第2章 犯罪の一般情勢と捜査活動

1 犯罪の発生と検挙の状況

(1) 犯罪の発生件数は150万件台へ
ア 全刑法犯の発生状況
 昭和57年の全刑法犯の認知件数(注)は、152万8,779件で、前年に比べ6万5,551件(4.5%)増加した。
 全刑法犯認知件数と犯罪率の推移は、図2-1のとおりである。戦後の犯罪認知件数は、23年から25年までが最高のピークであったが、57年は150万件を超え、23、24年に次ぐ戦後3番目を記録した。しかし、犯罪率をみると、

図2-1 全刑法犯認知件数と犯罪率の推移(昭和23~25、48~57年)

57年は、23年の数値の約3分の2程度である。
 57年の全刑法犯認知件数を包括罪種別に23年と対比してみると、表2-1のとおりで、凶悪犯、知能犯、風俗犯が大幅に減少した一方、窃盗犯が増加している。
(注) 罪種別認知件数は、資料編統計2-2参照

表2-1 刑法犯包括罪種別認知件数の比較(昭和23、57年)

図2-2 凶悪犯認知状況(昭和48~57年)

イ 主な罪種の発生状況
(ア) 凶悪犯
 57年の凶悪犯認知件数は、8,705件で、ほぼ前年並みであった。これを罪種別にみると、放火が297件(14.9%)、殺人が10件(0.6%)それぞれ増加したのに対し、強姦(かん)が239件(9.1%)、強盗が74件(3.2%)減少した。
 過去10年間の凶悪犯認知状況を指数でみると、図2-2のとおりである。
(イ) 粗暴犯
 57年の粗暴犯認知件数は、5万3,350件で、前年に比べ110件(0.2%)減少した。これを罪種別にみると、恐喝は1,599件(15.9%)増加したが、他の罪種はすべて減少した。
 過去10年間の粗暴犯認知状況を指数でみると、図2-3のとおりである。

図2-3 粗暴犯認知状況(昭和48~57年)

(ウ) 窃盗犯
 57年の窃盗犯認知件数は、131万3,901件で、前年に比べ5万6,547件(4.5 %)増加し、戦後の最高を記録した。
 住宅や事務所等の建物内に侵入して現金や品物をねらう侵入盗は625件(0.2%)、自動車、オートバイ、自転車を盗む乗物盗は3万8,131件(8.9%)、万引きやかっぱらい等の非侵入盗は1万7,791件(3.4%)前年に比べそれぞれ増加した。
 過去10年間の窃盗犯認知状況を指数でみると、図2-4のとおりである。

図2-4 窃盗犯認知状況(昭和48~57年)

(エ) 知能犯
 57年の知能犯認知件数(注)は、8万3,604件で、前年に比べ3,519件(4.4%)増加した。これは、主に、詐欺が2,762件(4.3%)、偽造が870件(7.6%)それぞれ増加したことによるものである。
 過去10年間の知能犯認知状況を指数でみると、図2-5のとおりである。
(注) 知能犯の認知件数については、占有離脱物横領の認知件数を除く。なお、占有離脱物横領の認知件数については、資料編統計2-2参照
(オ) 風俗犯
 57年の風俗犯認知件数は、8,962件で、前年に比べ1,726件(23.9%)と大幅に増加した。これを罪種別にみると、賭博(とばく)が1,068件(54.6%)と著しく

図2-5 知能犯認知状況(昭和48~57年)

図2-6 風俗犯認知状況(昭和48~57年)

増加し、猥褻(わいせつ)も658件(12.5%)増加した。
 過去10年間の風俗犯認知状況を指数でみると、図2-6のとおりである。
(2) 検挙率は窃盗犯が上昇
ア 全刑法犯の検挙状況
 昭和57年の全刑法犯の検挙件数(注1)は91万6,058件、検挙人員(注2)は44万1,963人、検挙率は59.9%で、前年に比べ検挙件数は4万5,545件(5.2%)、検挙人員は2万3,801人(5.7%)それぞれ増加し、検挙率は0.4ポイント上昇した。この検挙率の上昇は、主として窃盗犯検挙率の上昇によるものである。
 過去10年間の全刑法犯の検挙状況は、図2-7のとおりで、検挙件数、検挙人員、検挙率とも増加の傾向を示している。
(注1) 罪種別検挙件数は、資料編統計2-4参照
(注2) 罪種別検挙人員は、資料編統計2-5参照なお、検挙人員には、触法少年を含まない。

