第3章 地域住民とともにある警察活動

1 地域の安全と平穏を守る警察活動

 外勤警察官は、地域住民の日常生活の安全と平穏を確保するため、全国約1万5,000箇所の派出所、駐在所を活動の拠点として、パトロールや巡回連絡を行いながら、犯罪の予防検挙や交通の指導取締りをはじめ、迷い子や酔っ払いの保護、遺失物、拾得物の取扱い、困りごと相談等、地域に密着した幅広い活動に当たっている。近年、地方においても都市化が進み、住民の意識にも変化がみられるなど、長年にわたって培われてきた住民相互間の結び付きが弱まり、犯罪を誘発する要因が増加している。このような地域社会の変化に対処するため、警察では、警戒・警ら活動を強化し、犯罪の未然防止に当たる一方、地域の状況を住民に知ってもらうため、ミニ広報紙やパトロールカードを利用した「知らせる活動」も行っている。また、警察に対する地域住民の要望は、年々増えつつあるところから、その積極的な把握と的確な対応に努めるなど、地域住民とともにある警察活動を進めている。
(1) 犯罪や事故から住民を守るパトロール活動
 外勤警察官は、地域の安全を守るため、昼夜の別なく警戒・警ら活動を行っている。警戒・警ら活動は、外勤警察の基本的な任務であるが、地域住民が警察に対して最も強く望んでいる活動の一つでもある。このため、管内の事件、事故の発生状況等を分析し、犯罪多発時間帯あるいは多発場所に重点を置いたパトロールやパトカーと派出所勤務員の組合せによる警戒等、地域の治安情勢に応じたきめ細かな活動を行っている。また、警戒・警ら活動を行うに当たっては、常に無線機を携帯し、警察署や通信指令室との連携を密にしている。
 この結果、昭和57年には、全刑法犯検挙人員の66.8%に当たる約29万5,000人を検挙したほか、覚せい剤事犯や交通法犯等の特別法犯検挙人員について も全体の55.6%を検挙している。また、外勤警察官による刑法犯検挙件数のうちの51.4%までが職務質問によるもので、このなかには強盗殺人事件や広域窃盗事件等の社会的反響の大きな事件も含まれている。
〔事例〕 松阪警察署外勤課では、同一犯人によると思われる忍び込み事件が県内一円に続発していたため、自署管内に発生した事件について綿密に犯行手口を分析し、パトカーと派出所勤務員との連携による計画的な密行、張り込みを続けていた。2月27日午前0時ごろ、同署の外勤パトカー勤務員3人が、それまでの犯行分析に基づいて、犯人が現れると予想される地域において張り込み中、地下足袋を履いた黒装束姿の不審な男を発見した。このため、直ちに職務質問を行ったが、男は態度に落ち着きがなく、「娘の嫁ぎ先に行く。」とか「道に迷った。」などとあいまいな返答を繰り返すばかりであった。しかし、時間的、場所的にみても不自然であり、履いていた地下足袋も一連の犯行現場に残された足跡と似ていたため、不審点を厳しく追及したところ、ついに忍び込み事件を自供した。その後の調べで、男は214件、被害総額約1,100万円に上る窃盗事件の犯人であることが判明した(三重)。
(2) 酔っ払い、迷い子、精神錯乱者等の保護活動

表3-1 酔っ払い、迷い子、精神錯乱者等の保護の状況(昭和53~57年)

 最近5年間に酔っ払い、迷い子、精神錯乱者等を保護した状況は表3-1のとおりで、保護原因別にみると酔っ払いが半数近くを占めている。
 被保護者に対する措置の状況は、図3-1のとおりで、ほとんどの者が家族、知人に引き渡され、又は保護の必要がなくなって自ら帰宅しているが、なかには医療機関、福祉施設等に引き渡されたものもみられる。

図3-1 被保護者に対する措置の状況(昭和57年)

 なお、保護した精神錯乱者のうち、精神障害のために自身を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めて知事へ通報したものは4,139人、保護した酔っ払いのうち、アルコールの慢性中毒者又はその疑いのある者と認めて保健所長へ通報したものは1,287人である。
(3) 家出人の発見、保護活動
ア 年々増加する家出人
 警察では、家出人の生命、身体の安全確保を図り、家族等の期待にこたえるため、その発見、保護活動に努めている。昭和57年に警察が捜索願を受理

表3-2 家出人捜索願受理件数の推移(昭和53~57年)

