-

第7回「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」
議事録

○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)本日は、事前にお伺いしていたところなんですが、岩村構成員が御欠席となります。
私の方からは、以上です。失礼いたします。
○ 椎橋座長それでは、皆様、おそろいでありますので、始めさせていただきたいと思います。本当にお忙しいところ、しかも、本当に暑いところをお集まりいただきましてありがとうございました。
ただいまから、第7回「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」を開催したいと思います。
まず、本日の議事及び配付資料について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。
○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)では、お手元の議事次第の方をごらんください。
本日は、まず、警察庁さんの方から犯罪被害給付制度の現状について御説明いただきます。
このための資料として、まず、資料1「犯罪被害者数と比較した裁定に係る被害者数」というものを御用意いただきました。
こちらは、そもそも裁定されている被害者数が少ないのではないかという外部の御指摘をいただいたことがございまして、事務局の方から警察庁にお願いいたしまして、補足説明をいただくものでございます。
また、実際の給付状況について、資料1の後に、結構分厚いパワーポイント資料を御提出いただきました。御説明時には、こちらの方も御参照ください。
その後、黒澤構成員の方から、犯罪被害救援基金の個別事例について御紹介がございます。その資料も警察庁の資料の後に挿入してあります。
基金からの御報告を頂戴した後、今後の検討会の進め方についてお話し合いをさせていただきたいと思っております。
資料2と3は、前回来頂戴いたしました、今後の検討事項などについての御意見です。
資料2の方が、頂戴した御意見を簡単に抜粋したまとめとなっております。
資料3が、いただいた個々の御意見に足番号を付けて編綴してございます。
なお、3-3、松村構成員の御意見の後に、3-4の警察庁さんからの御意見の間に松村構成員から御提案いただきました「あすの会」からの新制度要綱(案)が挟まっております。
資料4の先に資料5を御説明しますが、これは、事務局において、昨年度中、複数回行われました被害者、御遺族、御家族のヒアリングのうち、主として経済的部分について表にしてみたものです。田中様のお母様もヒアリングしておりますが、御遺族の経済状況というお話は、田中様で出てきておりましたので、4名様分の表となっております。
戻りまして、資料4は、頂戴した御意見などを基に、今後の検討会の進め方についてたたき台を考えてみました。これについては、追ってまた御説明させていただこうと思います。
警察庁及び救援基金から御提出いただきました御別事例については、個人特定が可能となる個人情報等が含まれてございますので、非公表ということで、本日の検討会終了後、回収させていただきます。
また、資料5となります、被害者等からのヒアリング結果の表ですが、これは、まだ、議事録自体を被害者等に御確認いただいているところでございますので、それで御了承いただいた際には、内容を平仄を合わせる形で公表させていただくことができると思いますが、まだ、議事録自体が公表できていないということで、こちらの方も本日回収とさせてください。御協力のほど、よろしくお願いします。
あと、検討会の資料ではないんですが、卓上配付させていただきました外国調査の結果を先だってホームページ上にもアップいたしましたが、冊子にしたものを、本日、お渡しできますので、こちらについては、お持ち帰りください。
以上でございます。
○ 椎橋座長ありがとうございました。それでは、2の犯罪被害給付制度の現状等から始めたいと思います。
昨年、まず、現行の犯罪被害者等に対する経済的支援の制度である犯罪被害給付制度や各種支援の現状、それから、運用状況を把握した上で、何がどのように足りないのかということを検討するために、犯罪被害給付制度及び犯罪被害給付制度に関連の深い犯罪被害救援基金の業務について、第2回検討会で、警察庁と黒澤構成員からそれぞれ御説明をいただいたということであります。
その後、警察庁と黒澤構成員から具体的なケースとして、個別事例についても御説明いただくということになっておりましたが、被害者からのヒアリングや海外調査報告等が入った関係もありまして、しばらく持ち越しとなっていたものでございます。
本日は、警察庁と黒澤構成員から、それぞれ個別事例を多く含んだ犯罪被害給付制度の裁定例や支援金支給事業の事例について御説明をいただくことになっておりますが、これらにつきましては、個人名はないものの、個人が特定されるおそれが出てくる可能性がありますために、そのような部分については議事録を非公表とする必要がございます。
平成23年3月25日付の犯罪被害者等施策推進会議決定に基づきまして、個人が特定されるおそれが出てくる部分につきましては、議事録から削除する、あるいは概要としてまとめるなどの作業を行った上で公表する扱いとしたいと思いますけれども、このような形でよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○ 椎橋座長ありがとうございます。それでは、説明をいただきたいと思います。
まず、警察庁から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長警察庁でございます。それでは、資料の順番ということで、資料1の方から御説明申し上げたいと思います。
犯罪被害者の数と比較して、犯罪被害者等給付金の裁定に係る被害者数が少ないのではないかという御指摘でございます。
統計的に比べられるものということで、ここには遺族給付金の支給件数と殺人罪等による被害者数ということで出させていただいております。
流れ図のようなものの一番右でございますけれども、平成22年中の殺人罪、強盗殺人罪等によります被害者数が1,227人でございます。ただし、この中で実際に亡くなられました方が602人ということになっております。
更にこの中で、統計的に分かりますものといたしまして、被害者と加害者の間に夫婦、直系血族、兄弟姉妹との関係があるものと、ないものということで分けまして、ないものが平成22年中、推計値でございますが、325人ということになっております。
それで、22年と22年度でございますので、少し時期的なずれはございますが、そのうち171人に支給を裁定ということで実施しているところでございます。
誤解のないようにということなんですけれども、325引く171の人が不支給になっているというわけではなくて、申請していただいた方のおおむね9割は何らかの形での支給はなされております。更に、遺族給付金というわけではなくて、犯罪被害給付制度全体でございますが、全体の方の7割は全額支給ということになっております。
こちらに書いてございます325引く171の分は、こういうこともあって不支給になった方もいらっしゃいますし、もともと申請をされないという方もいらっしゃったということかと思っておりまして、この差をどう考えるかということかと存じております。
いずれにいたしましても、警察庁といたしましても、教示もきちんといたしまして、どういう場合に犯罪被害給付制度を取得することができるのかということをよく御理解いただけるように、引き続き努めてまいりたいと思っております。
ちなみに、重傷病給付金、障害給付金についてでございますけれども、重傷病給付金につきましては、要件が加療1か月以上かつ3日以上の入院というのが原則でございます。こういう被害者の方がどれくらいいるのかという刑事的な統計というのがございません。
また、障害給付金の支給要件につきましては、身体上の障害が政令で定める程度の障害が残った方ということになっておりますけれども、そういう障害の残った方の数というのが、刑事統計上何人いるのかということが把握できておりません。そういう意味で、障害給付金と重傷病給付金については、この遺族給付金のように比較をすることができないものでございますけれども、いずれにいたしましても、教示をきちんとしてまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、平成20年改正に係る各給付区分における裁定例等ということで御説明を申し上げたいと思います。
平成20年改正によりまして、支給額が増加した例などを中心といたしまして、御説明を申し上げます。
また、減額をされているものなども、どういう場合に減額されるのかということをイメージしていただくために、あえて拾い出してきております。ですので、これだけ見ると、非常に減額されているようでございますけれども、先ほど申し上げましたように、全体の7割くらいは全額支給ということでやっております。
1枚おめくりいただきますと、どういう場合に減額になるのかということで記載をさせていただいております。
不支給の場合、3分の2減額の場合、3分の1減額の場合ということで、それぞれ規定されております。
法律で一定の場合に減額または不支給とすることになっておりますが、それを踏まえまして、規則上、このような形で規定されているところでございます。