図2-7 全刑法犯検挙状況(昭和48~57年)

イ 主な罪種の検挙状況
(ア) 凶悪犯
 57年の凶悪犯検挙件数は7,505件、検挙人員は7,257人、検挙率は86.2%で、前年に比べ検挙件数は281件(3.6%)、検挙人員は259人(3.4%)それぞれ減少し、検挙率は3.2ポイント低下した。
 過去10年間の凶悪犯検挙状況を検挙率でみると、図2-8のとおりである。

図2-8 凶悪犯検挙状況(昭和48~57年)

(イ) 粗暴犯
 57年の粗暴犯検挙件数は4万8,961件、検挙人員は6万8,235人、検挙率は91.8%で、前年に比べ検挙件数は259件(0.5%)、検挙人員は1,476人(2.1%)それぞれ減少し、検挙率は0.3ポイント低下した。
 過去10年間の粗暴犯検挙状況を検挙率でみると、図2-9のとおりである。

図2-9 粗暴犯検挙状況(昭和48~57年)

(ウ) 窃盗犯
 57年の窃盗犯検挙件数は72万6,032件、検挙人員は28万1,878人、検挙率は55.3%で、前年に比べ検挙件数は3万7,947件(5.5%)、検挙人員は1万4,950人(5.6%)それぞれ増加し、検挙率は0.6ポイント上昇した。

図2-10 窃盗犯検挙状況(昭和48~57年)

図2-11 年齢層別犯罪者率の推移(昭和48~57年)

 過去10年間の窃盗犯検挙状況を検挙率でみると、図2-10のとおりである。
ウ 年齢層別の検挙人員
 過去10年間の年齢層別犯罪者率の推移は、図2-11のとおりで、14歳から19歳までが著しい上昇傾向にある。また、検挙人員の年齢層別構成比の推移をみると、図2-12のとおりで、14歳から19歳までが最も多くなっている。

図2-12 検挙人員の年齢層別構成比の推移(昭和48、51、54、57年)

(3) 国際比較
 昭和56年の凶悪犯罪のうち、殺人、強盗の犯罪率を欧米主要4箇国と比べると、図2-13のとおりである。殺人は、日本が1.5件で最も低く、アメリカの約7分の1となっている。強盗は、日本が2.0件で、アメリカの約125分の1、イギリスの約21分の1となっている。
 また、検挙率を比べると、殺人は、日本が97.4%で最も高く、次いで西ドイツ(95.3%)、イギリス(82.6%)、フランス(81.8%)、アメリカ(71.6%)の順となっており、強盗は、日本が81.5%で最も高く、次いで西ドイツ(52.3%)、イギリス(24.7%)、アメリカ(23.9%)、フランス(23.7%)の順となっている。

図2-13 殺人、強盗の犯罪率の国際比較(昭和56年)

2 昭和57年の犯罪の特徴

 昭和57年には、第1章で述べたようにコンピュータ犯罪、クレジット・カードを利用した犯罪、金融機関、サラ金、スーパー・マーケットを対象とした強盗事件、保険金目的の犯罪等の社会の変化を反映した新しい形態の犯罪が多発したほか、次に述べるような犯罪が社会の注目を浴びた。
(1) 目立った多数の死傷者を伴う大規模事故事件
 科学技術の発達と産業構造の変化は、国民生活に大きな利便を供する一方、多数の死傷者を伴う大規模事故事件の発生の土壌ともなっている。
 最近5年間の多数の死傷者を伴う大規模事故事件の発生状況は、表2-2 のとおりである。発生件数は前年に比べやや減少しているが、死傷者数は74.4%増加しており、1件当たりの死傷者数が増加している。

表2-2 大規模事故事件の発生状況の推移(昭和53~57年)

