第5章 生活の安全の確保と環境の浄化

1 薬物事犯の取締り

(1) 高水準で推移する覚せい剤事犯
 昭和61年の覚せい剤事犯の検挙件数は3万2,165件、検挙人員は2万1,052人で、前年に比べ、件数は3,422件(9.6%)、人員は1,928人(8.4%)それぞれ減少したが、56年以降の検挙人員が毎年2万人を超えるなど、覚せい剤事犯は、依然として高水準で推移している。過去10年間における覚せい剤事犯の検挙状況の推移は、図5-1のとおりである。

図5-1 覚せい剤事犯の検挙状況の推移(昭和52~61年)

ア 史上最高の覚せい剤押収量
 61年の覚せい剤押収量は、約350キログラムで、過去最高であった前年の押収量(約294キログラム)を約56キログラム(19.0%)上回り、3年連続して史上最高の記録を更新した。覚せい剤乱用者の1回の使用量は、通常の場合約0.02グラムであるので、この押収量は、成人総人口8,633万人(注)の20.3%に当たる約1,750万人もの人が使用できる量に相当する。
(注)61年2月1日現在の総務庁統計局推計による。

イ 台湾、韓国ルートによる密輸入量の増加
 61年において覚せい剤1キログラム以上を一度に押収した40事例の押収量(約318キログラム)を仕出地別にみると、台湾からのものは、約176キログラム(12事例)で最も多く、前年に比べ約8キログラム(4.8%)増加した。また、韓国からのものは、約111キログラム(14事例)であり、前年に比べ約55キログラム(98.2%)大幅に増加したことが注目される。
〔事例〕 2月、韓国人らが、貨物船の日本人船員を運び屋として、ブリキ缶に覚せい剤を隠匿し、韓国から九州等の7港に10回にわたり合計約189キログラムを密輸入した事犯を摘発し、国内密売人ら8人を検挙するとともに、住宅内に隠匿されていた覚せい剤約52キログラムを押収した(大阪)。
ウ 依然として根強く介入する暴力団
 61年の暴力団員による覚せい剤事犯の検挙件数は1万6,929件、検挙人員は1万711人で、押収した覚せい剤は、約67キログラムに達した。前年に比べ、件数は1,090件(6.0%)、人員は472人(4.2%)それぞれ減少したが、覚せい剤事犯で検挙された者に占める暴力団員の比率は、50.9%と前年の48.7%を上回った。また、暴力団全検挙人員4万5,065人のうち、覚せい剤事犯の検挙人員が1万711人(23.8%)と第1位を占めるなど、暴力団が、その資金源とするため、覚せい剤事犯に依然として根強く介入していることが分かる。過去10年間の暴力団員による覚せい剤事犯の検挙状況の推移は、図5-2のとおりである。

図5-2 暴力団員による覚せい剤事犯の検挙状況の推移(昭和52~61年)

〔事例〕 6月、暴力団道仁会武田組幹部らが、大量の覚せい剤を仕入れ、宅配便を利用して全国に組織的に密売していた事犯を摘発し、暴力団幹部ら4人を検挙するとともに、覚せい剤約7.8キログラムを押収した(福岡)。
エ 増加を続ける再犯者
 61年の覚せい剤事犯検挙人員2万1,052人のうち、再犯者は、1万1,347人と全体の53.9%を占めており、前年の再犯者率(50.2%)を上回った。最近5年間における覚せい剤事犯の再犯者の状況は、表5-1のとおりである。

表5-1 覚せい剤事犯の再犯者の状況(昭和57~61年)

オ 跡を絶たない覚せい剤乱用者による事件、事故
 覚せい剤は、精神的依存性が極めて強く、一度乱用するとやめられなくなり、その薬理作用から幻覚や幻聴、妄想等の精神障害が現れる。また、覚せい剤をやめた後でも、少量の再使用や不眠、精神的疲労等をきっかけとして、乱用時の精神障害が突然現れる「フラッシュバック現象」が起きることがあると言われている。こうしたことが原因で、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こしたり、また、覚せい剤を購入する資金欲しさから、強盗、窃盗等の犯罪に走ることも多い。61年の覚せい剤に係る事件、事故の発生状況は、表5-2のとおりである。

表5-2 覚せい剤に係る事件、事故の発生状況(昭和61年)

〔事例〕 8月、覚せい剤使用等の前歴4回を有する露店従業員(50)は、覚せい剤の乱用により、「勤め先の雇用主が自分を辞めさせようとしている」との妄想に陥り、屋台で仕事中の雇用主とその妻にガソリン4リットルを浴びせて火を放ち、両人を焼死させた(香川)。
(2) 警戒を要する麻薬関係事犯
 昭和61年の麻薬関係事犯(麻薬取締法、大麻取締法及びあへん法違反)の検挙件数は2,000件、検挙人員は1,618人で、前年に比べ、件数は26件 (1.3%)増加したが、人員は22人(1.3%)減少した。これを法令別にみると、麻薬取締法違反とあへん法違反については、前年に比べ件数、人員とも減少したが、大麻取締法違反は、検挙件数が1,463件、検挙人員が1,171人で、前年に比べ67件(4.8%)、72人(6.6%)それぞれ増加した。また、大麻の押収量が史上最高を記録するなど、大麻の乱用拡大の兆しがみられる。過去10年間の麻薬関係事犯の検挙人員の推移は、図5-3のとおりである。

