第4章 組織犯罪対策

3 暴力団対策法の運用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為(注)を行った場合等において、都道府県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、中止命令等を発出することができる。

中止命令等の発出件数は図表4-7のとおり近年減少傾向にあり、暴力団がその威力をあからさまに示して行う資金獲得活動が困難化し、その活動を変化させていることがうかがわれる。

注:指定暴力団の暴力団員が指定暴力団の威力を示して行う不当な金品等の要求行為

事例

会津小鉄会傘下組織構成員の男(54)は、平成28年6月、公衆トイレ改修工事の発注元である京都市の職員に対し、「請負業者を指名停止にしろ、工事をやめさせろ」、「事務所に呼んで大声出す訳にもいかんからな」などと告げて、自己が所属する暴力団の威力を示して、同工事に係る業務委託契約を解除することをみだりに要求した。同年8月、京都府公安委員会は、同男に対し、暴力団対策法に基づき、暴力的要求行為を継続してはならない旨の中止命令を発出した(京都)。

 
図表4-7 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成24~28年)
図表4-7 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成24~28年)
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