■石川大会:パネルディスカッション

テーマ:「犯罪被害者にとって必要な支援とは何か」
コーディネーター:
 武山 雅志(石川県立看護大学教授、石川被害者サポートセンター副理事長)
パネリスト:
 佐藤 逸代(あいち交通犯罪死ZEROの会代表)
 西村 依子(金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員・弁護士、石川被害者サポートセンター理事)
 森田 和代(京都犯罪被害者支援センターボランティア相談員・直接支援員)
 山本 悟(石川県警察本部交通部交通指導課交通事故事件捜査統括官))

武山: 本日は、西村弁護士、森田直接支援員、山本統括官にそれぞれお話しをいただき、佐藤さんから感想と、講演で言い足りなかったことも付け加えていただきます。その後、ディスカッションをしていきたいと思います。

3人のパネリストは、犯罪被害者支援に経験豊富な方ばかりですので、具体的なお話をいただけると思います。

では、西村先生、よろしくお願いします。

西村: 受付に金沢弁護士会の被害者支援の無料相談のリーフレットを置きましたが、お手元にありますでしょうか。

金沢弁護士会では、犯罪被害者支援委員会を設けています。私も当初からその委員として、また、一弁護士、また、石川被害者サポートセンターの関係者として活動しています。法律家ですので法的な側面が主になります。

金沢弁護士会には、犯罪被害者支援無料法律相談という制度があります。私を含めて被害者支援委員会の委員は全員そのメンバーとして、法律相談に携わっています。また、メンバー以外でも、一定の研修を受けたうえで担当を希望した人間が集まって法律相談をしています。

平日の日中、金沢弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士からすぐに連絡する、あるいはご自分の連絡先を知らせたくない場合は、担当弁護士を事務局からお伝えして弁護士あてにお電話をいただくようにする、という体制になっています。

相談料は初回無料、その後、相談結果に応じて継続的な相談・委任が必要な場合はそれに応じていくことになります。2回目以降の相談・委任の場合は、御本人の経済状態によっては「法テラス(日本司法支援センター)」で弁護士費用を立て替えてくれます。一般的には、民事事件その他事件でも、委任した場合に御本人が返済していくのが原則です。しかし、犯罪被害者支援に関しては、加害者からまとまったお金が入った場合だけは立て替え費用の返済がありますけれども、それが無ければ立て替え費用返済の必要はありません。

そして、無料法律相談の後の支援は、具体的には大きく6つの段階に分かれます。

最初は、加害者が捜査されていく段階です。

犯罪捜査が行われている段階の援助としては、刑事告訴、被害届を出すときに、被害者の方と一緒になって動いたり、あるいは委任を受けて代理して動いたりします。必要に応じて警察の取り調べ、あるいは警察にお願いに行くときに付き添うこともありますし、捜査に関して警察、検察庁に問い合わせをするときにも、御希望を伺って一緒に動いたり、代理して意見を伝えたりします。

第2段階は、マスコミ等の取材への対応です。

加害者の捜査に近接した時期になることが多いのですが、被害が大きい場合、社会の注目を集める事件の場合は、マスコミの取材が入ってきます。これは被害者の方にとっては大変な負担になります。取材が入ること自体が負担ですし、どう書かれるか、どんなふうに取り上げられるかということも被害者の心情に大きく関わってきますので、私たちが代わりに対応するわけです。

これは、裁判の場合も同じです。私が体験した被害者参加制度を利用した交通事故の遺族の方は、事故そのものが報道されるだけではなく、遺族の行動を地域に知られることで、住み続けることも苦しくなるという事情がありました。そうした場合は随時、御遺族からの希望に応じて、記者にも各社個別にお会いして事情を伝え、できるだけ御遺族の事情に配慮して、こういう視点での記事は控えてほしいとお願いをしたこともあります。取材の自由、報道の自由は民主主義社会の大前提ですから、統制できることではないのですけれども、事情をお話しした上で御協力をお願いする、あくまで希望を伝えるという誠意を持って接すれば、それに応えていただける面があるように感じました。

第3段階として、主に成人加害者の場合、刑事事件の開始ともに、被害者として被害者参加制度を利用する場合の代理、あるいは御本人がそれをされる場合の相談をする、という援助もできます。

被害者参加制度を利用するまではしたくないが、この事件が法廷でどういうやりとりがあるか知っておきたいので傍聴がしたい、という場合も付添う等の援助をしています。裁判所とも随時連絡を取り合う、サポートセンターとも協力して援助を行うほか、法廷でのやりとりが専門的すぎて、傍聴席にいてよく分からないうちに終わったとか、判決が出たのだけれども、この判決が自分たちにとっていい判決なのかどうなのか、同じような罪を犯した人物が受ける刑と比べてこの刑はどうだったのか、というような説明などもいたします。