図5-3 麻薬関係事犯の検挙人員の推移(昭和52~61年)

ア 史上最高を記録した大麻の押収量
 61年に押収した乾燥大麻は、約192キログラムで、前年(約93キログラム)に比べ約99キログラム(107.2%)増加し、過去最高の記録であった58年の押収量を約63キログラム上回って史上最高を記録した。1キログラム以上の乾燥大麻を一度に押収した38事例の押収量(約158キログラム)の内訳をみると、約131キログラム(82.8%)が密輸入によるものであり、また、フィリピンからのものは、約106キログラム(20事例)で、密輸入 に係る大麻押収量の80.7%を占めて最も多く、次いで、タイからのものは、約17キログラム(7事例)、13.1%となっている。これらの密輸入事犯に関しては、日本人旅行者や外国人運び屋の携帯による持ち込みが目立っている。最近5年間における麻薬等の種類別押収状況は、表5-3のとおりである。

表5-3 麻薬等の種類別押収状況(昭和57~61年)

 また、暴力団員による大麻事犯の検挙件数は341件、検挙人員は234人で、前年に比べ81件(31.2%)、65人(38.5%)それぞれ大幅に増加し、大麻事犯の全検挙人員に占める比率も、21.3%と前年(15.4%)を上回った。さらに、暴力団員や暴力団に関係する運び屋からの大量押収が相次いでおり、暴力団が、覚せい剤に次ぐ第2の薬物として、大麻の密売に関与し始めていることがうかがわれる。
〔事例〕 11月、暴力団稲川会系組員らによる国内栽培の大麻の買取り及びタイルートの大量大麻密輸入、密売事犯を摘発し、暴力団員8人を含む39人を検挙するとともに、乾燥大麻約1.7キログラム、大麻樹脂約3.7キログラムを押収した(神奈川)。

イ コカイン流入の兆し
 61年のコカインの押収量は、約460グラムで、前年(約129グラム)に比べ約331グラム(256.6%)増加した。これは、主として日本人旅行者が米国から携帯して密輸入したものである。
 現在、米国ではクラックと称するコカインの乱用が急増しており、その薬理作用が覚せい剤と酷似していることから我が国への大量流入が懸念されるため、引き続き厳重な警戒を行う必要がある。
〔事例〕 6月、航空機で米国旅行から帰国した日本人男性(20)が胴巻の中にコカインを隠匿し、その上に女性用下着を着けて固定して密輸入した事犯を摘発し、同人を逮捕するとともに、コカイン約293グラムを押収した(千葉)。
(3) 少年にまん延するシンナー等有機溶剤の乱用事犯
 昭和61年のシンナー等有機溶剤乱用者の検挙、補導人員は、4万3,450人で、前年に比べ6,044人(12.2%)減少したが、そのうち、少年は、3万8,651人と89.0%を占めており、依然として少年を中心にシンナー等 がまん延していることが分かる。検挙、補導人員を有機溶剤の種類別にみると、シンナーが全体の69.9%を占めて最も多く、次いでトルエン13.6%、接着剤8.6%、塗料6.1%の順となっている。
 シンナー等の乱用は、成長期の少年に大きな害悪を及ぼすほか、乱用による錯乱、精神障害等から暴力犯罪、性犯罪、交通事故等を引き起こすなど、社会的危険性が高い。また、シンナー等の乱用者が更に強い刺激を求めて覚せい剤等の乱用へ移行する事例も、多く見受けられる。最近5年間のシンナー等有機溶剤乱用者の検挙、補導人員の推移は、表5-4のとおりである。

表5-4 シンナー等有機溶剤乱用者の検挙、補導人員の推移(昭和57~61年)

