特集 交通安全対策の歩みと展望

4 交通環境の整備

(1)交通実態を踏まえた交通環境の整備

① 交通安全施設等整備事業の推進

警察では、交通の安全と円滑を確保するため、信号機や道路標識を始めとする交通安全施設等の整備を進めている。

交通安全施設等の整備については、昭和41年以降、多発する交通事故を緊急かつ効果的に防止するため、交通安全施設等整備事業長期計画に即して推進してきたが(注)、平成15年以降は、交通安全施設等、道路、港湾等の社会資本の整備に関して従来の事業分野別の長期計画を統合した「社会資本整備重点計画」に即して推進している。

27年度から32年度においては、当該期間を計画期間とする第4次社会資本整備重点計画に即して、重点的、効果的かつ効率的に交通安全施設等の整備を推進することとしている。

一方、整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題となっており、警察庁では、25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において策定された「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、27年3月、警察関連施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする「警察庁インフラ長寿命化計画」を策定した。警察では、同計画等に即して、交通安全施設等の整備状況を把握・分析した上で、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、交通環境の変化等により効果が低下した施設の撤去、施設の長寿命化等による戦略的なストック管理、ライフサイクルコストの削減等に努めている。

注:14頁参照
 
整備後長期間が経過した信号機
整備後長期間が経過した信号機
 
図表特-63 主な交通安全施設等整備状況
図表特-63 主な交通安全施設等整備状況
 
図表特-64 警察の整備する交通安全施設等
図表特-64 警察の整備する交通安全施設等
 
図表特-65 第4次社会資本整備重点計画の概要(警察関連部分)
図表特-65 第4次社会資本整備重点計画の概要(警察関連部分)

コラム 外国人運転者にも分かりやすい道路標識の整備

訪日外国人が増加を続けていることや2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることから、国民と訪日外国人の双方にとって分かりやすい道路標識を整備するため、平成29年4月、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正し、同年7月に施行された。

この改正により、規制標識「一時停止」について、「止まれ」という日本字の下に「STOP」という英字を併記した様式が、規制標識「徐行」及び「前方優先道路」について、「徐行」という日本字の下に「SLOW」という英字を併記した様式が、それぞれ追加された。

 
新たに追加された様式
新たに追加された様式
② 交通管制システムの整備

都市部では道路交通が複雑化・過密化し、交通渋滞、交通公害及び交通事故の一因となっている。

警察では、交通管制システムにより、車両感知器等から収集した交通量や走行速度等のデータを分析し、その分析結果に基づき信号の制御や交通情報の提供を行うことにより、交通の流れの整序に努めている。

具体的には、

・ 交通状況に即応した信号の制御により、車両の流れをコントロールすることで、交通の安全と円滑を図る

・ パトカーや警察官等からの報告のほか、車両感知器等から情報を収集し、交通情報板や光ビーコン(注)等を活用した交通情報の提供により、交通流・交通量の誘導及び分散を図る

などの対策を講じ、複雑化・過密化した道路交通を安全かつ効率的に管理して、交通の安全と円滑の確保を図っている。

注:通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載装置と交通管制センターの間のやり取りを媒介する路上設置型の赤外線通信装置
 
図表特-66 交通管制システム
図表特-66 交通管制システム
③ 交通実態の変化等に即した交通規制

警察では、地域の交通実態を踏まえ、速度、駐車等に関する交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直しを図るとともに、道路整備、地域開発、商業施設の新設等による交通事情の変化に対しても、これを的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図っている。

このうち、速度規制については、25年12月に取りまとめられた「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」(注)を踏まえ、一般道路においては、実勢速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに、生活道路においては、速度抑制対策を積極的に推進している。

また、26年から、交通事故の減少や被害の軽減、交差点における待ち時間の減少、災害時の対応力の向上等の効果が見込まれる環状交差点について、適切な箇所への導入を推進しており、28年度末までに65か所で導入された。

注:19頁参照
 
環状交差点(新潟市)
環状交差点(新潟市)

このほか、信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、横断実態等を踏まえた信号表示の調整等の運用の改善を推進している。

コラム 英国における交通安全施設等の整備

英国では、信号機のない横断歩道の一部において、「ベリーシャ・ビーコン」という夜間に点滅するポールが整備されており、歩行者優先であることを車両の運転者に示している。

