第5章 生活の安全の確保と環境の浄化

1 薬物事犯の取締り

(1) 「第二次乱用時代」最高の水準を記録した覚せい剤事犯
 昭和59年の覚せい剤事犯の検挙件数は3万7,267件、検挙人員は2万4,022人で、前年に比べ検挙件数は234件(0.6%)、検挙人員は721人(3.1%)それぞれ増加し、特に検挙人員については、第二次覚せい剤乱用時代が始まった45年以降最高を記録した。過去10年間の覚せい剤事犯の検挙状況は、図5-1のとおりである。

図5一1 覚せい剤事犯の検挙状況(昭和50~59年)

ア 激増した押収量と目立った台湾からの密輸の増加
 59年の覚せい剤粉末の押収量は約198キログラムで、前年の約2倍と激増し、第二次乱用時代最高の押収量であった。覚せい剤1キログラム以上を一度に押収した28事例(約165キログラム)のうち供給地の判明した20事例の押収量(約156キログラム)の内訳をみると、前年約16キログラム(4事例)であった台湾からのものが約144キログラム(15事例)と激増し、92.3%を占めた。反面、従来主流であった韓国からのものが、約9キログラム(4事例)と激減した。
事例〕 5月、台湾人と韓国人が結託し、大量の覚せい剤を台湾にお いて密造した上、我が国に密輸入していた事犯を摘発し、覚せい剤 約58キログラムを押収した(警視庁)。

イ 密売にしのぎを削る暴力団
 59年の暴力団員による覚せい剤事犯の検挙件数は1万8,300件、検挙人員は1万1,352人で、暴力団員からの覚せい剤の押収量は約68キログラムに達した。前年に比べ検挙件数は501件(2.8%)、検挙人員は684人(6.4%)それぞれ増加し、特に押収量は約32キログラム(89.3%)と大幅に増加した。過去10年間の暴力団員による覚せい剤事犯の検挙状況は、図5-2のとおりである。覚せい剤事犯で検挙された者に占める暴力団員の比率は、54年以降減少していたが、59年は47.3%と前年を1.5ポイント上回った。また、55年以降覚せい剤犯罪が暴力団犯罪の中での第1位を占め、その比率も年々増加している。

図5一2 暴力団員による覚せい剤事犯の検挙状況(昭和50~59年)

〔事例〕 暴力団稲川会林一家高木組が、韓国の覚せい剤卸元と結託して大量の覚せい剤を密輸入し、組織的に密売していた事犯を摘発して、組長代行ら暴力団員55人を含む関連被疑者222人を検挙するとともに、覚せい剤8.8キログラムを押収し、同組を壊滅状態に追い込んだ(神奈川)。
ウ 目立つ女性への乱用拡大
 59年に覚せい剤事犯で検挙された女性は4、274人で、全検挙者の5.6人に1人は女性である。最近2年間の覚せい剤事犯の男女別検挙人員は、表5-1のとおりで、前年に比べ男性は2.2%の増加であるのに対し、女性は7.5%と男性の伸び率を大幅に上回っている。
 また、検挙された女性を成人と少年に区別してみると、前年に比べいずれも増加しているものの、成人の増加率は9.3%で少年(2.3%)を大きく上回っており、覚せい剤の乱用がますます主婦等を含む成人女性層へ浸透していることがうかがわれる。

表5-1 覚せい剤事犯の男女別検挙人員(昭和58、59年)

〔事例〕 主婦A子(44)は、パチンコ店で知りあった男に勧められ、好奇心で覚せい剤を注射してもらったことから覚せい剤のとりことなり、覚せい剤欲しさから家を出て安宿等を転々としていた(岡山)。
エ 覚せい剤乱用者による事件、事故状況
 覚せい剤は、一度乱用を始めるとやめられなくなり、その薬理作用から幻覚や妄想等の精神障害が現れ、これが原因で殺人や放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こすことも多い。ここ数年、覚せい剤に係る事件、事故は減少傾向にあるが、依然として跡を絶っていない。59年に発生した覚せい剤に係る事件、事故の状況は、表5-2のとおりである。
〔事例1〕 覚せい剤乱用者(45)は、同せいしていた女性が「別れたがっている」との妄想に陥り、自宅にあった菜切包丁で同女の胸、背部等を突き刺し死亡させた(高知)。
〔事例2〕 覚せい剤乱用者A男(31)、B男(31)、C男(38)の3人は、覚せい剤購入資金を得るため、自動販売機コーナーに押し入り、両替機点検中の警備員に出刃包丁を突き付け、現金約20万円を強取した(新潟)。

表5-2 覚せい剤に係る事件、事故の発生状況(昭和59年)

(2) 増加傾向にある麻薬事犯
 昭和59年の麻薬関係事犯の検挙人員は1,519人で、前年に比べ35人(2.4%)増加した。これを法令別にみると、大麻取締法違反が全体の81.0%と大多数を占めており、次いであへん法違反11.9%、麻薬取締法違反7.1%となっている。特に大麻事犯の増加が目立っており、過去最高の検挙人員になるとともに、暴力団の介入の増加もうかがわれ、大麻乱用の拡大が懸念される状況にある。過去10年間の麻薬関係事犯の検挙人員の推移は、図5-3のとおりである。

