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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本法の概要

 

●■目的■(犯罪被害者等の権利利益を保護)
○犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を規定
○国・地方公共団体・国民の責務、施策の基本事項を規定
  →犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進

■対象■(犯罪被害者等)
○犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)の被害者、その家族・遺族

■基本理念■
○犯罪被害者等は個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する
○被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等の事情に応じた適切な施策を講じる
○再び平穏な生活を営めるまでの間、途切れることなく支援を行う

■国・地方公共団体・国民の責務、関係団体も含めた連携協力等■

■基本的施策■
○相談及び情報の提供等(第11条)
○損害賠償の請求についての援助等(第12条)
○給付金の支給に係る制度の充実等(第13条)
○保健医療サービス及び福祉サービスの提供(第14条)
○犯罪被害者等の再被害防止及び安全確保(第15条)
○居住及び雇用の安定(第16~17条)
○刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(第18条)
○保護、捜査、公判等の過程における配慮等(第19条)
○国民の理解の増進(第20条)
○調査研究の推進等(第21条)
○民間の団体に対する援助(第22条)
○意見の反映及び透明性の確保(第23条)

犯罪被害者等基本計画
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