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犯罪被害者等施策
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警察庁ホーム > 犯罪被害者等施策 > 犯罪被害者等施策の手引き(第1章)

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第1章 我が国における犯罪被害者等施策の経緯


1 犯罪被害者等基本法制定以前の取組(詳細は参考資料1を参照)
第二次世界大戦後の我が国における犯罪被害者等のための施策としては、「自動車損害賠償保障法」の制定、証人威迫罪の新設などが挙げられますが、これらは、犯罪被害者等のための施策という側面はあるものの、運輸施策、治安対策といった性格のものでした。
昭和55年、いわゆる三菱重工ビル爆破事件(49年)がきっかけとなり、公的な経済支援制度の確立を求める声が高まったことを受け、「犯罪被害者等給付金支給法」が制定されました。同法によって創設された犯罪被害給付制度は、通り魔殺人などの故意の犯罪行為の被害者等に対して、給付金を支給することによって、犯罪被害者等の精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものであり、本制度は、「犯罪被害者等のため」という視点を正面に据えた初めての施策でした。
  平成に入ると、様々な被害者支援の動きが活発化し、平成8年には、警察庁が「被害者対策要綱」を策定し、被害者対策が警察の本来の業務であることが明確にされました。11年には、検察庁において、裁判結果などを犯罪被害者等に対して通知する、被害者等通知制度が導入されました。12年には、いわゆる「犯罪被害者等保護二法」が制定され、刑事手続における被害の回復に役立つ措置の導入が図られました。13年には、「犯罪被害者等給付金支給法」の改正により、犯罪被害給付制度が拡充され、犯罪被害者等早期援助団体の指定が新設されました。
  以上のような施策の展開は、犯罪被害者等から一定の評価を得たものの、犯罪被害者等が求める総合的な取組とはなお隔たりがありました。

2 犯罪被害者等基本法の制定(基本法の概要は参考資料2を参照)
総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に向け、平成16年12月1日、犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)が議員立法により成立、17年4月1日、施行されました。
基本法は、犯罪被害者等施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、国民の責務を明らかにするとともに、施策の基本事項を定めることなどにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としています。
  基本法において、政府は、総合的かつ長期的に講ずべき施策の大綱など(犯罪被害者等基本計画。以下「基本計画」という。)を定めることとされました。また、基本法施行に伴い、内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)が置かれました。

3 政府全体の推進体制
推進会議は、<1>基本計画の案の作成、<2>犯罪被害者等施策に関する重要事項の審議、<3>施策の実施の推進、<4>施策の実施の状況の検証・評価・監視を行う機関です。内閣官房長官を会長とし、関係閣僚と有識者から構成されています。
また、基本計画の作成・推進については、推進会議の庶務とあわせ、内閣府に置かれた「犯罪被害者等施策推進室」がこれに当たっています。

政府における推進体制 
政府における推進体制の図


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4 基本計画策定の経緯
基本法に基づき、基本計画の案を作成するため、平成17年4月、推進会議の下に犯罪被害者等基本計画検討会(以下「基本計画検討会」という。)が設置されました。推進会議と基本計画検討会は、犯罪被害者等とその支援者から要望を広く把握し、更にパブリックコメントを実施して集約された1,066の意見・要望1つひとつについて、どのような施策が可能かを検討することにより、258に上る具体的施策を盛り込んだ基本計画案を取りまとめました。基本計画案は、同年12月27日、政府の基本計画として閣議決定されました。
基本計画策定までの経緯

基本計画策定までの経緯の図
 
基本計画の作成方針及び手順
基本計画の作成方針及び手順の図
 


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5 基本計画の概要
基本計画では、犯罪被害者等が直面している困難な状況を打開し、権利利益の保護を図る目的を達成するため、個々の施策の策定・実施や連携に際し、実施者が目指すべき方向・視点として、4つの「基本方針」が設定されました。また、犯罪被害者等とその支援者の多岐にわたる具体的な要望を総覧し整理する中で、大局的な課題として浮かび上がってきたものが、5つの「重点課題」として設定されました。
4つの基本方針、5つの重点課題の下に、258に上る具体的施策が位置付けられています。うち約8割に当たる212の施策については、直ちに取り組むこととされており、実施までに検討などを要する約2割に当たる46の施策についても、検討の方向性と期限が示されています。また、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項として、推進体制に関する施策が盛り込まれています。

4つの基本方針、5つの重点課題

4つの基本方針、5つの重点課題の図



 基本計画に盛り込まれた具体的施策の実施期限

基本計画に盛り込まれた具体的施策の実施期限の図



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6 基本法・基本計画における地方公共団体の役割
(基本法・基本計画の関連部分の抜粋は参考資料3を参照)
犯罪被害者等の置かれた状況は様々であり、必要とする支援も刑事手続に関するものだけではなく、経済支援や医療・福祉、住宅、雇用など生活全般にわたります。
地方公共団体による取組は、これまで都道府県警察を中心に進められてきましたが、これら多岐にわたる支援を被害直後から中長期にわたって途切れなく行うには限界があり、国と同様、施策の総合的な推進が求められていました。
  そこで基本法では、地方公共団体に対し、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策を自ら策定・実施する責務を課すとともに、その内容も、国と同様、相談・情報提供、給付金の支給、保健医療・福祉サービスの提供、雇用・住宅の確保など多岐にわたるとしています。
また基本計画では、内閣府において、首長部局に対し、施策を総合的に推進するための「施策担当窓口部局」の確定及びその体制づくりととともに、犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対応する「総合的な対応窓口」の設置を要請することとされました。


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