第3章 少年非行の現状と対策

1 少年非行の現状

(1) 少年非行の概要
ア 戦後最高を更新し続ける少年非行
 戦後における少年非行の推移を主要刑法犯で補導した少年の人員、人口比(注)でみると、図3-1のとおりで、昭和26年をピークとする第1の波、39年をピークとする第2の波、そして、40年代後半から始まり現在も続いている第3の波があることが分かる。
 58年に警察が補導した非行少年の数は、表3-1のとおりである。刑法犯

図3-1 主要刑法犯で補導した少年の人員、人口比の推移(昭和24~58年)

表3-1 警察が補導した非行少年の数(昭和57、58年)

で補導した少年の数は、26万1,634人と前年に比べ3,778人(1.5%)増加し、この結果、戦後最高の記録を更新した。
(注) 人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員をいう。
イ 過半数を占める中学生
 58年に刑法犯で補導した少年の年齢別状況は、図3-2のとおりで、14歳が5万7,180人(21.9%)で最も多いが、前年に比べると、15歳が4,378人

図3-2 刑法犯で補導した少年の年齢別状況(昭和58年)

図3-3 刑法犯で補導した少年の学識別状況(昭和58年)

(9.0%)と大幅に増加しているのが目立つ。また、学識別状況は、図3-3のとおりで、中学生が13万1,688人(50.3%)と最も多く、戦後初めて刑法犯で補導した少年の過半数を中学生が占めるに至った。
 58年に刑法犯で補導した中学生の包括罪種別状況は、表3-2のとおりで、窃盗犯が10万2,403人(77.8%)を占めて最も多く、次いで粗暴犯、占有離脱物横領の順となっている。

表3-2 刑法犯で補導した中学生の包括罪種別状況(昭和57、58年)

ウ 急増する女子非行
 過去10年間の刑法犯で補導した少年の男女別状況の推移は、表3-3のとおりで、女子は、10年間で2.5倍となり、刑法犯で補導した少年全体に占める女子の割合は、20.8%とついに2割を超えるに至った。

表3-3 刑法犯で補導した少年の男女別状況の推移(昭和49~58年)

 58年に刑法犯で補導した女子の包括罪種別状況は、表3-4のとおりで、前年に比べ各罪種とも増加し、特に、粗暴犯、占有離脱物横領の増加が著しい。

表3-4 刑法犯で補導した女子少年の包括罪種別状況(昭和57、58年)

エ 多発する窃盗、占有離脱物横領
 58年に刑法犯で補導した少年の包括罪種別状況は、表3-5のとおりで、窃盗犯が20万2,028人と全体の77.2%を占めて最も多く、次いで粗暴犯、占有離脱物横領の順となっている。これを前年に比べると、窃盗犯が3,327人(1.7%)、占有離脱物横領が1,986人(11.3%)それぞれ増加しているが、一方で、凶悪犯は330人(14.1%)、粗暴犯は1,193人(4.0%)とそれぞれ減少した。

表3-5 刑法犯で補導した少年の包括罪種別状況(昭和57、58年)

 凶悪犯の罪種別状況は、表3-6のとおりで、前年に比べ殺人を除いて減少し、特に、放火が185人(32.2%)と大幅に減少した。

表3-6 凶悪犯で補導した少年の罪種別状況(昭和57、58年)

 粗暴犯の罪種別状況は、表3-7のとおりで、前年に比べ恐喝を除いて減少し、特に、凶器準備集合が289人(20.6%)と大幅に減少した。

表3-7 粗暴犯で補導した少年の罪種別状況(昭和57、58年)

 窃盗犯で補導した少年の手口別状況は、表3-8のとおりで、前年に比べ、万引きが2,934人(3.7%)、オートバイ盗が2,792人(7.5%)とそれぞれ増加した。

表3-8 窃盗犯で補導した少年の手口別状況(昭和57、58年)

オ 増加を続ける不良行為少年
 58年に警察が補導した不良行為少年の数は、142万9,898人で、前年に比べ8万8,761人(6.6%)増加した。 その態様別状況は、図3-4のとおりで、喫

図3-4 不良行為少年の態様別状況(昭和58年)

煙が41.9%を占めて最も多く、次いで深夜はいかい、暴走行為の順となっている。
 最近5年間の不良行為少年の数の推移は、表3-9のとおりで、55年以降大幅な増加を続けている。

表3-9 不良行為少年の数の推移(昭和54~58年)