図5-3 麻薬関係事犯の検挙人員の推移(昭和50~59年)

 また、最近5年間の麻薬の種類別押収状況は、表5-3のとおりである。59年は、大麻樹脂、ヘロイン、LSDの押収量がそれぞれ前年の7.3

表5-3 麻薬の種類別押収状況(昭和55~59年)

倍、4.9倍、32.0倍になるなど押収量の大幅な増加がみられた。これは、米国人女性による大麻樹脂の密輸入事犯、ナイジェリア人やタイ人によるヘロインの大量密輸入事犯、米軍人による過去最高量のLSD密輸入事犯等を検挙したことによるものである。
〔事例〕 米国人女性がネパールから大麻樹脂を隠匿して密輸入し、国内で売り込みを図っていた事犯を摘発し、大麻樹脂約3,000グラムを押収した(神奈川)。
(3) その他の薬物事犯
 シンナー等有機溶剤乱用事犯は、少年を中心として依然として高水準を続けている。昭和59年のシンナー等乱用者の検挙、補導人員は5万2,669人で、前年に比べ5,582人(9.6%)減少したが、このうちの88.5%(4万6,636人)を少年が占めている。
 乱用されている有機溶剤は、シンナーが最も多く全体の66.8%を占め、次いでトルエン、接着剤、塗料、充てん料となっている。
事例〕 シンナー乱用者(18)は、乱用仲間4人と自宅でシンナーを吸引していたところ、シンナーの量の多少で口論となり、包丁で相手を刺殺した(宮崎)。
(4)総合的な薬物乱用防止対策の推進
ア 広域捜査及び国際捜査協力の推進
 警察では、覚せい剤の需要と供給を断つため、密輸入事犯の水際検挙、暴力団を中心とした密売組織の壊滅、末端乱用者の検挙を重点とした取締りを強力に推進している。特に、大規模密輸、密売事犯については、「覚せい剤・麻薬事犯広域捜査要綱」に基づき、各都道府県警察間の情報連絡の緊密化を図り、全国の警察が一体となった組織的、広域的な捜査を推進している。
 また、我が国で乱用される覚せい剤等は、そのほとんどが海外から特ち込まれており、この流通ルートを遮断するためには密造、密輸と関係の深い各国との緊密な捜査協力が不可欠である。そのため昭和59年6月、22箇国の参加を得て「第23回麻薬犯罪取締りセミナー」(東京)を開催したほか、2月には、第2回目の政府レベルの「日韓連絡会議」(東京)を開催し、また、11月には、「国連極東麻薬取締機関長会議」(バンコク)に参加するなど、関係各国との情報交換や相互理解に努めている。
イ 乱用防止対策の強化
 覚せい剤取締法違反で検挙された者のうち再犯者の占める割合は、表5-4のとおり増加の一途をたどっており、59年は、検挙者の約2人に1人が再犯者となっている。

表5-4 覚せい剤取締法違反者の再犯状況(昭和55~59年)

 警察では、覚せい剤の慢性中毒のため自傷、他害のおそれがある者として、59年は、143人を都道府県知事に通報することにより、本人に対する医療保護が加えられ、併せて他人に対する危害の防止が図られるよう努めた。また、覚せい剤の乱用を防止するため、関係機関、団体等及び新聞、テレビ等の報道機関との連携による積極的な広報や映画、ミニ広報紙等を活用した啓発活動を推進し、覚せい剤乱用を拒絶する社会環境作りに積極的に取り組んでいる。さらに、覚せい剤相談電話や相談コーナー等を設置し、覚せい剤で苦しんでいる人たちの相談に応じている。

2 銃砲、火薬類の適正管理と取締り

(1) 銃砲、火薬類の適正管理
ア 減少を続ける猟銃等の所持許可数
 昭和59年12月末現在、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)により都道府県公安委員会が所持を許可している銃砲は59万3,951丁で、そのうち猟銃は54万8,220丁、空気銃は4万5,731丁となっている。最近5年間の所持許可を受けた猟銃及び空気銃(以下「猟銃等」という。)の数の推移は、表5-5のとおりで、6年連続減少している。

表5-5 所持許可を受けた猟銃等の数の推移(昭和55~59年)

 これは、猟銃の所持許可の申請自体が減少していることのほか、猟銃等の所持許可申請に対して厳正な審査を行い、所持許可後も欠格事由に該当する者は、取消処分により排除し、また、所持許可の用途に供していない猟銃等(眠り銃)については、譲渡、廃棄の指導を積極的に行ってきたためである。警察では、猟銃等による事件、事故を防止するために、今後とも適正な所持許可事務に努めることとしている。
イ 増加に転じた猟銃等による事故
 59年の猟銃等による事故の発生件数は129件、死傷者数は134人で、前年に比べ発生件数は11件(9.3%)、死傷者数は8人(6.3%)それぞれ増加した。最近5年間の猟銃等による事故の発生状況は、表5-6のとおりである。

表5-6 猟銃等による事故の発生状況(昭和55~59年)