〔事例〕 9月、高校1年生(15)ら少年6人は、農道に駐車中の車内でシンナーを吸引し、急性シンナー中毒と酸欠が重なり、呼吸不全のため全員が死亡した(神奈川)。
(4) 総合的な薬物乱用防止対策の推進
ア 取締りの推進
 警察では、昭和61年には、覚せい剤、麻薬等の需要と供給を遮断する ため、2月及び9月を「覚せい剤、麻薬関係事犯取締り強化月間」に設定するなどして、密輸入事犯の水際検挙、暴力団を中心とした密売組織の壊滅、末端乱用事犯の徹底的検挙を重点に取締りを強力に推進した。特に、大規模密輸、密売事犯については、各都道府県警察相互間の情報連絡を緊密化し、全国の警察が一体となった組織的、広域的な捜査の推進に努めた。
イ 乱用防止対策の強化
 警察では、61年には、覚せい剤の慢性中毒症状によって自傷、他害のおそれがある者として、210人を都道府県知事に通報し、本人に対する医療保護が加えられるとともに、他人に対する危害の防止が図られるよう努めたところである。また、覚せい剤等の薬物の乱用を防止するため、平素の警察活動を通じて広報、啓発活動を推進しているが、特に、7月を「薬物乱用防止広報強化月間」に設定し、薬物乱用対策推進本部等の関係機関、団体及び新聞、テレビ等の報道機関との連携による積極的な広報を実施したほか、映画、ミニ広報紙等を活用した啓発活動を推進し、覚せい剤等の薬物乱用を拒絶する社会環境づくりに積極的に取り組んだ。
 さらに、覚せい剤相談電話や相談コーナー等を各都道府県警察に設置して、覚せい剤等で苦しんでいる人たちの相談に応じている。
ウ 国際捜査協力の推進
 麻薬、大麻、覚せい剤等の薬物の乱用を根絶するためには、国際協力を強化することが不可欠である。このような観点から、61年9月には、東南アジアを中心とする23箇国の参加を得て、「第25回麻薬犯罪取締りセミナー」(東京)を開催した。さらに、警察では、国際連合の主催による「アジア・太平洋地域麻薬対策会議」(3月、キャンベラ)、同主催による「世界麻薬取締機関長会議」(7月、ウィーン)といった薬物対策に 関する国際会議にも参加したほか、ICPOを通じて関係各国との情報交換を行うなど、国際捜査協力の推進に努めている。

2 銃砲の適正管理と取締り

(1) 銃砲の適正管理
ア 猟銃等の所持許可数の減少
 昭和61年12月末現在、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)により都道府県公安委員会が所持を許可している銃砲は、54万3,056丁で、そのうち、猟銃は50万3,155丁、空気銃は3万9,901丁となっている。最近5年間の所持許可を受けた猟銃及び空気銃(以下「猟銃等」という。)の数の推移は、表5-5のとおりで、8年連続して減少している。
 これは、警察が、猟銃等の所持許可の申請に対しては十分な調査を行 い、銃刀法の定める許可要件を満たしているかどうかを厳格に審査するとともに、既に許可した者についても、欠格事由に該当する者は取消処分により排除し、また、所持許可に係る用途に供していない猟銃等(眠り銃)については、取消処分のほか、譲渡、廃棄の指導を行うなど、厳しく対処してきたことに加え、狩猟の機会が減少し、猟銃等を用いて狩猟を行う者も減少しているためである。

表5-5 所持許可を受けた猟銃等の数の推移(昭和57~61年)

イ 猟銃等による事故等の減少
 61年の猟銃等による事故の発生件数は96件、死傷者数は101人で、前年に比べ、発生件数は24件(20.0%)、死傷者数は19人(15.8%)それぞれ減少した。最近5年間の猟銃等による事故の発生状況は、表5-6のとおりである。
 61年に盗難被害に遭った猟銃等は、20丁で、前年に比べ8丁減少した。これは、許可猟銃等の適正な所持について、一斉検査等あらゆる機会を利用して保管方法等を指導するとともに、各種の事故防止対策を推進した効果が現れたことによるものとみられる。
 しかし、その被害状況をみると、全体の55.0%に当たる11丁は、自宅居室内や自動車の座席等に不用意に放置するなどの保管義務違反が原因となっており、中には盗難銃が犯罪に使用されたものもあった。

表5-6 猟銃等による事故の発生状況(昭和57~61年)

 また、61年の猟銃等を使用した犯罪の検挙件数は32件、このうち所持許可を受けた猟銃等を使用したものは16件で、前年に比べ、それぞれ3件(8.6%)、7件(30.4%)減少した。最近5年間の猟銃等使用犯罪の罪種別検挙状況は、表5-7のとおりである。

表5-7 猟銃等使用犯罪の罪種別検挙状況(昭和57~61年)

ウ 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け等の許可件数
 61年の猟銃用火薬類等(実包、銃用雷管、無煙火薬等であって、専ら猟銃、けん銃等に使用されるもの)の譲渡、譲受け等の許可件数は、9万5,573件で、前年に比べ5,223件減少した。
(2) けん銃等の取締り
ア 頻発するけん銃等の銃砲使用犯罪
 暴力団の対立抗争の激化によるけん銃発砲事件の頻発に伴い、昭和61年の銃砲使用犯罪の検挙件数は、256件と前年に比べ2件増加した。これを罪種別にみると、殺人が140件、強盗が7件であり、凶悪犯が多数を占めている。
 暴力団関係者による銃砲使用犯罪の検挙件数は、232件で、全体の90.6%を占めており、また、けん銃使用犯罪の検挙件数は、219件で、その99.1%に当たる217件が暴力団関係者によるものである。
 過去10年間の銃砲使用犯罪の検挙件数の推移は、図5-4のとおりである。