(2) 特徴的な非行形態
ア 暴力非行
(ア) 校内暴力
 昭和58年に警察が処理した校内暴力事件の状況は、表3-10のとおりである。処理件数は、2,125件で、前年に比べ164件(8.4%)増加し、57年にいったん減少したものの、再び増加に転じた。
 校内暴力事件のうち特に問題の多い対教師暴力事件(教師に対する暴力事

表3-10 警察が処理した校内暴力事件の状況(昭和57、58年)

件をいう。以下同じ。)の処理件数は、929件で、前年に比べ86件(10.2%)増加し、最近5年間で4倍と著しく増加した。また、校内暴力事件の95.8%、対教師暴力事件の98.4%が中学生によるものである。
 校内暴力事件で送致した少年の保護者の養育態度は、表3-11のとおりで、放任が57.1%を占めて最も多く、学業成績は、表3-12のとおりで、成績が下位の生徒が68.1%を占めている。これらを対教師暴力事件についてみると、その傾向が一層著しい。

表3-11 保護者の養育態度の状況(昭和58年)

表3-12 学業成績の状況(昭和58年)

 校内暴力事件の多くは、校内粗暴集団等非行集団によるものであり、しかも、その背後で暴走族等の地域粗暴集団が悪影響を与えたり、校内粗暴集団が相互に結び付いてピラミッド型の番長連合組織を形成するなどの事例も少なくない。
〔事例〕 中学3年生の少年2人は、授業をさぼり、職員室で執務中の女性教諭(24)に「疲れたので保健室で休みたい」と申し向けた。同教諭が2人を保健室まで連れて行ったところ、2人は、保健室へ入るや、ドアの鍵をかけ2人がかりで同教諭を押さえ付け、胸等をさわるなどの猥褻(わいせつ)行為を行った(大阪)。
(イ) 家庭内暴力
 58年に少年相談等を通じて警察が把握した、家庭内暴力を行った少年の数は、1,397人で、前年に比べ298人(27.1%)と大幅に増加した。
 家庭内暴力の対象は、母親が59.7%を占めて最も多い。また、その態様は、殴る、けるなどの単純な暴行が62.4%を占めて最も多く、次いでドアや家財道具を壊す物件破壊が24.7%、治療を要する傷害を与えたものが5.2%となっている。
 両親の養育態度をみると、表3-13のとおりで、父親は放任が、母親は過保護、過干渉が多く、このような養育態度が家庭内暴力の一因となっているとみられる。
 また、家庭内暴力の原因、動機は、「しつけ等親の態度に反発して」が50.5%と最も多い。

表3-13 両親の養育態度の状況(昭和58年)

(ウ) 暴走族
 58年の暴走族少年の補導状況は、表3-14のとおりで、刑法犯で補導した少年、特別法犯で補導した少年は、共に大幅に減少した。これは、地域ぐるみの暴走族対策が定着し効果を挙げているためとみられるが、凶悪、粗暴な事件も依然として発生している。

表3-14 暴走族少年の補導状況(昭和57、58年)

〔事例〕 暴走行為で検挙され壊滅寸前にあった暴走族「紫虎帝」(しこてい)の構成員7人は、組織を再編強化するため、高校生10人に対し、5回にわたり日本刀を突き付けるなどしてグループ加入を強制したが断られたため、同人らに殴るけるの暴行を加えた。また、女子中学生や女店員等3人に対し、甘言を用いて車両に乗せ、脇差しをちらつかせるなどして脅し、輪姦(かん)した(広島)。
イ 初発型非行
 58年に万引き、オートバイ盗、自転車盗、占有離脱物横領の初発型非行で補導した少年の数は、16万8,532人で、刑法犯で補導した少年の64.4%を占めている。
 58年の初発型非行で補導した少年のうち14歳以上のものについてその動機別状況をみると、図3-5のとおりで、利欲による非行が63.7%を占めて最も多く、遊び、好奇心、スリルによる非行を大幅に上回っているが、利欲の内容をみると、生活充当のような深刻な動機は極めて少なく、ごく単純な動機が大半を占めている。

図3-5 初発型非行の動機別状況(昭和58年)