裁判の途中、あるいは裁判の前段階で、加害者には被告人としての弁護人が付きます。弁護人から、被告人の刑を軽くするために示談に応じてほしい、あるいは嘆願書を書いてほしいといった接触があります。それも、被害者の方にはとても辛く、苦しい場面になり得ますので、代理として交渉窓口になることもしています。

加害者が少年の事件の場合は、若干様相が変わります。公判廷で、誰もが傍聴できる法廷で審理がされるわけではなく、原則、非公開の家庭裁判所の審判廷で審判がなされます。ここでも被害者として保障されている権利、被害者の気持ちを裁判官や調査官に伝える、許された場合は審判を傍聴する、審判の席で意見を述べる、といった橋渡しをしたり、一緒に動くこともします。自分の口からは言えないけれども、伝えてほしいということを、代理して伝える活動もできます。

さらに段階が進み、加害者が刑務所、あるいは少年院に行くなど処遇が決まり、何年か経って仮釈放・仮退院になることが可能な要件がそろった時点で、さらに被害者の意見を聴く制度があります。これについても意見を述べる援助などをしています。

また、保護観察付きの執行猶予判決が出て、加害者が定期的に保護司と会って生活状況を話し合う保護観察制度を利用する刑が下された場合も、加害者に対して、保護観察所から求められたときなどに、こちらの心情を伝えていくこともできますし、その援助もしています。

刑務所、少年院に入った加害者がいつ出所してくるのか、被害者としては非常に不安であり心配ですから、御本人が希望すれば、出所情報を受け取るなどの事務もしています。

犯罪被害者等給付金の申請手続きを代理して行う、あるいは積極的に相手からもお金を取る=損害賠償を請求したいときの示談交渉、調停、裁判を起こしたり、その結果に基づいて強制執行したりという手続きの相談、代理もできます。

加害者からお金を取るということは、多くの被害者の方にとって、それで自分の思いが満たされるということではなく、法治国家のもとで他に自分ができる手段がない状況で、例えば刑事裁判の結果を見て、このままでは絶対終わりにできないというときに、何とかその思いを実現する手段と考えて調停や民事裁判をされる方が大半です。他方、加害者の方から「自分の損害賠償義務はここまでしかない。例えば500万円までしかない。それを越える部分について自分は払う必要はないのだ」という裁判を起こされることも、法律的にはあり得ることです。そういう場合にも、代理人として活動することもできます。

以上、被害者支援にかかわっている弁護士の活動を簡単に並べましたが、これらの活動を行う上で一番大事なことは、被害者御本人、あるいは御遺族の気持ちに最も添う、御本人にとって一番いい形をとりたいという点です。

例えば、未成年のお嬢さんが性被害に遭ったとき、御家族で相談に来られるとお父さんが一番いきり立っています。「許せん、殺してやりたい」と。本当にそう思ったけど、俺が犯罪者になったら娘がかわいそうだ。刑事裁判で被害者側として頑張るか、民事訴訟しかない。

刑事裁判は警察、検察庁の都合で動いていきます。親告罪の場合、最初にこちらが告訴するかどうかということはありますが、捜査機関の側、訴追機関の側のテンポで動いていきます。民事裁判を自ら起こす場合はお父さんがいきり立っていても、必ず私たちは被害者御本人が今どんな心情かということを大切にして、お父さんお母さんのお気持ちとは別に、御本人が意思表示できる年齢のお子さんであれば、そのお子さんの意向を聴いてから動くことにしています。置かれた被害者の気持ちと現実の実態とが、刑事裁判では嫌でもずれていくのに、民事裁判もそれを追いかけるかのようにずれた状態でやっていきますと、御本人のその後の精神的な辛さがとても大きくなるからです。

武山: ありがとうございました。金沢弁護士会が行っている犯罪被害者支援の法律相談、被害者参加制度等から民事の損害賠償請求、きめ細かなマスコミ対応、公判でのきめ細かな援助活動。その根底には、被害者御本人のニーズを大切にしていくというお話しだったと思います。

続いて、京都犯罪被害者支援センターの直接支援員として御活躍の森田さんにお願いします。

森田: こんにちは。私は、公益社団法人京都犯罪被害者支援センター(以下センター)で犯罪被害相談員、直接支援員としてボランティアで支援活動をしている森田和代です。ボランティア活動を始めて11年になります。センターの歩みの中で自分の支援活動がどのように変わっていき、また、これからどのようにしていったらいいかを振り返りたいと思います。

センターが民間機関として設立されて12年になります。その歩みと支援活動の変遷について、私の体験を通して御紹介いたします。

平成10年、センターは任意団体として設立されました。その翌年に私はボランティア研修者としてセンターに参加いたしました。平成12年に社団法人となりましたが、平成15年、早期援助団体に指定されるまでの5年間はお金もない、場所もない、何の支援もない状態からの出発で、研修を重ねながらも本当にどうしていいか分からない時期でした。