 また、59年の猟銃等の盗難被害は27丁で、前年に比べ8丁(42.1%)増加した。この被害状況をみると、全体の44.4%に当たる12丁が自動車の座席や自宅居間等に不用意に放置したことにより盗難に遭っており、依然として被害者の銃刀法の保管義務違反を原因とするものが目立っている。
 これに対して、59年の猟銃等を使用した犯罪の検挙件数は21件で、このうち所持許可を受けた猟銃等を使用したものは16件で、前年に比べ35件(62.5%)、26件(61.9%)それぞれ減少した。
ウ 経験者講習会の効果的推進
 猟銃等許可所持者を対象として経験者講習会を56年から実施しており、59年の受講者は13万827人で、この4年間で猟銃等の全所持者が講習会を受講したことになる。しかし、猟銃等による事件、事故は依然として発生しているため、警察では、全日本指定クレー射撃場協会等の講習委託団体の協力も得て、視聴覚教材を効果的に活用するなど講習内容を充実し、事件、事故の防止に努めることとしている。
エ 減少を続ける猟銃用火薬類等の許可件数
 59年の猟銃用火薬類等(実包、銃用雷管等であって、猟銃等に専ら使用されるもの)の譲渡、譲受け等の許可件数は9万7,933件で、前年に比べ6,575件(6.3%)減少した。
 また、猟銃用火薬類等に係る違反の検挙件数は1,403件で、前年に比べ40件(2.8%)減少した。これを違反態様別にみると、実包の不法所持842件、無許可消費121件等となっている。
(2) けん銃等の取締り
ア 減少に転じたけん銃等の銃砲使用犯罪
 昭和59年のけん銃等の銃砲を使用した犯罪の検挙件数は191件で、前年に比べ100件(34.4%)減少した。これを罪種別にみると、殺人83件、強盗22件と凶悪犯罪が多数を占めている。また、暴力団関係者による銃砲使用犯罪の検挙件数は158件で、全体の82.7%を占めている。
 けん銃が使用された犯罪についてみると、全体の91.4%に当たる149件が暴力団関係者によるものである。このうち、暴力団関係者によるけん銃使用の強盗事件は7件検挙した。  過去10年間の銃砲使用犯罪の検挙件数の推移は、図5-4のとおりである。
イ 大幅に増加したけん銃の押収数
 59年のけん銃の押収数は1,807丁で、前年に比べ695丁(62.5%)と大幅に増加した。最近5年間のけん銃押収数の推移は、表5-7のとおりである。
 押収したけん銃を銃種別にみると、前年に比べ真正けん銃は510丁、

図5-4 銃砲使用犯罪の検挙件数の推移(昭和50~59年)

改造けん銃は185丁とそれぞれ大幅に増加している。

表5-7 けん銃押収数の推移(昭和55~59年)

(3)大型化するけん銃密輸入事犯
ア 史上最高となった密輸入けん銃の押収数
 昭和59年のけん銃密輸入事犯の検挙件数は33件、検挙人員は37人で、前年に比べ19件、20人それぞれ増加しており、特に押収数は419丁で、前年の約17倍となっている。これは、40年に銃刀法を改正し、けん銃密輸入罪を設けて以来最高の押収数である。最近5年間のけん銃密輸入事犯の検挙状況は、表5-8のとおりである。

表5-8 けん銃密輸入事犯の検挙状況(昭和55~59年)

イ フィリピンからの密輸入の急増
 押収された密輸入けん銃をみると、フィリピンからのものが391丁と全体の93.3%を占めている。密輸入の手段、方法は、船舶用コンテナや貨物船船倉内を巧妙に工作して一度に大量のけん銃を隠匿するなど、ますます悪質、巧妙化する傾向を示している。また、暴力団関係者が介在する事犯が特に目立っている。

〔事例〕 暴力団員(43)らは、けん銃を密輸入するため国内に架空の貿易会社を設立し、フィリピン在住の日本人と共謀してフィリピン発の貨物船に積載するコンテナの内部を巧妙に工作して、けん銃301丁、実包5、567個を隠匿して密輸入した(警視庁)。
ウ けん銃密輸入事犯の水際検挙の推進
 59年の大量けん銃密輸入事犯の検挙は、警察が、税関等関係機関や関係国との緊密な連携により捜査体制を強化し、港、空港における積極的なけん銃の水際検挙に努めてきた成果である。
 しかし、今後、暴力団の武装化志向は、対立抗争の激化に伴いますます高まることが予想されるだけに、警察では、けん銃の国内流入を防ぐため、関係機関との連携を一層強化して水際での検挙に努めるとともに、暴力団を中心とする密輸、密売組織を壊滅するため強力な取締りを推進することとしている。

