務省大臣官房審議官 私、今、実は法務省におりますけれども、ついこの間まで東京地検の公判部長をやっておりまして、それ以前も公判部の副部長、あるいは自らも公判に立会したことも何度もございます。そのプラクティスがどのようになっているかというのは十分承知しておりますので、構成員が御指摘のとおり、もしこのとおりのことを言っていたとしたら明らかな誤り、私が知っている限りは、周りの人間でこんな理解をしている者がいないものですから、極めて例外的なのですけれども、この被害者の方がこのように言われたらお怒りはもっともなのですが、極めて個別の問題だと思いますので、もしこういうことがありましたら個別に教えていただいて指導を検討したいと思います。よろしくお願いいたします。多分こういうことは行われておりませんので、実施した事件も実施しない事件も把握しておりますので、よろしくお願いします。
- 椎橋議長 そのほかにいかがでしょう。
伊藤構成員、どうぞ。 - 伊藤構成員 間際にいろいろ意見を出させていただきまして、迅速に御回答いただき、ありがとうございました。
私のほうで出させていただいたのが資料3になるのですね。内閣府から御回答いただきました。ちょっとわからないところがあったのですけれども、新番号の55と152に関連して、国家資格である社会福祉士、精神保健福祉士の活用をお願いしたいということで要望いたしました。お返事としては、国家資格なので関係省庁にまず働き掛けてというようなことでした。
私が今回これを出させていただきましたのは、加害者支援に関しましては、社会福祉士の活用が始まって、支援自体がかなり手厚くなってきて、そういった専門をする人も増えてきたという現状がございます。ですので、加害者だけではなく、むしろ被害者のほうにもそういった面を手厚くしていくことが大事かなと思いました。まさにこういった生活支援ということで考えると、申し上げたような専門職が活用できるかと思いますので、この辺を御検討いただいて、関係省庁に強く働き掛けるとか、何かしらしていただきたいと思いました。
この新番号の最後のところで、厚労省がこちらの資格のカリキュラムを担当ということで質問を挙げさせていただいたのですけれども、これは御回答いただいたでしょうか。 - 椎橋議長 厚労省の方、どうぞ。
- 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室室長補佐 社会福祉士ですとか精神保健福祉士のカリキュラムの関係でございますが、現状は、見直しのためのワーキングチームというのは特段設けていない状況でして、現行のカリキュラムですと、更生保護制度というものの中の考えられる教育内容として、DV支援のような犯罪被害者支援というものが設けられているという状況でございます。そうしたものについて、必要に応じて、見直しの検討の中でどういう位置付けがいいのかというのは引き続き考えていきたいと思っております。
- 伊藤構成員 是非その点お願いしたいと思います。更生保護制度の中の犯罪被害者等施策というのは被害者支援と枠組みがちょっと違うかなと思いますので、大きな被害者支援ということで、科目立ては無理としても、何かしらもっと大きな項目としてカリキュラムに入れるとか、そういうことを御検討いただけたらなと思っています。
引き続いて。 - 椎橋議長 内閣府からお答えになりますか。
- 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 国家資格であるそういった専門職の方の活用について消極的という意味では全くありませんで、こういった方々の専門性を活かしていただいて、犯罪被害者支援の更なる充実を図りたいという気持ちは私どもとしては強く持っております。そういった点を基本に置いて、資格制度を所管している省庁とも十分に協議を進めてまいりたいという趣旨でございますので、ご理解よろしくお願いします。
- 伊藤構成員 ありがとうございます。
では、もう一点です。ケアマネジメントモデル案ということで大きなものを出させていただいたのですけれども、御説明にあったように、警察では被害者支援連絡協議会というのを持っていらして、地域のネットワークとか既に取り組まれているということで理解いたしました。その点は大変いいことだと思うのですけれども、ここで挙げましたケアマネジメントというのは、個別のケースの支援についてしっかり専門職が対応していくという形で、いわば警察が早期の対応をしているのならば、中長期的な生活支援ということで、このモデル、ケアマネジメントという手法で支援体制を整えていくことができないかという提案なのです。ですので、もし担うとすれば、地方自治体の相談窓口になるのかなと思うのですけれども、警察でやっておられる被害者支援連絡協議会とはちょっと違う質のもので、本当に個別のケースに対応できるものということでお考えいただけないかと思っております。 - 椎橋議長 推進室長、どうぞ。
- 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 被害者支援の地域の連絡協議会につきましてはかなり歴史がございまして、基本法のできる以前から、各警察署単位を基本として、地域における犯罪被害者の支援に係る様々な機関が多機関連携を図るという仕組みで設けられているもので、既に全国を網羅しております。自治体単位でやっていて、警察署が複数入っていたりしており、必ずしも一警察署一協議会という話ではございませんけれども、一応網羅はしているということでございます。
私自身の現場の経験で、以前、京都にいたわけですけれども、京都の福知山の花火大会での爆発、花火師ではないですが、露店での爆発事件がありました。こういったときなど、自治体、消防、あるいは病院といった機関が連携をして支援に当たるということもありました。
そのちょっと前ですと、同じく京都で、祇園で車が暴走して多くの方が亡くなった事件がございました。これなども、例えば警察から自治体等に働き掛けて、被害者の方、あるいは御遺族の方、家族の方の宿泊場所の確保等をしていただいたり、あるいは外国人の方もいらっしゃったので通訳の確保だとか、そういった意味でいろいろな機関に御協力をいただいてやってきたという実績があります。
もう少し中長期的な支援が多機関連携の下でできないかという御指摘かと受け止めておりますけれども、もともと今回の3次計画の検討の中でも、犯罪被害者に対する中長期的な支援という課題も認識をして議論の一つの論点とさせていただいているところでございます。どういったやり方がいいのかというのはまた先生の御指摘を踏まえて考えていきたいと思います。貴重な御指摘だと受け止めておりますので、今後の議論も踏まえながら実現の可能性を検討してまいりたいと思っております。 - 伊藤構成員 ありがとうございます。
もう一点、すみません。 - 椎橋議長 どうぞ。
