第1章 警察の組織と公安委員会制度

第2節 公安委員会の活動

(1)国家公安委員会

① 組織

国家公安委員会は、国務大臣たる委員長及び5人の委員によって組織されている。委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

 
図表1-3 国家公安委員会の構成(平成29年6月1日現在)
図表1-3 国家公安委員会の構成(平成29年6月1日現在)
② 活動

国家公安委員会では、国家公安委員会規則の制定、警察庁長官や地方警務官(注1)の任命、監察の指示、交通安全業務計画や防災業務計画の策定等、警察法やその他の法律に基づきその権限に属させられた事務を行うほか、警察庁が担う警察制度の企画立案や予算、国の公安に関する事案、警察官の教育、警察行政に関する調整等の事務について警察運営の大綱方針を示し、警察庁を管理している。

国家公安委員会は、通常、毎週1回定例会議を開催するものとしている。また、委員相互の意見交換や警察庁からの報告の聴取、都道府県公安委員会委員との意見交換や警察活動の現場の視察を行うことなどにより、治安情勢と警察運営の把握に努めている。このような活動の状況については、ウェブサイト(注2)で紹介している。

注1:都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官
注2:https://www.npsc.go.jp/
 
国家公安委員会の定例会議
国家公安委員会の定例会議

事例

平成28年9月、国家公安委員会委員長は、千葉県を訪れ、成田国際空港の警戒警備状況を視察した。

 
成田国際空港の警戒警備状況を視察する国家公安委員会委員長
成田国際空港の警戒警備状況を視察する国家公安委員会委員長

事例

28年12月、国家公安委員会委員は、富山県を訪れ、山岳警備隊及び警察航空隊の概況説明を受けるとともに、両隊員と意見交換を行った。

 
山岳警備隊及び警察航空隊の概況説明を受ける国家公安委員会委員
山岳警備隊及び警察航空隊の概況説明を受ける国家公安委員会委員

事例

28年6月、国家公安委員会委員は、秋田県を訪れ、高齢者安全・安心アドバイザー(注)の高齢者宅の訪問に同行し、同アドバイザーの活動状況を視察した。

注:警察署から委嘱を受け、高齢者に対し、交通事故防止や特殊詐欺等の犯罪被害防止に関する情報提供や助言活動に従事している。
 
高齢者安全・安心アドバイザーの活動状況を視察する国家公安委員会委員
高齢者安全・安心アドバイザーの活動状況を視察する国家公安委員会委員

(2)都道府県公安委員会

① 組織

都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、都、道、府及び指定県では5人、それ以外の県及び北海道の各方面では3人の非常勤の委員によって組織されており、委員は都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命する。ただし、道、府及び指定県の場合は、委員のうち2人の任命は当該道、府及び県が包括する指定市の市長がその市議会の同意を得て推薦した者について行う。

 
図表1-4 都道府県公安委員会委員の構成(平成28年12月31日現在)
図表1-4 都道府県公安委員会委員の構成(平成28年12月31日現在)
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② 活動

都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民生活に関わりのある数多くの行政事務を処理するとともに、管内における事件、事故及び災害の発生状況等を踏まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等について、定例会議の場等で、警察本部長等から報告を受け、これを指導することにより、都道府県警察を管理している。

都道府県公安委員会は、おおむね月3回ないし4回の定例会議を開催するほか、警察署協議会への参加、教育委員会等の関係機関との協議、警察活動の現場の視察等により、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

 
滋賀県公安委員会のウェブサイト
滋賀県公安委員会のウェブサイト

事例

平成28年10月、静岡県公安委員会委員は、機動捜査隊を訪れ、女性隊員による不審者制圧訓練を視察するとともに、女性隊員と意見交換を行い、隊員を激励した。

 
不審者制圧訓練を視察する静岡県公安委員会委員
不審者制圧訓練を視察する静岡県公安委員会委員

事例

28年5月、熊本県公安委員会委員は、平成28年熊本地震において甚大な被害が発生した地域を視察するとともに、避難所で活動する「警視庁きずな隊」(注)を激励した。

注:28年4月から同年5月にかけて警視庁から派遣され、避難所において、被災者に対する防犯指導や相談対応等の活動を行った部隊
 
警視庁きずな隊の隊員を激励する熊本県公安委員会委員
警視庁きずな隊の隊員を激励する熊本県公安委員会委員

(3)苦情処理及び監察の指示

警察法には苦情申出制度が設けられており、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができ、都道府県公安委員会は、原則として処理の結果を文書により申出者に通知している。平成28年中は、全国の都道府県公安委員会において965件の苦情を受理した。

なお、警察本部長や警察署長に対して申出があったものなど、都道府県警察の職員の職務執行についての苦情でこの制度によらない申出についても、処理の結果を申出者に通知するなどの対応を行っている。

 
図表1-5 苦情申出制度の概要
図表1-5 苦情申出制度の概要

また、警察法の規定により、国家公安委員会は警察庁に対して、都道府県公安委員会は都道府県警察に対して、監察について必要があると認めるときは、具体的又は個別的な監察の指示をすることができる。

(4)公安委員会相互間の連絡

国家公安委員会と各都道府県公安委員会は、相互に独立した機関であるが、その職務の性質から、常に緊密な連携を保つため、各種の連絡会議を開催している。平成28年中は、国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡会議を2回開催し、交通事故防止対策、ワークライフバランス及び女性の活躍の推進、非違事案防止対策等について意見交換を行った。

また、28年中は、各管区及び北海道において、管内の府県公安委員会相互、道公安委員会と方面公安委員会相互の連絡会議が合計13回開催され、国家公安委員会委員も出席し、各道府県の治安情勢やそれぞれの取組についての報告や意見交換が行われたほか、都道府県公安委員会相互間の意見交換が行われた。

 
全国公安委員会連絡会議
全国公安委員会連絡会議

事例

28年2月、埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県の公安委員会委員が、千葉県において、各都県の公安委員会の管理機能の充実・強化に向けた取組について意見交換を行い、情報共有を図った。

 
4都県公安委員会委員による意見交換
4都県公安委員会委員による意見交換


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