3 危険物対策の推進

(1)火薬類対策の推進
 昭和59年の火薬類の盗難事件の発生件数は35件で、前年に比べ17件増加した。また、実包以外の火薬類(ダイナマイト、無煙火薬等)を使用した犯罪の発生件数は19件で、前年と同数であるが、死傷者数は15人で、前年に比べ13人と大幅に増加した。
 警察では、火薬類の販売所、消費場所、火薬庫等火薬類取扱場所に対して積極的な立入検査を実施し、保管管理の方法等について細かく指導し、悪質な違反については火薬類取締法の罰則を適用するなど厳しく対処している。
〔事例〕 元土木作業員(64)は、再雇用を断られた腹いせから、盗んだダイナマイトを工事現場のストーブの点火によって爆発するように仕掛け、出勤した作業員10人を死傷させた(新潟)。
(2)放射性物質の安全輸送対策の推進
 昭和59年に都道府県公安委員会が受理した放射性物質の運搬届出件数は、核燃料物質等が416件、放射性同位元素等が224件で、前年に比べ核燃料物質等は14件(3.5%)増加したが、放射性同位元素等は18件(7.4%)減少した。これらの運搬届を受理した都道府県公安委員会は、運搬の日時、経路等について必要な指示、指導を行うなど放射性物質の安全輸送対策を推進した。
(3)高圧ガス、消防危険物等による事故の防止
 昭和59年の事業所や一般家庭における高圧ガス、消防危険物等による事故の発生件数は1,400件、死者数は545人で、前年に比べ発生件数は153件(9.9%)、死者数は146人(21.1%)それぞれ減少した。
 警察では、高圧ガス、石油等の消費及び輸送量の増加に伴う事故防止のため、関係行政機関との連携の下に、高圧ガス取締法、消防法等危険物関係法令違反の取締りを行って1,589件、1,627人を検挙した。特に、輸送中の危険物の安全を確保するため、11月に危険物運搬車両の全国一斉の集中指導取締りを行い、警察官等約1万7,000人が1,243箇所において約1万9,000台の車両を検査し、悪質な違反684件(前年同期の集中指導取締りに比べ80件(13.2%)増)を検挙した。

4 悪化を続ける風俗環境への対応

 最近の風俗環境の悪化は、少年の健全育成、地域の善良な風俗環境の保全等の観点から、もはや看過できない状況にある。特に、売春、猥褻(わいせつ)等に移行しやすい風俗関連営業の営業所数の増加が著しい。
 このため警察では、昭和59年、風俗営業等取締法(以下「風営法」という。)の一部改正を行い、ゲームセンター等を風俗営業に追加したほか、許可対象である風俗営業については、より健全な営業としてその業務の適正化を推進することとし、また、風俗関連営業については届出制を導入するとともに、地域規制及び禁止行為等の規制を加えることとした。
 これに加えて、悪質事犯や新たな業態の違法行為等について強力な取締りを更に推進するほか、盛り場等における地域ぐるみの環境浄化活動に一層の支援と協力を行い、関係機関、団体との連携を強めるなどして、少年の健全育成、健全な風俗環境等の醸成を図ることとしている。
(1)風俗営業等の現状
ア 料飲関係営業
 風営法によって都道府県公安委員会の許可を受けているキャバレー、バー、料理店等の料飲関係営業の営業所数は、昭和59年12月末現在9万6,978軒で、前年に比べ3,959軒(3.9%)減少した。最近5年間の料飲関係営業の営業所数の推移は、表5-9のとおりで、漸減傾向にある。

表5-9 風俗営業(料飲関係営業)の営業所数の推移(昭和55~59年)

 59年の検挙件数は4,021件で、違反態様別検挙状況は、図5-5のとおりである。
 都道府県公安委員会は、このような違反に対して、許可の取消し又は6月を超えない期間の営業停止処分を行っているが、59年は取消し33件を含む2,075件の行政処分を行った。

図5-5 風俗営業(料飲関係営業)の違反態様別検挙状況(昭和59年)

イ 遊技場営業
 ぱちんこ屋の営業所数は、56年以降増加を続け、59年12月末現在1万3,399軒で、前年に比べ674軒(5.3%)増加し、過去最高となった。これは、55年に出現した「超特電(フィーバー)型」ぱちんこ遊技機の全国的な流行に端を発した店舗の大型化、郊外型への移行等によるものである。こうした中で、過当競争による不適正な営業が行われるなどの問題が生じている。また、まあじゃん屋の営業所数は、54年以降減少を続け、59年12月末現在3万160軒で、前年に比べ1,387軒(4.4%)減少した。最近5年間の遊技場営業の営業所数の推移は、表5-10のとおりである。

表5-10 風俗営業(遊技場営業)の営業所数の推移(昭和55~59年)