- 伊藤構成員 199番でありました、法務省のほうからお返事いただきました。ケアマネジメント案ということで、ひょっとすると法テラスに絡んでいただくことができるかなということでこれを挙げさせていただいたのですけれども、先ほどの御説明では、法テラスは法律をメインに相談していくところであるからという御回答だったと思うのですが、実際、法テラスで被害者の方を支援しようと思うと、法律だけではなかなか難しい。その人の生活も含めて支援していく視点が必要だという声も聞いておりますので、何かしらの形で法テラスに今申し上げたような視点を持っている専門職を入れて動かしていくということも考えていただけたらと思っています。
あと、先ほどの御説明の中で、被害者支援準備室が検察庁に設けられたと伺いました。ここをもっとワークするにはどうしたらいいかというお話でしたけれども、そういった福祉関係の専門職の方を配置される御予定はあるのでしょうか。 - 法務省大臣官房審議官 先ほどお話ししたように、臨床心理士会とタイアップして精神的な面でケアが必要な方に対しては紹介するということをやっていますけれども、常駐ではございません。常駐しているのは、むしろ先ほどちょっと紹介した別枠の社会復帰支援室のほう、加害者側のほうでございます。現在のところ考えているかどうか、今直ちに情報はないのですけれども、そういうことが必要かどうかというニーズをまさに探っているところでございます。法テラスに紹介するのも、我々は結構紹介しておりまして、我々のところから、ここでも議論がありました犯給法の紹介とか、警察庁でこういうのを紹介してくれますよというのを紹介したりというのをやっていまして、一つの窓口になっております。これは宣伝を兼ねているのですけれども、検察庁というのは公判が続いている間は一つの大事な継続的な窓口になりますので、ここでケアできることはできるだけやっていこうと思っております。これからもいろいろ御助言などいただけるとありがたいと思っております。
- 伊藤構成員 ありがとうございました。
- 椎橋議長 よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
中曽根構成員、どうぞ。 - 中曽根構成員 今のケアマネジメントモデル事業のことについてですけれども、大変すばらしい案を出していただいたなと思っています。先ほども出ましたが、各県の被害者支援連絡協議会というのは、今、架空事例に基づいて事例検討というのをやっていまして、各組織がどういうことができるかということを持ち寄ってやっているというのが実情ではあります。そのほかに、例えば性被害等の専門部会も行われている県があるのではないかと思います。そこでは架空事例というのが多いのですけれども、このケアマネジメントモデル事業案は実際の被害者の方に対してこれを行っていくと私は捉えているのです。それをやるに当たって、多分、各機関においてというか、民間の援助団体でもそうなのですけれども、組織としての事業管理規程のようなものがありまして、もしやるならば、そういうことの整合性も考えたり、もちろん被害者の方の了解を得るということが第一義になってきますので、その辺を考えてやっていただければと思います。
実際、民間の援助団体として今思いますと、警察庁とか検察庁とか法テラス関係というのは結構連携ができているように思うのですけれども、確かに地方公共団体、保健所とか、その辺の連携がなかなかできにくいというか、まだ余りよくできていないと感じますので、生活支援という点で考えていくと、確かに福祉関係の機関との連携がとても大事だということから、このモデル事業というのもいろいろなことを考慮した上で考えていただければと思います。
もう一ついいでしょうか。厚生労働省の方、御説明ありがとうございました。実はポスターは民間の援助団体にも送られてきております。ところが、リーフレットは確かに来ておりません。被害者の方と面接をさせていただいたりするときに、そのリーフレットを一緒にお渡しすることができれば一番いいと思いますので、やはりリーフレットを民間の援助団体のほうに配布していただけるような形をとっていただけるとありがたいと思います。そして、引き続き、事業主とか雇用者の方とかに対しても周知・啓発を図っていっていただければと思います。お願いします。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
それでは、いろいろ御意見いただきましたが、時間の関係もございますので、本議題についての検討はこれぐらいにしたいと思います。有意義な御意見をいろいろいただいたと思っております。今後の検討の中でも、さらにお気付きの点等がございましたら、適宜御指摘いただければと思います。
続きまして、次の議題「第3次犯罪被害者等基本計画(仮称)案・骨子案」の検討に移りたいと思います。
まずは、事務局から資料の説明をお願いします。 - 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 事務局でございます。
この議題に関する資料は、資料5から7まででございます。
まずは資料5が骨子案でございます。新たな骨子案ですけれども、現行の第2次犯罪被害者等基本計画の検討に倣って、重点課題に係る具体的施策を中心に検討していただければと思っております。
なお、本年2月の会議でも御説明をさせていただきましたけれども、犯罪被害者等施策に関する業務を内閣府から国家公安委員会に移管するという内閣官房・内閣府のスリム化法案が現在国会で審議中でございます。この法律が成立いたしますと、現在、内閣府の犯罪被害者等施策推進室で担っております業務が平成28年4月1日から国家公安委員会に引き継がれることになります。そこで内閣府から国家公安委員会に引き継がれることになる施策については、これを明確にするため、資料5で、内閣府に係る施策に関しまして、内閣府の犯罪被害者等施策推進室とそれ以外の部署について「内閣府(犯被)」と「内閣府」というように書き分けをしております。
それから、新たな基本計画でございますが、仮称ですけれども、「第3次犯罪被害者等基本計画」とさせていただいております。
それから、1枚おめくりいただきました1ページ目の中身についてちょっと御説明をさせていただきます。
計画期間でございますけれども、現行の第2次計画と同じ5年間とさせていただいております。基本方針、それから5つの重点課題、そして推進体制につきましても、第2次計画から引き続き維持することにさせていただいております。