これは、犯罪被害給付制度が始まりの時点で、犯罪行為によって不慮の死を遂げた方の遺族でありますとか、重傷病、障害が残った方について、社会連帯共助の精神に基づいて国が一定の給付金を支給するということが制度の根幹であるというふうになりましたことから、犯罪被害者に責めを帰すべき行為があるでありますとか、不慮性を欠くというような場合には、給付金の全部または一部を支給しないとすることが法の趣旨、性格に適合するという考え方に基づいて、この仕組みが設けられているところでございます。
ただ、御承知のとおりでございますが、右下の四角の中にも書いてあるとおりでございますけれども、こういう形で給付金の全部または一部を支給しないということが、社会通念上適切でないと認めるような特段の事情があるという場合には、全部または一部の給付金が支給されるということになっておりまして、複雑な決め方にはしておりますが、本来なら全額不支給だったものが、3分の1支給、3分の2支給、場合によっては全額支給ということになることもございます。
1枚おめくりいただければと思います。これから、遺族給付金、障害給付金、重傷病給付金のそれぞれにつきまして、数例ずつ御説明を申し上げたいと思います。ちょっと数が多くなりまして恐縮でございます。
以下の各事例に基づき、説明
遺族給付金
事例 事件名 犯罪被害者
(年齢、推定年収)
生計維持遺族 裁定額 改正前の裁定額
(参考値)
減額割合、調整等
1 強盗殺人事件 40代、約600万円 4人 約2,700万円 約1,400万円 減額事由なし
2 殺人事件 20代、約200万円 2人 約900万円 約400万円 規則第2条第1項に定める親族関係があったが、規則第10条第2項に定める特段の事情を認め1/3減額
3 殺人事件 30代、約300万円 1人 0円 0円 規則第4条第2項に定める過度の暴行等犯罪誘発行為があったため不支給
4 殺人事件 40代、約400万円 3人 約1,200万円 約700万円 規則第7条前段に定める密接な関係があったため1/3減額
5 傷害致死事件 50代、約600万円 0人 約800万円 約800万円 規則第6条第2項に定める不注意・不適切な行為及び規則第7条前段に定める密接な関係があったため1/3減額

障害給付金
事例 事件名 犯罪被害者
(年齢、障害等級、推定年収)
裁定額 改正前の裁定額
(参考値)
減額割合、調整等
1 傷害事件 50代、常時介護第1級、約300万円 約2,600万円 約800万円 損害賠償受領額について法第8条に基づき調整
2 傷害事件 60代、第3級、0円 約700万円 約300万円 規則第6条第2項に定める不注意・不適切な行為があったため1/3減額
3 傷害事件 40代、第1級、約200万円 約1,300万円 約400万円 規則第7条前段に定める密接な関係があったため1/3減額
4 傷害事件 60代、常時介護第1級、約200万円 約1,900万円 約700万円 損害賠償受領額について法第8条に基づき調整
5 傷害事件 30代、随時介護第2級、約700万円 約2,300万円 約1,400万円 損害賠償受領額について法第8条に基づき調整

6

強盗殺人未遂事件 30代、第3級、0円 約800万円 約400万円 規則第6条第2項に定める不注意・不適切な行為があったため1/3減額

重傷病給付金
事例 事件名 犯罪被害者
(年齢、推定年収)
裁定額 改正前の裁定額
(参考値)
減額割合、調整等
1 強制わいせつ事件
(PTSDを発症)
20代、約300万円 約90万円 約3万円 休業加算あり
減額事由なし
2 傷害事件 50代、約200万円 約8万円 約4万円 休業加算あり
規則第6条第1項に定める暴行等犯罪誘発行為があったため2/3減額
3 殺人未遂事件 30代、- 0円 0円 規則第4条第2項に定める過度の暴行等犯罪誘発行為があったため不支給
4 傷害事件 30代、約300万円 0円 0円 休業加算あり
規則第7条前段に定める密接な関係があったため1/3減額
他の法令による給付額について法第7条第2項に基づき調整
5 傷害事件 20代、約300万円 約17万円 約11万円 休業加算あり
規則第7条前段に定める密接な関係があったが、規則第10条第1項第3号に定める特段の事情を認め全額支給

最後に、審査請求の流れについて少し御説明を申し上げたいと思います。
犯罪被害給付制度につきましては、都道府県公安委員会が裁定を行うことになっており、この裁定の、例えば金額でありますとか、障害の等級でございますとか、いろいろ不服をお持ちの方が出てくる可能性がございますけれども、その場合には、審査請求を行うことができるということになっております。
審査請求は、審査請求人の方から、国家公安員委員会の方に審査請求書を提出していただくことで実施をしていきます。
国家公安委員会は審査請求を受けた後、どのようにするかと申しますと、書類などを精査いたしました上で、専門委員会議を実施いたします。
これは、犯罪被害給付あるいは犯罪被害者施策等について専門的な知見のある3名の委員の方に詳しく御審議をいただくということで、それぞれ審査請求人の方から出てきた書類でございますとか、それから、処分庁から出てきた書類でありますとか、両方突き合わせをいたしまして、相当な処分だったかどうかということを検討することとなっております。
その上で、専門委員会議の結論を踏まえて、国家公安委員会が裁決をいたしまして、審査請求人の方に通知をするという流れとなっております。
審査請求人は、この裁決にも、まだ不服があるという場合には、行政訴訟、取消訴訟ができるということとなっております。
審査請求でございますけれども、年間、それほど数は多くございませんが、平均いたしますと、数件ずつは来ているということでございまして、1つ、審査請求につきまして、事例を申し上げたいと思っております。
以下の事例に基づき、説明
審査請求(重傷病給付金)
事例 事案の概要
1 傷害事件(規則第6条第1項に定める暴行等犯罪誘発行為に該当するとして重傷病給付金が3分の2の減額となったことを不服として出された審査請求について、第3者の目撃供述等から棄却した事案)

非常にざっとした説明でございますが、以上でございます。
○ 椎橋座長ありがとうございました。ただいま、資料1に基づきまして、犯罪被害者数と比較した裁定に係る被害者数について、まず、御説明いただきました。
その後に、これは、検討会終了後に回収させていただきますけれども、平成20年度改正にかかる各給付区分ごとの裁定事例についての事例の紹介がありました。遺族給付金、障害給付金、重傷病給付金につきまして裁定を紹介いただきました。
更には、審査請求の流れということで、各処分庁と、それに対する不服申立てがあった場合の国家公安委員会の裁決と、こういう流れに沿って審査がされていくということについての御紹介がありました。
これについて、御意見、御質問がありましたら、お伺いしたいと思います。時間の関係がありますので、可能な限りということでお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
どうぞ。
○ 川出構成員最後にご説明いただいた審査請求に関連して,2点伺いたいことがあります。まず、前提となる公安委員会の決定についてですが不支給事由や、減額事由が認められるか否かにつき、公安委員会は、どのような資料に基づいてそれを認定されているのでしょうか。基本的には刑事の判決によっているのか、それとも、捜査資料なども取り寄せた上で判断されているのでしょうか。
もう1つは、さきほどのご説明の確認になるかもしれませんが、公安委員会の決定に対して審査請求がなされたという場合、専門委員会議の審査における資料は、どのようなものになりますでしょうか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長まず、最初の都道府県公安委員会での裁定でございますけれども、犯罪被害給付制度は、必ずしも判決を待たなければいけないという仕組みになっておりませんで、基本的に捜査の資料を中心に実施をいたしております。地検に送付したものだけではない場合もございますけれども、関係する部分について幅広く事件を担当いたしました警察署長などから書類を取り寄せまして審査をするということになっております。
審査請求についてでございますけれども、まず、審査請求人から出されるいろんな資料がございます。主張によっていろいろ異なっていらっしゃいますけれども、請求を裏付けするものとして資料が提出されますので、これらを専門委員会議、国家公安委員会にも御説明をすることとなります。
更に、処分庁の方から、処分庁が実際に裁定をするに当たって、作成をした資料というのを、まず、見ることになりますし、更に、処分庁は、審査請求書を見まして補充の調査を行うこともございますので、それも併せて見るということで判断することとなります。
○ 椎橋座長番構成員、どうぞ。
○ 番構成員資料1の見方をもう一度説明していただければと思うのですが、私が聞き漏らしたのかもしれませんが、不支給事由に該当する親族関係を除いた被害者数が325人と、22年と22年度とは違うのだが、325人から171人を見ると、数がすごく減っているようだけれども、9割支給されていて、7割は全額支給だというふうに伺いました。ちょっと、もう少し、その言葉の間を説明していただければと思います。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長正確に申し上げますと、325人の方が全員犯罪被害給付金を請求されているわけではないという意味でございます。
