第4章 少年非行の防止と少年の健全な育成

1 少年非行の現状

(1) 刑法犯少年の状況
ア 概要
 昭和62年の刑法犯少年は、18万7,192人であり、前年に比べ1,819人

図4-1 刑法犯少年のうち主要刑法犯で補導したものの人員、人口比の推移(昭和24~62年)

(1.0%)増加した。
 刑法犯少年のうち主要刑法犯で補導したものの人員、人口比(注)の推移を現行少年法が施行された24年以降についてみると、図4-1のとおりであり、戦後最高を記録した58年以後も依然として高水準で推移している。
(注) 人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員をいう。
イ 窃盗犯が増加、凶悪犯、粗暴犯が減少
 刑法犯少年の包括罪種別補導状況は、表4-1のとおりで、62年は、窃盗犯が13万9,777人と全体の74.7%を占めて最も多く、次いで粗暴犯が2万8人(10.7%)となっている。これを前年と比べると、窃盗犯は2,863人(2.1%)、占有離脱物横領は2,403人(13.7%)増加したが、凶悪犯は204人(13.4%)、粗暴犯は3,441人(14.7%)それぞれ減少した。

表4-1 刑法犯少年の包括罪種別補導状況(昭和61、62年)

ウ 初発型非行は過去最高
 万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領の初発型非行は、単純な動機から安易に行われることが多いと考えられるが、暴力行為、薬物乱用等の本格的な非行の入口ともなるものであり、ゆるがせにでき ない非行形態である。過去10年間の刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数の推移は、表4-2のとおりである。

表4-2 刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数の推移(昭和53~62年)

 62年の刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものは、12万5,813人で、前年に比べ7,397人(6.2%)増加し、58年の12万3,247人を2,566人上回って過去最高を記録した。また、62年は、53年の約1.6倍になっている。これは、路上に放置された自転車、オートバイや、大型販売店舗の増加等により、以前に比べて少年がこれらの非行を行いやすい環境にあることや、少年自身の規範意識が低下していることなどによるものとみられる。
エ 低年齢は減少、高年齢は増加
 刑法犯少年の年齢別補導状況は、表4-3のとおりで、62年は、前年に比べ、14歳が減少したのに対し、15歳以上が増加しており、しかも、高年齢になるほど増加率が高い。
 刑法犯少年の学職別補導状況は、表4-4のとおりで、62年は、中学生が4,678人(6.5%)減少したものの、他はすべて増加している。特に、

表4-3 刑法犯少年の年齢別補導状況(昭和61、62年)

表4-4 刑法犯少年の学職別補導状況(昭和61、62年)

高校生、無職少年は、それぞれこれまで最高であった56年の6万5,810人、60年の2万3,838人を上回った。
オ 凶悪、粗暴な事件が目立つ無職少年による非行
 過去10年間の刑法犯少年のうち無職少年の数の推移は、表4-5のとおりで、62年は、53年の約1.7倍となっている。
 62年における刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況は、表4-6のとおりである。刑法犯少年全体に占める無職少年の割合は、殺人については44.9%、強盗については39.6%、脅迫については31.7%となっ

表4-5 刑法犯少年のうち無職少年の数の推移(昭和53~62年)

表4-6 刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況(昭和62年)

ており、凶悪犯、粗暴犯に占める無職少年の割合が高いことが注目される。
〔事例〕 無職少年2人(ともに16歳)は、児童相談所には少女が入所しているので、これを連れ出して乱暴しようと企て、同所に侵入し、中学2年生の少女(13歳)を連れ出そうとしたが、当直員に気付かれたため、暴行を加え、内臓破裂により死亡させた(青森)。
カ 女子は増加、男子は横ばい
 62年の刑法犯少年を男女別にみると、男子は15万516人、女子は3万6,676人である。これを前年と比べると、男子は377人(0.3%)の増加にとどまり、ほぼ横ばいであるのに対し、女子は1,442人(4.1%)の増加となっており、総数に占める女子の割合は、19.6%と前年の19.0%を0.6ポイント上回っている。過去10年間の刑法犯少年の男女別補導人員の推移は、表4-7のとおりである。