図5-4 銃砲使用犯罪の検挙件数の推移(昭和52~61年)

イ 依然として多いけん銃の押収数
 61年のけん銃の押収数は、1,450丁で、前年に比べ335丁(18.8%)減少した。最近5年間のけん銃押収数の推移は、表5-8のとおりである。

表5-8 けん銃押収数の推移(昭和57~61年)

3 危険物対策の推進

(1) 火薬類対策の推進
 昭和61年の火薬類の盗難事件の発生件数は、32件で、前年に比べ7件増加した。また、ダイナマイト等の火薬類(実包を除く。)を使用した犯罪の発生件数は、14件で、前年に比べ9件減少した。警察では、火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所等の火薬類取扱場所に対して積極的な立入検査を実施し、火薬類の保管方法等について細かく指導するとともに、悪質な違反については火薬類取締法の罰則を適用して厳しく対処している。
(2) 放射性物質の安全輸送対策の推進
ア 放射性物質の運搬届出の受理状況
 昭和61年に都道府県公安委員会が受理した放射性物質の運搬届出件数は、核燃料物質等が386件、放射性同位元素等が257件で、前年に比べ、核燃料物質等は30件(8.4%)、放射性同位元素等は19件(8.0%)それぞれ増加した。これらの運搬届出を受理した都道府県公安委員会は、運搬の日時、経路等について必要な指示、指導を行うなど、放射性物質の安全輸送対策を推進した。
イ 原子炉等規制法等の改正
 原子力の研究、開発及び利用の進展による核燃料物質等の輸送の増加に対応し、その十分な安全の確保を図ることなどを目的として、61年5月、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正が行われ、これに伴い同法施行令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令もそれぞれ改正された。
 今回の改正では、使用者等が核燃料物質等を運搬しようとする場合には、都道府県公安委員会に届け出て運搬証明書の交付を受けなければならないこととし、また、運搬に当たっては、運搬証明書を携帯し、かつ、運搬証明書に記載された都道府県公安委員会の指示内容に従って運搬しなければならないこととしたほか、運搬に係る車両の停止、運搬証明書の提示要求、措置命令等の警察官の権限に関する規定等を整備した。
 警察では、これらの規定を活用するとともに、使用者等の関係者に対し事前指導を行うなど、核燃料物質等の運搬の安全確保に努めている。
(3) 高圧ガス、消防危険物等による事故の防止
 昭和61年の事業所や一般家庭における高圧ガス、消防危険物等による事故の発生件数は1,169件、死者数は438人で、前年に比べ、発生件数は97件(7.7%)、死者数は28人(6.0%)それぞれ減少した。
 警察では、高圧ガス、石油類等の事故を防止するため、関係行政機関等との連携の下に、高圧ガス取締法、消防法等危険物関係法令違反の取締りを行い、61年には、1,245件、1,339人を検挙した。特に、輸送中の危険物の安全を確保するため、11月に危険物運搬車両の全国一斉の集中指導取締りを行い、悪質な違反537件を検挙した。

4 変化する風俗環境への対応

(1) 風俗営業等の現状
ア 風俗営業の状況
(ア) 料飲関係営業
 キャバレー、バー、料理店等の料飲関係営業(風営適正化法第2条第1項第1~6号に該当する営業)の営業所数は、昭和61年12月末現在8万8,663軒で、前年に比べ8,096軒(8.4%)減少した。最近5年間の料飲関係営業の営業所数の推移は、表5-9のとおりで、漸減傾向にある。

表5-9 風俗営業(料飲関係営業)の営業所数の推移(昭和57~61年)

 また、料飲関係営業の違反態様別検挙状況は、図5-5のとおりで、61年は、1,979件を検挙した。
 都道府県公安委員会は、このような違反や遵守義務違反に対して、指示、6月を超えない期間の営業停止又は許可の取消しを行っているが、61年は、指示1,017件、営業停止720件、許可の取消し74件の行政処分を行った。

図5-5 風俗営業(料飲関係営業)の違反態様別検挙状況(昭和61年)

(イ) 遊技場営業
 風営適正化法第2条第1項第7号に該当する営業のうち、ぱちんこ屋の営業所数は、56年以降増加を続けており、61年12月末現在1万3,969軒で、前年に比べ445軒(3.3%)増加した。また、ぱちんこ遊技機の設置台数も、327万9,346台とこれまでの最高数を示した。これは、55年に出現した「超特電(フィーバー)型」ぱちんこ遊技機の全国的な流行による店舗の大型化、車社会を反映した郊外型ぱちんこ店の新規営業の拡大等によるものと考えられる。
 まあじゃん屋の営業所数は、54年以降減少を続け、61年12月末現在2万8,599軒で、前年に比べ846軒(2.9%)減少した。
 また、風営適正化法第2条第1項第8号に該当する営業であるゲームセンター等の営業所数は、61年12月末現在4万5,549軒で、前年に比べ293軒(0.6%)増加した。最近5年間の遊技場営業の営業所数の推移は、表5-10のとおりである。
 遊技場営業の違反態様別検挙状況は、図5-6のとおりで、61年は、1,227件を検挙した。この中では、特に、ゲーム機使用の賭博(とばく)事犯が目立ったが、その検挙件数は729件、検挙人員は4,542人で、押収した遊技

