2.アンケート調査結果の整理・分析

2-1.犯罪被害者等施策を総合的に推進する体制づくり

(2)庁内外における推進体制

[1] 施策担当窓口部局が事務局となっている庁内外の連絡会議等の設置状況

 施策担当窓口部局を確定している地方公共団体について、犯罪被害者等施策を総合的に推進するため、施策担当窓口部局が事務局となって、庁内の他部局や庁外の関係機関・団体との連絡会議等の設置の有無について尋ねたところ、「設置済み又は設置予定」と回答した地方公共団体は、都道府県・政令市では64%、政令市を除く市区町村では約8%を占めている(ただし、都道府県警察本部又は警察署単位で設置されている「被害者支援連絡協議会」等は除く。)。

施策担当窓口部局が事務局となっている庁内外の連絡会議等の設置状況(グラフ)
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[2] 連絡会議等の構成員

 連絡会議等を「設置済み又は設置予定」と回答した都道府県・政令市について、連絡会議等の構成員について尋ねたところ、首長部局のほか、ほとんどの場合「教育委員会」も所属しており、「警察」が所属している場合も約6割を占めている。

連絡会議等の構成員(グラフ)
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[3] 連絡会議等における議題等

 連絡会議等を「設置済み又は設置予定」と回答した都道府県・政令市について、連絡会議等の議題等について尋ねたところ、「国の基本法の説明」「国の動向の周知」「犯罪被害者等に関する現行施策の把握」が9割以上を占めている。

連絡会議等における議題等(グラフ)
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[4] 連絡会議等の設置・運営にあたり苦労している点

 連絡会議等を「設置済み又は設置予定」と回答した都道府県・政令市について、連絡会議等の設置・運営にあたり苦労している点(設置予定である場合は障害となりうる点)について尋ねたところ、「庁内関係部局の理解や協力の確保」が約7割と多くを占めている。

連絡会議等の設置・運営にあたり苦労している点(グラフ)
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[5] 連絡会議等の「設置予定はない」場合の理由

 施策担当窓口部局が事務局となる連絡会議等を「設置予定はない」と回答した都道府県・政令市について、その理由について尋ねたところ、「既存の犯罪被害者支援に関する連絡会議等の活用により十分な対応が可能」との回答が半数以上を占めている。

連絡会議等の「設置予定はない」場合の理由(グラフ)
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[6] 被害者支援連絡協議会等との関わり

 施策担当窓口部局を確定している地方公共団体について、都道府県警察本部又は警察署単位で設置されている被害者支援連絡協議会等との関わりについて尋ねたところ、「構成員として参加」が都道府県・政令市では約8割と多くを占めたが、「特に関係はない」も約1割あった。政令市を除く市区町村では、「構成員として参加」「事務局を警察署と共同で担当」をあわせて約4割にとどまっている。

被害者支援連絡協議会等との関わり(グラフ)
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[7] 管下の市区町村との連携協力

 全ての都道府県について、管下市区町村との連携協力の状況について尋ねたところ、「施策に関連する情報の収集及び提供」が約6割を、次いで「市区町村職員向けの研修会・連絡会議の実施」が多くを占めている。

管下の市区町村との連携協力(グラフ)
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[8] 管下市区町村との連携協力は「特にない」場合の理由

 管下市区町村との連携協力は「特にない」と回答した都道府県について、その理由について尋ねたところ、「市区町村の施策担当窓口部局が未確定」が最も多く挙げられている。

管下市区町村との連携協力は「特にない」場合の理由(グラフ)
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