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犯罪被害者等施策推進会議運営規則

平 成 17 年 4 月 28 日
犯罪被害者等施策推進会議
平 成 28 年 4 月  1 日
一    部    改    正

(会議の運営)
第1条 犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。
(開催)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び審議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(委員の欠席)
第3条 会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である委員が欠席する場合は、会長の了解を得て、代理人を出席させることができる。この場合にあっては、その者に議決権を行使させることはできない。
2 会議を欠席する委員は、会長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
(議事)
第4条 会議は、会長が出席し、かつ、犯罪被害者等基本法(平成16年法律161号)第27条第1項第1号及び第2号に規定する委員並びに同項第3号に該当する委員のそれぞれ過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。
2 議事を決するに当たり、会長は出席委員全員の同意を得るよう努めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、会長が会議の議論を踏まえた上で、議事を決する。
(専門委員等の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員その他の者の出席を求めることができる。
(会議の議長)
第6条 会長は会議の議長となる。
(審議の内容等の公表)
第7条 会長又は会長の指名する者は、会議の終了後、遅滞なく、当該会議における審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。
(議事要旨)
第8条 会長又は会長の指名する国務大臣は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。
(議事録)
第9条 会長は、会議の終了後、当該会議の議事録を作成し、会議に諮った上で、これを公表する。
2 前項にかかわらず、議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、会長が会議の決定を経て議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が定める。

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