この5年間は、電話相談が活動の中心でした。それ以外に活動の方法を持たず、資金もない、何の権限もない状態でした。犯罪被害者支援そのものがようやく始まったばかりで、私自身も先生方から研修を受けながら、電話の前でドキドキしながら座っていました。

近畿圏での犯罪被害者相談支援が始まったばかりでした。受話器を置いたらまたすぐにかかるという状態で、とても重いお話、重大な犯罪の被害者からの御相談がとても多かったと記憶しています。ただし、直接支援する手段を何も持たない私たちにとっては被害者からの重く、困難な訴えをただ電話で受けとめて、雪が降ったら積もるように、その思いを胸の中に積み重ねていくことしかできませんでした。しかし、この期間に聴いた被害者からの声は、その後の10年を越えるボランティア活動の礎になったと思っています。

か細い声が受話器を通じて届く。声だけを頼りにその方の思いを受けとめる経験は、とても良い経験であったと思います。被害者の方がそれまで置かれてきた現実の困難さ、孤独な思い、地の底からわき上がるような悲しみの声は、今も私の耳から離れることはありません。

12年ほど前、こういう電話がありました。「もしもし」…なかなか声が出ません。「どうなさいました」と続けると、「20年前に息子を殺されたんです」というお母さんからの訴えでした。その後もまた、言葉にならない。「もう少し話していただけますか」と言うと、しばらくの沈黙の後に「今さら何を言ってもしようがないでしょう」との答えでした。私は研修中で、受け答えが稚拙でした。返す言葉がなく黙っていると、「今の被害者の方はいいわね」、そうおっしゃったのです。私は「電話でお話しする支援を始めたばかりで、今までこの現実を知らなかったことを私は本当に申し訳なく思っています」と続けたと記憶しています。それから何分間か沈黙がありました。「では、またね」、最後にそれだけおっしゃって切れました。言葉少ない御遺族の方からの電話を今も忘れることはできません。被害者、その御遺族が置かれてきた現実を私自身が5年間にたくさん、たくさん聴かせていただいてセンターは早期援助団体となり、警察からの情報提供を受けられるようになりました。

平成16年に犯罪被害者等基本法が成立してからの数年間は、直接支援に取り組む時期だったのですが、私たちはどう取り組んだらいいのか、誰にその方法を聞けばいいのか分からずに、自分たちの足で一歩ずつ直接支援のあり方を積み重ねていきました。私はすでに直接支援員となり、セミナーに参加するなどして学びました。レクチャーだけではなかなか踏み出せない思いを持ちながらも、警察からの情報提供を参考に事務局、研修担当のセンターの先生方の教えを、こういうときはどうなのですか、こうなのですか、と何でも質問ながら一つずつ、一歩ずつ学びました。

この頃、一つの指針となったのが、英国・ビクティムサポートのボランティア養成研修のための教本です。英語で書かれているのでセンターの先生方に訳していただき、勉強会のように集まっては、一項目ずつ読んでいきました。ビクティムサポートから事務局長を招き、裁判所で初めて被害者の方にお目にかかって、傍聴付き添いの具体的な方法なども研修しました。手さぐりで勉強をしながら直接支援に踏み出していた時期でしたから、その当時、支援をさせていただいた被害者の方々には十分に応えられなかったと悔やみ、反省することがたくさんあります。ただ、研修中はたくさんのことを学び、直接支援のスキルアップは、研修時代の失敗と被害者から教えていただいたことがたくさん生きていると思います。

一方で、犯罪被害者等基本法は施行されたものの、関係機関(裁判所、検察庁、京都府警)から情報提供をいただく状況でした。センターの場所も各機関に近いものですから、警察の支援室の関係の方には随分お世話になり、直接支援をともに歩み始めた、という時期でもありました。

私は、交通事故で息子さんを亡くされた方の支援をずっとしてきました。御遺族の控室を裁判所にとっていただくようお願いをするのですが、その当初は「あなたは何という団体ですか」といった反応でした。センターは援助団体、社団法人です、私はその相談員です、と何度も何度も裁判所の事務官にお願いをすると、確実に快く、分かりましたと控室を準備していただけるようになりました。一歩ずつの支援の積み重ねが、広がりにつながったと思っています。

例えば、京都地検での事情聴取に付き添ってほしい、と依頼を受けます。交通事故で息子さんを亡くされた御両親にも一緒に行ってほしいと言われ、地検に行きました。でも、私どもは専門家ではありません。外のベンチで1時間も2時間も待って、名前を名乗って入れていただきました。被害者、御遺族に付き添って支援をしているわけですが、何となく冷たい視線を感じながらというのがこの時期でした。

基本法が周知されていくにつれて、私どもに対するまなざしが変化していきました。急激に変化したのが平成16、17年です。この2年に大阪・池田小学校事件に類似の犯罪が京都でも2件起きました。警察から情報提供をいただいて、裁判傍聴に一貫して付き添ったのもこの時期です。