〔事例1〕 2月8日、千代田区内のホテルニュージャパンの9階客室から出火し、ホテルの防火管理体制の不備から9、10階が全焼した。この火災で宿泊客33人が死亡し、24人が負傷した。11月18日、社長(69)、総務部長(48)を逮捕した(警視庁)。
〔事例2〕 2月9日、福岡発東京行の日航機の機長(36)は、着陸寸前に異常操縦を行い、同機を羽田空港沖に墜落させ、24人を死亡、140人を負傷させた。捜査中(警視庁)
(2) 増加した贈収賄事件
 昭和57年の贈収賄事件の検挙事件数は137事件、検挙人員は782人で、前年に比べ事件数は25事件(22.3%)、検挙人員は43人(5.8%)それぞれ増加した。
 過去10年間の贈収賄検挙事件数、検挙人員の推移は、図2-14のとおりである。
ア 市町村の三役の検挙が倍増
 57年に検挙した収賄被疑者のうち、市町村の長、助役、収入役の三役の検挙は23人で、前年に比べ11人(91.6%)増加し、約2倍となった。このうち、市町村の長の検挙は11人にも上っている。

図2-14 贈収賄検挙事件数、検挙人員の推移(昭和48~57年)

〔事例1〕 五所川原市長(64)、金木町長(54)ら5人は、各種公共工事の指名競争入札に便宜を図り、その謝礼として建設業者から現金総額2,250万円を収受した。9月14日逮捕(青森)
〔事例2〕 村山市長(66)らは、同市発注の公共工事の指名競争入札に便宜を図り、その謝礼として建設業者から現金等総額1,456万円を収受した。4月20日逮捕(山形)
〔事例3〕 尼崎市収入役(55)は、同市の公金預金の預入れ及び指定代理金融機関の指定に便宜を図り、その謝礼として相互銀行支店長らから現金総額205万円を収受した。7月20日逮捕(兵庫)
イ わいろの高額化
 57年に検挙した贈収賄事件のわいろ金総額は4億110万円で、前年に比べ 1億7,876万円(80.4%)増加し、1人当たりの収賄金額も174万円と最近5年間で最高となった。また、1人の収賄被疑者が収受したわいろ金総額の最高は4,500万円に上った。
 最近5年間のわいろ金額の推移は、表2-3のとおりである。

表2-3 わいろ金額の推移(昭和53~57年)

ウ 事件の多様化
 57年に検挙した贈収賄事件を態様別にみると、図2-15のとおりで、各種土木工事の施工、各種物品、資材の納入等に係るものが多いが、個々の事件についてみると、国家機関後援の名義使用許可をめぐるもの、公金預金獲得

図2-15 贈収賄事件態様別構成比(昭和57年)

をめぐるもの、コンピュータの導入をめぐるものなど、これまであまり検挙をみていない形態の事件が検挙されたことが注目される。
(3) 談合事件検挙の増加
 社会的不公正の是正を求める国民の声が高まり、特に、公共工事の受注をめぐる談合に社会的関心が集まるなかで、昭和57年には談合事件14事件を検挙した。これを態様別にみると、土木建築工事の発注をめぐるものが7事件と最も多く、半数を占めている。このほか、裁判所における競売をめぐるものも2事件検挙された。
〔事例1〕 土木建設請負業者(54)ら5人は、県発注の谷田川河川改修工事に係る指名競争入札に際し、架空の工事請負契約を結び工事の利益金3,245万円を分配することを約束した上、落札業者を決定した。6月20日逮捕(茨城)
〔事例2〕 競売ブロー力ー(45)ら11人は、横浜地方裁判所、東京地方裁判所内で、7回にわたって行われた不動産競売に際し、競売参加者に総額1,704万円を供与し、あらかじめ競買の申し出を放棄させたり、最低価格で落札できるように依頼するなどして落札者を決定した。4月23日逮捕(神奈川)
(4) 不況を反映した詐欺、背任等の事件
 昭和57年に検挙した知能犯事件は、中小企業経営者による資金繰りに絡む手形偽造、詐欺事件、各種金融機関役職員による不正貸付けによる背任事件等厳しい経済情勢を反映した事件が目立った。
 このほかに、大手デパートの元代表取締役らによる特別背任事件等、企業経営をめぐる重要知能犯罪も検挙された。
〔事例1〕 只見町農業協同組合長(69)らは、親族が経営する会社の資金繰りが苦しくなったため、同社の発行する約束手形について独断で支払保証をするなどして同組合に総額11億8,915万円の財産上の損害を与えた。7月22日逮捕(福島)
〔事例2〕 三越の元代表取締役(68)は、在職中、自宅の改修費をデパー ト側に支払わせるため、同工事を請け負った業者とデパートとの間に取り交わされた各種陳列ケースのリース契約に際し、契約価格に改修工事代金に相当する価格を上乗せさせるなどして同デパートに対し約8,700万円の財産上の損害を与えた。10月29日逮捕(警視庁)