また、押ボタン式信号機が整備された「ペリカン・クロッシング」という横断歩道の一部において、ボタンを押してから約10秒後に青色の灯火となり、その約10秒後に赤色の灯火となるように信号サイクルが設定され、歩行者と車両の運転者の双方にとって待ち時間が少なくなるような工夫がなされている。

 
ベリーシャ・ビーコン
ベリーシャ・ビーコン
 
ペリカン・クロッシング
ペリカン・クロッシング
④ 警察による交通情報提供

警察では、交通管制システムにより収集・分析したデータを交通情報板やVICS(注1)等を通じて交通情報として広く提供し、運転者が混雑の状況や所要時間を的確に把握して安全かつ快適に運転できるようにすることにより、交通の流れを分散させ、交通渋滞や交通公害の緩和を促進している。

また、関係団体の協力の下、警察が保有するリアルタイムの交通情報をカーナビゲーション装置等にオンラインで提供するシステムを構築するなど、民間の交通情報提供事業の高度化を支援するとともに、交通情報の提供に関する指針を定め、当該事業が交通の安全と円滑に資するものとなるよう働き掛けている。このほか、民間事業者が保有するプローブ情報(注2)を活用しつつ、災害時に通行実績情報等の交通情報を提供するためのシステムを整備・運用している。

注1:Vehicle Information and Communication System(道路交通情報通信システム)の略。光ビーコン等を通じてカーナビゲーション装置に対して交通情報を提供するシステムで、時々刻々変動する道路交通の状況をリアルタイムで地図画面上に表示することができるほか、図形・文字でも分かりやすく表示することができる。
注2:カーナビゲーションに蓄積された走行履歴情報
 
VICS対応型カーナビゲーション装置の画面表示例
VICS対応型カーナビゲーション装置の画面表示例
⑤ 交通管理等による環境対策

警察では、沿道地域の交通公害の状況や道路交通の実態に応じて、通過車両の走行速度を低下させてエンジン音や振動を抑えるための最高速度規制、エンジン音や振動の大きい大型車を沿道から遠ざけるための中央寄り車線規制等の対策を実施している。

 
大型貨物車等の中央寄り車線規制
大型貨物車等の中央寄り車線規制

また、エコドライブ(環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用)は、環境保全効果だけでなく交通事故防止にも一定の効果が期待されることから、警察では、「エコドライブ10のすすめ」(注)を活用し、毎年11月をエコドライブ推進月間に設定して、エコドライブの普及を促進している。

さらに、交通状況に即応した信号の制御により、交差点における車両の停止・発進回数を低減させることで、騒音、振動及び排出ガスの発生を抑え、交通公害の低減を図っている。

注:警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省から構成されるエコドライブ普及連絡会において、エコドライブの効果や取り組みやすさ等を考慮して策定したもの
 
図表特-67 エコドライブ10のすすめ
図表特-67 エコドライブ10のすすめ

(2)道路交通環境の整備による歩行者等の安全通行の確保

我が国では、全交通事故死者のうち、歩行中・自転車乗用中の死者の占める割合が欧米諸国と比べて著しく高くなっており(注)、歩行者・自転車利用者の交通事故防止対策が重要な課題となっている。

注:30日以内死者数のうち、歩行中・自転車乗用中の死者数の占める割合は、フランスが17.8%(平成27年(2015年))、英国が29.2%(同年)、アメリカが17.3%(平成26年(2014年))であるのに対して、日本は50.1%(28年)となっている。
① ゾーン30の推進

警察では、市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携して、ゾーン30の整備を推進している。ゾーン30とは、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅を実施するとともに、その区域の道路交通の実態に応じて通行禁止等の交通規制の実施やハンプ(注)の設置等の対策により、区域内における速度規制や通過交通の抑制・排除を図るものである。23年に定めた当初の整備目標を達成し、28年度末までに全国で3,105か所を整備した。

注:車両の低速走行等を促すための道路に設ける盛り上がり(凸部)
 
