政府においては、犯罪被害者基本法(平成16年12月成立)及び第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月閣議決定)に基づき、犯罪被害者等施策の取組を進めているところである。これら施策の推進においては、国民の理解と配慮・協力が重要である。
本事業は、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図り、犯罪被害者等に対して適切な配慮や支援がなされる社会づくりを推進するため、国・地方公共団体・関係機関等の連携の下、犯罪被害者週間にあわせて実施するものである。
内閣府において、犯罪被害者等の置かれた状況について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える機会として、毎年、東京及び複数の地域で、関係省庁等の協力を得て、犯罪被害者等に係る様々なテーマを議論する啓発事業を開催する。
関係省庁、地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体に対して、犯罪被害者週間に関連した各種啓発事業(<1>に掲げるものを除く)の実施を呼びかける。
関係省庁、地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体に対して、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ポスター、インターネット等様々な広報媒体を活用した広報啓発活動の実施を呼びかける。
地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体との連携により、犯罪被害者週間にふさわしい啓発事業等の実施に努める。
また、地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体が啓発事業等を効果的に実施できるよう協力する。
犯罪被害者等がその名誉又は平穏を害されることなく、共に地域で生きていけるよう国民が総意で協力する社会を形成していくという視点を持ち、幅広く国民各界各層に対して呼びかけることにより、国民一人ひとりに深く届くよう着実に進める。
犯罪被害者週間の実施を契機として、様々な主体による総合的な取組が年間を通じて展開されるような機運の醸成に努めることにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるためには、国民全ての理解と配慮、そしてそれに基づく協力が重要であるという意識の定着化を図る。
「犯罪被害者週間」国民のつどいは、関係省庁等の連携・協力の下、犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)にあわせて実施することにより、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図り、もって、犯罪被害者等に対して適切な配慮や支援がなされ、犯罪被害者等の尊厳が守られる社会づくりを推進することを目的とする。
日時:平成24年12月1日(土) 13時30分~16時50分
会場:一橋講堂
日時:平成24年11月19日(月) 13時30分~16時30分
会場:JA長野県ビル アクティーホール
日時:平成24年11月24日(土) 13時30分~17時00分
会場:クレオ大阪中央 大ホール
日時:平成24年11月25日(日) 13時30分~17時00分
会場:長崎文化放送 NCC&スタジオ
日時:平成24年11月28日(水) 13時30分~16時00分
会場:山陽新聞社 さん太ホール
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