それから、次のページから「重点課題に係る具体的施策」を記載しておりますけれども、これは資料6に基づいて作成させていただいております。なお、新たな基本計画における新規施策や第2次計画の施策から大きく変更した施策につきましては、この資料5の中で事務局のほうで下線を引いております。また、具体的施策の掲載順にありましては、関連性が認められる施策ができる限り連続して記載されるようにという趣旨で、資料6の対比表から並び替えを行っているところでございます。また、具体的施策の末尾に括弧書きで記載しております番号が資料6の対比表における新番号に対応しているところでございます。
なお、前回の会議におきまして新たな基本計画に盛り込むこととされた渡邉構成員からの御提案に対する警察庁の案文でございますけれども、本日また御議論いただく予定ですので、この骨子案の中には盛り込んでおりません。
それから、資料6は、既に先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、対比表でございまして、前回会議において配付したものを修正したものでございます。
資料7でございますけれども、資料5の骨子案3ページを御覧いただきたいと思います。こちらに「(7)加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査の実施」という案文で、日弁連の協力を得て実態把握のための調査を行うとなってございますけれども、この実態調査のためのアンケートに係る資料でございます。こちらにつきましては、後ほど骨子案の具体的施策の検討の中で森山構成員から御説明をいただければと思います。
事務局からは以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
それでは、骨子案について順番に検討していきたいと思います。 まずは、新たな基本計画の名称及び「計画期間・基本方針・重点課題・推進体制」について御意見があればお願いしたいと思います。
これはこのままでよろしいでしょうか。御意見ございますか。
それでは、この点についてはこういう形でいくということで御承認いただいたということで、次に「Ⅱ 重点課題に係る具体的施策」についてであります。これについては重点課題ごとに分けて検討したいと思います。 まずは「第1 損害回復・経済的支援等への取組」についてであります。この中に、先ほど事務局から説明がありました「加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査の実施」が盛り込まれておりますことから、まずは資料7について森山構成員から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 - 森山構成員 日弁連では、本年8月4日付けで、損害賠償請求に係る債務名義の実効性に関するアンケートというのをこの資料7のとおり実施いたしております。本会議で論点の一つになっています加害者の損害賠償責任の実現方策について、構成員の皆様から具体的方策を考えるに当たり、現状に関するデータの把握の必要性等に関する発言をいただきまして、内閣府と質問項目等について協議の上、本アンケートを実施した次第です。
本アンケートについては、全国の各弁護士会を通じて、主に被害者支援に関わる弁護士に配付されております。現在、回答の集計を行っています。次回9月における本会議にて集計したものを資料として提供させていただく予定です。
まず、アンケートの質問項目について簡単に御説明申し上げたいと思います。資料7、まず問1において、回答の対象となる事件名等について確認しております。今回のアンケートでは、2008年に実施した損害賠償命令制度の対象となる事件に限定しております。以降、問2から問4で、問1で回答された事件に関し損害賠償請求について検討したか、実際に活動を行ったか、成果があったかを伺い、問5において書面上の賠償額を伺っています。
以降の問いでは、実際に回収した金額や、全額回収できなかった際にどのような原因があったかを伺い、最後に、問11から問12において、問9又は問10で、債務者の財産が不明だったため強制執行手続をとれなかったと回答した会員に対し財産開示手続を利用したのか、利用していない場合にはその理由について伺い、財産開示手続に関する実効性を確認するものとなっています。債務名義は有しているのに回収できなかった例にどのようなものがあるか、また、その理由は何かを確認する趣旨でありまして、可能な限り簡潔に質問項目を整理させていただいております。
締め切りは8月31日を予定しておりまして、現在54件、回答人数28名ですが、対象者は全国各弁護士会の犯罪被害者支援に関する委員会を中心に依頼しております。ですから、対象者としては大体2,000名から3,000名という規模で行っております。
以上です。 - 椎橋議長 それでは、ただいまの森山構成員の御説明を含めて、「第1 損害回復・経済的支援等への取組」の中に含まれております施策等について意見等がございましたら、どなたからでも結構ですのでお願いしたいと思います。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 これは情報提供ということなのですけれども、犯罪被害者を支援する弁護士フォーラムができているのですね。これは「あすの会」と非常に関係の深い弁護士フォーラムなのですけれども、その弁護士フォーラムには被害者支援のために弁護活動をやっているという弁護士が全国で30名弱ぐらい加入しているのですが、そこで調べたのです。2度ほど読売新聞に載りましたけれども、判決が出た賠償金額を分母、回収できた金額を分子にして計算しましたら、回収率は2%弱だそうです。その中でも、殺人とか、そういう凶悪犯罪についてはほとんど回収できていない。回収率の高いのは強姦とか強姦致傷という性犯罪。それは、犯人のほうも、賠償すれば罪が軽くなるというのがわかっていてやるのでしょうけれども、実際は2%弱しか回収できていないという実態があります。
以上です。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
この前の新聞の記事では0.1%とか書いてあったのがありましたけれども、あれとは違うのですか。 - 渡邉構成員 違いますね。
- 椎橋議長 別の形でとれるものもあるのかもしれない。損害賠償命令が下されて、それに対してそれを払うのは0.1%だと書いてありましたけれども、2%というのは、それ以外の分も含めてですか。
- 渡邉構成員 金額の面で計算すると2%ぐらい。
- 椎橋議長 そうですか。
- 渡邉構成員 判決が出た金額総体からすると、その金額の2%ぐらいしか支払われていない。
- 椎橋議長 ほかにございませんでしょうか。
中曽根構成員、どうぞ。 - 中曽根構成員 この8月4日付けのアンケートはいつごろ回収されるのでしょうか。
- 森山構成員 8月31日です。
- 中曽根構成員 すみません。