平成16年に始まり、今なお支援をしているのが小学4年生の息子さんを亡くされた御両親です。ショッピングセンターの駐車場で、それも免停中の20代男性にひかれて頭を巻き込まれ、家族の目の前で息子さんは即死状態。裁判での弁護依頼を受けた弁護士は、お二人とも傍聴に行くことさえ辛い、大変だ、と言っていました。私どもへの支援依頼は、被害者遺族であるお父さんからの「息子が殺されたんです」という電話が最初でした。犯人は起訴され、間もなく公判が始まるという時期でした。検察への付き添いに始まり、裁判の傍聴にも付き添うなど本当にたくさんありました。

判決は禁固刑になりましたが、御両親は控訴します。そして、裁判の場に数多く御両親は必死の思いで行かれました。私たちが代理で行きますからと言っても、息子のために一言も聞き逃せないと仰って、それにずっと付き添いました。御両親は今もなお大変な状態を引きずり、お姉ちゃんは不登校になってしまいました。現在もこの御両親は困難な心情を抱えながら、センターにおいでになったり、電話をいただいたりしています。

平成18年に、京都府の支援で「犯罪被害者サポートダイヤル」というフリーダイヤルが設置されました。外部へのカウンセリング依頼、センター所属のカウンセラーに対する費用を京都府に補助していただくこともできました。これをきっかけに京都府下の公共団体、関係機関から連携の申し入れが相次ぎました。そして、職員対象の研修には講師として、センターから被害者の声を届けるという形で、ボランティア相談員が参加することになりました。

家庭裁判所はすでに3年以上、自転車泥棒をした少年へ被害者の悲しみを伝えるというテーマで毎月のように行っています。ボランティアにとって、こういう形で自分たちの支援についてきちんと説明する機会が与えられ、支援のスキルアップが格段に進んだと思っています。加害者の矯正教育のカリキュラムの中にも入っているようで、私も家庭裁判所、少年院、拘置所などに、定期的に行かせていただくようになりました。

公判への被害者参加制度、裁判員制度が導入されてから、被害者の証人尋問への付き添いなどの依頼が増え、同時に京都地検との連携が非常に深まっている傾向にあります。私が担当しました事例を基に紹介します。

住居侵入と強制わいせつ、傷害の被害を受けた20歳の女子大生の例です。地検の事務官から電話がありました。加害者は起訴され、裁判員裁判の期日が迫っているのに、被害者は二度と思い出したくないと証人として出廷することも、検察庁へ事情聴取に来ることも拒否してしまった。検察官は困ってセンターに依頼してきました。被害者は検察庁に一歩も足を踏み入れたくないと言うので、センターの部屋を貸してほしいとのことでした。場所をお貸しするのはもちろんですが、被害者を支援したいという思いがありました。

結果的に証人尋問に私が付き添うことと、何度も何度もセンターで面接を重ねることで、「公判に参加して頑張ってみる」と本人が決意をされました。

京都市犯罪被害者等支援条例が平成23年4月に発効し、センターは総合相談窓口の業務委託を受けました。京都府下の公共団体からも相談業務への要請が多く寄せられています。

警察など関係機関との連携の強化、京都市の業務委託を受けていくという経過の中で支援は広がっていますが、その分、センターの責任の重さも非常に強くなったと思います。

まず、センターは民間の団体であり、その支援ボランティアが担う役割は公共団体、各種機関の下請けではありません。もっと創造的な役割というのが必ずあり、それを目指してやっていくからこそボランティアとして長く続けられるのです。守秘義務を厳守する。対人援助の基本的な要素を決して忘れない。いつも、最初に聴いた被害者の声を忘れないようにしたいと思っています。ともに活動する仲間との関係、自身の日常生活を大切にするということも重要です。

私たちが支援を続けるエネルギーは、自ら吸収していかなければなりません。私たちは被害者から学び、被害者自身が苦しい中から立ち上がるエネルギーを後ろから見つめて、その被害者に対する尊敬の気持ちを抱く。これが私たちの支援のエネルギーだと思います。自家発電のような形でエネルギーを吸収し、支援を続けて行きます。

武山: 12年にわたる御自身の支援の経験、そしてセンターの変遷と取り組んだ事例も交えながら森田さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。

続きまして、石川県警察本部交通指導課の交通事故事件捜査統括官、山本さんにお願いをいたします。

山本: 山本でございます。よろしくお願いします。はじめに、警察による被害者支援とはどういうものか、若干触れたいと思います。

警察は、被害届けの受理、被疑者の検挙、被害の回復・軽減、再発防止の面で被害者とも密接に関わっています。また、被害者保護の役割から、被害者の目線に立った施策をとっています。その一つに「被害者の手引き」の交付があります。これは身体犯と交通事故の2つに分かれており、刑事事件の概要、捜査協力のお願い、被害者が利用できる制度、各種相談機関・窓口などの情報を分かりやすく記載して、被害者にお渡しします。

