第4章 安全かつ快適な交通の確保

第2節 交通安全意識の醸成

1 交通安全教育と交通安全活動

(1)交通安全教育

① 交通安全教育指針

国家公安委員会は、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。この指針には、交通安全教育を行う者の基本的な心構えのほか、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されている。

警察では、関係機関・団体と協力し、この指針を基準として、幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象に交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全教育を実施している。

 
通学路における交通安全指導
通学路における交通安全指導
 
図表4-7 年齢層に応じた交通安全教育
図表4-7 年齢層に応じた交通安全教育
② 事業所等における交通安全教育

一定台数以上の自動車を使用する事業者等では、道路交通法の規定に基づき選任された安全運転管理者により、指針に従って適切に交通安全教育を実施することが義務付けられており、警察では、安全運転管理者等を対象とした講習を行うなど必要な指導を行っている。

(2)交通安全活動

警察では、様々な形で関係機関・団体や交通ボランティア(地域交通安全活動推進委員(注1)、交通指導員(注2)等)等と連携し、国民的な交通安全意識の高揚に努めている。

注1:適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育等の活動に従事している者
注2:学校における生徒に対する交通安全教育、通学路における交通誘導等の活動に従事している者
① 全国交通安全運動

広く国民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、全国交通安全運動を毎年春と秋の2回実施している。

② シートベルト・チャイルドシートの着用・使用の徹底

平成26年10月に実施された全国調査(警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)の合同調査)における後部座席同乗者のシートベルト着用率は、一般道で35.1%、高速道路で70.3%にとどまっている。また、26年4月に実施された全国調査におけるチャイルドシートの使用率も61.9%にとどまった。

警察では、関係機関・団体と連携し、衝突実験映像等を用いたシートベルトの着用効果を実感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を行うほか、幼稚園や保育所等において保護者に対するチャイルドシートの正しい取付方法の指導をすることなどにより、これらの適正な着用・使用の徹底を図っている。

 
チャイルドシートの取付指導
チャイルドシートの取付指導
③ 反射材用品等の普及促進

薄暮時・夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事故防止に効果が高い反射材用品等の普及を図るため、広報啓発活動のほか、参加・体験・実践型の交通安全教育により、視認効果、使用方法等について理解を深めたり、関係機関・団体と協力して反射材用品等の展示会を開催したりするなどしている。

(3)子供の交通安全に向けた取組

① 子供が関係する交通事故の状況

15歳以下の子供の死者数は昭和40年代までは、2,000人を超える年もあったが、その後大きく減少し、過去10年間も減少傾向にある。平成26年中の死者数は84人となっており、歩行中の死者数の割合が引き続き高くなっている。

 
図表4-8 15歳以下・状態別死者数の推移(平成17~26年)
図表4-8 15歳以下・状態別死者数の推移(平成17~26年)
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② 子供の事故防止対策

幼児に対しては、交通ルールや交通マナー等道路の安全な通行に必要な基本的知識・技能を習得させるため、幼稚園、保育所及び保護者等と連携して紙芝居等の視聴覚教材を活用した交通安全教室等を実施している。

小学生、中学生に対しては、歩行者及び自転車の利用者として必要な知識・技能を習得させ、自己の安全だけでなく他人の安全にも配意できるようにするため、学校、PTA等と連携した自転車教室等を実施している。

また、警察では、24年度に実施した通学路における緊急合同点検の結果を踏まえ、警察による対策が必要な箇所において、教育委員会、学校、道路管理者等と連携し、信号機や横断歩道の設置等による道路交通環境の整備、通学路の危険箇所を取り上げた具体的な交通安全教育等を推進している。



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