この場合は、弁護士さんをお願いしているというケースだと思うのですけれども、結局、弁護士さんをお願いするということは費用がかかる。民事法律扶助制度とか何かを使ってやっているのだと思うのですけれども、加害者に資力がないからということで、もう弁護士さんを使わないで、裁判が終わって、なおかつ損害賠償も取れない、もらうことができないという被害者の方はたくさんいると思いますので、この弁護士会の方が調べてくださる数以上に、損害賠償を取れていないという現実がたくさんあるのではないかと思います。 - 椎橋議長 そうですね。これはどうしても弁護士さんが関わった事件なので、日弁連の調査の対象というのは全てを含めてというわけにはいかないのでしょうね。それ以外のはみ出る部分については何かお考えになっていますか。調べる方法というのは何かありますか。
- 森山構成員 関わっていない場合もありますので、どの程度あるかというのはちょっとつかみにくい部分があります。
- 椎橋議長 この日弁連の調査については、関わった方はほぼ全て回答してくださるというように期待してよろしいですか。
- 森山構成員 これは委員会に入っている委員に対して皆配っていますので、各地の犯罪被害者支援委員会の委員が自分で実際に経験したものということで、2,000名から3,000名になっていますから、そこ自体についてははっきりした数字が出てくると思いますが、それ以外で関与されている方の動向まではちょっとわからない部分は出てきます。
- 椎橋議長 わかりました。
それでは、それ以外になければ、第2の「精神的・身体的被害の回復・防止への取組」に入りたいと思います。この点について御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
森山構成員、どうぞ。 - 森山構成員 私のほうで意見でもお話ししておりましたが、10ページにありますワンストップ支援センターの設置促進のことです。これについては第2次基本計画でうたわれていて、第2次基本計画自体は手引の作成とか情報の配付、あるいは情報の共有ということで、ワンストップ支援センターに関する情報の広報的な部分が多かったのですが、さらに今回、これを継続・発展させるという意味からすると、今回の案文の書きぶりは、51では「内閣府において・・医療機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体間の連携・協力の充実・強化を要請する」と。いわゆる関係機関に対する充実・強化という形で、あるいは支援団体に対する、53でありますと、「医療機関を検索することを周知する」。そういう意味で、このワンストップ支援センターの相談体制の充実を図るという内容になっています。
しかしながら、意見のほうに書きましたけれども、先ほど内閣府の男女共同参画の方からもお話がありましたが、これからの具体的取組については、やはり内閣府、厚労省、警察庁が一体となってやっていく必要があると思われる。やはり各省庁ばらばらではなかなかできない。そして、機運の醸成という意味でも全体的な国民の要望が強いということがはっきりしているわけですから、もう少し具体的に各省庁間で取りまとめた意見というものを内閣府のほうにおいてまとめられるか。具体的な内容に少し乏しいと思わざるを得ないので、その辺何とかできないものでしょうかというのが私の意見です。 - 椎橋議長 森山構成員から御意見がありました。より具体的な協力の在り方を要望したいということですが、犯罪被害者等施策推進室の方で、今の時点で何かございますか。
- 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 すみません。今、男女局のほうがちょっといないので、私の方でお応えできる範囲で。
基本は、ワンストップ支援センターにつきましては男女局が中心となって予算要求なり事業の推進を図る。当然のことながら、それに他の省庁も協力をしていくということでございますので、さらにどういった書きぶりがあるのかということについて、男女局にお伝えをしながら協議させていただきたいと思います。 - 森山構成員 自民党の提言にも一部触れられていますけれども、人件費の手当てとか具体的に書かれております。ここではそこまで難しいとは思うのですけれども、財源の確保等について努めるとか、そういう具体性があるようなものが何かないのか。我々は、そういうものがないと、やはり実効性がないと思っておりますので、その辺は何とかならないものでしょうか。
- 椎橋議長 それでは、それを男女共同参画局とかに相談されるときに、ただいまの御意見等を踏まえて相談していただければと思います。
- 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 御意見については男女局に伝えまして、協議させていただければと思います。
- 椎橋議長 ほかにいかがでしょうか。
なければ、次の「第3 刑事手続への関与拡充への取組」に入らせていただきたいと思います。
これについて御意見等がございましたら、お願いいたします。
川出構成員、どうぞ。 - 川出構成員 18ページの一番下の「(6)犯罪被害者等と検察官の意思疎通の充実」のイのところで、法務省において、刑事裁判の公判前整理手続の期日や公判期日の決定について、検察官が犯罪被害者等と十分な意思疎通を図り、必要に応じて犯罪被害者等の希望を裁判長に伝えるよう努めるとされていまして、この部分は、第2次基本計画の文言をそのまま引き継ぐかたちになっています。公判期日の決定について、犯罪被害者等の希望を裁判長に伝えるというのはわかるのですが、公判前整理手続については、基本的に被害者の方は出席できないということになっていますので、その期日の決定について被害者の希望を裁判長に伝えるというのは表現として不正確ではないかと思います。
むしろ、この会議の中でも御紹介がありましたように、昨年の10月の依命通達の通知の中で、実務の運用において被害者の方に公判前整理手続の傍聴を事実上認めることがあることを前提に、被害者の方が傍聴を希望している場合については、検察官が相当と認めるときにはその希望を裁判所に伝えるということが書かれていましたので、ここの記載は、公判前整理手続に関しては、その期日の決定についての希望ではなく、傍聴の希望を裁判所に伝えるという内容になるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 - 椎橋議長 法務省の方、いかがでしょうか。
- 法務省大臣官房審議官 検討はいたしますが、公判前整理手続の期日に被害者が同席できないというのは、刑事訴訟法上は必ずしも明らかではなくて、これは裁判所の訴訟指揮によるのだという整理になっているところであります。可能性としては残っておりまして、その場合、当事者として出席するのではなくて、もちろん、先生のおっしゃるとおり傍聴ということになると思いますので、ここは正確に言うと、極めて例外的な場合とは思いますが、公判前整理手続の期日といいますか、そこに傍聴する趣旨でという理解になる。それはそのとおりだと思います。それを踏まえた上でさらにもう少し正確性を期した修正が必要かということについては検討させていただきたいと思います。
