本書における用語等の意義は次のとおりである。
(1) 刑法犯…特に断りのない限り、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷を除いた「刑法」に規定する罪並びに「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「決闘罪ニ関スル件」、「爆発物取締罰則」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」及び「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。
(2) 特別法犯…上記(1)の「刑法犯」以外の罪をいう。ただし、特に断りのない限り、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷並びに「道路交通法」及び「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に規定する罪を除く。
(3) 包括罪種…刑法犯を「凶悪犯」、「粗暴犯」、「窃盗犯」、「知能犯」、「風俗犯」、「その他の刑法犯」の6種に分類したものをいう。
凶悪犯…殺人、強盗、放火、強姦
粗暴犯…暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合
窃盗犯…窃盗
知能犯…詐欺、横領、偽造、涜(とく)職、背任
風俗犯…賭博、猥褻(わいせつ)
その他の刑法犯…公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯
 ただし、第5章においては、少年の犯罪として件数の少ない偽造、涜(とく)職、背任及び凶器準備集合を「その他の刑法犯」に分類し、「その他の刑法犯」以外の刑法犯を「主要刑法犯」として扱っている。
(4) 業務上(重)過失致死傷…特に断りのない限り、交通事故に係るもの以外の業務上(重)過失致死傷をいう。
(5) 昭和47年以前の各種数値については、特に断りのない限り、47年5月14日以前の沖縄県該当分の数を含んでいない。
(6) 統計、図表その他の計数資料は、特に断りのない限り、警察庁の調査等に基づくものである。
(7) 図表の増減欄における「△印」は、減少を示す。


表紙:全国の警察から募集した表紙デザインの中の入選作品
山口県警察本部防犯少年課 堀 寿雄
 家庭と家庭から独立していく少年たちの姿をタンポポとそこから飛び立つ種子という構図にデザインしたもの。



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