表5-10 風俗営業(遊技場営業)の営業所数の推移(昭和57~61年)

機及び押収賭(と)金は、6,698台、約3億5,646万円となっている。
 61年は、このような違反や遵守義務違反に対して、指示1,147件、営業停止109件、許可の取消し30件の行政処分を行った。

図5-6 風俗営業(遊技場営業)の違反態様別検挙状況(昭和61年)

イ 風俗関連営業の状況
 個室付浴場業、ストリップ劇場、モーテル営業、アダルトショップ、個室マッサージ等の風俗関連営業(風営適正化法第2条第4項第1~5号に該当する営業)の営業所数は、61年12月末現在1万5,966軒で、前年に比べ692軒(4.2%)減少した。最近5年間の風俗関連営業の営業所数の推移は、表5-11のとおりである。

表5-11 風俗関連営業の営業所数の推移(昭和57~61年)

 風俗関連営業の違反態様別検挙状況は、図5-7のとおりで、61年は、1,049件を検挙した。
 このような違反や遵守義務違反に対して、指示、8月を超えない期間の営業停止又は営業の廃止を行っているが、61年は、指示140件、営業停止278件、営業の廃止6件の行政処分を行った。

図5-7 風俗関連営業の違反態様別検挙状況(昭和61年)

ウ 深夜飲食店営業の状況
 61年12月末現在、深夜飲食店営業の営業所数は、33万3,467軒であり、このうち、風営適正化法第 33条第1項の規定に基づき深夜酒類提供飲食店営業の届出をした営業所数は、25万247軒で、前年に比べ8,572軒(3.5%)増加した。最近5年間の深夜飲食店営業の営業所数の推移は、表5-12のとおりである。

表5-12 深夜飲食店営業の営業所数の推移(昭和57~61年)

 61年の深夜飲食店営業の検挙件数は、2,884件で、このうち届出をした深夜酒類提供飲食店営業の検挙件数は、2,754件であった。深夜飲食店営業の違反態様別検挙状況は、図5-8のとおりである。
 このような違反や遵守義務違反に対して、指示又は6月を超えない期間の営業停止を行っているが、61年は、指示1,037件、営業停止647件の行政処分を行った。

図5-8 深夜飲食店営業の違反態様別検挙状況(昭和61年)

(2) 悪質、巧妙化する売春事犯
 昭和31年に制定された売春防止法は、61年で制定以来30年を迎えた が、その違反検挙件数の推移をみると、制定直後に2万件を超えていた売春事犯は、その後逐年減少し、53年から57年にかけては4,000件台で推移した。しかし、58年からは増加に転じ、59年には15年ぶりに1万件の大台に乗り、60年には1万1,617件と著しい増加傾向を示したが、61年には、警察の厳しい取締りと関係機関、団体等の諸施策の推進により、1万117件と若干の減少を示した。最近5年間の売春防止法違反の検挙状況は、表5-13のとおりである。

表5-13 売春防止法違反の検挙状況(昭和57~61年)

 売春事犯の態様を大別すると、街娼(しょう)型、派遣型、管理型の3形態があるが、最近は、売春防止法制定当時多かった街娼(しょう)型、管理型が減少した反面、デートクラブ等に代表される派遣型が多くなり、全検挙件数の90.1%を占めるに至っている。
 また、最近出現したテレホンクラブは、61年12月末現在全国に418軒あり、61年には、青少年保護育成条例違反等で57軒を摘発した。
(3) 露骨化する猥褻(わいせつ)事犯
 昭和61年の猥褻(わいせつ)事犯の検挙件数は2,422件、検挙人員は2,033人で、前年に比べ、件数は845件(25.9%)、人員は813人(28.6%)それぞれ減少した。最近5年間の猥褻(わいせつ)事犯の検挙状況は、表5-14のとおりである。
 猥褻(わいせつ)事犯は、社会情勢を反映して多様化が進んでいるが、特に、最近は、ビデオ機器の普及等から性交場面を露骨に表現した猥褻(わいせつ)ビデオテープ等が広く一般家庭等に出回るなど、青少年の健全育成にとっても憂慮すべき状況にある。61年における猥褻(わいせつ)ビデオテープの押収状況は、タイトル別押収数が4万3,592種類、全押収巻数が13万6,803巻で、前年に比べ、1万7,984種類(70.2%)、3万8,154巻(38.7%)それぞれ増加した。

表5-14 猥褻(わいせつ)事犯の検挙状況(昭和57~61年)