- 椎橋議長 より正確な文言でということですね。
ほかにいかがでしょうか。
森山構成員、どうぞ。 - 森山構成員 先ほどの第2のところで質問というか意見を言うべきだったかもしれないのですが、法務省の16ページにあります被害児童からの事情聴取、いわゆる先ほど出ました司法面接のことです。これは、基本的には、福祉機関、医療機関等との一回的な聞き取りという原則からすると、現実的にそれぞれの省庁で関わる分野が違うのでかなり難しいことではあろうかと思うのですが、厚労省でもこの関係で研究して出されている論文等も見たことがあるのです。厚労省と児童相談所とかそういうところが関わってくるとは思うのですが、「等」ということで、捜査機関だけで排除する意味ではありませんということではそのとおりだと思うのですけれども、具体的に、児童相談所、学校、そういうものをもう少し広く組織されたものを何とかつくっていただけないかなと。
日弁連自体、平成23年8月19日に子供の司法面接制度導入を求める意見書というのを各関連省庁に出しておりまして、そういう意味で、子供の司法面接制度の導入というものを既に公にしておるところであります。各関連する省庁があることなので、検察庁が主導をとられるかどうかはわかりませんけれども、その辺の調節も必要なので、その辺は内閣府が頑張ってもらうとか、大変かと思いますが、何か手だてを考えられないものでしょうか。 - 椎橋議長 司法面接について、いろいろな機関が関わるわけですけれども、今の時点で何かお答えになれるようなことはございますか。検察、警察、児童相談所、裁判所、家裁、いろいろありますけれども。
では、法務省からお願いします。 - 法務省大臣官房審議官 法務省でございます。
ここの「等」と書いているところにはいろいろなものが含まれます。捜査機関だけではなくて、児童相談所とか学校だとかも含まれるということは御指摘のとおりで、むしろそういうところが大事なのだろうと思っております。
それをここで書くかどうかという話ですけれども、主語が「法務省」となっているときに、検察というのは、訴訟法上、警察に対する指導権限というのはあるわけですけれども、それ以外のところに対しては所管しているわけではないので、警察を介してというような部分もございます。そういう法律的なところも若干あるのでこういう表現にしております。
ただ、趣旨としては、むしろ児童相談所と被害児童が最初に駆け込む可能性のある場所が大事だと思っていることはそのとおりですので、それを踏まえてさらに修正ができるかどうか検討はしたいと思います。このままの表現でもよろしいのではないかと思いますが、検討いたします。 - 森山構成員 刑事訴訟法の改正もちょっと関わってくる話であるので、法務省抜きにはできないとは思います。現実に、現場というのは、まさに厚労省、児童相談所、学校、文科省、そういうところも大切になってくると思うので、ひとつその辺の各関係機関の話し合う機会、場所をつくるとか、研究会を立ち上げるための組織をつくるとか、調査・研究活動を始めるとか、何かそういう具体性があればもう少し見えてくるのかなという気がします。
- 椎橋議長 この文章に込められていないわけではない、さらに検討はしてみるけれども、このままでいくかもしれない、今の状況はそういうことでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 すみません。法務省さんにお伺いしたいのですけれども、仮釈放の審理が始まったときに、収容されている地域の地方更生保護委員会ですか、そこに行って被害者の思いを述べるという制度がありますね。以前までは旅費や何かは全部被害者のほうが負担していたということですけれども、最近、旅費が出るようになったという話をちらっと聞いたのですけれども、それは本当なのでしょうか。
- 法務省大臣官房審議官 御指摘のとおりで、今年度からその際の旅費を支給できるようになったということでございます。
- 椎橋議長 この4月からですか。
- 法務省大臣官房審議官 今年度の予算成立後ということですので、おおむね4月からということです。
- 椎橋議長 分かりました。
ほかにいかがですか。 - 中曽根構成員 法務省さん、すみません。
今回の仮釈放の審理の実施という22ページの(25)ですけれども、それも含めて、文言というか、このことはそのようにやっていただければとは思うのですが、ちなみに3ページの(5)に「受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することが可能である」というのもありますね。もちろん、受刑者に周知して損害賠償を払っていくということは、被害者側としては当然の権利があると思うのですけれども、例えば作業報奨金をまた犯罪被害者等に損害賠償金として充当するということになると、例えば仮釈放が早まるとか、仮釈放の要因というか、このように報奨金を払っているので早目に仮釈放が決定するとか、そういうことになっていく可能性はあるのではないかと思うのです。そのあたりは、被害者の意見を聞く制度というのも当然あるわけですので、御遺族の意見、被害者の意見も十分に取り入れていただいて、仮釈放の決定をするかどうかというのを決めていただくような形でお願いしたいと思うのです。 - 法務省大臣官房審議官 意見等聴取制度がございますので、その中で述べていただくということかなと思います。それは一事情として十分考慮されることになるだろうと思われます。
- 椎橋議長 それでは、次の点に入りたいと思います。
「第4 支援等のための体制整備への取組」について、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
中島構成員、どうぞ。 - 中島構成員 「支援等のための体制整備の取組」の中で、32ページに「調査研究の推進等」があります。男女共同参画局の方がいないのですが、本日、最初のほうで、森山構成員の御意見に対して、この案件、調査研究を実施していくということを盛り込むことはやぶさかではないような御発言があったかと思うのです。こういった内容をもし内閣府のほうで盛り込むとしたら、男女共同参画のプロジェクトもあるとは思うのですが、こちらの、例えば32ページの1あるいは2においてそういったものも調査するというような形で入れ込むことは可能なのでしょうか。
- 椎橋議長 この点について、 男女共同参画局がおられないので事務局からいかがですか。
