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犯罪被害者等施策
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手引き策定に当たっての考え方


○手引きは、都道府県・市区町村における施策担当窓口部局職員の執務参考資料として作成したものです。
ここでは、DV・児童虐待など特定の被害類型に特化した施策ではなく、犯罪被害者等一般に関する施策を対象にしています。

○手引きにおける「犯罪被害者等」とは、「犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族の方々」を指します。

○第4章の「I 相談・情報提供」で記述された内容のうち、地域の関係機関・団体の窓口において対応する者の心構えや留意事項、犯罪被害者等に提供すべき情報、関係機関・団体へ伝達すべき支援に関する情報、関係機関・団体の概要、支援関連業務の内容・住所・連絡先の一覧などについては、当室にて平成20年度に作成する予定の「支援ハンドブック・モデル案」に盛り込む予定です。
この手引きと併せてご参照ください。

○第3章及び第4章における「具体的な施策手法」は、「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査」(平成19年11月実施)等を踏まえ、標準的な取組の例として想定されるものをお示ししたもので、あくまでも全国一律の実施を求めるものではありません。

○この手引きは、各地方公共団体における施策の進捗状況等に応じて、適宜見直しを行う場合もあります。



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