表4-7 刑法犯少年の男女別補導人員の推移(昭和53~62年)

(2) 触法少年(刑法)の状況
ア 概要
 昭和62年の触法少年(刑法)は、4万786人で、前年に比べ9,017人(18.1%)減少した。過去10年間の触法少年(刑法)の数の推移は、表4-8のとおりで、56年をピークに減少傾向にある。

表4-8 触法少年(刑法)の数の推移(昭和53~62年)

イ すべての年齢で減少
 触法少年(刑法)の年齢別補導状況は、表4-9のとおりで、62年は、前年に比べ、13歳が4,572人(15.0%)減少しているのをはじめ、すべての年齢で減少している。
(3) 少年非行の諸形態
ア 薬物乱用
(ア) シンナー等の乱用
 昭和62年にシンナー等の乱用で補導した少年は、4万472人で、前年

表4-9 触法少年(刑法)の年齢別補導状況(昭和61、62年)

に比べ1,930人(5.0%)増加した。シンナー等の乱用で補導した少年の学職別状況は、表4-10のとおりで、62年は無職少年が1万5,936人と全体の39.4%を占めて最も多く、前年に比べ1,096人(7.4%)増加した。

表4-10 シンナー等の乱用で補導した少年の学職別状況(昭和61、62年)

 最近5年間におけるシンナー等の乱用で補導した少年の男女別補導人員の推移は、表4-11のとおりである。62年は、前年に比べ、男子がほぼ横ばいであるのに対し、女子が1,849人(21.4%)大幅に増加したのが目立つ。さらに、62年における女子の数は、これまで最高であった58年の9,355人を1,152人上回って過去最高となった。また、総数に占める女子の割合も逐年高くなり、62年は、26.0%と前年の22.5%を3.5ポイント上回って過去最高となった。

表4-11 シンナー等の乱用で補導した少年の男女別補導人員の推移(昭和58~62年)

(イ) 覚せい剤事犯
 62年に覚せい剤事犯で補導した犯罪少年は、1,502人で、前年に比べ206人(12.1%)減少した。その学職別状況は、表4-12のとおりで、無職少年が976人(65.0%)と最も多く、次いで有職少年が452人(30.1%)、学生、生徒が74人(4.9%)となっている。また、男女別にみると、62年における女子の割合は、46.1%となっており、62年の刑法犯少年全体に占める女子の割合(19.6%)に比べ極めて高く、しかも、学生、生徒では、女子が男子を上回っている。

表4-12 覚せい剤事犯で補導した犯罪少年の学職別状況(昭和61、62年)

イ 暴走族少年
 62年の暴走族少年の補導状況は、表4-13のとおりで、犯罪少年として補導した少年は、4,023人であり、前年に比べ785人(24.2%)増加した。暴走族少年の補導人員は、56年をピークに減少していたが、62年には増加したことが注目される。

表4-13 暴走族少年の補導状況(昭和61、62年)

ウ いじめに起因する事件
 いじめに起因する事件で補導した少年の状況は、表4-14のとおりで、62年は、403人と、前年に比べ442人(52.3%)減少した。

表4-14 いじめに起因する事件で補導した少年の状況(昭和61、62年)

エ 校内暴力
 警察が処理した校内暴力事件の状況は、表4-15のとおりで、62年の処理件数は、947件であり、前年に比べ429件(31.2%)減少した。

表4-15 警察が処理した校内暴力事件の状況(昭和61、62年)

オ 家庭内暴力
 62年に少年相談等を通じて警察が把握した家庭内暴力の対象別状況は、表4-16のとおりで、母親に対するものが67.3%と最も多い。

表4-16 家庭内暴力の対象別状況(昭和62年)

カ 不良行為少年
 62年に警察が補導した不良行為少年は、129万5,196人で、前年に比べ2万7,172人(2.1%)減少した。その態様別状況は、図4-2のとおりで、喫煙が40.4%と最も多く、次いで深夜はいかい、暴走行為の順となっている。