した件数は約10万6,000件で、前年に比べ1.0%増加した。最近5年間の家出人捜索願受理件数の推移は、表3-2のとおりで、増加する傾向にある。年齢層別では10代が全体の約43%を占めている。
 また、殺人、誘拐等の犯罪により生命、身体に危険が及んでいるおそれがある家出人や、遺書、平素の言動等により自殺するおそれがある家出人等については、特異家出人として受理しているが、全捜索願受理件数の約1割を占めており、年々増加している。
イ 家出原因、動機に多い家庭関係、異性関係
 捜索願が出された家出人の家出の原因、動機は、表3-3のとおりで、夫婦間の不和、父兄のしっ責等による家庭関係、結婚、恋愛等が絡んだ異性関係が多い。これを男女別にみると、男性では事業不振等の職業関係が多く、女性では異性関係が多い。また、10代では、家庭関係、異性関係のほか、学校嫌い、学業不振等の学業関係も多い。

表3-3 家出の原因、動機(昭和57年)

ウ 多い職務質問による発見
 最近5年間の家出人の発見数は、毎年10万人を上回り、57年も10万8,348人に達した。このうち特異家出人の発見数は9,910人であった。家出人の発 見方法は表3-4のとおりで、自ら帰宅したものを除くと、警察官の職務質問によるものが19.8%で最も多い。
 なお、大部分の者が無事に帰宅し、あるいは発見されているが、家出中に犯罪を犯した者が2,626人(2.4%)、自殺した者が1,897人(1.8%)、犯罪の被害者となった者が609人(0.6%)いることが注目される。

表3-4 家出人の発見方法(昭和57年)

(4) 自殺の未然防止
ア 高齢になるほど高まる自殺率
 昭和57年の男女別、年齢層別自殺者数、自殺率の状況は、表3-5のとおりである。男女別にみると、男性は女性の約2倍となっており、年齢層別で

表3-5 男女別、年齢層別自殺者数、自殺率の状況(昭和57年)

は高齢になるほど自殺率(注)が高まり、老人問題の深刻さを示している。
(注) 自殺率とは、同年齢の人口10万人当たりの自殺者の数である。
イ 最も多い自殺原因は病苦等
 自殺の原因、動機は、表3-6のとおりで、病苦等が最も多く、次いで精神障害、アルコール症、家庭問題の順となっている。

表3-6 自殺の原因、動機(昭和57年)

ウ 自殺の未然防止
 警察では、独居老人等に対する訪問や困りごと相談等を通じて、各種の悩みごとの解消に努めている。また、自殺が多発する場所については、管理者等に対し、自殺防止を呼び掛ける立て看板やフェンスの設置を働き掛けるなど、その未然防止に努めている。
(5) 落とし物の取扱い
 いわゆる落とし物は、主として派出所、駐在所の外勤警察官が窓口となって取り扱っている。昭和57年の落とし物の取扱状況は図3-2のとおりで、通貨については約4割に当たる約70億5,000万円が、物品については約3割に当たる約109万点がそれぞれ落とし主に返還された。

図3-2 落とし物の取扱状況(昭和53~57年)

2 地域住民との触れ合い活動

(1) 触れ合いを深める巡回連絡
 巡回連絡は、外勤警察官が住民の悩みごとや要望を聴き、これを日常の警察活動に反映させるとともに、警察からも犯罪の予防や交通事故の防止等について必要な連絡を行うことを目的に行っている。しかし、最近、共働き等による昼間不在家庭の増加や居住移動の激しいアパート、マンションの増加等により、警察からの連絡が困難となっている。このため、派出所、駐在所勤務員は、日曜日や休日に重点的な巡回連絡を行うよう努めている。
(2) 地域住民の困りごと等に対する相談活動
 警察では、警察署、警察本部等において、住民の悩みや困りごとに対して積極的に相談に乗り、助言、指導を行ってその解決に努めている。困りごと相談の受理件数は年々増加し、その内容も多岐にわたっている。最近5年間における受理件数の推移と、昭和57年に受理した相談の内容は、それぞれ表3-7、表3-8のとおりである。
 警察では、これらの困りごと等についてできる限り助言を行い、その解決

表3-7 困りごと相談受理件数の推移(昭和53~57年)

表3-8 困りごと相談の内容(昭和57年)

