第4章 組織犯罪対策 

4 暴力団排除活動の推進

(1)国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、平成 21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

注:法令、規約及び契約書等に設けられている条項であって、許可等を取得する者、事務の委託の相手方、契約等の取引の相手方等から暴力団員等の暴力団関係者又は暴力団関係企業を排除する旨を規定する条項

(2)各種事業・取引等からの暴力団排除

① 各種事業における暴力団排除

警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関・団体と連携して、貸金業、建設業等の各種事業からの暴力団排除を推進している。

また、近年各種事業から暴力団関係企業等を排除するため、法令等において暴力団排除条項の整備が進んでいる。平成25年中は、同年4月に施行された使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律及び同年12月に施行された改正後の不動産特定共同事業法において、それぞれ暴力団排除条項が盛り込まれた。

② 各種取引における暴力団排除

近年、暴力団の資金獲得活動が巧妙化・不透明化していることから、企業が、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに経済取引を行ってしまうことを防ぐため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)(注)及び 22年12月のワーキングチームにおける申合せに基づき、警察では関係機関・団体と連携を強化し、各種取引における暴力団排除を推進している。

注:企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたもの

コラム④ 東日本大震災の復旧・復興事業からの暴力団排除等の取組

東日本大震災の復旧・復興事業には、官民問わず、長期にわたり多額の資金が投入されることから、暴力団等が各種事業に介入して、違法行為を敢行したり、活動資金を獲得したりするおそれがある。

平成25年中には、東日本大震災の復旧・復興事業に関連した暴力団犯罪を25件(前年比6件増)検挙した。暴力団が、被災地の復旧・復興工事に労働者を違法に派遣したりするなど、震災の復旧・復興事業に介入している実態がうかがわれる。

警察では、引き続き、関係県警察等が参加する暴力団排除対策推進会議の開催等により、情報の共有や連携を図りながら、暴力団等の動向把握や取締りを徹底している。また、関係省庁・団体に対し、復旧・復興事業に係る契約書等への暴力団排除条項の導入、暴力団排除連絡協議会の設置を通じた警察との情報共有等を要請するなど、関係機関・団体との連携を強化し、各種事業等への暴力団の介入を阻止するための取組を推進している。

 
復旧・復興事業からの暴力団排除に係る関係機関連絡会議の状況

復旧・復興事業からの暴力団排除に係る関係機関連絡会議の状況

(3)地域住民等による暴力団排除活動

警察では、地域住民等による暴力団事務所に対する撤去運動等を支援し,事務所を撤去させるなど地域住民等に対する的確な支援を実施している。また、暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)及び弁護士会と緊密に連携し、暴力団犯罪に係る損害賠償請求や事務所撤去訴訟等の民事訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。さらに、飲食店業者等は、警察、暴追センター及び弁護士会と連携の上、暴力団に対するみかじめ料拒否運動を行うなどしている。

また、平成24年に改正された暴力団対策法により、国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができることとなった。26年5月までに、34都府県の暴追センターが適格暴追センターの認定を受けている。

 
暴力団追放パレードの状況

暴力団追放パレードの状況


事例

25年2月に適格暴追センターとして認定を受けた(公財)徳島県暴力追放県民センターが、同年5月、県内に所在する山口組傘下組織事務所に対し、全国で初めて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行った。同年6月、同事務所は撤去された(徳島)。

(4)地方公共団体における暴力団排除に関する条例の制定・施行

地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例が、平成23年10月までに全都道府県で施行された。

25年中は、6月に福岡県及び熊本県において、また、10月に新潟県において、それぞれの県の暴力団情勢を踏まえた改正条例が施行されている。

各都道府県では、条例に基づき、暴力団の威力を利用する目的で、財産上の利益の供与をしてはならない旨の勧告等を実施しており、25年中における実施件数は、勧告が71件、指導が2件、中止命令が7件、検挙が3件となっている。

事例

店舗型性風俗特殊営業の経営者(68)は、暴力団の威力を利用することの対償として、山口組傘下組織組員(28)に現金や店舗への招待券を供与していた。25年2月、埼玉県公安委員会は、埼玉県暴力団排除条例の規定(利益供与等の禁止)に反したとして、同経営者に対し、利益の供与をしてはならない旨の勧告をするとともに、同組員に対し、利益の供与を受けてはならない旨の勧告を行った(埼玉)。

コラム⑤ 暴力団構成員の社会復帰対策の推進

暴力団を壊滅させるためには、構成員を一人でも多く暴力団から離脱させ、その社会復帰を促すことが重要であることから、警察では、暴追センター、関係機関・団体等と連携して、全国に社会復帰対策協議会を設立するとともに、暴力団から離脱しようとする者に対して個別に指導・助言を行うなどしている。

平成25年4月からは、警察の支援により暴力団を離脱し、仮釈放になった矯正施設の被収容者の出所情報を警察と保護観察所が共有し、両者が連携して、こうした者が再び暴力団に加入することのないよう、就労等に向けた支援を実施している。


 第1節 暴力団対策

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