平成17年に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものであり、今年度(平成19年度)が2回目となります。
そこで、国民が犯罪等による被害について考える機会として、「国民のつどい」を開催いたしました。
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平成19年度「犯罪被害者週間」ポスターの掲示に御協力いただいた鉄道会社