全体についてでございますけれど、請求された方のうち9割くらいは支給され、ちょっと遺族給付金で調べてまいりませんで、申し訳ございません。この図でいうと、遺族給付金を実際に支給された人の数ということだけでございまして、犯罪被害給付制度全体としては、また、ちょっと違いがございます。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 松村構成員325人は、既に被害者と加害者との間に夫婦直系とか兄弟姉妹の関係があるということで、それを除いたのが325人だったわけですね。ところが、更に、171になるときに、更にまた、ここで夫婦直系があったということで、これはどういうことなんでしょうか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長この325人に下に除いておりますのが、被害者と加害者の間に夫婦等の関係がある場合でございまして、171人の下に除いているのが、遺族と加害者との間に夫婦等の関係がある場合で、それについても、犯罪被害給付制度については第1順位遺族の場合は除かれることになってしまいますので、その場合は、不支給になる可能性があるものということで、こちらに記載をしております。
○ 椎橋座長これは、年度のずれがあるんでしょうけれども、大体1年に申請自体はどのくらいあるんですか。こういう被害者と加害者の間に夫婦関係とかある場合でも、後からそういうのがありますよということで不支給になるという場合があるわけですね。申請自体がどのくらいなんですか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長23年度でございますけれども、申請件数は810件、これは、例えば遺族給付金であると、お一人被害者が亡くなられて、何人も申請者がいる場合もございますけれども、そういう方も数えて810件でございます。
それに対して、23年度中に裁定いたしましたのが896件、前年度からの積み残しなども裁定させていただいておりますので、大体900件近く裁定を行っているということとなっております。
○ 椎橋座長それで、その年度の場合は、23年度というと、一番新しいのですけれども、890件の処理のうち、支給裁定を受けたのは何件か、何人か。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長裁定件数は、23年中896件でございますけれども、このうち不支給裁定のものが61件でございます。それ以外、大体90%以上は、何らかの形で支給を受けていることとなります。
○ 椎橋座長22年度よりも随分数が多いですね。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長どうしても年によって、若干申請にばらつきは出ておりますが、22年度中の申請件数は718件でございましたのが、23年度中は810件ということになっております。ですので、全体の数としても増加をしているというところでございます。
○ 中曽根構成員810件というのは、遺族給付金も重傷病給付金も障害給付金も合わせてですね。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長はい、そうです。
○ 椎橋座長大体の数はおつかみになれましたでしょうか。最初のものとイメージが少し何と言いますか、一部というような感じがしますね。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長申し訳ございません。今、810件と申しましたが、中曽根さんおっしゃっていただいたように、それは遺族給付金も重傷病給付金も障害給付金もあわせた件数です。遺族給付金に限って申しますと、23年度中は遺族給付金の申請件数382件でございます。それに対しまして、裁定件数が408件ということになっております。
ここで申し上げています、人で語るといたしますと、23年度中は、申請件数、人ベースで224人だったものが、236人に裁定を行っているということになっております。
○ 中曽根構成員たびたび済みません。382件というのは、例えば、申請権者が両親だったりする場合は2人ですね。そうしますと、382件というのは、いわゆる人数でいいんですか、それとも事件の数になるんでしょうか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長382件と申しますのは、純粋な申請件数でございまして、子どもさんが亡くなった御両親の場合は、2人で数えております。ですから、被害者1人の事件ということで数えるとすると、遺族給付金については、23年度中は、224人の事件についてということとなります。
○ 中曽根構成員ありがとうございます。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 黒澤構成員事件数で何件請求があって、何件裁定したか、事件数の数字もあると、皆さん、分かりがいいのかもしれません。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長統計資料といたしましては、被害者お一人の事件数と、それから申請件数と両方で取っておりますので、両方、もし、よろしければ、表にいたしまして、近年何年か分をお示しするようにさせていただきたいと思います。
○ 椎橋座長ほかにいかがでしょうか。川出構成員、先ほど御質問された点については、恐らく、この制度の趣旨で、なるべく早く給付をする、被害回復を少しでも早く図ろうということ。
それから、除斥期間との関係もあるんですね。ですから、加害者が特定されていなくても、この制度は動かせるということもあるので、資料を中心にして、なるべく早く決定するということが行われているんだろうと思います。
ですから、これは、国家公安委員会の段階になりますと、途中でいろんな民事裁判、刑事裁判が挟まったりしますので、そのような資料も、その段階では整えられると、そういう流れになっていると思います。
個別の裁定例の御説明がありましたけれども、これらについては、いかがでしょうか、何か御質問はございませんか。
どうぞ。
○ 川出構成員先ほど、公安委員会の決定の際の資料が何かを伺ったのは、審査請求をする側が、どういう資料に基づいて公安委員会の決定がなされたかについて知ることができるのだろうかという疑問があったからです。刑事裁判の判決が資料であれば、審査請求する側も内容がわかるわけですが、捜査資料に基づいて認定がなされるということだとすれば、その点は、どうなるのでしょうか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長行政不服審査法に基づきまして、処分庁が弁明のために出した資料などは、閲覧をすることができるとなっておりまして、ただ、一部、情報公開法などの規定を踏まえて、ある程度消されるようなこともありますけれども。御希望があれば、見ていただくことは可能ということになっております。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 番構成員個別事例について、ちょっと伺います。遺族給付金についてですが、長年別れていた親子の方で、生計維持関係はない場合、事件の関係で、御親族を探さなければならなくて、探して、その方が申請した、つまり、申請意思は、御本人からあったのでしょうか。警察の方が、こういう制度があるから申請しなさいといって申請させるということではないのでしょうか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長ちょっとこのケースを具体的に覚えておらなくて申し訳ございませんが、ケースによっては、兄弟姉妹で、かなり遠い方だと、捜査段階では、そこまで遺体の引き取り等についてお尋ねすることはない場合もございますけれども、そういった場合でも警察側の方で戸籍などから探させていただくようなケースもございます。
○ 椎橋座長やや特殊な事例ということになりますか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長ちょっと数としての割合を持っておらないんですけれども、ときどき、生計維持関係がないだけではなくて、長年交流がなかったような第1順位遺族の方というのも、最近の状況などを拝見していると、あるなと思っております。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長先ほど規則の改正がある前だったので、3分の2までだったというケースがあったかと思いますが、この規則の改正は、最近、DVとかが社会でいろいろ起きてきて、あまりにも減額をするのは忍びないケースが出てきているということでの改正だったと思いますけれども、その改正後は、全額までの適用になっている事例というのは、それなりにあるんでしょうか。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長申し訳ございません。ちょっと古いもので出してきておりますけれども、現在、把握していないというのが現状でございます。また、調べてまいりたいと思います。