 初発型非行は、単純な動機から容易に行われるものであるが、他の本格的な非行の入り口となる可能性が高く、その発生を抑止することが少年非行防止上重要な課題である。
ウ 薬物乱用
(ア) シンナー等の乱用
 58年にシンナー等の乱用で補導した少年(以下「シンナー等乱用少年」という。)の数は、5万1,383人で、前年に比べ1,745人(3.5%)増加し、47年にシンナー等の乱用が規制されて以来最高を記録した前年を更に上回った。
 学職別にみると、中学生が1万3,949人で、前年に比べ2,312人(19.9%)と大幅に増加した。また、男女別にみると、女子は、前年に比べ1,874人(25.1%)と大幅に増加し、特に、女子中学生が1,318人(60.6%)と激増しているのが注目される。
 58年のシンナー等乱用少年の学識別、男女別状況は、表3-15のとおりである。

表3-15 シンナー等乱用少年の学識別、男女別状況(昭和57、58年)

 乱用薬物の種類をみると、シンナーが全体の69.7%を占めて最も多く、次いで接着剤(12.9%)、トルエン(3.2%)の順となっている。
 58年にシンナー等の知情販売等(注)で取り締まった人員は、表3-16のとおりで、1,615人と前年に比べ60人(3.9%)増加した。内訳をみると、取扱業者が減少したのに対し、取扱業者以外が大幅に増加した。これは、最近、取扱業者の間で自主規制が徹底してきている一方で、暴力団、暴走族によるシンナー等の地下供給ルートが拡大してきているためとみられる。
(注) シンナー等の知情販売等とは、毒物及び劇物取締法違反のうち、少年等が乱用することを知って、トルエン、シンナー、接着剤、塗料、充てん料を販売し、又は授与する行為(トルエンについては、無登録で、販売し、又は授与する行為も含む。)をいう。

表3-16 シンナー等の知情販売等の取締り状況(昭和57、58年)

(イ) 覚せい剤の乱用
 58年に覚せい剤の乱用で補導した少年(以下「覚せい剤乱用少年」という。)の数は、2,667人で、前年に比べ83人(3.0%)減少した。学職別にみると、無職少年が1,542人(57.8%)と最も多く、次いで有職少年、学生・生徒の順となっているが、学生・生徒のうち中学生が前年に比べ22.4%と大幅に増加したのが注目される。また、男女別にみると、女子の割合は37.0%となっているが、中学生、高校生では女子が68.0%を占めている。
 覚せい剤乱用少年の男女別、学識別状況は、表3-17のとおりである。

表3-17 覚せい剤乱用少年の男女別、学職別状況(昭和57、58年)

エ 女子の性非行
 58年に性非行で補導した女子(注)は、9,676人で、前年に比べ660人(7.3%)増加した。最近5年間の性非行で補導した女子の数の推移は、表3-18のとおりで、54年以降一貫して増加傾向にあり、58年は、過去最高を記録した前年を更に上回った。
(注) 性非行で補導した女子とは、売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年、児童福祉法(淫(いん)行させる行為)違反事件、青少年保護育成条例(みだらな性行為)違反事件、刑法上の淫(いん)行勧誘事件の被害女子少年、ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年、不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。

表3-18 性非行で補導した女子の数の推移(昭和54~58年)

 学識別にみると、表3-19のとおりで、高校生と中学生で6割近くを占めている。

表3-19 性非行で補導した女子の学職別状況(昭和57、58年)

表3-20 女子の性非行のきっかけ、動機別状況(昭和57、58年)

 性非行のきっかけ、動機別状況は、表3-20のとおりで、きっかけについてみると、「自らすすんで」が全体の約6割を占めており、動機についてみると、「興味(好奇心)から」が4,603人(47.6%)で最も多いが、前年に比べると、「遊ぶ金が欲しくて」が671人(78.4%)と激増している。
 58年9~11月の間に性非行で補導した女子788人について行った特別調査によると、相手に誘惑されるなど性非行のきっかけとなった場所については、表3-21のとおりで、盛り場(路上)が31.3%と最も多く、次いで、スナック、喫茶店(22.1%)となっている。また、性非行が行われた場所をみると、表3-22のとおりで、営業所以外(自宅、アパート等)を除けば、モーテル、モーテル類似営業(36.3%)とホテル、旅館(27.5%)でほとんどを占めて

表3-21 女子の性非行のきっかけとなった場所(昭和58年9~11月)

表3-22 女子の性非行が行われた場所(昭和58年9~11月)

おり、主としてこれらの営業所が性非行の場を提供していることが分かる。
オ その他の問題行為
(ア) 家出
 58年に警察が発見し、保護した家出少年は、5万6,513人で、ほぼ前年並みとなっている。その学職別、男女別状況は、表3-23のとおりで、学職別では、中学生が43.0%を占めて最も多く、男女別では、女子が3万567人(54.1%)と過半数を占めている。