 59年の遊技場営業の検挙件数は1,062件で、前年に比べ122件(13.0%)増加したが、特にまあじゃん屋の営業の時間制限違反が目立った。59年のこのような違反に対する営業停止等の処分件数は553件である。
ウ ゲームセンター等
 遊技機を設置し、客に遊技をさせる営業のうち、風営法の規制を受けないゲームセンター等の営業所数は、59年10月末現在4万1,166軒で、前年に比べ4,548軒(12.4%)増加した。これらの店舗の一部においては、56年後半ころ賭博(とばく)事犯が急激に増加した経緯もあり、今後とも違法営業に対する取締りを強化するとともに、風営法改正に伴い許可対象となるところから、その健全化を図るための指導を進めることとしている。
 59年のゲームセンター等における賭博(とばく)事犯の検挙件数は934件、検挙 人員は4,493人、押収した遊技機及び押収賭金は7,326台、約4億1,388万円となっている。
(2) 風俗関連営業の現状
ア 売春を誘発するおそれの強い営業形態の広がり
 営業内容が極めて売春に移行しやすいものとしては、風営法の規制対象となっている個室付浴場があるが、このほか、法規制の対象となっていない「デートクラブ」、「個室マッサージ」等の業態が次々と出現し、全国に広がりをみせている。また、短期間に多額の金銭を稼ぐために日本に観光ビザ等で入国し、風俗営業所等において接待行為をし、さらに、売春、猥褻(わいせつ)事犯等に関与する出稼ぎ外国人女性が目立っており、その数も年々増加している。昭和59年に風俗関係事犯で検挙した外国人女性は1,073人で、前年に比べ502人(87.9%)増加した。そのうち売春関係事犯で検挙した者は391人(36.4%)を占め、国籍別では台湾、フィリピン、タイの順となっている。
 59年の売春防止法違反の検挙件数は1万件、検挙人員は3,270人で、前年に比べ3,144件(45.9%)、972人(42.3%)それぞれ増加した。最近5年間の検挙状況は、表5-11のとおりである。

表5-11 売春防止法違反の検挙状況(昭和55~59年)

(ア) 個室付浴場
 個室付浴場の営業所数は、59年12月末現在1,707軒で、前年に比べ6軒(0.4%)増加した。59年は、売春防止法違反等で105軒を摘発し、1,529件、522人を検挙した。
(イ)「個室マッサージ」等
 個室において異性の客に接触する役務を提供する営業としては、個室付浴場のほか、マッサージ業を仮装し個室において客を相手に主として性的サービス行為を行う「個室マッサージ」等の業態が近年増加しており、59年12月末現在の営業所数は795軒で、前年に比べ176軒(28.4%)増加した。59年は、売春防止法違反等で292軒摘発し、1,497件、807人を検挙した。
(ウ) 「デートクラブ」等
 デート名目で異性を派遣する営業としては、「デートクラブ」等があり、その態様により、「デート喫茶」、「愛人バンク」等と呼ばれている。
 59年12月末現在の営業所数は838軒で、前年に比べ99軒(13.4%)増加した。59年は、売春防止法違反等で391軒を摘発し、4,156件、1,168人を検挙した。
イ 女性の裸体を見せる営業等の多様化と猥褻(わいせつ)事犯の増加
 女性の裸体を見せる営業としては、ストリップ劇場、ヌードスタジオがその典型であるが、最近では「個室ヌード」、「のぞき劇場」等の業態や、ポルノビデオテープ販売店等が全国に広がりをみせている。
 59年の猥褻(わいせつ)事犯の検挙件数は3,078件、検挙人員は2,914人で、前年に比べ268件(8.0%)、774人(21.0%)それぞれ減少した。最近5年間の猥褻(わいせつ)事犯の検挙状況は、表5-12のとおりである。

表5-12 猥褻(わいせつ)事犯の検挙状況(昭和55~59年)

(ア) ストリップ劇場等
 59年12月末現在のストリップ劇場、ヌードスタジオの営業所数は341軒で、前年に比べ45軒(11.7%)減少した。59年は、公然猥褻(わいせつ)等で89軒を摘発し、153件、483人を検挙した。
 最近では、客を舞台に上げて性交するいわゆる本番ショーが常態化するとともに、観光ビザで来日した外国人女性が踊り子として出演する事例が目立っている。
(イ)「個室ヌード」等
 個室においてモデル嬢を撮影させたり、身体に触れさせる「個室ヌード」や、舞台の周りに複数の個室を設け、それぞれの個室から女性の裸体ショー等を見せる「のぞき劇場」等の営業形態が目立っている。
 59年12月末現在の営業所数は327軒で、前年に比べ75軒(29.8%)増加した。59年は、公然猥褻(わいせつ)等で79軒を摘発し、318件、402人を検挙した。
(ウ) ビニール本販売店
 59年12月末現在のビニール本販売店等の数は3,080店で、前年に比べ497店(13.9%)減少した。59年は、猥褻(わいせつ)物頒布等で576店を摘発し、715件、792人を検挙し、51万6,142冊を押収した。
(エ)ポルノビデオテープ販売店
 ビニール本に代わるものとして、57年後半から男女の性行為等を露骨に表現したポルノビデオテープが出現し、急速に広がっている。
 59年12月末現在のポルノビデオテープ販売店等の数は2,371店で、前年に比べ1,028店(76.5%)増加した。59年は、猥褻(わいせつ)物頒布等で397店を摘発し、879件、692人を検挙し、6万8,538巻を押収した。
(3)深夜飲食店営業
 スナック、サパークラブ等の深夜飲食店の営業所数は、昭和59年10月末現在41万8,133軒で、前年に比べ6万7,397軒(19.2%)増加した。最近5年間の深夜飲食店の営業所数の推移は、表5-13のとおりで、増加の一途をたどっている。これは、夜間における国民の活動時間帯の広がりのほか、風俗営業の許可を取らずに手軽に営業できるためとみられる。このため、59年の風営法改正において、深夜酒類提供飲食店に対する届出等の規制を設けた反面、これまでの営業時間の規制を緩和することと