図表特-68 ゾーン30の整備イメージ
図表特-68 ゾーン30の整備イメージ

コラム ゾーン30の効果検証

ゾーン30の整備は、区域内における車両の速度及び交通量に対して一定の抑制効果を上げることが確認されており、平成26年度末までに全国で整備したゾーン30のうち約700か所において、整備前の1年間と整備後の1年間における交通事故発生件数を比較したところ、図表特-69のとおり、交通事故防止に効果があることが確認された。

 
図表特-69 ゾーン30の整備前後における交通事故発生件数の比較
図表特-69 ゾーン30の整備前後における交通事故発生件数の比較
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② バリアフリー対応型信号機等の整備の推進

警察では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障害者等が道路を安全に横断できるよう、次の対策を講じている。

ア バリアフリー対応型信号機の整備

音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩行者等と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号等を整備している。

イ 見やすく分かりやすい道路標識・道路標示等の整備

標示板を大きくする、自動車の前照灯の光に反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示を整備するとともに、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンを整備している。

 
音響式信号機
音響式信号機
 
経過時間表示機能付き歩行者用灯器
経過時間表示機能付き歩行者用灯器
 
高輝度標識
高輝度標識
 
エスコートゾーン
エスコートゾーン

(3)総合的な駐車対策

① 違法駐車の状況

違法駐車は、交通渋滞を悪化させる要因となるほか、歩行者や車両の安全な通行の妨げとなったり、緊急自動車の活動に支障を及ぼしたりするなど、地域住民の生活環境を害し、国民生活全般に大きな影響を及ぼしている。

また、違法駐車は、交通事故の原因ともなっており、駐車車両への衝突事故件数は平成16年以降減少傾向にあるものの、28年中には832件発生し、35人が死亡した。さらに、110番通報された苦情・要望・相談のうち、駐車問題に関するものが13.1%を占めており、国民の関心も高い。

② 駐車対策の推進

警察では、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地方公共団体や道路管理者に対し、路外駐車場や荷さばきスペースの整備等を働き掛けるハード的手法及びきめ細かな駐車規制、違法駐車の取締り、積極的な広報啓発活動等のソフト的手法が一体となった、総合的な駐車対策を推進している。

ア きめ細かな駐車規制

地域住民の意見・要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐車規制を推進している。

 
荷さばきに配慮した駐車規制
荷さばきに配慮した駐車規制
イ 違法駐車の取締り

違法駐車の取締りについては、地域住民の意見・要望等を踏まえてガイドラインを策定・公表し、悪質性・危険性・迷惑性の高いものに重点を置いて実施している。当該ガイドラインについては、定期的に見直しを行い、常に警察署管内における駐車実態を反映したものとなるよう努めている。また、放置車両の確認事務(注)については、警察署長から委託を受けた法人の駐車監視員や警察官等により適正に運用されている。

注:17頁参照
 
駐車監視員の活動状況
駐車監視員の活動状況
 
図表特-70 確認事務の民間委託の状況の推移(平成24~28年)
図表特-70 確認事務の民間委託の状況の推移(平成24~28年)
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図表特-71 放置車両確認標章の取付け状況の推移(平成24~28年)
図表特-71 放置車両確認標章の取付け状況の推移(平成24~28年)
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ウ 保管場所の確保対策

道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、保管場所証明書の交付、軽自動車の保管場所に係る届出受理等を行うとともに、いわゆる青空駐車(注1)や車庫とばし(注2)の取締りを行っている。

注1:道路を自動車の保管場所として使用する行為
注2:自動車の使用の本拠の位置や保管場所の位置を偽って保管場所証明を受ける行為

(4)ITS(注)の推進と自動運転の実現に向けた取組

注:Intelligent Transport Systems(高度道路交通システム)の略
① ITSの推進
ア UTMS(注)の開発・整備によるITSの推進

警察では、最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコン等の機能を活用したUTMSの開発・整備を行うことによりITSを推進し、安全・円滑かつ快適で環境負荷の低い交通社会の実現を目指している。

注:Universal Traffic Management Systems(新交通管理システム)の略
 
図表特-72 警察におけるITSの概要(平成28年度末現在)
図表特-72 警察におけるITSの概要(平成28年度末現在)
イ ITSに関する国際協力の推進

警察では、平成28年(2016年)10月、オーストラリア・メルボルンで開催された第23回ITS世界会議(注)において、各種発表を通じてUTMSの先進的な技術を紹介するとともに、各国とITSに関して情報交換を行うなどして協力関係を深めた。

