第4章 組織犯罪対策

4 暴力団排除活動の推進

(1)国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、平成21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

注:法令、規約及び契約書等に設けられている条項であって、許可を取得する者、事務の委託の相手方、契約等の取引の相手方等から暴力団員等の暴力団関係者又は暴力団関係企業を排除する旨を規定する条項

事例

福岡県では、公共工事における暴力団排除のため、公共工事の発注者(地方公共団体等)と警察が、落札者の情報や、下請け・孫請け事業者を含めた受注事業者の情報を共有する枠組み等を構築し、28年4月から運用を開始した(福岡)。

(2)各種事業・取引等からの暴力団排除

① 各種事業における暴力団排除

近年、各種事業から暴力団関係企業等を排除するため、法令等において暴力団排除条項の整備が進んでおり、警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関・団体と連携して、貸金業、建設業等の各種事業からの暴力団排除を推進している。

② 各種取引における暴力団排除

近年、暴力団の資金獲得活動が巧妙化・不透明化していることから、企業が、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに経済取引を行ってしまうことを防ぐため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)(注)及び22年12月のワーキングチームにおける申合せに基づき、警察では、関係機関・団体と連携を強化し、各種取引における暴力団排除を推進している。

注:企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたもの

事例

知事部局からの依頼に基づき、建設業の許可の更新を申請した建設業者について調査したところ、同建設業者の役員等の1人が、稲川会傘下組織幹部であることが判明した。28年10月、警察からの回答を受けた知事部局が、同建設業者に申請を拒否する旨を伝えたところ、同建設業者は建設業の廃業届を提出した(北海道)。

(3)地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)及び弁護士会と緊密に連携し、適格暴追センター制度(注)も活用しながら、事務所撤去訴訟等に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

また、暴力団対策法における指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定も効果的に活用しながら、暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。

注:国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができる制度
 
全国暴力追放運動中央大会
全国暴力追放運動中央大会

事例

極東会傘下組織構成員らにより恐喝又は詐欺の不法行為を受けたとして、多数の聴覚障害者が極東会会長らに対して損害賠償を求めた民事訴訟において、平成28年9月、東京地方裁判所は、同会長らに対し、暴力団対策法上の威力利用資金獲得行為に係る代表者賠償責任規定(注)を初めて適用するとともに、合計約1億9,700万円の支払を命じた(警視庁)。

注:指定暴力団の暴力団員が威力利用資金獲得行為を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、一定の場合を除き、当該指定暴力団の代表者等が損害賠償責任を負うという規定

(4)地方公共団体における暴力団排除に関する条例の運用

各都道府県は、地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例の運用に努めている。

各都道府県では、条例に基づき、暴力団の威力を利用する目的で財産上の利益の供与をしてはならない旨の勧告等を実施している。平成28年中における実施件数は、風俗営業者が用心棒代を暴力団幹部に渡したなどとして勧告した事例が74件、不動産業者が暴力団事務所として使用されることを知りながら物件を賃貸したなどとして指導した事例が2件、暴力団員が立入禁止標章(注1)の掲示店舗に立ち入ったなどとして中止命令を発出した事例が10件、暴力団員が暴力団排除特別強化地域(注2)の風俗店経営者等に対して金員を要求したことにつき、更に反復して行うおそれがあるとして再発防止命令を発出した事例が1件、条例で定める禁止区域内に暴力団事務所を開設したなどとして検挙した事例が8件となっている。

注1:暴力団員の立入りが禁止された特定の営業所に掲示される標章
注2:暴力団の排除を徹底することにより、地域住民及び来訪者にとって一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域

(5)暴力団構成員の社会復帰対策の推進

暴力団を壊滅するためには、構成員を一人でも多く暴力団から離脱させ、その社会復帰を促すことが重要であるところ、全ての都道府県で、警察のほか、暴追センター、関係機関・団体等から構成される社会復帰対策協議会が設立されるとともに、警察では、暴力団から離脱しようとする者に対して個別に指導・助言を行うなどしている。

コラム 社会復帰対策に係る広域連携に関する協定

暴力団構成員の社会復帰においては、暴力団から離脱した者のために安定した雇用の場を確保することが重要であるが、離脱した暴力団からの報復を恐れ、地元での就労をためらう者も多い。そこで、暴力団から離脱した者を雇用する事業者に関する情報を共有するなどして、暴力団から離脱した者の就労を広域的に支援するため、平成28年2月、14都府県の社会復帰対策協議会で「暴力団から離脱した者の社会復帰対策の連携に関する協定」が締結され、29年5月末現在で21都府県(注)が参加している。

注:青森、茨城、群馬、東京、神奈川、新潟、静岡、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、鳥取、広島、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本及び鹿児島


前の項目に戻る     次の項目に進む