- 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 直接のお答えは難しいのですが。
32ページに「(2)暴力の被害実態等の調査の実施」とあるのですけれども、これは恐らく、男女局さんのほうが3年に一度実施されている女性に対する暴力の調査の関係のことを引き続きやられるという趣旨だと思いますが、はっきりしたことは我々からは申し上げられません。また男女局と相談させていただきたいと思います。 - 椎橋議長 ほかにいかがでしょうか。
それでは「第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」。この点について御意見があればお伺いしたいと思います。
よろしいでしょうか。
それでは、時間も押しておりますので、この議題についてはこのぐらいにさせていただきたいと思います。いろいろ貴重な御意見をいただきましたので、それを参考にさせていただきたいと思いますし、さらに御意見がありましたらお寄せいただければと思います。
最後になりますが、「その他」ということで、中身は、渡邉構成員からの提案に関する検討でございます。前回の会議におきまして渡邉構成員から提案がありました重傷病給付金の拡充及び親族間犯罪の見直しに関しましては、新たな基本計画の中に盛り込むこととし、警察庁から具体的な計画案文を提示するとされたところでございます。これに関しまして、警察庁のほうから新たな基本計画に盛り込む案文について提案がございますので、説明をいただきたいと思います。 - 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長 警察庁でございます。
これまでの会議における御議論を踏まえまして、犯罪被害給付制度に関する計画案文を作成いたしましたので、御説明いたします。
資料8を御覧下さい。当庁におきましては、第1次基本計画の「経済的支援に関する検討会」最終取りまとめを踏まえ、平成20年度に犯給法改正を行い、また、第2次基本計画の「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、昨年度に犯給法施行規則改正を行うなど、犯罪被害者等施策推進会議の下で出された提言に沿って犯罪被害給付制度の改善に努めてきたところでございます。 前回の会議におきまして、当庁からこうした累次の制度改善の運用状況も含め実態調査を行い、必要な検討を行いたい旨の御説明をさせていただき、御理解を賜ったものと認識していましたことから、この計画案文を準備させていただいたところでございます。
具体的には、平成20年度の犯給法改正以降の犯罪被害給付制度の運用状況や犯罪被害の実態等を踏まえまして、重傷病給付金の支給対象期間等や支給方法、親族間犯罪被害の取扱い、犯罪被害者等給付金の支給金額等、犯罪被害者等給付金の支給の在り方に関する諸課題について、調査・検討を行い、必要な施策を実施したいと考えております。
なお、この調査・検討や必要な施策の実施につきましては、本年度から順次作業を開始し、速やかに進めていくつもりでございます。
以上でございます。 - 椎橋議長 ありがとうございました。
この問題につきましては、渡邉構成員からも事前に資料が提出されておりますので、御意見があればお願いしたいと思います。その後、ディスカッションに入りたいと思います。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 ありがとうございます。
ただいまの警察庁さんのこの計画案には反対です。というのは、この資料9のところで述べさせていただいていますけれども、来年1月から開催されるであろう通常国会でこの犯給法、関係法令の改正をしていただいて一日も早く犯罪被害者を救っていただきたいという思いがあるから、警察庁さんの言う、こういう先延ばしについては反対です。
平成25年10月23日の「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」のときに出されている資料があるのです。これは、平成12年調査、それから平成13年から17年までの調査、平成22年の調査という形で、3回に分けて載っているのです。平成12年の場合は3カ月未満、3カ月以上という形で重傷病給付金が1年に延びる前だったのでこういう統計でしょうけれども、平成13年からの分は、1年未満、1年を超えて治療しているもの、22年の調査も同じです。これはいずれも3割が1年を超えて治療しているということですので、この実態というのはほとんど変わらないと思います。
それから、親族間犯罪についても、前回、沖田構成員のほうで、どういう理由で親族間の犯罪が起きているのか調査をしたいということをおっしゃっていましたけれども、同じときの資料で、親族間の犯罪が起こった理由というか原因と一般の犯罪の原因を調査したものがまとめて出されているわけです。これは殺人と傷害と両方出ていますけれども、全体の犯罪の原因と親族間の原因はおおむね変わっていません。やはり、かっとなってやったというのが一番多いです。それと、精神的に異常があったとか、酩酊状態だったとか、そのようなことで親族間も全体の犯罪も起きているのが一番多いということですので、いまさらこれを調査しても、内容的にそんなに変わるということは考えられないと思います。ですから、もう先延ばしはしないで下さい。一日も早く犯罪被害者を救って下さい。お願いします。 - 椎橋議長 ただいま警察庁及び渡邉構成員の御意見がございました。大分大きな隔たりがあるようでございますので、どうぞ皆様の御意見をお伺いしたいと思います。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 日にちはまだ決まっていないのですけれども、私ども「あすの会」と警察庁さんと話し合いの場を持とうということで、今、その段取りをしていただいているところなのです。そこでじっくり話し合って意思疎通を深めたいと思うのです。ですから、ここで第3次計画に載せるとか載せないとか、それの決はとっていただきたくないというのが正直な感想です。
- 椎橋議長 ということは、協議をした後でまたこの会議で判断するということですか。そういう御提案ですね。確かに、今の状態で載せる載せないを判断するのも逆に難しいかもしれません。ただ、私の印象では、まだちょっとかみ合っていないというか、議論が深まっていないというか。前にいろいろ御意見があって、質問も含めた、こういうところが知りたいということがあって、それについて警察庁からもまだ十分に御説明いただいていないなという感じがあります。ですから、渡邉構成員が先延ばしだと言われるのはそういう意味なのだろうと思います。