3 暴力団の取締り

(1) 暴力団の現況と動向
ア 進む寡占化傾向
 暴力団の団体数、人員は、昭和57年12月末現在2,395団体、10万237人で、前年に比べ57団体(2.3%)、3,026人(2.9%)減少しており、最盛期の38年以降減少傾向にある。
 しかし、そのなかにあって、警察庁指定7団体の勢力は、表2-4のとおり1,033団体、3万2,651人でほぼ前年並みであり、大規模広域暴力団による組織の「寡占化」傾向の進展がみられる。

表2-4 指定7団体勢力状況(昭和57年)

イ 混迷の度を深める山口組
 我が国最大の暴力団山口組は、三代目組長、若頭の相次ぐ死亡というかつてない事態を迎え、警察の厳しい取締りが続くなかで、次期組長問題をめぐ る複雑な派閥争い、他団体との対立抗争等、組織内外に様々な紛争要因を抱えたまま、現在もなお四代目組長の決定に至っていない。このような山口組の動向を軸として、暴力団情勢は一段と不安定で流動的なものとなっており、予断を許さない現状にある。
ウ 商法改正に伴う総会屋の動向
 改正商法の施行(57年10月1日)に伴い、企業が賛助打切りを実施したこともあって、総会屋は従来のような企業回り等の活動を手控え、企業、警察や他の総会屋の出方を静観するといった傾向にある。
(2) 暴力団犯罪の現状
ア 著しく増加した山口組系暴力団員の検挙
 昭和57年の暴力団員による犯罪の検挙状況をみると表2-5のとおりで、検挙件数は6万7,382件、検挙人員は5万2,275人で、前年に比べ検挙件数は325件(0.5%)増加し、検挙人員は395人(0.8%)減少した。このうち、指定7団体の検挙件数は3万45件、検挙人員は2万4,854人で、前年に比べ検挙件数は1,634件(5.8%)、検挙人員は1,717人(7.4%)それぞれ増加した。特に、山口組系暴力団員の検挙状況は、前年に比べ著しく増加している。

表2-5 暴力団員による犯罪の検挙状況(昭和56、57年)

 また、検挙された暴力団員の罪種別構成比は、図2-16のとおりで、覚せい剤、傷害、賭博(とばく)の順となっており、覚せい剤、賭博(とばく)等の資金源犯罪が増加 している。

図2-16 検挙された暴力団員の罪種別構成比(昭和57年)

