第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第3節 人身の安全を確保するための取組

1 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等への対応

(1)現状

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等(注1)の相談等件数の推移は図表2-60のとおりである。ストーカー事案の相談等件数は近年増加傾向にあり、また、28年中の配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、配偶者暴力防止法(注2)の施行以降、最多となった。

注1:平成25年6月に成立した配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、26年1月3日以降、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上している。
注2:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
 
図表2-60 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移(平成19~28年)
図表2-60 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移(平成19~28年)
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(2)対策

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案(注1)を始めとする人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(以下「人身安全関連事案」という。)は、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強いものが多く、また、加害者が、被害者等に対して強い危害意思を有している場合には、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいものである。

このため、警察では、人身安全関連事案に一元的に対処するための体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に、ストーカー規制法(注2)や配偶者暴力防止法その他の法令の積極的な適用による加害者の検挙のほか、被害者等の安全な場所への避難や身辺の警戒、110番緊急通報登録システム(注3)への登録、ビデオカメラや緊急通報装置等の資機材の活用等による被害者等の保護措置等の組織による迅速・的確な対応を推進している。また、被害者等からの相談に適切に対応できるよう被害者の意思決定支援手続(注4)等を導入している。

注1:恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブルや事件であって、被害者やその親族等に危害が及ぶおそれのある事案
注2:改正ストーカー規制法を踏まえたストーカー事案への対応については、54頁(トピックスII ストーカー規制法の改正を踏まえたストーカー事案への対応について)参照
注3:あらかじめ電話番号を登録した被害者等から通報があった場合、被害者等からの通報であることが自動表示されるもの
注4:104頁参照
 
図表2-61 ストーカー事案への対応状況の推移(平成24~28年)
図表2-61 ストーカー事案への対応状況の推移(平成24~28年)
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図表2-62 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(平成24~28年)
図表2-62 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(平成24~28年)
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① 一元的に対処するための体制の確立

人身安全関連事案に的確に対処するため、警視庁及び道府県警察本部において、事案の認知の段階から対処に至るまで、警察署への指導・助言・支援を一元的に行う生活安全部門と刑事部門を総合した体制を構築している。また、警察署においても、人身安全関連事案への対処を統括する責任者及び事案対処時の要員をあらかじめ指定することにより生活安全部門と刑事部門を総合した体制を構築している。

こうした体制の下、事案認知時において危険性・切迫性を見極めるために、被害者等からの相談対応に当たっては、生活安全部門の担当者と刑事部門の捜査員が共同で聴取するなど、組織による的確な対応を徹底しており、個別の事態に応じて、誘拐事件や立てこもり事件の捜査に関する専門的知識を有した刑事部捜査第一課特殊班や機動力をいかした捜査活動を行う機動捜査隊を積極的に投入している。

 
図表2-63 体制の確立
図表2-63 体制の確立

事例

平成27年12月、女性から、元交際相手の男(20)が別れ話に納得しないなどの相談を受理した。同男は、警察から数度にわたる口頭注意を受けたにもかかわらず、その後も同女性に対してSNSのメッセージ機能を利用してメッセージを送信する、電話をかけるなどのつきまとい行為を続けていた。28年4月、同女性の自宅付近を警戒していた警察署員が、駐車中の同男の使用車両を発見し、同男が行方不明になっていたことから、同女性の身辺警戒及び同男の発見のため、警察本部から派遣された現場支援員が、警察署員と連携して同女性の自宅を訪れたところ、同男が同女性の自宅の押し入れ内に潜伏しているのを発見し、同男を住居侵入罪で現行犯逮捕した(新潟)。

② 被害者の意思決定支援手続

被害者の意思決定支援手続は、事案の危険性やストーカー規制法等に基づき警察がとり得る措置等を被害者等に図示しながら分かりやすく説明し、被害者等が求める対応についての意思決定を支援するためのものである。警察では、この手続により被害者等の意思を明確にすることで、被害者等と共通認識を持って、より迅速・的確な事案対応を図っている。

 
図表2-64 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
図表2-64 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
③ 関係機関・団体と連携したストーカー対策

実効性のあるストーカー対策を行うためには、社会全体での取組が必要である。警察庁では、27年3月にストーカー総合対策関係省庁会議が策定したストーカー総合対策、同年12月に閣議決定された「第4次男女共同参画基本計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、ストーカー被害防止のための広報啓発、加害者に関する取組等を推進している(注)

注:55頁参照
④ いわゆるリベンジポルノ等への対応

近年、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を、撮影対象者の同意なくインターネット等を通じて公表する行為(いわゆるリベンジポルノ等)により、被害者が多大な精神的苦痛を受ける事案が発生している。

28年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は1,063件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が69.2%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が11.1%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が41.6%、19歳以下が22.2%を占めている。さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は48件、脅迫罪、児童買春・児童ポルノ禁止法(注3)違反、強要罪等の他法令による検挙件数は238件であった。

警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。

注1:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下「私事性的画像被害防止法」という。)第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。
注2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものも含む。
注3:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
 
図表2-65 私事性的画像に係る相談等の状況(平成28年)
図表2-65 私事性的画像に係る相談等の状況(平成28年)
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事例

飲食店経営者の男(59)は、28年3月、衣服の一部を着けていない元交際相手の画像を加工した写真を電柱に貼り付けて掲示し、公然と陳列した。同年4月、同男を私事性的画像被害防止法違反(私事性的画像記録物公然陳列)で逮捕した(京都)。

事例

28年5月、女性から、元交際相手の男(46)からメールを送り付けられるなどの嫌がらせを受けているとの相談を受理した。同男のSNS上に衣服を着けていない同女性の画像が投稿されているのを発見したことから、同年6月、同男を私事性的画像被害防止法違反(私事性的画像記録物公然陳列)で逮捕した(福井)。



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