その3割について、それから犯罪の原因について、そういったところについては前に御説明があったわけです。ですから、そういうことではなくて、その3割の中身ですね。その3割が、1年を超えて治っていないという場合に、1年1カ月で治っている人がどのぐらいなのか、1年半なのか、3年とか、もっとかかっているのか、そういう中身について我々は知りたいなというところがあったと思います。
それから、原則と例外を逆転させる場合には基本理念との関係をどう説明するのかということがあったと思います。仮に、原則と例外を逆転する場合に、それを逆手にとって新たな犯罪の動機付けになって、それが実行されたというようなことがあったとしたら困るのではないかということもありました。いろいろな問題があったと思うのですけれども、そのあたりのところを詰めて出していただけると、多分、構成員の皆様も判断しやすいと思うのです。もし渡邉構成員と警察庁との協議の機会が持たれ、それを参考にして我々は判断するということであれば、そのときにどういうことについて協議していただきたいかという御要望があればお伺いしておきたいと思います。いかがでしょうか。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 すみません。何度も同じことを言わせていただいて申し訳ないのですけれども。
前にも言ったと思うのですけれども、現在、受刑中の加害者が病気になったり、怪我をした場合には無償で、期限を切ることなく全部国費で見ているのです。悪いことをしたやつをそうやって国費で全額見ておいて、被害に遭ったほうは知らないよというのはちょっと不公平というか正義に反すると思うのです。ですから、せめて加害者と同じ条件にして下さいということを言っているわけです。 - 椎橋議長 渡邉構成員は全部セットにして考えておられるわけですね。警察庁の方はどのように考えておられるかわかりませんけれども、調査した上で、その調査の結果、ここはどうしてもこのようにしたほうがいいというものが出てくるかどうかということですね。それは重傷病の問題と親族間の犯罪の場合の原則不支給の問題を逆転するかどうかということと別の問題ですね。それぞれ調査してみないとわからないということですね。本会議では、第3次計画に盛り込む場合に、その文言をどうするかというのを、今、具体的に問題にしているわけですけれども、第3次計画に警察庁の提案する計画案文を入れることはまさに先送りなので、そのようなことはせずに、次の通常国会で渡邉構成員の考えているような内容の法案をつくって出すべきだと。そういう方向でこの会議でも処理すべきだと、そういうことですか。
- 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 1つよろしいですか。
- 椎橋議長 推進室長、どうぞ。
- 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長 計画案をまとめる立場で警察庁に確認です。
先ほど言われたのを私が正確に聞いていないのかもしれませんけれども、調査の結果等を踏まえて、3次計画策定後、要するに28年度から始めるということだけではなくて、調査の結果が出たものに関しては、どこの部分かというのは今確定できないかもしれませんが、計画決定を別に待つことなく、本年度のうちから検討を始めるという理解でよろしいですか。 - 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長 そのとおりです。本年度から順次作業を開始したいと思っております。
先ほど重傷病の話、あるいは親族間犯罪の話という御指摘がございましたけれども、過去のこちらの犯罪被害者等施策推進会議の下に置かれた検討会の結論を基に我々は進めておりまして、その結論を踏まえて、さらにそれを変更していく上で、仮に変更するとすればどのような事実があるのかというところをまず把握した上で、変えるべきところ、足らざるところがあれば直していくということと理解しております。まず、過去の決定事項を踏まえつつ、新たな事実なり何なりを確認させていただきたいと思っております。
先ほど親族間犯罪について行った調査があるではないかというお話がありました。我々からいたしますと、前回お話しさせていただきましたが、親族間犯罪につきましては支給に関する申請そのものがないということもございまして、仮に支給申請があったならばどうなるのかということについて今まで特段検討したことがないというのが実態でございます。ですから、それぞれの実情に応じまして、例えば衝動的な殺人なのだとおっしゃって、果たしてそれが満額支給なのか、それとも減額支給なのかというのもつぶさに見ていかないとわからない部分がございます。そういった面も含めて調査をさせていただきたいと思っております。 - 椎橋議長 もう一つ、若年の被害者に対する補償が手薄いという問題がありましたけれども、これについても調査はなされるということですか。
- 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長 若年被害者の給付額の問題につきましては、こちらの会議の場で論点等がまだ積み残しになっているかなと理解しているのですけれども、我々の中では、当然、犯罪被害給付制度の在り方を考えていく中で課題の一つになってくるとは受け止めております。
- 椎橋議長 この若年の被害者に対する補償も手薄い、これを妥当な額にするためにはどういう計算方法をとるべきか、そのあたりについての検討もしないといけないと思うのです。
渡邉構成員、どうぞ。 - 渡邉構成員 別に警察庁さんとけんかしているわけではないのですけれども、意見を述べさせていただきますと、親族間の請求がないというのは当たり前です。現場の警察官が親族間は出ないよという話をしますから。ですから、親族間の犯罪の被害者の方は、請求しない、しても無駄だという思いでいますから、請求しないということになっています。
それと、先ほど議長が言われました若年の被害者に対する補償が非常に薄いという点については、やはり上限を決めつつも、遺失利益を考慮した計算方法、この資料9の中にもちょっと書かせていただいていますけれども、ただ単に現在の収入掛ける千五百幾つとか二千幾つとかではなくて、若い人だったらこれから先ずっと働けるというのがありますので、それもある程度考慮して、青天井ではなくて上限を決める。警察庁さんが言っていた平成20年改正のときの自賠責並みになったというのであれば、自賠責並みの3,000万でも結構です。今よりはずっとよくなるわけですから。