(4) 場外に拡散するノミ行為事犯
 昭和61年の公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)をめぐるノミ行為事犯の検挙件数は1,418件、検挙人員は5,053人で、前年に比べ、件数は123件(9.5%)、人員は112人(2.3%)それぞれ増加した。最近5年間のノミ行為事犯の検挙状況は、表5-15のとおりである。
 最近のノミ行為事犯の特徴としては、60年11月以降、全国の公営競技場において暴力団、ノミ屋等を排除する措置が強力に推進されたためノ ミ行為の場が場外に拡散していること、電話の自動転送装置等を利用してノミ受け場所を隠ぺいするなどの悪質、巧妙な手口を用いていることなどが挙げられる。警察では、今後とも、各施行者との緊密な連携を図り、公営競技場から暴力団、ノミ屋等を排除するとともに、場内、場外におけるノミ行為事犯の取締りを強力に推進することとしている。

表5-15 ノミ行為事犯の検挙状況(昭和57~61年)

5 質屋、古物営業の現状

 質屋営業法又は古物営業法により都道府県公安委員会から許可を受けている質屋、古物商等の数の推移は、表5-16のとおりで、質屋は漸減し、古物商等は漸増している。

表5-16 許可を受けている質屋、古物商等の数の推移(昭和57~61年)

 質屋、古物商等が盗品等を発見することなどにより被害者に返還できた件数は、昭和61年は、質屋については9,023件、古物商等については1,955件であった。また、これらの業者の協力によって犯人を検挙した事例も、多くみられた。

6 経済事犯の取締り

(1) 社会問題化した「抵当証券商法」
 近年、国民の資産形成への関心が高まる中で、悪質商法による被害が多発している。昭和60年は、「豊田商事事件」に代表される金等の「現物まがい商法」により、大きな被害が生じたが、61年は、抵当証券の取引を仮装して一般投資家から金をだまし取る「抵当証券商法」による被害が社会問題化した。抵当証券は、抵当証券法に基づき、法務局が抵当権者の申請により交付する有価証券で、高利回りの金融商品として、最近特に注目されるようになったものであるが、抵当証券を取り扱う業者に対する法規制がほとんどなく、また、その販売に際しては、抵当証券そのものは流通させずに、モーゲージと呼ばれる一種の預り証を購入者に交付するという取引形態が一般化している。このため、実際には抵当証券を保有していないにもかかわらずモーゲージを発行したり、保有している抵当証券の価額の何倍もの額のモーゲージを発行することが可能であり、また、そのような「カラ売り」、「多重売り」が行われていても、モーゲージの交付を受けた者がそれを知ることは困難である。悪質業者が、この販売方法に目を付け、抵当証券業界に参入してきたことから、警察では、購入者からの苦情の多い業者を中心に監視を強化し、先制的な取締りによる被害の拡大防止に努めてきた。61年には、10月以降、静岡、広島、警視庁、大阪で4業者を検挙したが、検挙された業者の中には、架空の債権に基づいて抵当証券の交付を受けていたものもあった。
〔事例〕 静岡市の抵当証券会社社長(49)らは、知人と通謀して架空の金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約を締結し、その抵当権を登記して抵当証券の交付を受けたが、その後その登記を抹消して既に抵当証券を保有していなかったにもかかわらず、これを保有しているかのように装ってモーゲージを発行するなどの方法により、約270人から約4億2,600万円をだまし取った。11月28日、詐欺で2人を逮捕(静岡)
(2) 低金利時代と資産形成取引に係る犯罪
 高齢化の急速な進行と低金利傾向が続く中で、国民の少しでも有利な資産運用を求める風潮に乗じて、海外先物取引、抵当証券取引のほか、証券取引、預り金等の資産形成取引に係る犯罪が依然として跡を絶たない。警察では、積極的な取締りを行うほか、消費者啓発の推進や関係行政機関との連携の強化による被害の防止に努めている。
ア 証券取引に係る悪質商法
 昭和61年も、悪質投資顧問業者による詐欺事件が多発した。その手口をみると、顧客に投資資金を融資すると称して、多額の取引に誘い込むものが目立っている。投資顧問業に関しては、従来これを規制する法律がなく、悪質業者の参入を防ぐことができなかったが、61年11月25日に「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」が施行され、悪質業者の排除が図られている。
〔事例〕 大阪市に本社を置く投資顧問会社社長(36)らは、株式売買注文の取次ぎを仮装して、買い付け代金名下に金をだまし取ることを企て、「3割出資、7割融資の証券投資」をキャッチフレーズに顧客を証券投資に誘い込み、約800人から約31億円をだまし取った。 2月24日、詐欺で4人を逮捕(長崎)
イ 「現物まがい商法」
 物品等を販売すると称して、実際には預り証だけを交付し、顧客から金をだまし取る「現物まがい商法」は、61年にも依然として多発した。これらの「現物まがい商法」は、豊田商事の手口をまねて、単にその商品を金からネックレスや指環に置き換えただけのものが多く、また、豊田商事の元関係者による犯行が多くみられた。「現物まがい商法」についても、61年11月22日に「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が施行され、顧客に対して契約内容等を記載した書面を交付することなどが業者に義務付けられた。
〔事例〕 大阪市の元豊田商事社員(34)らは、主として年金生活者の女性を対象として、「当社の債券は元本が保証され、しかも銀行や郵便局に比べはるかに高い利息が付きます」と偽り、債券(預り証)と引換えに、約670人から15億円余りをだまし取った。7月4日、詐欺で6人を逮捕(大阪)
(3) 会社ぐるみの犯行が目立つ訪問販売事犯
 昭和61年の訪問販売等に関する法律違反の検挙件数は284件、検挙人員は117人で、前年に比べ、件数は130件(84.4%)、人員は15人(14.7%)それぞれ増加した。61年の訪問販売事犯の内容をみると、セールスマンが被害者宅を訪れ、消火器を設置する義務があるとか、トイレ・ファンを取り替えなければ危険であるなどと偽って商品を売り付けたり、駅や商店街でアンケート調査を装うなどして通行人に付きまとい、商品や会員権を売り付けるものなどが目立った。また、訪問販売事犯では、セールスマン個人による違法行為にとどまらず、会社ぐるみで違法な販売を行っている悪質なものが多い。海外先物取引や抵当証券取引に係る悪質商法についても、セールスマンが被害者宅を訪問して勧誘するという形態のものが多く、警察では、消費者がこれら訪問販売等による被害に遭 わないようパンフレット等により注意を呼び掛けているほか、消費者からの相談にも応じている。また、悪質な業者については、訪問販売等に関する法律のほか、詐欺罪や迷惑防止条例を適用するなど、取締りの強化に努めている。
〔事例〕 名古屋市の会社社長(41)らは、老人や女性だけが在宅している家庭を訪問し、消防署員を装うなどして、「法律で消火器の設置義務がある」、「お宅のものは有効期限を過ぎている」などと申し向けて、59年から61年5月までの間に、全国で約9,500本、販売額にして約1億3,000万円の消火器を売り付けた。5月22日、詐欺等で5人を逮捕(高知)
(4) 依然として多発する金融事犯
 昭和61年の金融事犯の検挙件数は934件、検挙人員は557人で、前年に比べ、件数は48件(5.4%)増加し、人員は22人(3.8%)減少した。最近5年間の金融事犯の法令別検挙状況は、表5-17のとおりである。

