第5章 安全かつ快適な交通の確保 |
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層に利用されている。自転車が関連する交通事故件数は減少しているものの、依然として、全交通事故件数の約2割を占めている。
警察では、歩行者、自転車、自動車が適切かつ安全に共存できるよう、道路管理者と連携して、自転車専用の走行空間の整備等に努めている。
警察では、地方公共団体、学校、自転車関係事業者等と連携し、「交通の方法に関する教則」や「自転車安全利用五則」を活用するなどして、全ての年齢層の自転車利用者に対して、
を始めとした自転車の通行ルール等の周知に努めている。
警察では、学校等と連携して、児童・生徒に対する自転車安全教育を推進しており、スタントマンによる事故の再現や自転車シミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の自転車教室を開催するなど、教育内容の充実に努めている。平成25年中、児童・生徒や高齢者等を対象とした自転車教室を全国で約5万回開催し、約547万人が受講した。
スタントマンによる事故の再現
警察では、自転車指導啓発重点地区・路線(注)を中心に、自転車利用者の無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止等に対する指導警告を強化するとともに、制動装置不良自転車(ブレーキがない自転車等)の運転のほか、悪質・危険な交通違反に対しては、検挙措置を講ずるなど厳正に対処している。
注:自転車と歩行者との交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望の状況等を踏まえ、全国1,868か所(平成25年1月31日現在)を指定し、自転車利用者に対する街頭における指導啓発活動等を推進している。
第2節 交通安全意識の醸成 |
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