第4章 組織犯罪対策

2 暴力団犯罪の取締り

(1)検挙状況

暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者(以下「暴力団構成員等」という。)の検挙状況は、図表4-3のとおりであり、近年減少傾向にある。暴力団構成員等の総検挙人員のうち、覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等(注)(以下「伝統的資金獲得犯罪」という。)の検挙人員が占める割合は3割程度で推移しており、これらが有力な資金源となっているといえる。他方、暴力団構成員等の検挙状況を主要罪種別にみると、図表4-4のとおりであり、暴力団の威力を必ずしも必要としない詐欺の検挙人員が占める割合が増加しており、暴力団が資金獲得活動を変化させている状況もうかがわれる。

注:公営競技をめぐって施行者以外の第三者が行う勝馬投票等類似行為等の競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法違反
 
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成19~28年)
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成19~28年)
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図表4-4 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況(平成19年、28年)
図表4-4 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況(平成19年、28年)
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(2)暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件(注)及び対立抗争事件等

近年の暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件、対立抗争事件等の発生状況は、図表4-5のとおりであり、これらの事件は、銃器が使用されたものもあり、市民生活に対する大きな脅威となるものであることから、警察においては、重点的な取締りを推進している。

注:暴力団構成員、暴力団準構成員、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞ゴロ等が、その意に沿わない活動を行う企業(株式会社等の会社、信用組合、医療法人、学校法人、宗教法人その他の法人をいう。)その他の事業者に対して威嚇、報復等を行う目的で、当該事業者又はその役員、経営者、従業員その他の構成員若しくはこれらの者の家族を対象として敢行したと認められる事件のうち、次のいずれかに該当するもの
1 殺人、殺人未遂、傷害、傷害致死、逮捕及び監禁、逮捕及び監禁致死傷又は暴行
2 上記1に該当しない次の事件
(1)銃器の使用
(2)実包(薬きょうを含む。)の送付
(3)爆発物の使用(未遂を含む。)
(4)放火(未遂を含む。)
(5)火炎瓶の使用(未遂を含む。)
(6)上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、車両の突入によるなど人の生命又は身体に重大な危害を加えるおそれがある建造物損壊、器物損壊又は威力業務妨害
 
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成24~28年)
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成24~28年)
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事例

工藤會傘下組織幹部の男(50)らは、平成24年9月、暴力団員の立入りを禁止する標章を掲示していた飲食店経営会社役員を、殺意をもって、刃物様の物で複数回突き刺し、傷害を負わせた。28年6月、同男ら7人を殺人未遂罪等で逮捕した(福岡)。

コラム 工藤會対策

近年、工藤會総裁、同会長等の幹部を集中的に検挙したことなどにより、工藤會の組織基盤及び指揮命令系統に打撃を与えており、平成28年中は、工藤會によるとみられる事業者襲撃等事件の発生はなかったほか、福岡県警察による支援により、多数の者が工藤會から離脱した。今後とも、工藤會に対し、取締りの更なる強化を図るとともに、資金源対策を始め、構成員の離脱・就労支援、地域住民等による事務所撤去活動の支援等の諸対策を更に推進することとしている。

(3)資金獲得犯罪

暴力団は、企業や行政機関を対象とした恐喝・強要、強盗、窃盗等のほか、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺、各種公的給付制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。

また、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を利用し、又は共生者と結託するなどして、その実態を隠蔽しながら、一般の経済取引を装った貸金業法違反、労働者派遣法(注)違反等の資金獲得犯罪を敢行している。

警察では、巧妙化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析するとともに、社会経済情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、暴力団や共生者等に対する取締りを推進している。

注:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
 
図表4-6 暴力団の資金獲得活動の変遷
図表4-6 暴力団の資金獲得活動の変遷

事例

六代目山口組傘下組織組長(38)らは、弁護士等を装って高齢者に電話をかけ、東日本大震災の復興支援に関する個人情報を漏えいしたなどと因縁をつけ、その紛争解決のため、「話をつけるのに400万円を用意してほしい」と虚偽の事実を告げるなどして、現金合計1,900万円をだまし取った。平成28年3月までに、同組長ら5人を詐欺罪等で逮捕した(北海道)。

事例

住吉会傘下組織組長(49)は、接骨院経営者の男(35)や歯科医院院長(58)らと共謀し、接骨院の施術日数や歯科医院の診療日数を水増しした虚偽の柔道整復施術療養費支給申請書や診療報酬明細書を作成するなどし、現金合計約660万円をだまし取った。28年2月までに、同組長ら25人を詐欺罪で逮捕した(警視庁)。

事例

稲川会傘下組織組長(55)は、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者3人を建設会社に供給し、福島県内の除染作業に従事させた。28年6月、同組長ら2人を職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)で逮捕した(北海道)。



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