表5-13 深夜飲食店の営業所数の推移(昭和55~59年)

した。
 59年の深夜飲食店営業の検挙件数は6,962件で、前年に比べ411件(5.6%)減少した。違反態様別検挙状況は、図5-6のとおりである。
 都道府県公安委員会は、このような違反に対して、営業停止等の処分を行っているが、59年の処分件数は2,620件となっている。

図5-6 深夜飲食店営業の違反態様別検挙状況(昭和59年)

(4)潜行するノミ行為事犯
 公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)をめぐるノミ行為事犯の昭和59年の検挙件数は1,370件、検挙人員は4,816人で、最近5年間のノミ行為事犯の検挙状況は、表5-14のとおりである。最近のノミ行為の方法は、電話の自動転送装置や自動車電話等を利用してノミ受け場所を隠ぺいするなど悪質、巧妙化している。また、検挙人員に占める暴力団関係者の比率は55.3%と依然として高く、暴力団の有力な資金源となっていることがうかがわれる。

表5-14 ノミ行為事犯の検挙状況(昭和55~59年)

5 質屋、古物営業の現状

 質屋営業法又は古物営業法により、都道府県公安委員会から許可を受

表5-15 許可を受けている質屋、古物商等の推移(昭和55~59年)

けている質屋、古物商等の推移は、表5-15のとおり、質屋は漸減し、古物商等は漸増している。
 質屋、古物商等が盗品等を発見することなどにより被害者に返還できた件数は、昭和59年は、質屋については8,704件、古物商等については1,430件であった。また、これらの業者の協力によって犯人を検挙した事例も多くみられた。

6 経済事犯の取締り

(1)悪質、巧妙化する金融事犯
ア 取締り状況
 昭和59年の金融事犯の検挙件数は1,230件、検挙人員は846人で、前年に比べ418件(51.5%)、133人(18.7%)とそれぞれ大幅に増加した。最近5年間の金融事犯の法令別検挙状況は、表5-16のとおりである。

表5-16 金融事犯の法令別検挙状況(昭和55~59年)

イ 跡を絶たぬ悪質サラ金
 いわゆるサラ金については、58年11月に貸金業規制二法が施行され1年が経過した。サラ金業界については、大手業者が倒産するなど「冬の時代」を迎えたと言われ、従来の経営形態では経営に行き詰まるとの危機感から再編成に動きつつある。また、貸出し金利も40.0%を下回るものが現れている。しかし、高金利事犯や強引な取立て等の悪質事犯が多発しており、また、サラ金返済苦に係る犯罪、自殺、家出は法施行後若干減少傾向はうかがえるものの依然として跡を絶たず、治安上看過し難い状況を呈している。
 59年は、出資法違反で491件、511人(前年688件、684人)、貸金業規制法違反で720件、292人(前年111件、15人)を検挙した。このうち、高金利違反の手口をみると、「トイチ」即ち10日で1割の利息という超高金利事犯が相変わらずみられるほか、あっせん手数料、保証料、駐車料等種々の名目をつけて徴収する「みなし利息」事犯等、手口の巧妙化が目立つ。取立てについても、返済の滞った借受人を貸金業者の事務所に呼び出し返済を迫った上、全裸にしたり、借受人の子供に対し返済要求するなど、悪質な手段が目立った。
〔事例〕 富山市内の貸金業者(36)らは、帰宅途中の団体職員である借受人(43)を、約16キロメートル離れた山間部に車で連れ出し、残雪に顔を埋めたり、足げりするなどの暴行を加え、「家の権利書を渡さないと殺して山に埋めてやる」などと脅迫した。貸金業規制法違反等で2人を逮捕(富山)
ウ その他の金融事犯
 我が国には、アメリカのような「投資顧問法」がないことなどから、投資に関する情報を提供したり、投資家の資金運用の相談に応じるなどの業務を行う投資顧問業者は、野放しの状況になっており、証券会社系列のものから電話1台の個人業者まで数百あると言われている。59年は証券取引をめぐり、いわゆる街の投資顧問業者等が「有利な投資がある」などと称して、顧客を証券取引に引き込み多額の損害を与える事犯が多発した。このため警察では、「10倍融資」等をうたい文句に株式の取引に顧客を引き込み多額の損害を与えていた投資顧問業者等を、詐欺あるいは証券取引法違反で検挙した。
〔事例〕 投資コンサルタント会社の代表取締役らは、証券業の免許がなく、かつ、顧客からの株式売買注文を証券会社に取り次ぐ意思もないのに「当社は証券金融業をしており、現金や株券を保証金として株式投資に必要な資金は10倍まで融資し、その資金で希望の株を注文どおりにいつでも証券会社を通じて売買してあげます」などと称して、顧客から買い付け注文の担保としての現金や株券をだまし取った。詐欺で5人を逮捕(警視庁)
(2)大規模土地の無届売買が目立った不動産事犯
 昭和59年の不動産事犯の検挙件数は2,452件、検挙人員は2,317人で、前年に比べ検挙件数は444件(15.3%)、検挙人員は496人(17.6%)それぞれ減少した。最近5年間の不動産事犯の法令別検挙状況は、表5-17のとおりである。

