第2章 生活安全の確保 

2 国民の健康を害する事犯への対策

(1)食の安全に係る事犯対策

食の安全に係る事犯(注)の検挙状況の推移は図表2-25のとおりであり、平成25年中は、厚生労働大臣が定めた規格基準に適合しない方法で加工・調理した食品を販売し、提供を受けた客が食中毒を起こした事犯等の検挙がみられた。

注:食品衛生関係事犯(食品衛生法違反等)及び食品の産地等偽装表示事犯(不正競争防止法違反等)

 
図表2-25 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成16~25年)
図表2-25 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成16~25年)
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(2)保健衛生事犯対策

平成25年中の保健衛生事犯(注)の検挙状況の推移は図表2-26のとおりである。

警察では、厚生労働大臣の承認を得ていない医薬品(以下「無承認医薬品」という。)を広告・販売するなどの薬事法違反、無資格で医行為や美容行為を行うなどの医師法違反、美容師法違反等の保健衛生事犯の取締りを行っている。無承認医薬品については、近年、中国を仕出地とするものが多く、25年中の無承認医薬品の広告・販売に係る薬事法違反事件で無承認医薬品の仕出地が国外と判明した32事件のうち、17事件が同国を仕出地とするものであった。これらの無承認医薬品については、その広告が掲載されている日本語のウェブサイトを通じて注文を受け付け、外国から国際郵便で日本の購入者に届けられるという形態で流入するものが多い。

こうした状況を踏まえ、警察では、中国等の外国捜査機関に対し情報を提供し、被疑者の検挙やウェブサイトの削除を要請するなどしている。

注:薬事関係事犯(薬事法違反、薬剤師法違反等)、医事関係事犯(医師法違反、歯科医師法違反等)及び公衆衛生関係事犯(食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等)

 
図表2-26 保健衛生事犯の検挙状況の推移(平成21~25年)
図表2-26 保健衛生事犯の検挙状況の推移(平成21~25年)
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事例

ビューティーサロン店経営者の女(42)は、22年12月から24年12月にかけて、美容師免許がないのに、業として、客に対し、まつ毛に接着剤を使用して人工毛を貼り付ける美容行為(まつ毛エクステンション)を行い、結膜炎等の傷害を負わせた。25年4月、同人を美容師法違反(無免許営業)及び業務上過失傷害罪で逮捕した(大阪)。


 第2節 国民の生活を犯罪から守るための取組

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