2点目は、被害者連絡制度です。殺人、強姦等の身体犯やひき逃げ事件、交通死亡事故といった重大な交通事故・事件の被害者とその遺族に対して、捜査に支障のない範囲で捜査状況や被疑者の検挙状況、人定、逮捕被疑者の処分状況について、事件を担当する捜査員が直接、被害者に連絡する制度です。

3点目は、各種相談窓口の設置です。住民からの各種要望・相談に応じるために、警察総合相談や性犯罪相談、少年相談、交通事故の相談といった窓口で相談を受けています。

4点目は、犯罪被害者等給付金です。これは、故意の犯罪によって不慮の死を遂げた被害者の遺族、または怪我をした人に対して、国がその精神的・経済的な面での緩和を図るために設けた制度です。

もう一点は、被害者支援員制度です。殺人事件、強姦の身体犯やひき逃げ事件、交通死亡事故など重大な事件が発生したときに、事件発生直後から被害者支援員として指定された警察職員が被害者に付き添い、情報提供、各種相談の支援活動を推進するものです。

さらに、再被害防止対策もあります。被害者が同じ加害者から再び生命・身体に被害を受けるおそれのある場合、再被害防止対象者として重点的な防犯指導や警戒措置を行います。再被害防止対策の要望があった場合は、加害者の保釈に関する情報などを提供するほか、性犯罪被害者の対応等を行っています。

続いて、交通事故被害者の心情への対応についてお話します。

交通事故の被害者心情は、紙をぐちゃぐちゃにして丸めた後に広げても、しわが残って元の状態に戻らない。これと似ています。被害者はどうしようもない痛み、悲しみ、苦しみ、怒りに包まれています。事故によって受けた心の傷は簡単には治りません。何年たってもこの心情、心の傷は治らないことを念頭にした対策が必要ということです。

重傷事故の被害者(死亡事故の遺族・家族)の言動を紹介します。「体の傷は事故を思い起こさせ、被害体験は何年経過しても忘れることができない。事故直後は、加害者を同じ目に遭わせたいとばかり考えていた」。「痛みで眠れず、親族に首を絞めて死なせてくれと懇願するなど異常な心理状態に陥った」。「事故直後は何が起きたのかまったく分からず放心状態」。「自分を追い詰めていないと生きていられない」。「外出が怖ろしくて、子どもの同級生の存在がつらい」。「事故後、自分が一番辛く、誰も自分の気持ちを分かってくれないと思うなど、家族に対しての敵対心を抱く」など、基調講演の佐藤さんも触れていた心情が数多く寄せられています。

こうした声に、我々、警察の捜査員はどうしたらいいか。捜査員の基本的な心構えとはどういうものか。

被害者は、交通事故の概要、発生の経緯といった真実を知りたいと切望します。警察に対しては、的確な捜査と被疑者に対する厳正な処罰を期待します。交通事故・事件捜査に当たって適切・緻密な捜査を推進し、被害者を検挙するとともに、事故発生の徹底究明を図ることは被害者支援の原点です。基調講演にもあったように"死人に口なし"で捜査を終了することは許されません。あらゆる現場の証拠資料を細かく研究し、客観的証拠を集めて、真実を究明することが大事です。

2番目は、各種支援制度の説明です。「被害者の手引き」は、必ず事故直後に渡してほしいというのが被害に遭われた方の希望です。手引きには自賠責関連をはじめ、一般に知られていない保険制度が詳しく書いてあります。その内容を説明すると、ある程度安心して帰られます。色々な相談機関の説明も、大変参考になると仰います。

遺品の取り扱いも重要です。被害者の声を紹介します。

遺品の回収、返還も適切にという希望がありました。できる限り遺品を発見し、家族に返還してほしい。遺品は家族にとって大切なものであり、警察が責任を持って確認してほしい。遺品がごみ袋のようなビニール袋で返還されるのは辛い。

平成23年春、栃木県鹿沼市で、クレーン車による小さなお子さん6人が亡くなった痛ましい交通事故がありました。栃木県警はちゃんとした遺品の返還袋を考案し、血のついたランドセルを洗って遺族に戻しました。遺族は大変喜んだという報道でした。石川県も遺品袋を採用することになったと聞いております。遺体の取り扱いは慎重にしてほしいという心情はよく分かります。遺体をビニールシートではなく、毛布にくるんで安置してほしかった、毛布にくるまれている姿を見て「寒そう」と言ったところ、警察官が「そうだね」と対応してくれたのが嬉しかったという声もありました。