に努めているが、他の行政機関等にゆだねるべきものについては、その窓口の紹介や引継ぎを行うなど、相手の立場に立った処理をしている。
 57年における困りごと相談の処理状況は、図3-3のとおりである。

図3-3 困りごと相談の処理状況(昭和57年)

(3) 派出所・駐在所連絡協議会
 警察では、地域住民との連携強化を図るため、昭和57年から「派出所・駐在所連絡協議会」の設置を始めた。この協議会は、受持ち区内の自治会役員やアパート、マンションの管理者、飲食店組合の役員等地域の代表者から構成され、派出所、駐在所勤務員が受持ち区内の問題や警察に対する意見、要望を聴き、これに的確にこたえていくことを目的としている。また、警察からも防犯上必要な助言を行い、地域ぐるみで犯罪や事故のない街作りを進めていこうとするものである。57年12月末における協議会の設置数は、38都道府県で951箇所となり、徐々に効果を あげつつあることから、今後とも協議会の設置を促進し、地域住民とのきずなを強めていくこととしている。
(4) 地域住民に対する保護、奉仕活動
ア 老人に対する保護、奉仕活動
 老人は、犯罪や事故の被害に遭いやすいため、警察では各種の保護、奉仕活動を行っている。特に、独り住まいの老人は、全国で約50万人近い数に上るものと思われるが、ややもすると孤独感に陥ったり、身体の不自由さから悲惨な事故を招きやすいので、巡回連絡の際にはできるだけ話し相手となり、防犯相談に乗ったり、各種の事故防止の助言を行っている。
〔事例〕 寿警察署A派出所のB警察官は、10月18日午前10時ごろ、受持ち区内をパトロール中、独り住まいの老人(79)の経営する雑貨店が閉っており、新聞受けにはかなりの新聞がたまっていることに気付いた。B警察官は異状を感じて老人に声を掛けてみたところ、老人は、持病が悪化して3日間飲まず食わずで、極度の脱水状態となっていた。B警察官は、老人を直ちに救急車で病院へ搬送した。発見が1日遅れていれば生命にかかわるところであった(神奈川)。
イ 少年に対する健全育成活動
 警察では、少年を交通事故や水の事故等から守るため、登下校時における児童の保護、誘導に当たったり、危険な遊び場の発見、解消等に努めているが、少年の非行を防止し、健全な育成にも役立とうと、柔剣道をはじめとする各種のスポーツ指導や書道、絵画等の文化活動の指導にも当たっている。
 これらの活動は、勤務の終了後や休日を利用して行っているものであるが、昭和57年には、全国で約1,850人の外勤警察官が約5万人の少年、少女に指導を行った。
〔事例〕 横須賀警察署C派出所のD警察官は受持ち区内の少年たちの一部に暴走族を結成するという動きがあることを知り、これをやめさせるとともに、そのエネルギーのはけ口を柔道に向けさせようと考え、柔道5段という特技を生かして柔道クラブを発足させた。当初、少年たちは柔 道クラブへの参加には消極的であり、なかには反抗的な態度を示す者さえいたが、D警察官の誠意が通じ、徐々に参加し始め、現在ではその人数も76人に上っている。この柔道クラブは、D警察官の勤務終了後に週4回行われているが、父兄からは子供が柔道を始めてから礼儀正しく明るくなったと感謝されている(神奈川)。
(5) 1万3,400種類のミニ広報紙
 全国の派出所、駐在所では、約1万3,400種類のミニ広報紙を発行している。この広報紙は、外勤警察官の手作りによるもので、その半数以上は1箇月又は2箇月に1回の割合で発行されている。広報紙の内容は、身近な事件や事故の状況とその具体的な防止策等のほか、住民の声や、郷土史等の記事も盛り込まれており、地域住民との触れ合いを深める「交番新聞」として親しまれている。

(6) 住民と警察を結ぶかけ橋、警察音楽隊
 警察音楽隊は、皇宮警察と都道府県警察に48隊が置かれており、約1,700人の隊員が所属している。また、過半数の隊が婦人警察官や交通巡視員でカラーガード隊を編成している。隊員の多くは、勤務の合間や非番日を利用し て演奏技術の向上に努めながら、警察が主催する防犯運動、交通安全運動等の各種の行事や県、市町村等が主催する公的催しに出演しているほか、小・中学校での音楽鑑賞会、福祉施設やへき地、島部での慰問演奏を行い、住民と警察を結ぶかけ橋として活発な活動を続けている。昭和57年には、全国各地で約8,000回の演奏活動を実施しており、聴衆の数は延べ約1,950万人に上っている。
 また、警察庁では、毎年、全国警察音楽隊演奏会を開催しているが、57年は、8月に札幌市で29隊約1,200人が参加して行い、地元市民との交流を深めた。