この前の会議のときも構成員のどなたかが言っていましたけれども、この自賠責並みという考え方については、例えば下関事件だとか秋葉原の事件。車でひき殺された方と車から降りてナイフで刺し殺された方の補償額が余りにも違うというのが問題になって、そういう改正に至ったわけです。自賠責並みになったと我々は喜んでいたのですけれども、実際、調べてみたら、全く自賠責並みになっていない。自賠責並みになっているのは50~55歳の働き盛りの収入の高い方で、子供3人に奥さん、扶養家族が4人ほどいる方が二千九百何十万かでほぼ自賠責並みになっているという形で、それ以外の方についてはほとんどその金額にいかないというのがあります。その点も踏まえて、遺失利益も考えた計算方法に変えていただければと思っています。 - 椎橋議長 ありがとうございます。
警察庁の方、何か補足ございますか。 - 警察庁長官官房総括審議官 私も、着任以来、いろいろと係の者から意見を聞いて、まさに警察庁としては方針が大分変わっていまして、基本的に前を向いていこうとしています。しかし、親族間犯罪については申請があまりないことから支給していない、故に実態が分かっていないという状況がございます。この取扱いを変えるからには、当時の捜査書類からもう一回、これはどちらなのだという話を見極める必要があり、時間が掛かるということを申し上げたいのであります。全国で調査を行いますけれども、先行調査を行った県がどんな状況であるかは分かりますので、それをまた途中で報告することもできます。ただし、今後全国で調査を行うことになりますので、今年中に調査結果が出るなどと約束するような状況にないというのがまず一つ大きな話です。
それから、重傷病給付金についても、何とか期待に沿えるようにということで前向きな検討をしています。他方、これも治療期間が1年を超える方が3割という目安がありましたけれども、それも実態がどうなのだというところを調査しています。これはもう既に調査を始めております。
2つ目の項目についての意見はかなり近いと思いますが、いつからやれるかというのがまだ分かっていないという状況でございます。
3つ目の現物給付も前向きに考えています。他方、今まで警察庁にはそういう知見がないものですから、他の省庁でやっていらっしゃる現物給付制度について研究・調査をさせていただきたいということを申し上げたいのと、仮給付制度をもっと活用できないかと検討しているということです。
そういう意味では、4つある中の3つについて、渡邉構成員と当庁の方向性は全然変わらないのですが、4つ目の逸失利益のところをどうするかについては、私の感覚からいっても、期待に添えるようなところにはまだいっていません。いっていませんけれども、これもまさに同じように前向きに検討しようということで今やっています。来年の通常国会で法改正をすべきではないのかということに関してどうだと言われたら、それは厳しいと私は思いますが、基本的には同じ方向を向いてやっていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、先ほどおっしゃった警察庁と渡邉さんの間で勉強会というのは何の話をされているのですか。 - 渡邉構成員 私は「あすの会」の代表ですから、ある方が、仲立ちするよ、一回意思疎通をしたほうがいいのではないかという話をしていただいたのです。だから、それで今、調整をお願いしています。
- 警察庁長官官房総括審議官 今、調整中ということですね。分かりました。
- 椎橋議長 瀬川構成員、どうぞ。
- 瀬川構成員 どちらの肩を持つ気もないのですが、渡邉委員がおっしゃったことで我々の胸に響くのは、一日も早い救済をということをおっしゃっていることです。早期の救済実現という点からみると、ある程度コンセンサスがある部分から早い実現をと望まれることは当然だと思います。
ただ、渡邉構成員の立場から言うと、調査に時間がかかる、かかると言うけれども、そんなにかかるのか、もっと早くできる部分もあるのではないか。確かに、調べてみないとわからない部分はあるかもしれません、それはそれで率直に、この部分がまだわかっていませんと言われたほうがいい。全部ひっくるめて、調査にまだ時間がかかりますと言われると、渡邉構成員から見たら、まただまされるという気持ちになってしまわれるのはもっともなところがあると私は思います。その点は公明に、率直に言われたほうが渡邉構成員も理解されるのではないかと私は思います。
先ほどから室長が今年度から調査を始めるみたいなことを言われているので、今、既に準備は始まっていると思うのです。そういう意味で、ここの書きぶりも、これからやりますみたいに書いてあるのですけれども、むしろ、準備を始めていると書かれて、早急に調査・検討を行うと書かれてもいいのではないか。自民党の文章に「早急に」と書いてあります。「早急に」というのは曖昧な言葉なのですが、こういう議論を踏まえて「早急に」と書けば、警察庁の言われていることについて、我々はある程度理解できるという雰囲気だと思います。
渡邉構成員も、率直に、非常に正直に言われていると思うのです。自民党や警察庁との話し合いがあるというようなことは通常は言われないと思うのですけれども、渡邉構成員だから率直に言われたと私は好意的に理解しています。そこで論点も、可能な限りで結構ですので、是非公明に我々に明らかにしてほしい。秘密裏にどこかでしゃべって決まっているというのはやはりおかしいので、その点は渡邉構成員に前にも言いましたけれども、みんなが納得できるようにしてもらいたいと思います。 - 椎橋議長 ほかに御意見ございますか。
今日、この点につき合意に達するのは難しいようです。今、瀬川構成員が言われたように、全て同じ時期ではなくて、早くできるものとそうでないものとがあると思いますので、どの点についてはいつごろまでにできるとか、どういう表現になるかわかりませんけれども、そういったところを警察庁のほうでより具体化していただいて、案文として盛り込めるようなものになり得るのかどうかをさらにまた次回にお諮りさせていただきたいと思います。今日のところは無理だと思いますので、そういう形でお願いしたいと思います。
それでは、本日の検討事項は以上でございます。
最後に、事務局から次回の日程に関する連絡がございます。 - 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 事務局でございます。
次回は9月29日火曜日の午後2時から、場所はこの建物の8階、特別大会議室を予定しております。次回会議では、専門委員等会議として、現行の第2次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価、これは一部ペンディングになっているところがございましたけれども、こちらの内容について、それから、第3次犯罪被害者等基本計画骨子案を確定していただければと考えております。
資料につきましては、できる限り早い時期に各構成員の皆様に送付したいと考えております。
以上でございます。 - 椎橋議長 それでは、これをもちまして、第21回「基本計画策定・推進専門等会議」を終わります。
本日はどうもありがとうございました。