第5章 安全かつ快適な交通の確保 

第4節 交通環境の整備

1 安全・安心な交通環境の整備

(1)交通安全施設等整備事業の推進

警察では、交通の安全と円滑を確保するため、信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備を進めている。

交通安全施設等整備事業については、昭和41年以降、多発する交通事故を緊急かつ効果的に防止するため、交通安全施設等整備事業長期計画に即して推進してきたが、平成15年に社会資本整備重点計画法が制定され、交通安全施設等、道路、港湾等の社会資本の整備について、従来の事業分野別の長期計画を統合した「社会資本整備重点計画」を策定し、同計画に即して推進することとされた。

現在は、24年度から28年度までの間を計画期間とする第3次社会資本整備重点計画に即して、同計画に掲げられた指標の達成に向け、交通安全施設等の整備を推進している。

 
図表5-21 主な交通安全施設等整備状況
図表5-21 主な交通安全施設等整備状況
 
図表5-22 警察の整備する交通安全施設等
図表5-22 警察の整備する交通安全施設等

コラム① 災害に備えた道路交通環境の整備

警察では、停電による信号機等の機能停止を防止する信号機電源付加装置や災害時の交通情報の提供等を行う交通情報提供装置等の災害に備えた交通安全施設等の整備を進め、避難路及び緊急交通路の的確な確保を図ることとしている。これらの施策を推進することにより、災害発生時においても安全で円滑な交通を確保できるよう道路交通環境の整備に努めている。

 
図表5-23 災害に備えた交通安全施設等
図表5-23 災害に備えた交通安全施設等

(2)交通管制システムの整備

都市部では道路交通が複雑・過密化し、交通渋滞、交通公害及び交通事故の一因となっている。

警察では、交通管制システムにより、車両感知器等で収集した交通量や走行速度等のデータを分析し、その分析結果に基づき信号の制御や交通情報の提供を行うことにより、交通の流れの整序化に努めている。

具体的には、

などの対策を講じ、複雑・過密化した交通を効率的かつ安全に管理して、交通の安全と円滑の確保に努めている。

 
図表5-24 交通管制システム
図表5-24 交通管制システム

(3)警察による交通情報提供

警察では、交通管制システムにより収集・分析したデータを交通情報として広く提供し、運転者が混雑の状況や所要時間を的確に把握して安全かつ快適に運転できるようにすることにより、交通の流れを分散させ、交通渋滞や交通公害の緩和を促進している。

情報提供の手段としては、交通情報板等のほか、VICS(注1)(道路交通情報通信システム)を活用している。VICSは、光ビーコン(注2)等を通じてカーナビゲーション装置に対して交通情報を提供するシステムで、時々刻々変動する道路交通の状況をリアルタイムで地図画面上に表示することができるほか、図形・文字でも分かりやすく表示することができる。

また、関係団体の協力の下、警察の保有するリアルタイムの交通情報をオンラインで提供するシステムを構築するなどして、カーナビゲーション装置のほか、携帯電話やインターネット等を活用して交通情報を提供する民間事業の高度化を支援している。あわせて、交通情報の提供に関する指針を定め、こうした事業が交通の安全と円滑に資するものとなるよう働き掛けをし文字情報ている。

注1:Vehicle Information and Communication Systemの略

注2:通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載装置と交通管制センターの間のやり取りを媒介する路上設置型の赤外線通信装置

 
図表5-25 VICS対応カーナビゲーション装置の画面表示例
図表5-25 VICS対応カーナビゲーション装置の画面表示例

(4)効果的な交通規制等の推進

警察では、地域の交通実態を踏まえ、速度、駐車等に関する交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直しを図るとともに、道路整備、地域開発、商業施設の新設等による交通事情の変化に対しても、これを的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図っている。

このうち、速度規制については、平成 21年及び 22年に全面改正された新たな最高速度規制基準に基づき、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっているかどうかの観点から、点検・見直しを進めている。駐車規制については、必要やむを得ない貨物自動車等の荷さばき、客待ちタクシー、二輪車、商店街(買物客)、駅前等の対策を中心として、点検・見直しを推進している。また、信号制御については、歩行者、自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、横断実態等を踏まえた信号表示の調整等の運用の改善を推進している。

コラム② 環状交差点に関する交通方法

平成25年6月に成立した道路交通法の一部を改正する法律により、環状交差点においては、車両は、中央に設置された工作物等の周囲を右回りに通行するとともに、工作物等の周囲を通行している車両等が交差点に進入しようとする車両等に優先するなどの交通方法に関する規定が整備された(26年9月施行)。環状交差点は、車両が通行する部分が環状の構造を有する交差点のうち図表5-26の道路標識が設置されたものである。この環状交差点においては、交差点における待ち時間の減少、交通事故の減少等が期待される。

 
図表5-26 規制標識「環状の交差点における右回り通行(327の10)」
図表5-26 規制標識「環状の交差点における右回り通行(327の10)」
 
図表5-27 環状交差点における交通方法
図表5-27 環状交差点における交通方法

(5)交通管理等による環境対策

① 環境対策のための交通規制

警察では、道路交通騒音対策及び振動対策の観点から、沿道地域の交通公害の状況や道路交通の実態に応じて、通過車両の走行速度を低下させてエンジン音や振動を低く抑えるための最高速度規制、エンジン音や振動の大きい大型車を沿道から遠ざけるための中央寄り車線規制等の対策を実施している。

 
大型貨物車等の中央寄り車線規制1

大型貨物車等の中央寄り車線規制1

 
大型貨物車等の中央寄り車線規制2

大型貨物車等の中央寄り車線規制2


② エコドライブの推進

環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用(エコドライブ)は、環境保全効果があるとともに交通事故防止にも一定の効果が期待されることから、警察では、平成24年にエコドライブ普及連絡会(注)において効果や取り組みやすさ等を考慮して改定した「エコドライブ10のすすめ」を用いて、エコドライブの普及促進に努めている。

また、毎年11月をエコドライブ推進月間に設定してエコドライブの広報啓発を行っている。

注:警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成

 
図表5-28 エコドライブ10のすすめ
図表5-28 エコドライブ10のすすめ

 第4節 交通環境の整備

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