第4章 組織犯罪対策

3 銃器情勢とその対策

(1)銃器情勢

平成28年中の銃器情勢は、六代目山口組と神戸山口組との対立抗争に起因するものを始め、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件(注1)が繁華街や住宅街において相次いで発生し、銃器使用事件(注2)も112件発生するなど、厳しい状況にある。

注1:銃砲を使用して金属性弾丸を発射することにより、人の死傷、物の損壊等の損害が発生したもの及びそのおそれがあったものをいう(過失及び自殺を除く。)。
注2:銃砲及び銃砲様の物を使用した事件。「銃砲」とは、「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」(銃刀法第2条第1項)をいう。「銃砲様の物」とは、銃砲らしい物を突き付け、見せるなどして犯行に及んだ事件において、被害者、参考人等の供述等により、銃砲と推定されるものをいう。
 
図表4-12 銃器発砲事件の発生状況の推移(平成19~28年)
図表4-12 銃器発砲事件の発生状況の推移(平成19~28年)
Excel形式のファイルはこちら
 
図表4-13 銃器発砲事件による死傷者数の推移(平成19~28年)
図表4-13 銃器発砲事件による死傷者数の推移(平成19~28年)
Excel形式のファイルはこちら

(2)銃器対策

警察では、犯罪組織の武器庫の摘発や拳銃の密輸・密売事件等の摘発に重点を置いた取締りを行うとともに、関係機関・団体と連携した活動等により、銃器犯罪の根絶と違法銃器の排除を広く国民に呼び掛け、国民の理解と協力の確保に努めるなど、総合的な銃器対策を推進している。

拳銃の押収丁数の推移は、図表4-14のとおりである。近年、暴力団からの押収丁数(注)は減少傾向にあるが、その背景には、暴力団の組織防衛の強化による情報収集の困難化や、拳銃の隠匿方法の巧妙化等があるものと考えられる。

注:暴力団が管理している拳銃と認められるものの押収丁数
 
図表4-14 拳銃押収丁数の推移(平成19~28年)
図表4-14 拳銃押収丁数の推移(平成19~28年)
Excel形式のファイルはこちら


前の項目に戻る     次の項目に進む