石川県被害者等支援連絡協議会の参加機関は60ほどありますが、現場に一番先に来る警察官は入っていますが、消防の救急隊員が入っていません。そこで、一番先に被害者と接する公的機関の職員も協議会に加わり、お互いに被害者支援に取り組めば良いと思います。現場で、被害者がすでに亡くなっている場合、遺体を救急車では搬送できないと警察と消防でもめることがあります。そこではっきりした線づけ、まだ体が温かいうちは救急車で運ぶ、など一つずつ解決していく流れになればいいと思います。

終わりに、警察官の言動について話します。

警察官の言動が二次被害のきっかけになることが多々あります。警察官のひとことで心が傷ついた、あるいは救われた。心の置き場がない遺族の心に光を差し込んだのは警察官の対応だったなど。我々が捜査する場合は、被害者の心情をよく理解した警察官の言動によって、二次被害を出さないようにするのはもちろん、的確・適正な被害者対策を推進しなければならないと考えています。

武山: 警察関係の制度、窓口、事件・事故の直後に接する立場から被害者遺族、被害者に配慮した言動を心がけていることを私も改めて知りました。勉強になりました。

それでは3人のお話を聞かれて、あいち交通犯罪死ZEROの会代表の佐藤さんにコメントをお願いしたいと思います。

佐藤: 私の娘の事故は平成17年。犯罪被害者等基本法が施行されて間もない頃です。遺族同士で「本当によちよち歩きの状態だったわ」と振り返ることがあります。当時、支援の手はゼロでした。自分で調べて自分で動いて、全て自分でやらなければいけない状況でした。ですから、私の後に御遺族になられた方の話を聞くと、ずいぶんと手を差しのべられる状況になったと感じています。支援に携わる方、国を挙げての努力、色々な積み重ねで支援の輪が少しずつ、じわじわと浸透してきている。とてもありがたいことです。

ただ、実際に遺族になりますと "放心状態"が始まります。自分がどういう状況に置かれ、今、何が起きているのかという判断、自分がどういう立場にあるかを理解するのは本当に難しいのです。『犯罪被害者の手引き』をいただいて読んではみても、次にどうしたらいいのか、というところになかなか行き着かない。電話をしようにも受話器をとってダイヤルボタンを押せるかというと、それすらできないのです。「こういうところがあるから電話してみたら」と背中を押して、助言をしてくれる人がそばにいるといった直接的な支援があったら被害者、被害者遺族はより楽に、放心状態からの一歩が踏み出せるのではないかなと思います。

警察本部などへ伺いますと、被害者、その遺族向けのパンフレットが数多くあります。でも、自助グループのパンフレットを見かけることは稀です。警察署によってはしまい込んであったりもして、なかなか目に届くところにないのです。被害者、被害者の遺族になった方が手に触れる、目につく場所にあるといいです。搬送された病院で死亡となると、病院でそうしたパンフレットが置いてあると理解を深めるきっかけになります。病院側の協力があると助かります。

被害者遺族として、一番辛かったことを何点か挙げてみます。

まず、死亡届。うちは主人が行ったのですが、気持ちの整理もつかないままに、出しに行かなければいけないという状況があります。それともう一つ、娘の事故では加害者が自らの過失を認めませんでしたので、真実が分からない状況でした。また、即死状態で病院に運ばれたのですが、注射などの処置料として10万円ほどの請求がありました。その後、毎日のように病院から「払ってください」という請求の電話がかかってくるのです。なぜ、娘の命を奪われて自分が払わなければいけないのか。理由を説明しても、病院は通り一遍な事務的な反応です。病院側が少しでも理解していれば、何度も同じ電話はかけないのでは、と思います。

御遺族の中に、就職が決まって間もなく卒業という2月に、高校3年生のお子さんを亡くした方がいます。自主退学しました。授業料が発生するからです。自主退学するということは1か月後の卒業を迎えることができないのです。

かけがえのない家族を失ってからの日常生活は、不条理で、理不尽なことが重なってきます。そうした痛みを、さらに負うことのない状況に向けた理解が深まり、色々なところが横でつながっていき、行政施策にまで広がっていけば、遺族の苦しみ、被害者の重荷が軽減されるのではないかと思います。

裁判のお話が出ました。うちも刑事裁判を一審、二審と行い、民事裁判も行いました。裁判はとてもエネルギーを費やします。痛みも伴います。苦しい。でも、被害者が子どもの場合は、親は親として残されたことをやりたいという思いがあるのです。少しでもいいから真実に近づきたいと願います。一生懸命、何が起きたのかを追求するのですが、交通事故に限らず真実が明らかになることはない。皆無といってもいい。ですから、私たち遺族は、納得するところまで絶対に行き着かないのです。納得できない思いを抱えながら生きていかなければいけない。私たちは重い十字架を科せられたように思ってしまいます。

大切なのは教育だと思います。

被害者、被害者の遺族に最初に接するのは所轄の交通課の警察官であり、搬送する救急隊員であり、病院の看護師であったりします。その後、携わる支援員もいます。そういった方々への教育が横の連携の中で行われていくことが被害者、被害者遺族の支援をより深く、そして、早く浸透していく元になるのではと思っています。