表3-23 家出少年の学職別、男女別状況(昭和58年)

 58年の春と秋の全国家出少年発見保護強化月間中に保護した家出少年について、その原因、動機をみると、表3-24のとおりで、家庭、学校等で起こったトラブルから逃れようとするものが54.0%を占めている。また、これらの家出少年のうち、9.5人に1人(男子の場合は6人に1人)が非行に走り、22人に1人(女子の場合は12人に1人)が犯罪の被害者となっている。

表3-24 家出少年の原因、動機別状況(昭和58年)

(イ) 自殺
 58年に警察が把握した少年の自殺者は、657人で、前年に比べ58人(9.7%)増加した。男女別にみると、男子が452人(68.8%)、女子が205人(31.2%)となっている。また、学識別にみると、表3-25のとおりで、高校生が192人と最も多い。さらに、これを原因、動機別にみると、学業不振、入試苦等の学校問題が177人(26.9%)と最も多く、次いで家庭問題、異性問題、病苦等の順となっている。

表3-25 自殺した少年の学識別状況(昭和57、58年)

2 少年を取り巻く社会環境の現状

 少年を取り巻く社会環境は、最近における行き過ぎた営利主義や社会一般の享楽的風潮を背景として、各種の享楽的、娯楽的営業が増加し、有害図書等もはん濫するなど、ますます悪化する傾向にある。このような状況は、心身共に未成熟な少年に対して直接、間接に好ましくない影響を与え、少年の非行を誘発し、助長するとともに、その健全な育成を著しく阻害している。
(1) 少年のたまり場の状況
 昭和58年7月の「少年を非行からまもる全国強調月間」中に全国で把握された少年のたまり場(注)となっている場所は、表3-26のとおりで、スナック、喫茶店が22.4%と最も多く、次いでアパート(15.1%)、ゲームセンター(14.8%)の順となっている。
(注) たまり場とは、少年がたむろし、喫煙、飲酒、不純異性交遊等の不良行為を繰り返し行っている場所をいう。

表3-26 少年のたまり場の状況(昭和58年7月)



 たまり場では、日常的に喫煙、飲酒等の不良行為が行われたり、これを根城にして非行集団が形成されることが多く、また、そこで誘惑を受けて少年の福祉を害する犯罪の被害者となる少年もいるなど、少年の健全な育成の観点から問題が多い。
〔事例〕 57年11月から58年2月までの間に、大阪をはじめ2府3県下において車上ねらい、出店荒らし等75件(被害総額930万円)の非行を重ねていたグループは、無職少年(18)を中心として、百貨店周辺の喫茶店等をたまり場とする有、無職少年で形成された窃盗集団であり、遊興費欲しさから同たまり場において車上ねらい等の計画を立て、そこを根城として各種の非行を繰り返していた(大阪)。
(2) 有害雑誌等の状況
 46都道府県で制定されている青少年保護育成条例は、青少年に有害なものとして知事が指定した興行、図書、広告物等を青少年(18歳未満の者)に観覧、閲覧させたり、販売、掲示したりすることを禁止しているが、58年にこれら条例に基づき有害図書等として指定された件数は、表3-27のとおりである。

表3-27 青少年保護育成条例による図書等の有害指定件数(昭和58年)

 58年のビニール本販売店等の状況は、表3-28のとおりで、ビニール本販売店は減少したが、ビデオ機器の普及に伴い、ポルノビデオテープの販売店が57年後半から急激に目立つようになっている。また、雑誌自動販売機は、前年に比べ総数で減少したものの、そのうちビニール本収納機は、2,150台(38.8%)と大幅に増加し、雑誌自動販売機の過半数を占めるに至った。雑誌自動販売機は、有害雑誌等を少年の目に触れやすい場所に置くだけでなく、少年による入手を極めて容易にしており、少年の健全な育成の上で問題が多い。最近では、有害雑誌等の影響を受けた少年の性犯罪の事例も目立っている。

表3-28 ビニール本販売店等の状況(昭和57、58年)

〔事例〕 中学3年生(14)は、書店や自動販売機で販売されているポルノ雑誌を見て女性に深い関心を抱くようになり、1月末から4月2日までの間に、通行中の若い女性を襲って強姦(かん)致傷、強制猥褻(わいせつ)等12件の性犯罪を行っていた(京都)。