3 初動警察活動

(1) 初動活動の中枢、通信指令室
 通信指令室は、110番等の受理とパトカー等に対する指令センターとして、全国の警察本部に置かれており、初動警察活動のかなめとして重要な役割を果たしている。通信指令室の勤務員は、110番を受理する者とパトカー等に対する指令を行う者に分かれ、24時間体制で勤務している。110番で殺人や

強盗等の犯罪発生通報を受けると、その通報内容は同時にテレビ画像に写し出され、指令担当者は直ちにパトカーや派出所、駐在所勤務員を現場に急行させる一方、あらかじめ定められた管内の要点に配置させ、迅速かつ的確な配備網を敷いて犯人の発見、逮捕に努めている。特に、重要かつ広域性のある犯罪が発生した場合には、隣接する都府県又は全国の警察本部にも通報し、警察力を緊急かつ組織的に動員するようにしているほか、ヘリコプターを活用した空陸一体の立体的な配備を行い、犯人の早期検挙に努めている。
(2) 年々増加する110番通報
ア 10秒に1回、国民37人に1人が利用
 昭和57年に全国の警察で受理した110番の件数は、約316万9,000件で、前年に比べ約14万件(4.7%)増加した。これは、10秒に1回、国民37人に1人の割合で利用されたことになる。これを地域別にみると、最も多い沖縄県が17人に1人、最も少ない富山県が93人に1人の割合となっている。過去10

図3-4 110番受理件数の推移(昭和48~57年)

年間の110番受理件数の推移は図3-4のとおりで、57年は48年の約1.5倍となっている。
イ ピークは午後8時から午前0時
 110番を受理時間帯別にみると、図3-5のとおり夜間が多く、特に、午後8時から午前0時までが多い。

図3-5 時間帯別110番受理件数(昭和57年)

ウ 多い交通関係の通報
 110番の受理件数を内容別にみると、図3-6のとおり交通事故、交通違反等の通報が約92万件(29.0%)と最も多く、刑法犯被害の届出は約30万件(9.5%)、泥酔者保護の要請は約19万件(6.1%)となっている。

図3-6 内容別110番受理件数(昭和57年)

(3) リスポンス・タイムは5分34秒
 昭和57年の全国の110番集中地域(注1)におけるリスポンス・タイム(注2)の平均は5分34秒である。110番を受けてからパトカーが現場に到着するまでの時間が短ければ短いほど、現場で犯人を検挙する確率は高くなる。
 110番のうち刑法犯関係の事件で、パトカーが出動した場合のリスポンス・タイムと現場における検挙との関係をみると、表3-9のとおり3分未満に到着した場合には35.8%までを現場で検挙している。
 なお、自動車台数の増加に伴い、交通の渋滞が激しくなり、リスポンス・タイムの短縮化が難しくなってきているが、通信指令室では地図自動現示装置等の最新鋭機器の導入や派出所勤務員との連携強化を図り、その短縮化に努めている。
(注1) 110番集中地域とは、その地域のどこから110番をしても自動的に警察本部の通信指令室につながる地域のことで、全国の警察の約74%に当たる901警察署管内の110番回線が通信指令室に集中されている。110番集中地域外では、110番すると管轄の警察署につながることになっている。
(注2) リスポンス・タイムとは、通信指令室で110番を受理してから、パトカー等が目的地に到着するまでの所要時間をいう。

表3-9 110番集中地域におけるリスポンス・タイムと検挙状況(昭和57年)

4 水上警察活動

 近年、密漁や養殖魚介類の窃盗事案が増加するとともに、覚せい剤の密輸 入に際しても海上での荷物受渡し等悪質かつ巧妙な手ロが目立っている。
 また、港湾の多角的利用や海上交通の発達に伴う事故事件は複雑多様化の傾向にある。一方、国民大衆のレジャーやサーフィン、ヨット、アクアラング等新しいレジャー・スポーツが盛んとなり、それに伴う事故、事件も増加している。
 警察では、密漁、覚せい剤の密輸入事犯等水上における悪質な事犯の未然防止と水際検挙等を重点に警察船舶による海上パトロール活動を強力に推進しているほか、警察航空機による空からの監視活動を行っている。また、ヨット、モーターボート、釣船等のレジャー・スポーツに伴う水上交通の安全を確保するため、無資格操縦、無謀操縦等の危険行為を重点に計画的な指導取締りを行っているほか、夏期においては、海水浴客の安全を確保するため、常時海上パトロールを行い、水難事故の未然防止に努めている。さらに、湾内や河口に停泊している船舶については、訪船活動を積極的に行い、船舶関係者からの要望や困りごと相談に応じたり、船舶の航行安全の指導に当たっている。
 なお、このような水上における警察事象に的確に対処するため、昭和57年