私たちは全国の学校などを回って命の大切さを伝えているのですけれども、子どもへの「命の授業」も大きな教育だと思います。教育がどんどんなされていくことが、支援の輪をより深く、広げていくことにつながると私は感じています。

武山: ありがとうございました。被害者の遺族だから言えることです。具体的なお話に、私も初めて気がついたことがいくつもありました。

犯罪被害者支援の色々な制度ができ、支援活動も多く準備されて実際に行われています。支援活動に携わってこの制度はとてもいい、この支援活動はもっともっと活用すべきだという半面、制度はでき、活動はやっているけれども当事者に寄り添っていないのでは、というようなものもある気がします。経験豊かな方にお越しをいただいているのでお聞きしてみたいと思うのですが、西村先生は弁護士の立場でいかがでしょうか。

西村: 御指摘の通り、各制度それぞれなのでひとことでは難しい面もあるのですが。

まず、被害者参加制度について。

私は交通事故でお子さんを亡くされた方の代理人活動を行ったことがあります。我々法律家は刑事訴訟法を、裁判官がいて、検察官がいて、弁護士がいて、それで被告人にどういう刑を科すのが最も良いかといった視点で学びます。刑罰とは応報的な意味とともに教育的な意味もあって、従来の人類の多くの経験から作られたこの制度は、被害者の立場や一般の犯罪予防の観点に立つ検察官が訴追し、また、被告人側に立って被告人の置かれた状況、生い立ち、その他色々と考えて、言い分があることを訴えて、裁判官が判断する。これが理想なのではと歴史的にずっと考えてきています。ところが、今の日本の被害者参加制度は世の中の被害者、あるいは遺族の方たちが中心になった運動に、政治家の動きも重なってできてきたものです。法律家の中から自主的に出てきた制度ではないので「のけもの扱い」にされている感じです。

法廷を取材した報道各社の記者の感想でも、何かアンバランスな感じがしたというのです。裁判官がいて、被告人側に弁護人(交通事故の公判にはおおむね1人)がいて、検察官がいて、その横に遺族の代理人として私たち弁護士が2人と、御両親。傍聴席からみると三角形の片側がとても重いように感じるらしいのです。従来の刑事訴訟法を学んできた法律家の感覚からすると、裁判所には被害者側がどれだけ感情的になろうと、感情に引っ張られて判断を誤らせることはしないと強く決意した裁判官がまず中央にいる。そして、私たちがものを言おうにも被害者側の代理人は直接、裁判官と話すこともできず、常に検察官を通じてしか言えない制度です。情報も、弁護人であるときのように最初から全てを見られるわけではなく、色々な要件を満たしながら一定の時期に許された範囲でのみ得られるので、全体像が分からない。そうすると、一応は制度として認められているのだけれども、被害者のために存分に尽くしたいと思うけれども、手足を縛られているような感じの中で公判が進んでいく。私が担当したこの裁判ではいい検察官でしたので十分連携しながら何とかやってきましたけれども。そんなことであります。

武山: 被害者参加制度について、佐藤さんはいかがですか。

佐藤: 参加制度といっても、被害者が思いの丈を伝えられるわけではないというのが、被害者遺族の思いです。すごく制約される感覚がありますので、西村先生のお話を伺って、弁護士であっても、結局、被害者の代理人という形でしか見られないのだなというのが率直な感想です。私たち遺族は刑事裁判、民事裁判を通して、法律ってすごく曖昧だなと思ったのです。

危険運転致死傷罪の信号無視の項目には「殊更信号無視」というのがついています。「殊更」とは自分で信号無視したという意味ですが、加害者は言わないです。愛知県春日井市でそういった事件がありました。前の信号機でもピーッと鳴らして信号無視して、2つ目の信号機でもピーッと鳴らしていって人を殺してしまったのですが、それでも加害者は「殊更」とは言わない。「見誤った」と言ってそのまま。結局、危険運転致死傷罪にはならなかった。法の不備を感じます。

危険運転致死傷罪も、東名高速道路飲酒ひき逃げ事故被害者遺族の井上さん御夫妻を中心に運動をされて法律が改正されました。被害者側の遺族が動いて変わってきた法律は司法の受け入れ、理解がないとプチっと切れた状態になるということを強く感じます。

武山: センターが開催した被害者支援フォーラムに井上さん御夫妻をお招きし、パネルディスカッションで取り上げました。井上さん御夫妻は、被害者参加制度は遺族としての立場上、大いに活用していこうというお考えでした。制度自体がまだ過渡期だと思います。被害者の立場を少しずつ取り入れる裁判官も出てくるのではと期待していますけれど、森田さんはどうでしょうか。