表5-17 金融事犯の法令別検挙状況(昭和57~61年)

 61年11月1日から出資法による貸出金利の上限が年73%から年54.75%に引き下げられたことにより、経営不振に陥ったサラ金業者も多い が、その中にあって、悪質サラ金業者による商品の抱き合わせ販売による高金利事犯や強引な取立て等の違法行為が跡を絶たず、61年は、出資法違反(高金利)で190件、169人、貸金業規制法違反で458件、194人を検挙した。
〔事例〕 京都市のサラ金業者(54)らは、貸金の焦げ付きによる倒産を避けるため、所在不明になった借受人の知人を強制的に車に乗せ、深夜に至るまで帰宅させず、「明日までに金を工面しなければ、おまえの家をめちゃくちゃにしてやる」などと脅迫して強引な取立てを行ったほか、225人の借受人から法定利息の約1.2~1.7倍の利息を受け取った。5月19日、貸金業規制法違反等で4人を逮捕(京都)
(5) 依然として詐欺事件が目立つ不動産事犯
 最近5年間の不動産事犯の法令別検挙状況は、表5-18のとおりであり、昭和61年の不動産事犯の検挙件数は962件、検挙人員は877人であった。

表5-18 不動産事犯の法令別検挙状況(昭和57~61年)

 61年の不動産事犯の内容をみると、いわゆる原野商法による詐欺事件や、一定規模以上の一団の土地の無届売買等の国土利用計画法違反事犯が依然として目立った。
 不動産事犯の中で最も多い宅地建物取引業法違反の態様別検挙状況は、図5-9のとおりであり、その内容をみると、重要事項不告知等の業務上禁止事項違反や無免許営業事犯が依然として多い。

図5-9 宅地建物取引業法違反の態様別検挙状況(昭和61年)

〔事例〕 神戸市の元不動産会社セールスマン(37)らは、北海道の土地を所有している原野商法の被害者等に「あなたが持っている原野を高額で売却してあげます」などと申し向けて売却依頼を受け、61年1月ころから11月ころまでの間に、原野商法の被害者等約450人から約5億8,800万円を手数料名下にだまし取った。11月25日、詐欺で4人を逮捕(兵庫)

7 公害事犯の取締りと公害苦情の処理

(1) 公害事犯の取締り
 昭和61年の公害事犯の検挙件数は、4,113件で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)違反が3,853件、水質汚濁 防止法違反が147件等となっている。過去10年間の公害事犯の法令別検挙状況は、図5-10のとおりである。

図5-10 公害事犯の法令別検挙状況(昭和52~61年)

