第3章 サイバー空間の安全の確保

5 国際連携の推進

(1)国際捜査共助

国境を越えて行われるサイバー犯罪・サイバー攻撃について、国内における捜査で犯人を特定できない場合は、外国捜査機関の協力を求める必要がある(注1)

警察庁では、サイバー犯罪に関する条約(注2)、刑事共助条約(協定)(注3)、ICPO、サイバー犯罪に関する24時間コンタクトポイント(注4)等の国際捜査共助の枠組みを活用し、国境を越えて行われるサイバー犯罪・サイバー攻撃に対処している。

注1:平成28年中の外国捜査機関との連携によるサイバー犯罪・サイバー攻撃への被害防止対策の事例については、53頁(トピックスI サイバー犯罪・サイバー攻撃への被害防止対策)参照
注2:サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定している。24年11月1日に我が国について発効した。
注3:214頁参照
注4:平成9年(1997年)12月のG8司法内務閣僚会合で策定された「ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画」等に基づき設置されたもので、29年1月現在、73の国・地域に設置されている。

(2)国際会議・協議等

警察庁では、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでおり、平成28年中は、シンガポール内務省等が主催したサイバーセキュリティに関する国際会議のほか、G7ローマ/リヨン・グループ(注1)に置かれたハイテク犯罪サブグループ、ICPO及びEuropolが共催するサイバー犯罪会議等の国際会議に参加した。

また、日米サイバー対話や日韓サイバー協議等の関係省庁の代表が参加する国際会議や、オランダ国立法科学研究所を始めとする外国捜査機関等との二国間における協議等を通じ、サイバー空間の脅威に関する情報の共有や、国際捜査共助に係る連携強化等を推進している。

さらに、アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議を12年度から毎年度開催し、解析技術やサイバー犯罪捜査に係る知識・経験等の共有を図っている。28年度は、アジア大洋州地域の国等の情報技術解析担当官やサイバー犯罪捜査官のほか、この分野で先進的な取組を行うフランス国家憲兵隊、ICPO、FBI(注2)、国内外の学術機関等が参加し、不正プログラム等の解析技術や、サイバー犯罪対策に係る人材育成、国際連携及び官民連携に関する発表・討議、情報技術解析に関する演習等を実施した。

加えて、海外にリエゾンオフィサーを派遣するなどして、外国捜査機関等との連携を強化している。

注1:昭和53年(1978年)にボン・サミットを契機に発足したG8テロ専門家会合(G8ローマ・グループ)と平成7年(1995年)にハリファックス・サミットで設置されたG8国際組織犯罪対策上級専門家会合(G8リヨン・グループ)が、平成13年(2001年)の米国における同時多発テロ事件以降合同で開催されているもので、国際組織犯罪対策やテロ対策等について検討している。なお、平成26年(2014年)3月より、G7として実施している。
注2:Federal Bureau of Investigation(米国司法省連邦捜査局)の略
 
アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議
アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議


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