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犯罪被害者等施策
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第2章 犯罪被害者等施策における国・地方公共団体の役割


I 国・都道府県・市町村の役割

1 国・地方公共団体の役割

基本法・基本計画に盛り込まれた犯罪被害者等施策を総覧すると、制度の企画立案から具体的な執行に至るまで国において一貫して担うものが一部ある(例:刑事・民事裁判制度や公的年金など)一方、その多くが、国において制度の企画立案や全国的な斉一性を確保するための基準の設定を担い、地方公共団体において住民の利便性の向上や施策の効果的な実施の観点から、具体的な執行部分を担うものになっています。
これら諸施策が効果的に実施され、犯罪被害者等が身近な場所で途切れなく支援を受けられるようにするためには、住民に身近な存在である地方公共団体や地域の関係機関・団体において連携協力が進められ、施策の総合的な推進を図られることが必要不可欠になります。
国においては、地方公共団体に対し、全国的な施策の実施状況や先進事例等に関する情報提供、職員向けの研修や啓発、各種手引き・ハンドブック類の提示などを行うとともに、国庫補助や地方財政措置等の所要の財政上の措置を講ずるなどの支援を行うことになります。

2 都道府県・市町村の役割

基本法では、都道府県・市町村を区別せず、地域の状況に応じ多岐にわたる施策を総合的に推進することを求めています。
特に市町村は、住民にとって最も身近な存在でありかつ各種保健医療・福祉制度の実施主体であることから、まずは、一次的な相談窓口として、犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対し、庁内関係部局の所管する各種支援制度の案内や申請補助など適切なコーディネートを行う、関係機関・団体に関する情報提供や橋渡しなどを行うことが望まれます。
都道府県においては、市町村と同様、被害者からの相談等に適切に対応するほか、各種連絡会議や研修を通じた情報提供や啓発など市町村との連絡調整・支援を行うとともに、被害者の置かれた環境や心身の状況に精通した専門家(弁護士、精神科医、臨床心理士等)の確保及び紹介、県域全体にまたがる関係機関・団体や支援制度に関する情報提供、被害者支援に携わる者への研修、被害者問題に関する調査研究など市町村単位では対応が難しい取組を重点的に実施することが望まれます。
都道府県・市町村間の連携協力も、途切れのない支援体制をつくる上で重要です。被害者からの相談や問い合わせに対し相互に橋渡しできるよう、都道府県・市町村の間でそれぞれが有する制度・事業の情報や連携方法についての認識を共有しておく必要があります。また、効果的な施策の実施の観点から、広報啓発や調査研究を連携協力して実施することも考えられます。
なお、都道府県・市町村の役割分担については、厳密、排他的なものとしてではなく、地域の実情に応じて犯罪被害者等が望む場所で適切な時期に必要な支援を途切れなく受けられるようにするという視点に立った相互補完的なものとしてとらえることが重要です。


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II 施策担当窓口部局の役割

基本計画では、内閣府において、首長部局に対し、施策を総合的に推進するための要となる「施策担当窓口部局」の確定とともに、犯罪被害者等に関する適切な情報提供等を行う「総合的な対応窓口」の設置を要請することとされています。
施策担当窓口部局では、主に以下の役割を果たすことが期待されています。

(1)施策の総合的な推進に係る企画・調整
犯罪被害者等及びその支援者からの意見・要望を一元的に把握し、庁内横断的に施策の企画立案・調整を行うこと。

(2) 関係機関・団体間の連携の促進
国、都道府県・市町村との連携の窓口、民間団体、その他関係機関・団体との連携の窓口としての役割を果たすこと。
中でも民間支援団体は、公的機関による活動と比較して、個々の被害者が抱える事情に応じたきめ細やかな支援を行える、継続的な支援を行える点で大きな意義を有していることから、民間団体に対する援助や連携協力に関する取組を積極的に進めることが重要です。

(3) 相談・情報提供
総合的な対応窓口として、被害者からの相談・問い合わせに対応して、庁内関係部局や関係機関・団体に関する情報提供・橋渡しなどを行うこと。

(4)広報啓発
被害者の心身の状況や置かれた環境を理解し、地域社会全体で被害者が再び平穏な生活を営めるよう支える必要があることを地域住民に啓発すること。
被害者のみならず地域住民一般に、総合的な対応窓口を始め地域で利用できる各種制度や相談窓口を周知すること。


施策担当窓口部局の役割(イメージ図)

施策担当窓口部局の役割(イメージ図)

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