図4-2 不良行為少年の態様別状況(昭和62年)

(4) その他の問題行為
ア 性の逸脱行為
 性の逸脱行為で補導した女子(注)は、8,226人で、前年に比べ287人(3.6%)増加した。その学職別状況は、表4-17のとおりで、昭和62年は、無職少年が3,030人(36.9%)と最も多い。
(注) 性の逸脱行為で補導した女子とは、売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年、児童福祉法違反(淫(いん)行させる行為)事件、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)事件、刑法上の淫行勧誘事件の被害女子少年、ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年及び不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。

表4-17 性の逸脱行為で補導した女子の学職別状況(昭和61、62年)

 女子の性の逸脱行為のきっかけ、動機別状況は、表4-18のとおりで、62年は、「興味(好奇心)から」が3,852人(46.8%)と最も多く、次いで「遊ぶ金が欲しくて」が1,711人(20.9%)となっている。また、動機別構成比の推移をみると、「興味(好奇心)から」がおおむね減少傾向を示しているのに対し、「遊ぶ金が欲しくて」が増加しており、最近の社会における享楽的風潮の影響を受け、女子少年の間にも性を商品化する傾向がうかがわれる。
〔事例〕 中学2、3年生の女子8人は、遊ぶ金欲しさから、電話ボックスにあったチラシのテレホンクラブに電話し、4回にわたり、会員の誘いに応じで性行為をしていた(栃木)。
イ 家出
 62年に警察が発見し、保護した家出少年は、4万6,430人で、前年に比べ1,861人(3.9%)減少した。その学職別状況は、表4-19のとおりで、中学生が37.9%と最も多く、また、男女別では女子が55.3%と過

表4-18 女子の性の逸脱行為のきっかけ、動機別状況(昭和53、56、59、62年)

半数を占めており、ここ数年このような傾向が続いている。また、62年の春と秋の全国家出少年発見保護強化月間中に保護した家出少年のうち、9人に1人(男子の場合は6人に1人)が非行に走り、22人に1人(女子の場合は13人に1人)が犯罪の被害者になっている。

表4-19 家出少年の学職別状況(昭和61、62年)

ウ 自殺
 62年に警察が把握した少年の自殺者は、577人で、前年に比べ225人(28.1%)減少した。自殺した少年の学職別状況は、表4-20のとおりで、高校生が172人(29.8%)を占めて最も多く、次いで無職少年142人(24.6%)、有職少年109人(18.9%)の順となっており、また、男女別にみると、男子が379人(65.7%)、女子が198人(34.3%)となっている。

表4-20 自殺した少年の学職別状況(昭和61、62年)

 警察が把握した過去10年間の自殺した少年の推移は、表4-21のとおりである。61年は、4月上旬に女性タレントが自殺し、その影響から少年の自殺が増加したものとみられ、ここ数年間では突出した年となっている。自殺した少年の月別状況は、表4-22のとおりで、62年は、前年に比べ4月が55人(48.2%)減少している。

表4-21 自殺した少年の推移(昭和53~62年)

表4-22 自殺した少年の月別状況(昭和61、62年)

2 少年非行防止、健全育成対策の推進

(1) 家庭、学校、地域社会との連携による活動の推進
 少年非行を防止するとともに、少年の健全な育成を図るためには、少年の生活に密着した家庭、学校、地域社会との連携による諸活動を推進していくことが重要である。
ア 広報啓発活動
 警察では、パンフレット等を利用して、少年非行等の実態を明らかに するなど、広報啓発活動に努めている。昭和62年には、警察庁は「少年と非行」、「もっと自分を大切に~シンナーは心も体もボロボロに~」等の広報資料を作成したほか、公益信託全遊協少年非行防止活動助成基金の事業「お父さんの子育て10ポイント」(リーフレット)の作成に協力した。また、地域社会と一体となった総合的な非行防止運動を展開するため、54年からは、「青少年を非行からまもる全国強調月間」において、都道府県警察を中心に各般の活動が実施されている。