○ 椎橋座長また、後で松村構成員からの御説明があると思いますけれども、そのときにも、また、蒸し返していただいても結構なんですけれども、そういう、今の裁定事例についての話が出ておりますので、松村構成員の御提案が後でなされるような観点から見ると、こういう事例の解決はどうだろうというようなものはございますか。
○ 松村構成員差し当たり、一番関係しているのは、戸籍上の夫婦であるけれども、実際には離婚をしていたと、別れていたと、だけれども、その後は、全然音信不通になっていたので、前の奥さんのところを探し出して殺したという事例です。減額事由3分の1になっていますけれども、完全に他人同士になっているのに、減額しなければならないと、減額が正しいのだろうかという疑問点はあります。
○ 椎橋座長御意見ですので、御意見として受けとめていただいても結構ですし、何か更に御意見があれば、お伺いしても結構ですが。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長やはりDVに関わるようなものとかも、ほぼ夫婦別れしているようなものというのを夫婦だからと一律で片づけてはいけないという御指摘などを受けたことで、国家公安委員会規則の改正などをしてきておりますので、その趣旨にのっとってやっていかなければいけないと思っております。
先ほど、内閣府大臣官房審議官犯罪被害者等施策推進室長からもお話をいただいたとおりでございますけれども、現規則では、10条の3項で、DVの保護命令が出ているような場合と、ちょっと条件はかけておりますけれども、全額支給にできる場合というのも決めておりまして、これは、きちんと運営していかなければいけないというふうに思っているところでございます。
○ 椎橋座長よろしいですか。それでは、ほかにはありません。
それでは、次の議題の3に入りたいと思いますが、議題の3は、犯罪被害者等に対する支援金支給事業についてでございます。
以前に本検討会におきまして、黒澤構成員から支援金支給事業の概要について御説明をいただいております。その際に、犯罪被害給付制度の対象になりつつ、上乗せするケースなど具体的なケースについて御紹介いただけないかということがございまして、今回、犯罪被害救援基金による支援金支給事例等について御説明いただくということになったものでございます。
○ 黒澤構成員それでは、御説明申し上げたいと思いますが、パワーポイントを用意しておりますので、また、配付資料を御参照いただきたいと思います。
前に申し上げましたように、経済的支援に関する検討会の最終とりまとめの提言を受けまして、この事業が開始されたものでございます。
21年度、22年度、23年度、3年度実施をいたしておるところでございますが、おさらいになりますが、最初の支給要件ですけれども、いろいろ書いてありますけれども、提言を受けまして、要は犯給法の支給を受けない、あるいは保険でも填補されないなど、その者の個別の事情に照らし、特別な救済の対象とすべき理由があること「など」です。海外で被害に遭いまして、全く犯給法の対象でないという事例が9事例のうち1事例ございますが、そのほかの事例は、いずれも何らかの補填はありまして、それは、どこで、この要件で読むかといいますと、このなどで読んでおります。
このほかに、現に著しく困窮していると認められること、それから支給することが社会通念上適切でないと認められる事情がないということが要件でございます。
ちょっと分かりにくいので、支給対象者の判断要素としては、被害の程度としては、殺人または極めて重度の後遺障害を被っていること。それから、損害賠償または公的給付がない、あるいは著しく低額であること。今、20年改正法のお話がございましたけれども、この基準試算との差額が大きいというようなことも判断要素の1つでございます。
それから、資産もなく、あるいは少なく、収入も少ない、あるいはないことで生活に著しく困窮していることなど、こういったことが判断要素でございます。
それでは、事例でございます。
以下の各事例に基づき、説明
支援金支給事業の事例
事例 犯罪被害者等(罪名、年齢、被害状況等) 犯罪被害給付金(当時)/現行基準試算 支援金
1 殺人未遂、20代、障害等級第1級、就労不可、本人申請 約600万円(障害給付)/約1,800万円 300万円
2 殺人、20代、死亡
殺人未遂、50代、障害等級5級、本人申請
約1,000万円(遺族給付+障害給付)/左同 不支給
3 殺人未遂、50代、障害等級第1級、本人申請 約700万円(障害給付+重傷病給付)/約2,000万円 不支給
4 海外における殺人、10代の遺族が申請 犯罪被害給付制度対象外/左同 500万円
5 強盗殺人、50代の遺族が申請 約1,000万円(遺族給付+障害給付)/約1,800万円 不支給
6 強盗致傷、40代、障害等級第1級、就労不可、本人申請 約1,300万円(障害給付)/約3,800万円 200万円
7 殺人未遂、30代、労災等級第2級・9級、本人申請 約500万円(労災保険)/約2,400万円(障害給付) 不支給
8 傷害、30代、障害等級第2級、就労不可、本人申請 約500万円(障害給付)/約1,500万円 300万円
9 放火殺人、30代、40代の遺族が申請 親族間犯罪であるため申請していない 不支給

事例1は、申請時以後も手術の必要がありまして、就労はとてもできない状況でございまして、現行基準との差も大きく、支援金は300万円出しております。
事例の2でございます。特別救済の理由等はなく、不支給といたしております。要は、現に著しく困窮しているとは認められないという状況でございました。
事例の3でございます。本件につきましても、特別救済の理由等がなく不支給といたしております。
事例の4でございます。
先ほど申し上げましたように、9事例のうちの唯一の事例でございまして、犯給の給付制度の対象外でございます。労災その他の公的救済もありませんでした。加害者の損害賠償も勿論期待できない状況でございまして、支援金500万円を出しております。
事例5、本件も特別救済の理由等はなく不支給といたしております。
事例6です。生計維持者も就労できず、現行基準との差も大きいということで200万円を支給いたしております。
事例7でございます。この件につきましても特別救済の理由等がなく不支給といたしております。
8番目でございます。現行制度との差も大きく、就労もできず、いつまでも親等には頼れない状況ということで、支援金300万円を出しております。
次に事例9、最後の事例でございますが、特別救済の理由等なく、本件についても不支給といたしております。
21年度は2件2名、支給額800万円申請は5件6名、22年度が2件2名、支給額500万円、申請4件5名、23年度は申請1件1名、支給額はなしでございます。これらの申請の内、同一事件について二度申請いただいております案件がございますが、この案件についてはいずれも不支給となっております。
これが、当基金に申請のあったすべての案件でございます。
1件が海外で被害に遭った事例でございますが、それ以外は、全部公的給付等がありました事案でございまして、先ほど申し上げました、「など」で読んでおるものでございますけれども、具体的に整理してみますと、被害者自身が障害等級1級または2級である、そして、被害者自身が就労できない。それから、被害時年齢から就業は不可欠である20代前半の独身女性、30代前半の独身男性、主たる生計者の40代後半男性という事例で支給をいたしております。
また、資産もなく、あるいは少ない、収入も少ない、あるいはない、いつまでも家族、親戚等に頼れない、現行基準試算との差額が大きい、こういったような判断ポイントで支給、不支給の決定をいたしたという状況でございます。
なお、パワーポイントは用意をいたしておりませんが、若干の補足をさせていただきますと、まず、事業そのものの周知、広報等の状況等でございますけれども、これは、以前にこの検討会でも御説明申し上げましたが、パンフでありますとか、ホームページ、独自のホームページを開設しておりますが、こういったところで紹介をしておりますし、また、毎年度の事業報告書、収支計算書、事業計画書、収支予算書の情報公開を行っております。
また、基金も30周年を昨年迎えまして、30年の歩みでも事業紹介をいたしております。
それから、この事業につきましては、警察庁、都道府県警察、そして、支援団体等の御協力を得てやっておるところでございます。
それから、申請に対して、最大どのくらい対応できるのか、なかなか難しい問題ですが、本年度は、一応、1,200万円の予算を組んでおります。300万かける4というような感じですが、今までの実績等を踏まえまして、このような予算にしておりますが、繰越金の額等を勘案しますと、その倍くらいは対応できるのではないかと考えております。
それから、この事業に対する需要といいますか、ニーズといいますか、過去の当基金に対する申請の実績は、今、申し上げましたように、9事例、10名でございます。事例数ではなくて件数、人員でいきますと、10件12名になりますが、うち4件4名に1,300万円を支給いたしておるところでございます。
ちなみに、犯罪が海外で敢行されて被害に遭ったと、そういう事案は、毎年10件くらいはあるということを聞いております。