5月には、全国水上警察署長会議を開催し、水上警察活動当面の問題点について検討を加え、諸対策を講じたほか、57年には、福岡県警察等に高速警備艇等3隻を増強した。これにより、警察船舶は、全部で201隻となり、全国の水上警察署、臨港警察署をはじめ主要な港湾、離島、河川、湖沼等を管轄する警察署で活動している。
 57年の水上警察活動の状況は、犯罪検挙が1,858人、水難救助等の保護が339人、遭難船舶救助が182隻、変死人取扱いが462体であった。最近5年間の水上警察活動に伴う犯罪検挙、保護等の状況は表3-10のとおりである。

表3-10 水上警察活動に伴う犯罪検挙、保護等の状況(昭和53~57年)

〔事例1〕 1月末ごろから、横浜市の本牧埠(ふ)頭において、外国船(大型貨物船)の船長室から現金が盗まれる事件が続発したため、横浜水上警察署では、盗難防止広報ちらし(英文入り)を作成して、これを停泊中の外国船舶に配布して協力を依頼した。2月7日の夕方、A船から不審者 が船内をうろついているとの110番通報を受理して、直ちに船舶勤務員が急行し、船内にいた2人の不審外国人を住居侵入で逮捕した。取調べの結果、連続金庫破り4件、被害総額約800万円に上る犯行が明らかになった(神奈川)。
〔事例2〕 8月1日の昼ごろ、大島警察署の船舶勤務員は逗子ケ浜海岸の沖合をパトロール中、高波と強風により漂流していた貸ボートの乗客11人を発見し、全員を救助するとともに、漂流していた貸ボート4隻を港まで無事えい航した(山口)。

5 身近な犯罪とその予防

(1) 国民の犯罪不安感の実態
 近年の都市化の進展やこれに伴う国民意識の変化とともに、住民相互間の

図3-7 不安を抱いている犯罪(昭和51、56年)

連帯意識の希薄化等が進み、社会に内在していた犯罪抑止機能は次第に弱まっており、それにつれて国民の犯罪不安感は高まりつつある。
 昭和57年4月に発表された警視庁の調査によると、日常生活のなかで犯罪の被害に遭うのではないかと心配している者は85.2%を占めており、前回調査(51年)の82.5%を上回った。また、不安を抱いている犯罪をみると、図3-7のとおりで、前回同様、忍び込み、空き巣ねらい、居あき等の屋内の窃盗犯罪(侵入盗)が最も多い。
(2) 侵入盗の実態
ア 「空き巣ねらい」と「忍び込み」で5割以上
 侵入盗は、国民にとって身近な犯罪であると同時に、居直り強盗等の凶悪犯に移行する危険性をはらんでいる犯罪である。昭和57年の侵入盗の認知件数は30万2,161件で、その被害額は約315億円(1件当たり約10万4,000円)に達した。これを手口別にみると、図3-8のとおりで、一般家庭が最も被害を受けやすい「空き巣ねらい」と「忍び込み」で全体の5割以上を占めている。

図3-8 侵入盗の手口別構成比(昭和57年)

イ 空き巣被害は施錠忘れが4割
 侵入盗の手口のうち代表的なものである「空き巣ねらい」について、その侵入口、侵入方法をみると、図3-9のとおりで、侵入口は表出入口が、侵入方法は施錠忘れ箇所からの侵入が、それぞれ約4割を占めて最も多く、また、錠前によっては簡単に開けられたり、壊されたりするため、錠開けや錠破りも少なくないことが注目される。
 なお、「空き巣ねらい」の約4分の1は、買物等で留守にしがちな午後2時から4時までの間に発生している。

図3-9 「空き巣ねらい」の侵入口、侵入方法別構成比(昭和57年)