イ 学校、職場、警察の連携
 児童、生徒の非行や校内暴力を防止するためには、学校と警察とが密接に連携する必要があることから、全国の小学校、中学校、高校の約9割に当たる約4万校の参加を得て、約2,350の学校警察連絡協議会が結成されている。また、職場と警察とが緊密に連携して、勤労少年の非行を防止し、その健全な育成に努めることを目的として、全国で約3,450の 職場警察連絡協議会が結成されている。
(注) 学校警察連絡協議会、職場警察連絡協議会の数は、63年4月15日現在のものである。
ウ ボランティア
 少年の健全な育成を図るため、少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員等の地域の民間ボランティアによって、少年に対する適切な助言や指導等のきめ細かな活動が行われている。少年指導委員は、全国で約4,900人が都道府県公安委員会から委嘱されており、少年を有害な風俗環境の影響から守るために、少年補導活動、風俗営業等への協力要請活動等を行い、地域における少年非行の防止意識の高揚に努めている。また、少年補導員は、全国で約5万7,190人が地域における一般的な非行防止活動に従事し、少年警察協助員は、全国で約1,140人が非行集団の解体補導活動に従事している。
(注) 少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員の数は、63年4月15日現在のものである。
エ 少年を非行から守るパイロット地区活動
 警察では、少年を非行から守る必要性の高い地域を「少年を非行から守るパイロット地区」に指定しており、62年度には、全国で200箇所の地域を指定した。これらの地区では、家庭、学校、地域社会の協力の下に、主に小学校高学年と中学生を対象にして、非行防止ハンドブック等を利用し、非行防止のための教室や座談会を開催している。62年度には、約1万2,000回の非行防止教室を開催し、延べ約197万人の少年が参加した。
オ 少年の社会参加活動
 少年に社会を構成する一員としての自覚を促し、もって少年の健全育成に資するため、警察では、関係機関、関係団体、地域社会と協力しな がら、明るいまちづくり運動、社会奉仕活動、生産体験活動、文化伝承活動等の少年の社会参加活動を推進している。62年には、延べ約214万人の少年がこれらの活動に参加した。
カ 少年柔剣道教室
 少年の克己心や自立心をはぐくむとともに、少年に社会的ルールを守ることの大切さを身に付けさせるため、警察では、道場を開放して地域の少年たちに柔道や剣道の指導を行うなど、体育、スポーツ活動を幅広く推進している。このうち、柔道、剣道の指導は、62年には、約1,000の警察署において、約10万人の少年を対象として実施された。
キ 無職少年の就労、就学対策
 深刻化する無職少年の非行を防止するため、62年10月30日、非行対策関係省庁連絡会議において「当面における無職少年の非行防止対策について」の申合せが行われた。警察では、この申合せの趣旨を踏まえ、関係機関との連携の下に、民間ボランティアの協力を得て、無職少年の就労、就学に向けた対策を推進している。
(2) 非行少年等の補導活動
 少年の非行は、早期に発見し、再び非行に陥らせないようにすることが最も大切である。警察では、日ごろから、少年係の警察官、婦人補導員等を中心に、盛り場、公園等非行の行われやすい場所で街頭補導を実施している。
 非行少年を発見したときは、少年の特性に十分配慮し、保護者、教師等と連絡を取りながら、非行の原因、背景、少年の性格、交友関係、保護者の監護能力等を検討し、再非行防止のための処遇についての意見を付して関係機関等に送致、通告するなどの措置を採っている。また、不良行為少年については、警察官等がその場で注意や助言を与えたり、必要な場合には、保護者等に対し、指導や助言を行っている。
(3) 少年相談
 警察では、少年の非行、家出、自殺等の未然防止及びその兆候の早期発見に資するために、少年相談の窓口を設け、自分の悩みや困りごとを親や教師に打ち明けることができない少年や、子供の非行その他の問題で悩む保護者等から相談を受けて、心理学を履修した専門家や経験豊かな少年係の警察官、婦人補導員により、必要な指導や助言を行っている。また、国民がこの制度をより簡便に利用できるように、全国の都道府県警察では、ヤング・テレホン・コーナー等の名称で電話による相談業務を行っている。
 昭和62年に警察が受理した少年相談の件数は、12万1,568件である。過去10年間における警察が受理した少年相談の件数の推移は、表4-23のとおりで、62年は、53年に比べ、少年自身からの相談が約1.5倍、保護者等からの相談が約1.3倍となっている。