それから、公的給付等を受けた者については、どこまで現に著しい困窮度合いかというふうに考えるか、その辺がなかなか難しい、要はどこまで特別な救済の対象とすべきか、特に、当基金は民間の浄財を原資といたしまして、基本的に奨学金事業を主な事業といたしておりまして、特別な事情、理由のある者に限定して、この支援金を支給いたしておりますので、どこまで特別な救済の対象とすべきか、その辺がなかなか判断の難しいところでございます。
要は、基金の基本財産の性格あるいは支援金制度の提言をいただきました趣旨等から考えて、どこまでカバーするのがいいのか、また、今、申し上げましたように、出せる額自体の量的な問題もございます。それと、冒頭に申し上げました、事業の周知の状況の問題もあろうかと思いますが、今後、この事業をずっと続けていくに当たって、公平性、客観性、中立性の担保、まだまだ事例が少ないので、その辺は課題であろうかと認識をいたしております。
以上です。
○ 椎橋座長ありがとうございました。ただいま黒澤構成員から、犯罪被害救援基金の21年度から23年度にかけての3年間の支給事例についての御報告をいただきました。
ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見がございましたら、お願いいたします。
○ 川出構成員ご報告のあった事例の中で、不支給とされたものについてなんですが、例えば、事例7を見ますと、現行の基準による試算額と比較すると、実際に公的給付で受けた金額はかなり低いですね。しかし、これは、特別救済の理由はなく不支給とされているわけですから、先ほどの御説明ですと、現に著しく困窮していると認められないということだったのだろうと思います。差し支えなければなぜ、そのような判断になったのか、具体的な理由を教えていただけませんでしょうか。
○ 黒澤構成員現行基準との差額が大きい、そのことだけで物事が決まるわけではないという状況は御理解いただけると思いますが、この方の家庭の資産状況あるいは就労状況あるいは稼働能力、いろんなことを総合的に判断しまして、現に著しく困窮しているとは認められない。総合的な判断でございます。
いろいろ判断要素あるいは具体的なポイントを申し上げましたが、それは、判断の1つの要素、ポイントでございまして、総合的に主として経済的な状況がどうであるかと、その観点から判断をいたしております。
○ 松村構成員関連です。今の事例7ですけれども、確かに金額的にも低いですし、現在のところを見れば、確かに何とか生活ができていると。しかし、これは、恐らく勤務を終えたと書いてあるから、被害者も働いていたということで、現在、配偶者の給料だけでも何とか食っていけるから出さなかったということなんでしょうか、だから、以前の生活のレベルは全然関係なしに、現在の生活で考えれば、出さないということだったんですか。
○ 黒澤構成員被害に遭う前と後とを比べてということではなくて、その家庭の状況を踏まえまして、平たくいいますと、世間一般でどうだろうかと、ですから、その方の生活のレベルに着目して、こうである、そういうことで判断するのではなくて、全体の経済状況が、今の全体の中でどのような状況であるか、今後、収入を得る道はどういうものだろうか、先ほど申し上げたように、若くして、とても就労できないような状況、ありていに言うと、今、本当に気の毒な方にのみ支給しているという状況が恐らくうかがえるかと思いますが、どうしてもその方の生活のレベルに着目して支給をするかどうか、そこは、そのことで判断はできない、現状ではそのように考えております。
もし、事例7に限らず、これらの事例の方々が、経済状況が現に著しく困窮していると認められる状況になれば、申請すれば支給するということも可能であると考えております。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 瀬川構成員少し基本的なことをお聞きしますけれども、この審査の場合、審査員の構成は、どういう構成なのかということが第一です。
もう一つ、不支給になった場合の不服がある場合は、何かその後の手続というのはあるのかどうか、この2点をお聞きしたいと思います。
○ 黒澤構成員審査員の方々、ちょっとお待ちください。不服申立ての制度は、国、地方行政機関と違って、そういう制度、仕組みはございません。勿論、不支給でいろいろ言われることはございます。
東京大学大学院、井上正仁先生。
同志社大学大学院司法研究科教授、奥村正雄先生。
三井法律会計事務所、三井義廣先生。
被害者支援都民センター理事、大久保恵美子先生。
東京都医学総合研究所副所長、飛鳥井望先生。
警察庁給与厚生課長、小島隆雄先生。
そして、私です。
以上です。
○ 椎橋座長この救援基金は、犯罪被害者の経済的支援について、最後のよりどころというような面があったと思うんですけれども、20年改正がありまして、支給対象というか、適用される部分が、その分だけ狭くなってきているというようなところはございますか。それによって、この事業のポイントを、比重をどこからほかにかけるとか、海外なんかの場合ということになると、非常に助かる方が多いと思うんですけれども、そういうようなことは、お考えになっているんでしょうか。
○ 黒澤構成員20年改正の関係については、それが影響して狭まるとか、そういうことはないと考えておりまして、むしろ、現行基準でいったら、こんなにもらえたのにということで、先ほど言ったように、それですべて決まるわけではございませんけれども、まさに、そのことも1つの支給をする大きな理由になると考えております。
いずれにいたしましても、先ほど、基金の性格、また、提言をいただいた支援金支給事業の性格、それから当基金の財政的理由等によりまして、また、事例が少ないということもございまして、将来のことを見据えた場合に、ありていに言えば、海外で亡くなって、今の犯給制度の仕組みから外れている人、そういった方で、本当に現に困っている方というのは、余り議論しなくても支給すべきということになるんでしょうけれども、一応、公的給付があった事例などについて、現に著しく困窮しているかどうか、そこは結局は程度問題になってしまいまして、その辺のところが、大変悩ましいというか、事例を積み重ねて、できるだけ被害者の御要望に沿えるような形で、いろんな制約、限界はりますけれども、そのような方向で進めてまいりたいと思っております。ある意味では、最後のよりどころ、法的な救済が受けられないという方々に対して支援金を支給するというのは、最後のよりどころという面があるかとは思いますけれども、ただ、ここが前面に出ていってカバーするというには、力不足というか、財政の問題もありますし、また、性格自体を、基金の性格と支援金の支給の性格というものをある程度、その辺を修正していかないと、なかなか難しいのかなと、そんな感想を持っております。
○ 椎橋座長どうもありがとうございます。そのほか、ございませんでしょうか。松村構成員どうぞ。
○ 松村構成員事例1の件ですけれども、これは、非常にかわいそうな例だと思うんです。確かに、現在の基準と実際に払うべき金額の差は非常に大きいということもありましたし、それよりも何よりも彼女自身が働こうと思っても働けないというような、本当に、たしか10年近くなると思うんですけれども、働けないという状況を救ってあげるということのために、恐らく支援金300万円でも出していただいて、非常にありがたいと思うんですけれども、それよりももっと大きい、その差額を埋めるとか、事件前の生活に戻れるような方策というのは、やはり救援基金さんだけでは無理だと思いますか。
○ 黒澤構成員無理と思うかどうかという御質問でしょうか。これは、要は制度的に、繰り返しになりますけれども、基金自体が、奨学資金、犯罪被害者の子弟に対する奨学金、これは法律にないものですから、そういったところをカバーしようというところで、民間の浄財を集めてでき上がった、国のお金等は全く入っていない、民間の浄財でできておるという、主たる事業が奨学金の事業である。つまり、奨学金事業が影響を与えるような形では運営ができない、そういった基本的性格の問題がございます。
あとは、量的な問題で、どこまで現に困窮しているかどうかというのを、どこまでラインを引くかということを財政問題の中で、どこまで対応できるかということでございまして、全面的に、どのレベル、そのレベルが難しいわけですけれども、基本的性格や量的な限界からして、なかなかすべての要望を満たすというのは、今のこの仕組みでは、困難ではないかと考えております。勿論、仕組みを変えるという、そういったことはあり得るのかもしれませんけれども、本来、主なる事業が奨学金事業でございますので、そこは、削ることはできないといいますか、そこをやって、それでなおかつこういうこともどんどんやれれば一番いいのですけれども、正直いいまして、奨学金の額も他の、この種の奨学金の額と比べてみますと、大変低いのです。ですから、今のレベルでいいという状況にはありませんし、そういったもろもろのことを考えますと、こちらで、この法律でカバーできない部分を支援金でというと、やはり限界があるのかなというのは、当事者として、そのように感ずる日々でございます。
○ 松村構成員そうしますと、かえって、ここで現行基準でいえば、こうだけれども、実際に支給されたのは、こうだったというその差額が余り大きいと、その間、物価の変動というのはあると思いますけれども、本当に昔からの犯給法は、現行法と比べて悪かった。そのとき、狭間にいた被害者はどうしたら救われるのかということを考える必要があるんではないかと思いまして、今、申し上げました。