(3) 侵入盗の防止活動
ア 盗犯防止重点地区活動
 警察では、昭和52年4月から都道府県ごとに侵入盗の発生率が特に高い地域を「盗犯防止重点地区」に指定し、住民の自主的な活動を強化してきたが、57年には503地区(警察庁指定85地区、都道府県警察指定418地区)を指定した。これらの地区においては、地区住民、民間防犯団体、関係機関の代表者等により推進協議会が組織され、自主パトロールや自主防犯診断を実施するなど、住民参加による盗犯防止活動が行われているほか、警察活動の強化と相まって、住民と警察が一体となった防犯対策が展開されている。
イ 全国防犯運動
 52年から実施している全国防犯運動は、幅広い国民運動として発展、定着しつつある。57年の全国防犯運動では、「侵入盗の防止」を統一の運動重点として、10月11日から10日間、全国各地で約137万人の参加を得て、県民防犯大会、防犯研修会等多彩な行事や一般住宅、アパート、商店、会社、事務所等に対する防犯診断が繰り広げられ、国民の防犯意識の高揚と地域、職域の自主防犯活動の促進を図った。
 また、都道府県警察では、季節防犯運動を実施し、侵入盗をはじめ、性犯罪等の防止を目指して季節に応じた防犯活動を強力に推進している。
(4) 地域、職域における自主防犯活動
 犯罪を予防し、安全で住みよい社会を作るためには、ひとり警察だけでなく関係機関、関係団体の取組体制と地域、職域における自主防犯組織がそれ ぞれ確立され、有機的に連携し合うことが重要である。
ア 防犯協会、防犯連絡所の活動
 民間の自主防犯活動の中心的な組織として、おおむね警察署単位に防犯協会が組織されており、住民の手による各種の防犯活動を推進するとともに、住民の防犯意識の高揚に努めるなど、地域における防犯活動の担い手として活動している。
 また、防犯協会の実践的な活動主体である防犯連絡所は、昭和57年12月末現在、全国で約68万6,000箇所(54世帯に1箇所)設置されており、地域における防犯活動の拠点として、付近で発生する事件、事故の警察への通報、警察や防犯協会からの防犯に関する資料の伝達、地域の防犯対策についての意見、要望の警察への伝達、防犯座談会の開催等地域コミュニティ作りの中心となって活動している。
 警察では、防犯協会、防犯連絡所に対し、地域に即した犯罪情報や防犯資料を提供するとともに、防犯連絡所責任者研修会等を開催している。
イ 職域防犯団体活動の推進
 警察では、犯罪の被害を受けやすい業種、犯罪に利用されやすい業種、防犯活動や捜査活動に対し組織的な協力を求める必要のある業種を対象として、職域防犯組織の結成について助言、指導を行い、自主防犯活動の促進を図っている。57年12月末現在の職域防犯団体の結成状況は、表3-11のとおりである。

表3-11 職域防犯団体の結成状況(昭和57年)

(5) 防犯的諸制度の整備、充実
ア 優良防犯機器の普及
 優れた防犯機器を普及させることを目的として、昭和55年4月より優良防犯機器型式認定制度を推進している。この制度は、防犯機器について警察庁が全国的に統一した基準を示し、それに当てはまった製品の型式を認定するもので、まず侵入盗を防止するための住宅用開き扉錠からスタートし、57年12月末までに16製品を認定している。
 なお、型式認定を受けた製品には、CPマーク(Crime Preventionの略称)をはり付けている。
イ 自転車防犯登録の推進
 都道府県警察では、自転車盗を予防し、被害回復の迅速化等を図るため、自転車防犯登録制度を推進している。この制度は、防犯登録を受けた自転車の車体に登録証票をはり付け、所有者の住所、氏名、車体番号等を記録したカードを保管するもので、57年12月末現在、約3,132万台が登録されている。
 57年の盗難被害自転車の回復状況は、表3-12のとおりで、登録車の被害回復率は未登録車に比べ20.0%高い。

表3-12 盗難被害自転車の回復状況(昭和57年)

 警察では、関係団体との連携を更に緊密にして、登録制度の普及活動を推進するとともに、自転車販売業者に対して積極的な実施を働き掛け、防犯登録の整備、充実に努めている。
(6) 警備業法の改正
 昭和57年12月末現在の警備業者数は3,546業者、警備員数は13万3,946人で、前年に比べ336業者、9,660人増加した。最近5年間の警備業者数、警備員数の推移は、表3-13のとおりで、社会的需要の増大を背景に増加の一途 をたどっている。

