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犯罪被害者等施策
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平成22年度犯罪被害者等施策主管課室長会議 アンケート結果


問1 本日の会議についての感想
(1)非常に有意義なものであった。 40.0%
(2)有意義なものであった。    55.4%
(3)有意義なものではなかった。   0%
(4)無回答             4.6%

(問2及び問3は割愛)
問4 公営住宅の入居に関して、参考として教えてください。
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居を実施するに際し、地方公共団体の管轄外で犯罪にあった場合(A県の住民が、B県内で犯罪にあった場合)、どのように犯罪被害者等の申告内容の事実確認を行っていますか、又は行うこととしていますか。
(回答一覧)
  • 申し訳ありませんが、詳細な取扱いに関する情報は持ち合わせておりません。(本県においてはDV被害に特化した優先入居制度となっております。)HP公表するのであれば、住宅政策担当課に対して直接調査する等、このアンケート以外の方法で把握するのが妥当と考えます。
  • A県が、A県警察本部等を通じて、B県警察本部に問い合わせを文書で行っている。当県では例がありませんが、上記の方法によるべきものと思います。
  • 今年着任したばかりで、わからないのが実情で、答えられません。また、このような事例がありませんので回答できません。
  • 県営住宅の申込みに関しては住宅供給会社が管理行っております。申告内容についての調査・確認方法を住宅供給会社に問い合わせてから、回答いたします。
  • 担当課でないため、把握していません。別途照会して頂く必要があるかと思います。
  • 現在のところ、実績はありませんが、県→警察本部→紹介先警察本部等へ電話で確認することになる。
  • 警察への問い合わせ等により事実確認を行うことになると思われるが、特に方法を定めてはいない。
  • 公営住宅支援等なし
  • 直接担当者でないので把握しておりません。すいません。
  • ※先例事例がなく、対応処理方法は不明。~帰県後、関係部局に確認して回答します。
  • A県が、A県警察本部等を通じて、B県の所轄警察署に問い合わせを電話で行っている。例と思います。
  • A県が、A県警察本部等を通じて、問い合わせを電話で行っている。
  • 大阪府の公営住宅への優先入居の条件は、「府内において、犯罪被害にあい……」ということになっています。
  • 後日、回答させていただきます。
  • 未設施策であるが、今後、制定するに際しては、A県がA県警本部を通じ、A県警本部に対して、文書により照会、回答を得る方法が適正ではないかと考える。(私見です)
  • まだ検討したことがないので不明です。
  • 恐縮だが、公営住宅の所管所属に確認しないとこの場では回答不能。できれば、事前に照会いただければ有難い。
  • 担当課へ確認が必要
  • 公営住宅担当課に確認しないとわかりません。この場ではお答えできません。
  • 具体については承知しておりません。
  • 本市では現在公営住宅への優先入居を行っていない。
  • 優先入居を実施していない。
  • DV被害者のみ市営住宅の入居に関する支援があると思いますが、事例としてないのと、条例要綱等がないので参考となる回答はありません。
  • 現在のところ、優先入居は行っておりません。
  • A市がA県警察本部を通じてB県警察本部に文書で問い合わせを行うことにしています。(実際は、実例がないので、上記のように行うのではないかということしか回答できません。)
  • 現在、本市の市営住宅の入居に関して、犯罪被害者であることを理由とした優先的取扱いは行っていません。
  • このような事例の報告がなく不明です。
  • こういうケースがないので、わかりません。
  • 申し訳ありません。具体的事例をつかんでおりません!
  • 本市の現状について、把握していない為、必要であれば後日回答いたします。



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