3 少年非行対策の推進

 警察では、第1章で述べたように少年の非行を防止し、その健全な育成に資するため各種の施策を行っているが、そのほか次のような活動も積極的に推進している。
(1) 少年補導活動
ア 非行少年等の早期発見と適切な処遇
 警察では、非行少年等をできるだけ早いうちに発見し、再び非行を行わないようにするため、日ごろから、少年係の警察官、婦人補導員等が中心となって、少年のたまり場となっている営業所や盛り場、公園、駅頭で街頭補導を実施している。特に、少年が非行に陥る可能性が高い春季、夏季、年末年始には、少年補導の特別月間を設けるなど街頭補導を強化している。
 非行少年を発見したときは、保護者、教師等と連絡を取りながら、非行の原因、背景、少年の性格、交友関係、保護者の監護能力等を検討し、少年が再び非行を繰り返さないためには、どのような措置が最も適当であるかを判断し、処遇についての警察の意見を付して、少年法や児童福祉法の規定に従い、関係機関に送致し、通告している。また、不良行為少年については、その場で注意し、助言するとともに、必要がある場合には、保護者、教師等に連絡して適切な指導、助言を行っている。
イ 非行集団の解体補導
 警察では、非行集団が少年非行の急増、質的悪化の重要な背景となっていることから、日ごろから、街頭補導、少年相談等を通じて、また、学校等と緊密に連携しながら、非行集団に関する情報を収集し、その実態把握に努めている。また、非行少年の取調べを通じて、背後にある非行集団との関連性を追及してその実態を解明し、非行集団からの離脱を促すとともに、保護者、教師、少年警察協助員等の協力を得ながら、非行集団の解体と再非行の防止に努めている。
(2) 法令による取締り
ア 風俗を害する犯罪の取締り
 風俗を害する犯罪は、少年の健全な育成に悪影響を与えている。警察では、刑法、風俗営業等取締法、興行場法、売春防止法等の法令により、積極的な取締りを行っている。
イ 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 売春や人身売買等の少年の福祉を害する犯罪は、少年の非行を助長する原因となり、また、少年の心身に有害な影響を与えるため、警察では、これらの犯罪の取締りに努めている。
 58年の少年の福祉を害する犯罪の検挙人員は、1万4,555人で、前年に比べ1,155人(8.6%)増加した。過去10年間の検挙人員の推移は、表3-29のとおりで、10年間で2.3倍と激増している。

表3-29 少年の福祉を害する犯罪の検挙人員の推移(昭和49~58年)

 法令別にみると、表3-30のとおりで、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為の禁止、有害図書の販売の制限等)が52.3%と最も多く、次いで、風俗営業等取締法違反(年少者に接客させる行為の禁止等)、児童福祉法違反(児童に淫(いん)行させる行為等)の順となっているが、前年に比べ売春防止法(管理売春等)が128人(45.2%)と激増しているのが目立つ。

表3-30 少年の福祉を害する犯罪の法令別検挙状況(昭和57、58年)

 58年の少年の福祉を害する犯罪の検挙人員のうち暴力団員の数は、前年に比べ135人(10.5%)増加して1,418人となり、特に、最も悪質とされる「人身売買」、「中間搾取」、「売春をさせる行為」、「淫(いん)行をさせる行為」については、暴力団員の占める割合が高く、内容的にも悪質なものが多い。
〔事例〕 暴力団硎谷一家組員らは、組の運営資金や遊興費を得るため人身売買を計画し、盛り場等をはいかいする家出少女ら8人を次々と誘惑し、肉体関係を結び手なづけた上で、少女1人250万円の前借金で温泉地の芸者置屋等に売り飛ばし、2,000万円に上る不法な利益を得ていた(新潟)。
 58年の少年の福祉を害する犯罪の被害を受けた少年(以下「福祉犯被害少年」という。)は、1万9,507人で、前年に比べ900人(4.8%)増加し、戦後最高を記録した。過去10年間の福祉犯被害少年の数の推移は、表3-31のとお

表3-31 福祉犯被害少年の数の推移(昭和49~58年)

表3-32 福祉犯被害少年の男女別、学職別状況(昭和57、58年)

りで、54年以降一貫して増加している。
 58年の福祉犯被害少年の男女別、学職別状況は、表3-32のとおりである。男女別にみると、女子が男子をはるかに上回り、全体の7割近くを占めている。また、学職別にみると、高校生が5,633人(28.9%)を占め最も多いものの、中学生が前年に比べ436人(13.4%)と大幅に増加している。


目次