○ 椎橋座長ありがとうございました。いろいろ御意見、御質問があったと思いますけれども、警察庁、それから、黒澤構成員からの報告に対する議論は、このくらいにさせていただきたいと思います。
警察庁、それから、黒澤構成員、ありがとうございました。
続きまして、時間の関係もございますので、議題の4、今後の検討事項等についてに入りたいと思います。
前回の検討会におきまして、本検討会の議論の進むべき方向等について御意見を出していただくようにお願いしておきました。
そうしましたところ、構成員の方々から資料にあるような御意見、御提言をいただきました。
これらの御意見を踏まえて、今後の検討の進め方について検討したいと思います。
まずは、意見を提出してくださった構成員の方々から、簡潔に御説明をいただきまして、次に、今後の検討の進め方について、事務局から案を示していただきたいと思います。
その上で、今後の検討の進め方、検討事項等について御議論をいただきたいと思います。
それでは、本日は、岩村構成員が御欠席でございますので、黒澤構成員からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○ 黒澤構成員資料の3-2でございます。示されたとおり、書いてみたものなのですが、極めて単純なことを書かせていただいた、要は、今まで抽出、整理した論点ごとに、いろんな成果物ができたわけでございますので、海外調査も立派な調査結果報告書もまとまりましたので、そういったことを踏まえまして、検討を加えて、犯罪被害者等を対象とした補償制度等と、犯罪被害者等が利用し得る制度それぞれについて、我が国において運用を含めて、経済的支援の観点から不十分だ、あるいは充実すべきだと認められる事項を抽出、整理をするのが順序だと思います。そして、それらについて、現行法制度の運用で、改善、充実できるか否か、可能ならその具体策、また、現行法制度では無理であるならば、どういう法制度を考えるのか、そして、また、以上の検討でも不十分なら、新たな理念による、新たな制度の検討を行うべきではないかと。なお、新たな制度の検討については、現行法制度の中で新たな制度を組み入れて行う方法と全く新たな理念の下に新たな法律制度を考える、その2つがあろうかと思います。検討会<2>と適時、適切な調整を行うべきであるというようなことで、こういうことで抽出された具体的な事項として例示をすれば、2に記載したようなことがあるのではなかろうかと。
3番は、今、申し上げた順番ではなくて、こういう方法も1つの方策としてはあり得るのではないなでしょうかという意味で3番として書いたのんですが、これは、拡充、新たな制度両方でございますけれども、こういう制度を導入しようというものを掲げて、その問題点、導入の可否、理念根拠等を検討する。こういう順番もあり得るのではないかということで3番を書きましたが、基本的には1番、2番ということで議論を進めていくべきと考えて、このような資料を作成させていただきました。
以上です。
○ 椎橋座長ありがとうございました。それでは、一とおり御意見をいただいてから議論したいと思いますので、次は、松村構成員からお願いしたいと思います。
松村構成員からは、犯罪被害補償制度(案)要綱を提出いただいて、あらかじめ配付してございますので、時間の関係もありまして、骨子をお願いできればと思います。よろしくお願いします。
○ 松村構成員ありがとうございます。実は、今回の要綱は、今から2年前、平成22年7月29日、この同じ会議場か知りませんけれども、その検討会におきましてお話しさせていただきました。
それは、あくまでも第2次基本計画を策定するときに、経済問題を是非入れてくださいということをお願いのため、要綱を開発したものでございまして、その要綱の中でも一時金の金額だとか、あるいは年金、それから併給調整の問題、あるいは親族間の支給の制限の問題とか、いろいろ問題がございました。
また、更に、海外で日本国民が被害を受けたときの補償についてどういうふうにしたらいいのか、また、補償制度をどの機関が司るのが最も適切なのかというようなことも、一応問題点として指摘させていただきまして、それを一応、ある程度踏まえた上での今回改正したい要綱(案)でございます。
したがいまして、今回の案は、一応、今までの犯給法そのものを抜本的に見直しまして、あくまでも新しい生活保障型の犯罪被害者補償制度を創設していただきたいということでございます。
その特徴としては、そこに書いてありますけれども、あくまでも、これは、今までの犯給法のように、一時金ではなくて、見舞金のように、補償を受ける権利があることを明確にしております。
したがいまして、犯罪被害支援支給法という言葉ではなくて、どちらかといえば、支給よりも補償というようなことになるんではないかと思います。
また、犯給法そのものは、通り魔事件を念頭に置いていたために、親族間あるいは男女間、取引に絡む犯罪、同僚間の争いなど、一定の人間関係がある場合の犯罪については不支給ないしは支給を減額しております。
しかし、殺人事件などは、通り魔よりも一定の人間関係があるところに発生する方が事例として圧倒的に多いものですから、これを除外したり減額しても全く意味がなくなってしまうんではないか。
そこで、今回は、そのような制限は一切設けないということにしております。
また、いずれにしても犯罪被害者等基本法の中にもありますけれども、途切れない支援ということをうたっております。そのためにも、ただ、今までのような見舞金、一時金のものだけではなくて、年金方式を取り入れたらどうだろうかということを言っております。
また、年金の額そのものも被害を受ける前の収入から被害後の実際の収入の差額とすることで、再び平和な平穏な生活を営むことができるという基本法第3条第3項ということを保障したいと思っています。
また、年金を算定する際の被害前の収入の上限を平均賃金としたり、また、年金受給資格に資力要件を設けたりすることで、本当に困っている人にだけに厚く補償することにしたいということでございます。
また、年金額を算定する際に当たりましては、その人本人の収入だけではなくて、生計をともにする家族全体の収入とすることで、現実的な対応に努めることにしたということ。
更に、一番大きいことですけれども、治療費とか、付添看護費、自宅改造費や義足義歯、ハウスキーパー費用、カウンセリング費用、リハビリ費用、カウンセリング費用などは、恐らく第2の検討会の方でも検討されると思いますけれども、そのようなカウンセリング費用、リハビリ費用、介護費用、通院交通費などのいわゆる「医療関係費」は緊急性が高いので、全額無償かつ現物給付とすることで、迅速かつ完全な補償を目指しております。
更に、過去の犯罪被害者であっても現に困っている人も多くおります。その人たちを放っておくことは正義に反するので、そういう犯罪被害者に対しても、将来にわたって年金を保障することにしたいということが、今回の特徴でございます。
以上でございます。
○ 椎橋座長ありがとうございます。続きまして、警察庁の方からお願いいたします。
○ 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長意見というほどのあれでもございませんが、資料3-4に記載のとおりでございます。
どのような形で、今後御議論されるかというところにもよるかと思いますけれども、いずれにしても、いろいろな社会保障、福祉制度でありますとか、それ以外にもいろいろな経済的支援施策もあろうかと思いますので、そういった点について把握をしていただきました上で、御検討いただくということが重要なのかと思っております。
また、第1次基本計画の検討会の最終とりまとめでございますけれども、そのときの話ではございますが、新たな経済的支援制度の検討に当たっては、社会保障、福祉制度全体の自助・共助・公助のシステムと調和・均衡のとれた形で存立するよう配意すべきであるというふうになされておりまして、勿論、本検討会の御検討次第ではございますけれども、こういった観点もあるというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○ 椎橋座長ありがとうございました。それから、岩村構成員からは、各種の社会保障制度との整合性を十分に留意して検討してくださいと、こういうような御意見が寄せられております。
こういうようなことも踏まえて、もうごらんになっておりますので、事務局から、今後の進め方について御説明をお願いしたいと思います。
○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)資料4についての御説明をさせていただきます。
皆様に御意見をいただきましたように、一部、本検討会では、被害者の不足について、今までのヒアリングで十分に明らかになったというような御意見も頂戴しておりましたが、他方で、更にもう少し勉強した方がいいのではないか、あるいは論点ごとに何が十分で、何が不十分となっているのか、不十分として、どのように十分化できるのか、これは、要は既存制度の運用の話なのか、拡充していくべきものなのか、全く新規の制度をつくるものなのか、といったいろいろな制度、枠組みの話をいろいろ整理していこうではないか、という御意見もありました。
また、警察庁、岩村構成員のように、社会保障制度全般と、ほかの経済的支援制度の枠組みなども含めて、いろいろな整合性を図っていく必要があるのではないかというような御指摘もあった。