表5-17 不動産事犯の法令別検挙状況(昭和55~59年)

 内容をみると、手付金に名をかりて現金をだまし取るなどの方法による詐欺事犯や、一定規模以上の一団の土地の無届売買等の国土利用計画法違反事犯の増加が目立った。
 不動産事犯の中で最も多い宅地建物取引業法違反の態様別検挙状況は、図5-7のとおりであるが、根抵当権が設定されている土地を販売するに際し、その事実を秘して売却する重要事項不告知等の業務上禁止事項違反や無免許営業事犯等が依然として多い。

図5-7 宅地建物取引業法違反の態様別検挙状況(昭和59年)

(3)悪質化する国際経済事犯
 昭和59年の国際経済事犯(注)の検挙件数は907件で、前年に比べ74件(8.9%)増加した。その違反形態は、事前に当事者間で共謀してダミー会社を設立するなど巧妙化、複雑多様化している。最近5年間の国際経済事犯の検挙状況は、表5-18のとおりである。
(注)国際経済事犯とは、外為法、関税法違反事犯をいう。

表5一18 国際経済事犯の検挙状況(昭和55~59年)

〔事例1〕 金融ブローカーらは、58年6月から59年5月までの間、51回にわたり金地金2.4トン(約70億円相当)を漁船等に船積みし、韓国の船員と洋上取引していた。19人を検挙(長崎)
〔事例2〕 大手総合商社ほか1社は、台湾の豚肉輸出業者と結託して、台湾産冷凍豚肉輸入に際して、差額関税制度を悪用し約2,300トンの冷凍豚肉を輸入し、約2億5,000万円の関税をほ脱した。合計6法人9人を検挙(福岡)
(4)多様化する訪問販売事犯
 昭和59年の訪問販売等に関する法律(以下「訪問販売法」という。)違反の検挙件数は165件、検挙人員は95人で、前年に比べ件数は52件(46.0%)増加し、人員は10人(9.5%)減少した。内容をみると、家庭の主婦や老人をねらったセールスマンの長時間の居すわり等による押付け販売が依然として多い。
 また、訪問販売をめぐるトラブルは、依然跡を絶たず、警察では、消費者からの相談等に対しては、解決方法を教示するなどの助言、指導を行うほか、悪質な事犯については積極的な検挙に努めている。
〔事例〕 化粧品等の訪問販売会社のセールスマンが、通行中の若い女性を「アンケートに答えて下さい」などと言葉巧みに喫茶店等に連れ込み、「あなたの使っている化粧品は、長く使っていると顔に大変な傷害が起こります」などと1セット20万円前後もする高額な化粧品を強引に売り付けていた。その際、責任の所在を不明確にするために、法に定める事項を記載した書面を交付しなかった。訪問販売法違反で2社6人を検挙(警視庁)
(5)その他の経済事犯
ア 投資等をめぐる犯罪
 昭和59年には、ニューヨーク、シカゴ等外国商品市場における金、大豆、砂糖等の先物取引に消費者が引き込まれ多額の損害を受ける事案が全国各地で発生した。これに対し、3県警察で3業者21人を検挙した。
 また、59年には、旧来型の無限連鎖講(ネズミ講)に加え、人工宝石等ほとんど無価値の商品の販売を装い、購入者を会員として更に新しい購入者を探させ、以下会員の増加人員によって高額の配当金を得させるといった商品介在型ネズミ講が発生し、多数の者を巻き込み多額の損害を与える事案が発生した。警察では、被害拡大防止のための消費者啓発に努めるとともに、9都府県警察で291人を無限連鎖講の防止に関する法律違反で検挙した。
〔事例〕 海外商品の先物取引業者は、シカゴ・マーカンタイル取引所における日本円等の先物取引を仮装し、顧客に対し「証拠金は当社が保証する。必ずもうかります。」などと虚構の事実を申し向け、被害者266人から合計約8億1,000万円をだまし取った。詐欺で1社12人を検挙(福岡)
イ 偽ブランド事犯の多発
 59年は、有名ブランド商品の模造品を製造、販売する商標法及び不正競争防止法違反事件が多発した。その検挙状況は、商標法違反293件、397人(前年112件、135人)、不正競争防止法違反254件、71人(前年65件、27人)で、前年より大幅に増加している。
〔事例〕 袋物製造業者らは卸業者等と結託し、女性に人気のあるルイ・ヴィトン、グッチ等の偽商標を付したハンドバック等を大量に製造し、全国主要都市で「外国有名ブランド商品大バザール」等と宣伝し、展示即売会を開いて販売するなどの方法で、56年3月から59年6月までの間約38万個を製造、販売していた。商標法等違反で59法人153人を検挙(神奈川)

7 公害事犯の取締りと公害苦情の処理

(1)公害事犯の取締り
ア 6,000件を超えた公害事犯の検挙
 昭和59年の公害事犯の検挙件数は6,902件で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)違反が6,177件、水質汚濁防止法違反が360件等となっている。過去10年間の公害事犯の法令別検挙状況は、図5-8のとおりで、これまで最も多かった58年を上回って過去最高となり、初めて6,000件を超えた。