表4-23 警察が受理した少年相談の件数の推移(昭和53~62年)

 また、62年に警察が受理した少年相談の状況は、表4-24のとおりで、これを相談者別にみると、少年自身からの相談が36.2%、保護者等からの相談が63.8%となっており、少年自身からの相談の92.0%は、電話によるものであった。相談を寄せた少年を学職別にみると、中学生、高校生が多く、また、女子が男子を上回っている。

表4-24 警察が受理した少年相談の状況(昭和62年)

 62年の少年相談の内容は、図4-3のとおりで、非行のほか、家庭、健康、交友等様々な問題に及んでいる。

図4-3 少年相談の内容(昭和62年)

(4) 少年を取り巻く社会環境の整備
ア 地域ぐるみの環境浄化活動
 警察では、少年を取り巻く社会環境を浄化するため、環境浄化重点地区活動を実施している。昭和62年度には、全国で304地区を「少年を守る環境浄化重点地区」に指定した。これらの地区では、地域住民や民間ボランティアが中心となって、有害図書自動販売機の撤去運動、環境浄化住民大会等の環境浄化活動を推進している。
イ 関係業界等への協力要請
 警察では、初発型非行を中心に、少年非行が行われやすい環境を改善するよう関係業界等に働き掛けている。デパート、スーパーマーケット等に対しては、商品の陳列方法の改善や保安体制の強化等を、自転車販売業者に対しては、防犯登録や効果的な施錠の勧奨を、さらに自治体、駅等に対しては、自転車置場、駐輪場等の整備とその適切な管理等を要請している。
 また、シンナー等の乱用を防止するため、シンナー等の取扱業者に対し、少年に対する販売自主規制の徹底を要請している。
 さらに、出版関係業界に対しては、少年に有害な図書等の出版、販売を自粛するよう要請しているほか、これらの図書等を発見した場合には、都道府県知事に対し、青少年保護育成条例に基づき、少年の健全育成に有害なものとして指定し、少年への販売、閲覧等を禁ずるなどの措置を採るよう働き掛けている。46都道府県で制定されている青少年保護育成条例に基づき、62年に有害図書等として指定された件数は、表4-25のとおりである。

表4-25 青少年保護育成条例による図書等の有害指定件数(昭和62年)

ウ 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 売春や人身売買等の少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」という。)は、少年の心身に有害な影響を及ぼし、少年の健全な育成を著しく阻害していることから、警察では、その積極的な取締りと被害少年の発見保護に努めている。
 62年に福祉犯の被害者となった少年(以下「福祉犯被害少年」という。)は、1万9,409人で、前年に比べ1,347人(7.5%)増加した。過去10年間の福祉犯被害少年の推移は、表4-26のとおりで、55年以降毎年増加を続け、61年に減少したが、62年に再び増加した。

表4-26 福祉犯被害少年の推移(昭和53~62年)

 62年の福祉犯被害少年の学職別状況は、表4-27のとおりである。構成比を学職別にみると、無職少年が33.7%と最も多く、次いで高校生

表4-27 福祉犯被害少年の学職別状況(昭和61、62年)

(26.2%)、有職少年(20.1%)の順となっており、また、男女別にみると、女子が男子をはるかに上回っている。
 また、62年の福祉犯の検挙人員は、1万3,069人で、前年に比べ80人(0.6%)増加した。過去10年間の福祉犯で検挙した人員の推移は、表4-28のとおりである。

表4-28 福祉犯で検挙した人員の推移(昭和53~62年)

 福祉犯の法令別検挙状況は、表4-29のとおりで、構成比は、青少年保護育成条例違反が40.5%と最も多く、次いで風営適正化法違反、毒物及び劇物取締法違反の順になっている。

表4-29 福祉犯の法令別検挙状況(昭和61、62年)


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