注:ITSに関する3つの団体が共同で開催する、ITSの研究・実用化を推進するための会議。第1回は平成6年(1994年)にパリで開催され、第23回は世界73か国から産学官の関係者約1万1,500人が参加
 
第23回ITS世界会議
第23回ITS世界会議

また、警察庁では、米国運輸省道路交通安全局との間で署名した、交通安全、ITS及び緊急時対応の協力に関する文書に基づき、29年1月、米国で会議を開催し、両国が推進するITSに関する施策について情報交換を行った。

② 自動運転の実現に向けた取組

自動運転の技術は、交通事故防止や渋滞の緩和等に寄与することが期待されており、警察では、その進展を支援すべく積極的に取り組んでいる。

ア 自動走行システムの実用化に向けた研究開発

総合科学技術・イノベーション会議(注1)が司令塔となり、省庁の枠にとらわれず、社会的な課題解決の鍵となる技術の開発を推進するプログラムとして26年5月に創設されたSIP(注2)においては、研究開発の対象となる課題の一つとして、「自動走行システム」が掲げられている。

自動走行システムを実用化するに当たっては、自動車が信号情報等をリアルタイムに認識し、制御を行う仕組みが必要不可欠となることから、警察庁では、SIPに基づき、信号情報等を提供する路側システム等の研究開発を実施している。

注1:内閣総理大臣及び科学技術政策担当大臣のリーダーシップの下、総合的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画立案及び総合調整を行うことを目的とした会議
注2:Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program(戦略的イノベーション創造プログラム)の略
イ 国際的な議論への参画

我が国が締約しているジュネーブ条約(注1)では、車両には運転者がいなければならないことなどが定められており、運転者が存在しない形態の自動運転を実現するためには、国際条約との整合性を図るための措置が必要となると考えられる。

平成28年(2016年)2月、国際連合経済社会理事会の下の欧州経済委員会内陸輸送委員会において、我が国が、自動運転と国際条約との整合性等について議論を行っているWP1(注2)の正式メンバーとなることが承認され、警察庁では、WP1への参画等を通じて、完全自動運転の早期実現を目指し、国際的な議論に取り組んでいる。

注1:昭和24年(1949年)にスイス・ジュネーブにおいて作成された道路交通に関する条約の通称
注2:Working Party on Road Traffic Safety(道路交通安全作業部会)の通称。平成29年(2017年)2月にGlobal Forum for Road Traffic Safety(道路交通安全グローバルフォーラム)に名称が変更された。
ウ 法制度面を含む各種課題の検討

運転者が存在しない形態の自動運転を実現するためには、運転者の存在を前提としている道路交通法の見直しが必要となる。

警察庁では、27年10月から、有識者を交えて、自動運転の実現に関する法制度面を含む各種課題について検討を行っており、28 年5月には、交通の安全と円滑を図る観点から留意すべき事項等を示す「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」を、29年6月には、「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」(注)を、それぞれ策定・公表した。

注:自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて公道において自動車を走行させる実証実験について、道路使用許可の対象行為とすることとし、全国において実験主体の技術のレベルに応じた実験を、一定の安全性を確保しつつ円滑に実施することを可能とするもの

コラム 「自動運転」機能の利用に関する運転者等に対する注意喚起

衝突被害軽減ブレーキ、車間距離制御システム(ACC(注1))等の先進安全技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムを搭載した先進安全自動車(ASV(注2))が既に実用化されているが、同システムは、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提としたものであり、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転する必要がある。

しかしながら、米国において、平成28年(2016年)5月、「自動運転」機能を利用して走行中の自動車がトレーラーに衝突し、運転者が死亡する事故が発生したほか、我が国においても、「自動運転」機能の過信により、適切なブレーキ操作がなされなかったことが原因とみられる追突事故等が発生しており、警察庁では、同年7月及び29年4月、国土交通省と共同して、「自動運転」機能の利用について運転者等に対する注意喚起を実施するとともに、28年10月、交通の方法に関する教則を改正し、先進安全自動車の運転に係る内容を加えた。

注1:Adaptive Cruise Controlの略
注2:Advanced Safety Vehicleの略


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