ア 廃棄物事犯の取締り
 61年の廃棄物処理法違反の検挙件数は、3,853件であり、これを態様別にみると、表5-19のとおりで、不法投棄事犯が8割弱、委託基準違反が1割強、無許可処理業が1割弱となっている。
 また、その内容をみると、他人の土地に無断でコンクリートがらや廃材等を捨てたもの、廃油を捨てて付近の水田の稲苗に被害を及ぼしたり、廃材等を野焼きして住民に煙害を及ぼしていたもの、行政当局の再三の指導、警告を無視して無許可で産業廃棄物の処分をしていたものなど、悪質な事犯や地域住民に被害や迷惑を及ぼしていた事犯が目立った。

表5-19 廃棄物処理法違反の態様別検挙状況(昭和61年)

〔事例〕 建材業者は、かつて砂利の不法採取で検挙されたが、その採掘跡地において、行政当局から再三にわたる土砂による埋め戻しの指示や廃棄物投棄の中止警告を受けていたにもかかわらず、無許可で産業廃棄物処理業を営んだ上、違法に廃棄物の投棄や野焼きを続け、地域住民から「井戸の水が濁った。早く投棄を止めて欲しい」、「野焼きの煙がひどい。飛び灰が洗濯物に付着する」といった苦情が相次いだ。5月22日、廃棄物処理法違反で検挙(茨城)
イ 水質汚濁事犯の取締り
 警察では、河川や海等に汚水を直接垂れ流す排水(排除)基準違反(注)を中心に、水質汚濁事犯の取締りを進めており、61年は、210件(うち排水(排除)基準違反106件)を検挙した。
(注) 排水(排除)基準違反とは、水質汚濁防止法、下水道法、鉱山保安法、公害防止条例に定められた排水(排除)基準に違反して汚水を排出する行為をいう。
 排水(排除)基準違反の内容をみると、業務の拡大によって増加した廃水量に既存の汚水処理施設の処理能力が追い付かず、完全に処理しないままに垂れ流したものや、汚水処理経費を節約するため汚水処理施設を設置せず、あるいは取締りを逃れるため隠し排水口を設けて直接に垂れ流したものなど悪質かつ巧妙な事犯が目立ち、また、そのほとんどが違反を承知した上での故意によるものであった。
〔事例〕 大手の水産食品製造会社は、生産増で廃水量が増加したため既存の施設では処理が困難となったにもかかわらず、施設の拡充を 怠り、長期間にわたって、血水や魚肉片の混じった解凍汚水を夜間にそのまま垂れ流していた。6月19日、水質汚濁防止法違反で検挙(宮城)
(2) 減少した公害苦情
 昭和61年に警察が受理した公害苦情の件数は、4万7,905件で、前年に比べ4,450件(8.5%)減少した。公害苦情の種類別では、騒音に関する苦情が、4万6,194件と全体の96.4%を占めている。最近5年間の公害苦情の受理件数の推移は、表5-20のとおりである。

表5-20 公害苦情の受理件数の推移(昭和57~61年)

 受理した公害苦情については、警察官の注意や指導によりその約8割を処理しているが、さらに、当事者間の話合いのあっせん、他機関への通報等を行って苦情の解消に努めている。

8 保健衛生事犯の取締り

(1) 偽薬事犯が目立つ医事、薬事事犯の取締り
 平均寿命の伸長に伴って老後の健康に不安を持つ国民も増えており、また、国民の健康や美容に対する関心もますます高まっている。最近、こうした国民の健康や美容に対する不安や関心につけ込んだ偽薬事犯の多発が目立っている。
 昭和61年の保健衛生事犯の検挙件数は、医事事犯が168件、薬事事犯 が730件であり、また、最近5年間の偽薬に係る薬事法違反事件の検挙状況は、表5-21のとおりで、60年以降著しく増加している。

表5-21 偽薬に係る薬事法違反事件検挙状況(昭和57~61年)

〔事例〕 医学博士の肩書を持つ健康食品製造会社社長(55)は、既存のカルシウム補給医薬品に目を付け、これと同じものを56年3月から60年9月までの間に清涼飲料水名下に製造の上、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎の治療に効果があるなどと自著の十数冊の単行本で標ぼうして、全国1,100余りの薬局、薬店を通じて約155万本を販売し、約20億円の暴利を得ていた。6法人8人を薬事法違反で検挙(警視庁)
(2) 毒物、劇物の取締り
 昭和60年から61年にかけてパラコート除草剤を清涼飲料水等に混入する事件が続発したため、警察では、61年2月、関係機関と協力して全国一斉の「毒物、劇物に対する総合取締り強化月間」を実施した。また、パラコート除草剤の製造業者に対して同剤の毒性を弱めるよう製品改良の協力を呼び掛けたほか、毒物、劇物の販売業者等に対して保管を厳重にするよう要請するなど、毒物、劇物による各種事件、事故の防止に努めた。この結果、61年におけるパラコート除草剤混入事件の発生件数は、11件(うち、死亡3人)にとどまり、前年の58件(うち、死亡17人)に比べ大幅に減少した。


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