図5-8 公害事犯の法令別検挙状況(昭和50~59年)

イ 増加が著しい無許可処理業事犯
 59年の廃棄物処理法違反の検挙件数は6,177件で、過去最高となった。その態様別検挙状況は、表5-19のとおりで、不法投棄事犯が依然として多く全体の76.4%を占めたが、廃棄物の無許可処理業事犯が容易に暴利が得られることから、前年に比べ132件(35.0%)と著しく増加した。

表5-19 廃棄物処理法違反の態様別検挙状況(昭和59年)

 不法投棄等(不法投棄のほか、無許可の埋立て等の廃棄物の最終処分を含む。)された産業廃棄物の総量は約36万6,000トンであった。その種別、場所別状況は、図5-9のとおりで、種別では建設廃材が全体の80.8%を占め、また、場所別では埋立地、宅造地が最も多く全体の38.7%を占めている。

図 5-9 不法投棄等された産業廃棄物の種別、場所別状況(昭和59年)

 不法投棄等された産業廃棄物の排出源を業種別にみると、建設業から排出されたものが最も多く、約33万7,000トンで全体の92.0%を占めた。また、産業廃棄物の不法投棄事犯を投棄者別にみると、排出源事業者が86.3%を占め、さらに、その原因、動機別では「処理経費節減のため」、「最初から営利目的をもって」という経済的理由によるものが全体の70.9%を占めている。
 警察では、廃棄物の不法投棄等の取締りを強化するとともに、不法投棄等された場所の原状回復の指導に努めているが、多量の産業廃棄物が不法投棄等された場所で原状回復を必要とする240箇所のうち89.6%に ついて回復措置が採られた。
〔事例〕 暴力団幹部夫婦らは、無許可の廃棄物処理が暴利を生むことから、処理受託した建設廃材約5,800トンを無許可で埋立処分等していた。1月18日、廃棄物処理法違反で2人を逮捕するとともに処理を委託した建設業者等を委託基準違反で検挙した(京都)。
ウ 施設の老朽化による違反が目立つ水質汚濁事犯
 警察は、閉鎖性水域のため水質上の問題を抱えている内海、内湾、湖沼及び特に汚染の著しい河川等の水質汚濁事犯を重点として計画的な取締りを行っている。河川等の公共用水域等を直接汚染する排水(排除)基準違反(注)の59年の検挙件数は236件であった。
 排水(排除)基準違反の内容をみると、処理施設の老朽化による機能低下や処理施設の故障を原因とする事犯の増加が目立つほか、処理施設を設置せず又は設置していても使用せずに未処理汚水を排出する悪質事犯も依然として多い。排水(排除)基準違反の原因別検挙状況は、表5-20のとおりである。
(注)排水(排除)基準違反とは、水質汚濁防止法、下水道法、鉱山保安法、公害防止条例に定められた排水(排除)基準に違反して汚水を排出する行為をいう。

表5-20 排水(排除)基準違反の原因別検挙状況(昭和59年)

〔事例〕国内でも大手の化学工場は、カ性ソーダ液を送るポンプや次亜塩素酸ソーダを送るポンプが老朽化し、強アルカリ性の廃液が漏れ、排水口から排出されているのに何らの改善措置を採らず、水素イオン濃度の排水基準を大幅に超える未処理汚水を排出していた。9月18日、水質汚濁防止法違反で検挙(神奈川)
(2)過去最高となった公害苦情の受理
 警察における公害苦情の受理件数は年々増加しており、昭和59年の受理件数は5万562件で、前年に比べ4,703件(10.3%)増加し、過去最高となった。最近5年間の公害苦情の受理件数の推移は、表5-21のとおりである。

表5-21 公害苦情の受理件数の推移(昭和55~59年)

 公害苦情の種類別では、騒音に関する苦情が4万8,365件で、前年に比べ4,805件(11.0%)増加し、全体の95.7%を占めた。また、騒音苦情のうち、カラオケ等の楽器、音響機器音に関するものは53.7%であった。
 公害苦情については、警察官の注意、指導によりその約8割を処理しているほか、話合いのあっせん、検挙、他機関への通報等を行って苦情の解消に努めている。

8 保健衛生事犯の取締り

 昭和59年の保健衛生事犯の取締り状況をみると、医事関係事犯の検挙件数は141件で、前年に比べ19件(15.6%)増加した。内容的には、大規模精神病院において、医事関係免許を有しない看護助手や入院患者に注射、点滴、心電図、脳波検査を、准看護士に診療エックス線照射を行わせていた無資格診療補助事犯、他人の医師免許証を利用するなどして病院に医師として勤務し、診察、投薬、注射等を行っていた無免許医業事犯等悪質事犯が目立った。
 薬事法違反の検挙件数は491件で、前年に比べ37件(7.0%)減少した。内容的には、利尿剤であるフロセミドを主原料とする錠剤を利尿効果により体重が減少すると標ぼうして健康食品名目で販売した事犯等健康食品をめぐる事犯が跡を絶たないほか、医療用具である歯科鋳造用金銀パラジウム合金の粗悪品を全国の歯科医師等に販売していた悪質な事犯が目立った。


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