これらを踏まえまして、一応、資料4という形でつくらせていただいたということでございます。まだまだ粗々のものでございまして、余り詳しいものを入れたつもりはないのですが、若干、まだ、引き続き現状把握というのをしていく必要があるのではないかというふうに思ってつくった資料でございます。
本日は、警察庁に第2回よりも詳細に犯罪被害給付制度について御説明いただきました。この御紹介いただいた事例などを基に、個々の被害者が救済されたか、されないかというよりは、制度として救済できていない部分はどこなのか、救済できていない穴であるとして、それは社会全体として埋めるべき穴なのかどうかというような視点で考えていくというのを御提案させていただきたいと思います。
そして、次に、犯罪被害者の犯罪被害ということを外して考えれば、困窮状況あるいは医療の必要状況など、もともとそういう状況にあれば、国民全体で使える社会保障制度があるわけでございまして、実際、これもきちんと機能、活用されていれば、それで被害者の経済的状況も相当救われたのではないかというポイントも、幾つか被害者や御家族からのヒアリングでも出てきたのではないかと思われます。
勿論、当然、足りていないという部分もあったかもしれませんので、そういう社会保障制度についてももう一度振り返って、実際どこが犯罪被害者にとって不足があったのかというのを整理して見直していく必要があるのではないかと思います。
概括、岩村構成員に、既に社会保障制度についての御講義をいただいたことがございましたが、もう少し詳細に、個別に、その運用状況などについても御教示いただく機会をいただいたらいいのではないか。
具体的には、そこに列挙しましたのは、犯罪被害と重なることが間々あります、労災補償制度でありますとか、ヒアリングからも幾つか出てきました、公的年金制度、介護保険制度、医療保険制度、あと、最近動いております、障害者自立支援法などは、本検討会にとってのサブジェクトに、今後、御参考になる部分もあるのではないかと思いますので、決して網羅的なリストという意味ではありませんが、これらの制度について、それぞれヒアリングを行っていくということについて提案させていただきます。
そして、こういったヒアリングを通じて、結局、どこが足りていないのか、これは、いただいた御意見の中にもありましたが、どのような理念を持って、被害者への支給というのを考えていくのかという部分にも跳ね返ってくるかとは思いますが、足りない部分で、どのような支給を考えるべきなのかということを検討し、その支給に必要な制度設計を考えてみたらいかがかという流れでの提案でございます。
以上です。
○ 椎橋座長ありがとうございました。ただいま、今後の検討の進め方につきまして、黒澤構成員、松村構成員、また警察庁、事務局、そして岩村構成員の御意見も含めまして、いただいた御意見を紹介しつつ、それぞれ御報告いただきました。これらについて、いかがでしょうか、今までの御意見を踏まえて、今後、どういうような進め方をしていくべきか、ということについて御意見をいただきたいと思います。
どうぞ、番構成員。
○ 番構成員済みません、事前に意見を述べることをしておりませんでしたけれども、確認したいのですが、この会議のスケジュールを教えてください。また、ヒアリングというの御提案があるのですが、ヒアリングするのは、勿論必要で、生活保障の部分とか、別の制度のこととリンクするというのも重要なことではあると分かっておりますが、ディスカッションする場がいつになっても回ってこなくて、ヒアリングが延々と続く、2か月に一遍、また、ヒアリング、ヒアリングと続くのであれば、いつ、どういう時期から、いつをめどに議論をするのか、ちょっと教えてください。
○ 椎橋座長事務局から、どうぞ。
○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)勿論、頻度も含めまして、今後、検討会の進め方で御意見のあった対応をできるだけしていきたいとは思いますが、最終スケジュールといたしましては、これは、3か年計画の検討会でございますので、来年度末には、結果を公表するという形になってございます。
それを逆算いたしますと、来年の秋ごろには、こちらの検討会としての粗々の案をつくって、パブコメにかけて、御意見をいただくような機会もあったらいいのではないかと思っております。
この進め方も、結局、議論をしながら、更にヒアリングを続けるかどうかというのも御検討されながら進んでいくということもあるとは思うんですが、そういう意味では、今年度中にはヒアリングを、大まかなところは終えて、来年度の前半期には議論を進め始めるというようなスケジュール感がいいのかなと思っております。
○ 番構成員2か月に一遍ということで、8月の終わりと10月、たしか会議が決まっていますね。10月は合同会議なので、恐らく具体的なヒアリングはできないのかなと、そうすると、現実的に、今年中、2回くらいの会議なのかなと思います。そのくらいであれば、今のお話であればヒアリングして、ほかの制度との兼ね合いを調べるというのは、特に異存はございません。
ただ、いろいろ具体的に被害者の方に出ていただいて、お話をいただいてまとまったものがあったり、あるいはモデルケースをつくっていただいたり、そういう結果から、日本の今の制度で欠けている部分というのを抽出するという方向性を持ってヒアリングをしたいと思います。金額的なものは、犯給法は拡充されて高くなってきたのは明らかであるので、松村構成員が出してくださったような提案も含めて、それも恐らく、足りない部分をきっとおっしゃっていることだと思いますので、注目しながら、ただ、漫然とヒアリングではなくて、せっかく今までやってきたのを生かしながら、ヒアリングをさせていただければと思っています。
○ 椎橋座長番構成員のおっしゃる御指摘は、もっともだと思いますので、恐らく、構成員の皆様も、そういう意識で受けとめておられるとは思いますけれども、ほかに御意見は、いかがでしょうか。
どうぞ。
○ 黒澤構成員1の(2)のヒアリングは、具体的には、どういう方から、どういう形での、どういう内容をヒアリングなさるのか、教えていただければありがたいんですけれども。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)事前に調整をする必要があろうかと思うのですが、それぞれ制度を持っているところの御担当者様に出てきていただいて、概要を説明していただくということになろうかと思います。
最後に、ちょっとお願いしようかなと思っていたんですが、番構成員からも御指摘がありましたように、むしろ、こちらの検討会の方で聞きたい質問というのを先に募って、準備段階でお渡しできれば、御出席いただく、基本、厚生労働省さんにお願いする部分も多いんではないかと思うんですが、その方にも、この点について御配慮いただいた事実関係とかを持ってきてくださいというような事前準備が可能になるのかなと思ってございます。
○ 黒澤構成員担当の方からのヒアリングも勿論やるのがいいと思いますが、個々の被害者の方々が、それぞれ、こういった制度、仕組みについて、どういう関わりというか、例えば、国民年金はどうなっているのかとか、労災はどうなっているのかとか、担当者の方は、制度自体は、しっかり分かって説明できますけれども、今、我々が知りたいのは、犯罪被害に遭われた方々が、こういう制度をどういうふうにすれば、こういうことができるのか、何が欠けているかという場合に、利用し得るという、番先生がおっしゃったような問題意識を持って考えたときに、そういうヒアリングというか、あるいは既にいろんな方々の、別にここでヒアリングをしなくても、それぞれ個々に労災はどうだったのかとか、いろいろ個々にあると思います。そういったことも考えておいた方がいいのではないかという気がするのですけれども、よけいなことを言って済みません。
○ 椎橋座長どうぞ。
○ 厚生労働省社会保障担当参事室室長補佐厚生労働省ですけれども、おっしゃられるように、各種制度というのは、確かに厚労省で所管しているものが多いんですけれども、どういうケースで適用になって、どういうケースで適用になっていないのかというのが、ちょっと具体に、ぱっと見ただけで、担当課は分かればいいんですけれども、制度を説明するだけだと、少し時間を無駄にするような感じになるんではないかという気は、私もいたします。
ぱっと、各種制度を並べたときに問題になりそうな論点というのをちょっと想像すると、少し並べてある文字を見て想像すると、例えば、生活保護制度というのは、非常に困窮状態に陥った方々が使いますけれども、すべての資産とかを使い切らないといけない条件になっていますので、そういったケースで、なかなか、若干の資産のあるようなケースは、不労で困窮はしているんだけれども、生活保護の受給に至らないようなケースというのは、確かにあるかもしれないですし、それから、介護保険制度というのはありますけれども、例えば、40歳未満の方々の場合は、介護保険制度をそもそも加入していないので、そういったケースもあり得るかもしれない。ただ、その場合、障害者自立支援制度との関係もありますので、そっちで救済されているんではないかと。
ただ、労災とか、公的年金とか、それぞれ制度を説明するのはいいんですけれども、何か具体に問題になっているケースというのがあるのか、ないのか、基本的には、セーフティーネットとして機能しているという前提で、我々は考えているので、何が困ったのかということを、その狭間で何が起こっているのかということをちゃんと考えないと、我々としても杓子定規な説明をして、それで終わってしまうことになるんではないかと思います。
