第5章 安全かつ快適な交通の確保

2 運転者に対する取組

(1)運転者の危険性に応じた行政処分の実施

道路交通法違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者を道路交通の場から早期に排除するため、行政処分の厳正かつ迅速な実施に努めている。

 
図表5-22 運転免許の行政処分件数の推移(平成23~27年)
図表5-22 運転免許の行政処分件数の推移(平成23~27年)
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(2)運転適性相談の充実

警察では、障害者及び一定の症状を呈する病気等にかかっている者が安全に自動車等を運転できるか個別に判断するために運転適性相談窓口を設置している。運転適性相談窓口では、専門知識の豊富な職員を配置するとともに、相談者のプライバシーに特段の配慮をしている。また、患者団体や医師会等との密接な連携を取りながら、必要に応じて相談者に専門医を紹介するなど、運転適性相談の充実を図っている。あわせて、運転免許センターや警察署にポスターを掲示するなどにより、運転適性相談窓口の周知徹底に努めている。

 
運転適性相談の状況
運転適性相談の状況

(3)運転免許手続等の利便性の向上と国民負担の軽減

警察では、運転免許証の更新に係る利便性の向上と国民の負担の軽減のため、更新免許証の即日交付、日曜日の申請受付、警察署における更新窓口の設置、申請書の写真添付の省略等の施策を推進している。

また、障害者の利便性向上のため、試験場施設の整備・改善、漢字に振り仮名を付けた学科試験の実施や字幕入り講習用映画の活用等を推進している。

(4)国際化への対応

警察では、日本語を解さない外国人に対し、運転免許学科試験の外国語による実施、更新時講習等における外国語版教本の活用等を推進している。また、外国等の行政庁等の運転免許を有する者については、一定の条件の下に運転免許試験の一部を免除できる制度があり、平成27年中の同制度による運転免許証の交付件数は3万2,577件であった。

このほか、外国人運転者のための安全教育ビデオを作成し、その活用を図るとともに、地域の実情に応じ、外国人運転者に対する安全教育の充実に努めている。

(5)準中型免許の新設

免許区分として18歳で取得可能な準中型免許を新設する道路交通法の一部を改正する法律が平成27年6月に公布され、29年3月に施行されることとなっており、警察では、関係機関・団体と連携しながら施行準備を進めるとともに、貨物自動車に係る交通事故防止対策を推進している。

 
図表5-23 準中型免許の新設
図表5-23 準中型免許の新設


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