イ 多様化する資金獲得活動
 57年に検挙した暴力団員のうち、覚せい剤取締法違反、賭博(とばく)、恐喝、のみ行為(競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボ‐ト競走法等の違反行為)による検挙人員が49.4%を占め、依然としてこれらの伝統的資金源犯罪が多発している。さらに、57年は競売、融資、福祉等公の制度を悪用した事犯の検挙が目立ち、資金源活動が多様化した。
〔事例1〕 住吉連合会平塚一家準構成員(22)らは、埼玉県無担保無保証人特別資金制度を悪用し、56年11月から8箇月間に虚偽の事実を申告して、6回にわたり事業の運転資金として約1,800万円を県からだまし取っていた。8月31日逮捕(埼玉)
〔事例2〕 元工藤会二代目田中組幹部(37)らは、倒産した中小企業の労働者に対し未払賃金が立替払される制度を悪用し、倒産した建設会社の架空労働者20人を仕立てて、53年12月から約半年間に労働福祉事業団から約557万円をだまし取っていた。7月14日逮捕(福岡)
ウ 増加した対立抗争及び銃器発砲事件
 57年に発生した対立抗争事件は、29事件、83回で前年に比べ3事件、27回増加した。これによる死者は2人、負傷者は49人で、前年に比べ死者は5人減少したものの、負傷者は32人と大幅な増加を示した。
 また、暴力団によるけん銃等の銃器発砲事件は、125件発生しており、前年に比べ9件増加し、内容的にも、暴力団と無関係の市民を巻き添えにするなど、悪質なものが目立った。このような暴力団の銃器発砲事件の増加を反映し、57年に暴力団やその関係者から押収したけん銃は1,131丁を記録し、最近5年間の最高となった。
〔事例1〕 二代目池田組組員(36)らは、遊技機の利得金をめぐるけんかから、7月15日、大阪市の公衆電話ボックス前で順番を待っていた同組幹部に対して散弾銃及びけん銃を発砲して殺害した。その際、たまたま居合わせた市民(33)が巻き添えになり死亡した(大阪)。
〔事例2〕 11月16日、広島駅構内でイタリア製けん銃10丁を所持していた共政会幹部(38)を逮捕した。捜査の結果、けん銃を売り渡していた会社役員(39)を逮捕し、同人所有の冷凍車内からげん銃125丁及び実包1万2,398発を押収した(広島)。
(3) 暴力団対策の推進
ア 山口組等に対する集中取締りの推進
 山口組をはじめとする大規模広域暴力団を分断し、解体するため、全国的な連携を密にして集中取締りを展開した。なかでも、組長死亡後動揺と混乱が続く山口組を最重点対象として取締りを実施した結果、山口組系暴力団員9,961人を検挙し、37団体を解散、壊滅に追い込み、昭和57年当初36府県に及んだ勢力を57年12月末には29府県に縮小させた。
イ 総会屋対策の推進
 57年には、改正商法の施行に伴い、総会屋対策を効果的に推進するため、警察庁の「暴力取締推進委員会」に「総会屋対策部会」を新設したほか、14都道府県において「総会屋対策官」を指定し、体制の整備強化を図った。
 また、恐喝、威力業務妨害等で総会屋204人を検挙するとともに、企業に対し、総会屋を排除するよう強力に働き掛けた。
 なお、総会屋締め出しのための企業の自主的な活動も活発に行われ、新商法施行までに44都道府県の自主的防衛組織(加入企業2,877社)において、賛助打切り宣言(又は決議)、宣言文の掲出等が行われた。
ウ 民事介入暴力対策の推進
 57年に警察が受理した民事介入暴力事案は1万1,327件で、前年に比べ1,662件(17.2%)増加した。その内容をみると、債権取立てや金銭貸借をめぐるものが3,310件(29.2%)と最も多く、次いで、交通事故の示談をめぐるものが1,393件(12.3%)となっている。受理したもののうち1,236件(10.9%)については、恐喝、傷害等の刑事事件として処理し、犯罪を構成しないものについても、市民保護の立場から適切な助言、指導を行った。
〔事例1〕 57年5月、商店主から「暴力団と知らずに売掛金の取立てを頼んだが1円も入金にならない。」という届出を受けて捜査したところ、松葉会出羽一家組員(50)が、債務者から強引に取り立てた500万円を委任者に引き渡すことなく、着服横領したことが判明したので、6月8日逮捕した(千葉)。
〔事例2〕 山口組系豪友会本部組員(36)は、1月、内妻の子と会社員との間の交通事故の示談交渉に介入したが、会社員がなかなか示談に応じないため、同人を連れ出し暴行を加えた上、犬小屋に押し込め縛り付けるなどして逮捕、監禁した。1月18日逮捕(高知)
エ 暴力排除活動の推進
 暴力団を根絶するためには、警察による取締り活動とともに、暴力団取締りに対する幅広い国民各層の理解と協力が不可欠である。
 警察では、関係行政機関や民間団体との緊密な連携の下に、暴力排除活動を推進している。この結果、暴力団事務所の追い出しや、義理かけ行事の規制、公共施設からの暴力団主催のプロボクシング興行、歌謡ショー等の締め出し等に大きな成果を収めた。
〔事例〕 プロボクシング世界タイトルマッチ興行に山口組系暴力団が関与している事実をつかんだ警察では、開催予定場所を管理する県と協力して、暴力団を同興行から排除した(石川)。


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