表3-13 警備業者数、警備員数の推移(昭和53~57年)

 業務内容も、一般のビル、工場をはじめ原子力関連施設、空港等の施設警備、工事現場、祭礼等の雑踏警備、現金等の輸送警備、ボディガード等幅広い分野に及び、安全産業として社会に定着するとともに、民間防犯システムの一環として、地域防犯組織、職域防犯組織と並び、極めて重要な役割を果たしている。
 しかし、一方では、一部に暴力団関係者等の不適格業者がみられるほか、警備員に対する教育を怠るなどの警備業者による警備業法違反や警備員による犯罪も後を絶たず、また、各種警報装置を用いて行う機械警備業務にあっては、指令の不手際等により警備員による適切な措置がなされないため被害が発生したり、警察機関への誤報も非常に多いのが現状である。
 このような状況にかんがみ、57年、欠格事由を整備するとともに、従来の届出制を認定制に改め不適格者を排除すること、警備員指導教育責任者制度を導入するなど警備員に対する指導、教育の充実を図ること、機械警備業の規制に関する規定を新設し、その適正化を図ることを主な内容とする警備業法の一部改正が行われた(58年1月15日施行)。
 警察では、今回の法改正を契機として、警備業者に対する指導監督を一層強化するとともに、警備業の健全育成を図っていくこととしている。

6 犯罪被害者等に対する救済の現状

(1) 軌道に乗ってきた犯罪被害給付制度
 犯罪被害給付制度は、通り魔事件等のように、故意の犯罪行為により不慮 の死を遂げた者の遺族や身体に重大な障害を負わされた被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金(遺族給付金、障害給付金をいう。以下同じ。)を支給し、その精神的、経済的安定を図ろうとするもので、昭和56年1月から実施されている。
ア 大幅に増加した申請、裁定の件数
 犯罪被害者又は遺族からの給付金の申請状況、それに対する各都道府県公安委員会の裁定状況は、表3-14のとおりであり、前年と比較して、57年中の申請件数は約1.6倍、裁定件数は約2.3倍と大幅に増加しており、この制度は軌道に乗ってきている。

表3-14 給付金の申請、裁定等の状況(昭和56、57年)

イ 給付金の最高額の引上げ
 給付金を算定する際の基礎となる給付基礎額は、犯罪被害者の収入と年齢によって決められるが、その給付基礎額の最高額について、57年4月に5%アップの改正が行われ、これにより給付金の支給額は、遺族給付金については最高845万円、最低220万円、障害給付金については最高1,005万円、最低262万5,000円となり、裁定に係る犯罪被害者1人当たりの平均裁定額は、約350万円となっている。
 ちなみに、犯罪被害者や遺族が加害者の無資力等の事情により、事実上、損害賠償を受けられない状況にあるということが制度創設の一つの理由であったが、実際上も裁定が行われたもののうち、犯罪被害を原因として損害賠償を受けたものは、わずか14件(全体の8.4%)にすぎなかった。
ウ 積極的な広報の推進
 給付金の支給を受けようとする人は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年以内に申請を行わなければならないことになっているが、制度施行以来3年目を迎える58年から申請期限の到来する事件が漸次出てくることから、警察では、広く国民に制度の存在を知らせるため、新聞、ポスター、リーフレット等による積極的な広報活動を展開するほか、犯罪被害者又はその遺族に対して、個別に制度の趣旨、内容等について説明することに努めている。
(2) 犯罪被害救援基金における事業の拡充
 犯罪被害給付制度を補完し、充実させることを目的として、昭和56年5月に設立された財団法人犯罪被害救援基金は、国民から寄附された浄財を基本財産(56年度末決算で約27億円)として、56年10月から、犯罪被害者や遺族に対する救援事業を行っている。
 同基金は、57年12月末までに、小学校から大学までに在学する犯罪被害遺児等の奨学生428人に対し、奨学金又は学用品費を給与してきたが、57年4月には、奨学金及び学用品費の額が引き上げられ、月額4,000円(小学生)から1万2,000円(大学生)となった。
 また、同基金では、犯罪被害遺児等からの悩み、意見等の相談に応じるため、新たに電話相談コーナーを開設したほか、機関誌の定期的発行や相談文庫の配本を行うなど、犯罪被害者等に対する総合的な救済活動に努めている。


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