○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)ありがとうございます。この点について、少なくとも、ちょっと限られた事例ではあったのですが、私が社会保障制度の、実際の運用とか、どういう形で現場で適用があり得るのか、勿論、厚労省さんがおっしゃっているように、ちょっとモデルケース的なものを考えた方がいいのかもしれないんですが、ヒアリング結果で、資料5としてまとめさせていただきました。
そのときに、例えば、大崎氏のところですが、入院費用がないことが不安で、子どもが、まだ傷害を負っているのに、傷が開いてしまうような状態だったのに帰らなければいけないと、無理やり退院させて、やはり症状が悪化したというようなお話がありました。
私、議事録で拝見しているだけなんですけれども、何でこれは高額医療の説明がなかったのというようなお話があったかなと思いますが、そういったように、実際の現場では、その場で使えた制度もあったんではないかというお話は、ちょっと出てきたようにも思いましたので、幾つか、この点についての疑問というのを、確かにモデルケース的に提示できれば、一番いいのかなと思いますが、若干、どのような形で厚労省さんの御担当者様にお願いができるのかというのは、また、ちょっと考えたいとは思っております。
ただ、特に、障害者自立支援法のように、新しくなってきた制度というのは、概略を聞くだけでも参考になる部分があるのではないかと思いますし、既に、岩村構成員に概要を説明していただいたことをたたき台として、更にどのようなことを御質問したら意味があるのかなというのを御意見いただいたり、厚労省さんとも調整、どのような発表が可能かということも含めまして調整をしていきたいと思ってございます。
○ 番構成員考え方は、2つあると思うんです。つまり、セーフティーネットとしての、例えば、生活保護などもあるんではないか、最終的にはそういうものもあると、それはあるわけですね。それで、障害を受けて、高次脳機能障害などの場合は、福祉のところにいくと、私も実際に被害者の方の御両親とお話しして、福祉の方にいっていろいろ御紹介いただいたり、いろんな支援を受けたりというのは、確かにあるんだけれども、一方で、今、言ったのは、医療保険の関係でいけば、第三者加害ということは言えなくて、100%になってしまうということで、それを言わないで受けたと、DVの被害者の場合とか、それで受けたという場合も、そういう話をしている方もいる。
それで、困っているときに、生活ができるぎりぎりのところでできる制度があるというのと、恐らく、何で被害を受けたから、こんなに前の生活と違うレベルになって、ここまで困窮しなければいけないのという話は、2つ違うんではないかと思うんです。だから、そこら辺が、最低限は保障してあげると、そういう制度がありますよということでいいのか、そういうことは、いつも頭に入れておかなければいけないのではないかと思います。
ですから、それが非常に理不尽な場合に、社会としては仕方がないじゃないと、それはアンラッキーだったからということが言えるのか、だから、こういう制度があるから使えばいいでしょうということは、言っていいのか、そういう問題が1つあるのかなとは思います。
その意味では、年金制度の御提案などもあるので、やはり考え方をどうしたらいいのかなと思います。困っても、でも生活できるというところがあるならばいいということには、やはりならないのかなと私は思います。
○ 椎橋座長ほかに、いかがでしょうか。
どうぞ。
○ 黒澤構成員今、番先生がおっしゃったことと関連いたしますけれども、要は、一般的に、だれもが、生活保護だったら無差別平等ですね、犯罪被害者だから生活保護を受けられるとか、そういう次元の話ではないですね。
そうすると、これは、例えば、理念根拠の問題になってきますけれども、犯罪被害者であればこそ、こういうことがこういう理屈で考えられる、そこは、よく問題意識を持って仕分けして、ヒアリング等をやらないと、何だかあちこち、表現がよくないですけれども、なかなか収斂していかないと思います。現実に経験した被害者の方々の声というか、こういうことで困った、こういう制度で、こういうことで困ったと、そういったものを丹念に整理していくというのがとても大事ではないかと思います。
犯罪被害者であるがゆえに、どういうことを言えるのか、ここの社会保障の、どこからどういう方法で何を聞くのですかと聞いたのも、これは、一般的に、別に犯罪被害者だからということではないわけでね。では、犯罪被害者がどれだけ国民年金に加入しているのか、あるいは厚生年金に加入しているのか、労災だってどうなっているのか、社会保険として、お金がみんな出ている事例ですね。
そうすると、どうしても故意の犯罪で、原因者グループを集めて、保険方式でというのは、なかなかなじまない部分がありますので、平板的に、こういう制度を聞いても、余り役に立たないというか、その辺の問題意識を持って聞くこと、効率的にヒアリングの仕方あるいは調査の仕方を工夫する必要があるのではないかという気がいたします。
○ 椎橋座長ほかに御意見はありますか。
それでは、これからの進め方ということで、御意見が出されましたけれども、確かに、いろいろな制度との整合性を考えなければいけないということは、当然ですけれども、余り、各種制度について一般的にお話を聞くというのは、そう時間がたくさんあるわけではないし、効率的でもないという御意見が出されまして、常に、我々のこの検討会では、犯罪被害者について、現在の制度の中では、何が経済的支援として足りないかと、どこが狭間になっているのか、そういうところがあれば、まず、それは何とかしなければいけないということであります。
それと同時に、他方では、ほかの社会保障制度で保障されることと、犯罪被害者が被害に遭って困っているときに救済を受けるという場合の、それぞれの違いといいますか、犯罪被害者特有の問題として、どのような補償をどういう根拠で受けるのかということも考えていかなければいけないと、そういうようなことを考えながら、今後、やはりほかの各種保障制度との関連も考えていかないといけないというところはあると思いますので、そういう観点から必要な限度でお話を伺っていくことは必要だと思います。
そのためには、事前に構成員の方々から、こういうところが問題だと、犯罪被害者の観点からいうと、こういう根拠づけで、こういうような補償が必要なんだということも出していただいて、それで、事務局との間で、それを整理して、その上でどういうような御意見を伺うかということを決めていきたいと思います。
そういう観点でいかがでしょうか。こちらの方で御意見を伺いながら整理させていただくということにさせていただきたいと思います。
それでは、そういうことで、必要な限度でヒアリングを行うということでは、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○ 椎橋座長ありがとうございます。それでは、これから関係省庁の方にも御協力をいただくことになると思いますけれども、その節は、よろしくお願いいたします。
それでは、次の第8回の検討会の開催について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。
○ 事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官)次回は、8月30日、同じく午後2時半から4時半まで、30分程度の延長もあり得るかという形で考えてございます。
また、ちょっと先走りますが、次々回、第9回につきましては、先ほど番構成員からも御指摘がありましたように、10月24日の会ですが、検討会1としての御議論は、一回休止の形となって申し訳ありません。検討会2の方で、そろそろまとめの時期に入っておりまして、そのころには、パブコメにかける案を検討会2としてつくらなければいけないと。そして、その案を検討会1と2の合同開催ということで、親会議となります推進専門委員等会議で御議論いただいたくために、合同会議とさせていただいてございます。その旨、御予定いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、次回の8月末での御議論につきましては、先ほど御承諾いただきましたように、労災等、追って、これは、まだ厚労省さんとも内容を詰めなければいけませんが、皆様の御意見も伺いながら調整して、できるだけ詳細に、かつ、できるだけ意味のある部分についての多くの制度のヒアリングができればと考えてございます。個別にまた御依頼申し上げる、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
また、最後に、ちょっとリマインドになって恐縮ですが、本日の資料で、当日回収分の資料、個別事例集と被害者などからのヒアリング結果表につきましては、卓上に残していただきますよう、お願い申し上げます。
どうもありがとうございました。
○ 椎橋座長それでは、次の検討会に向けて、本日の御議論を踏まえまして御意見がありましたら、是非、お寄せいただきたいと思います。
それでは、これをもちまして、第7回の「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。

▲ このページの上へ

-