森田: 京都市犯罪被害者等支援条例に、「犯罪等による生活困窮者に対する生活資金の給付」が取り入れられました。30万円を上限として犯罪被害者に、犯給法での給付金等とは別な枠で設けられました。センターに電話がかかって、市と協議をして、実際に一例給付されました。

私たちが支援を通じて感じるのは、支援が長期にわたることが多いために犯罪に遭った御遺族だけでなく、御本人に後遺症があらわれると生活の困窮がどの方にも出てくることです。十分な賠償金、慰謝料等が取れないような状況で、地方公共団体がこういう形で生活支援のための給付をとりあえずしてくれる制度は、私たちセンターの者にとってもとてもありがたいことだと感じています。

武山: ありがとうございます。犯給法の給付金は給付までに時間がかかる、という話もあったりします。条例まで制定している自治体はまだ少ないとも聞いています。実際に犯罪被害に遭われた方たちは、特に大黒柱を失ったような場合、すぐに生活が大変なことになるのでこれは非常に助かるのではないかと思いました。

山本統括官は、かなりきめ細かいことがだんだん進んでいるようなお話でした。日頃、交通指導課で色々な係の方が接していますが、言葉かけで戸惑うことがあるのでしょうか。

山本: 平成20年から警察庁の交通局交通指導課に「被害者連絡調整官」という制度ができました。現場の捜査員等が被害者支援について協力する、あるいは被害者側と捜査機関が支援の面で調整がつかない場合、組織で対応しなければならない場合に調整官が出ていく。あるいは現場図を見せないといった苦情に発展した場合に、地検とどこまで閲覧開示するかということを協議する。そういう内容のものです。

もう一つ、搬送された病院での医療行為に対する請求についての問題があります。自賠責は120万円まで出せるので病院側が理解していなかったのではないかと思います。交通事故に関しては治療費はもちろん、診断書や事故証明の費用は各種保険で対応できます。

武山: 教育というのはたしかに、直接、犯罪被害者支援に関わる人たちだけではなく、周辺にももっと広げていかなければいけない、ということを佐藤さんが御指摘されたのだと思います。

森田さんのお話でも支援は長い時間がかかる、その間に関係してくる方は様々で、その多くの人たちによく知ってもらわないと、予期せぬ二次被害を生み出してしまうのではという感じを受けています。

自助グループのお話がありました。佐藤さんは、ZEROの会は7家族ぐらいでやっていらっしゃるということですが、自助グループの大事さを教えていただけたらと思うのですがいかがでしょうか。

佐藤: 自助グループには「同じ遺族」という思いがとても強くあります。心情を分かってもらえるという前提ですから、その安心感は大きいと思います。私が代表を務めておりますが、立ち上げようと決意するまでに3年を要しています。自分にファシリテーターとしての役割が必要になってくると思い、その勉強をしてからでないと立ち上げられないと思ったのです。

色々な御遺族がいらっしゃって、事故形態も事故からの発生年数も異なります。家族環境も違いますから、日が経っても必ず傷つくことがある。そういった面でお一人お一人、みな違うことを分かったうえで同じ悲しみを共有している場が必要である。そこは安心・安全な場所だから自分をさらけ出してもいいのだという空間、それが私たち遺族が日常生活を営んでいく上で必ず必要であるというように私自身は思っています。

武山: ありがとうございます。本当は自助グループに加わって活動してくださるときっといいのにと思いつつ、足を踏み出すのをためらわれる方があるような気がします。

佐藤: 御指摘のように、行きたいけれども行けないという人がいらっしゃいます。御夫婦でも、奥さんは行きたいのだけれども御主人は行かなくてもいいとなると、夫に止められてまでは行けない、気持ちはあるけれども一歩が踏み出せないという方がすごくたくさんいらっしゃるのが事実です。ただ、私は、自分をさらけ出せる空間があることを発信し続けるしか方法は無いと思っています。引っ張って連れてくることは絶対にしてはいけないし、遺族もそれは望まないでしょう。逆に言えば、発信し続けることしかできないのです。その空間を用意して待つことが私にできることかなと思っています。

記者とお会いすることが多いのですが、「佐藤さん、こういう方がみえるのですけれども、佐藤さんの電話番号を教えていいですか」という電話連絡をよくいただきます。「どうぞ教えてください」とお伝えして、後は待つ。もどかしいのですけれども。

武山: ありがとうございました。パネラーの発言を通じて犯罪被害の支援に関する様々な制度、活動があるのはお分かりいただけたと思います。ただ、それができたから全てがいいというわけではなく、心がこもっていなければ二次被害は生まれてしまいます。また、色々な方が犯罪被害者に関わるようになってきています。正しい教育、そして犯罪被害の遺族の方、被害者の方が居場所を見つけられるような創意工夫が、今後ますます充実していくといいと感じました。

つたないコーディネートでしたけれども、これを機会に皆様一人ひとりができることを考えてくださると嬉しいです。どうもありがとうございました。

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