第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 良好な生活環境の保持

(1)風俗営業等の状況

① 風俗営業の状況

警察では、風営適正化法に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を加えるとともに、風俗営業者の自主的な健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。

 
表2-10 風俗営業の営業所数の推移(平成20~24年)
表2-10 風俗営業の営業所数の推移(平成20~24年)
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② 性風俗関連特殊営業の状況

平成24年中の性風俗関連特殊営業の状況についてみると、前年に比べ、無店舗型性風俗特殊営業の届出数が増加する一方、店舗型性風俗特殊営業の届出数は減少している。

 
表2-11 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成20~24年)
表2-11 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成20~24年)
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③ 深夜酒類提供飲食店営業の状況

深夜酒類提供飲食店の営業所数は、最近5年間はほぼ横ばいである。

 
表2-12 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成20~24年)
表2-12 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成20~24年)
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(2)売春事犯及び風俗関係事犯の状況

① 売春事犯

平成24年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員等(注)の割合は14.7%(103人)と、依然として売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。

注:116頁参照
 
表2-13 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成20~24年)
表2-13 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成20~24年)
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② 風俗関係事犯

24年中の風営適正化法による検挙状況についてみると、前年に比べ、禁止区域等営業の検挙件数等が減少している。

 
表2-14 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成20~24年)
表2-14 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成20~24年)
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また、わいせつ事犯の検挙状況についてみると、検挙件数は、最近5年間連続して増加している。

わいせつ事犯に関しては、近年、コンピュータ・ネットワークを利用してわいせつな画像を公然と陳列する事犯やわいせつな画像情報が記録されたDVD等を販売する事犯が多くみられる。このほか、賭博事犯では、店舗の出入口にビデオカメラを設置して見張りを強化したり、扉を厳重に補強したりするなど、警察の取締りから逃れるための悪質で巧妙な対策を講じているものや、コンピュータ・ネットワークを利用して賭博を行うものがみられる。

 
表2-15 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成20~24年)
表2-15 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成20~24年)
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事例

インターネット情報配信会社代表取締役(40)らは、携帯電話用のウェブサイトを公開し、20年11月から23年11月にかけて、同ウェブサイト利用者を相手方として、金銭を賭けてポーカーをするなどの賭博をした。24年3月までに、同代表取締役ら5人を常習賭博罪等で、同ウェブサイト利用者15人を賭博罪で、それぞれ検挙した(警視庁)。

(3)人身取引事犯に対する取組

警察では、平成21年の犯罪対策閣僚会議において策定された「人身取引対策行動計画2009」に沿って引き続き、入国管理局等の関係機関と連携し、悪質な経営者、仲介業者等の取締りを強化し、被害者の早期保護及び国内外の人身取引の実態解明を図っている。

24年中の人身取引事犯の検挙人員は54人で、その内訳は、経営者が18人、仲介業者が6人であった。また、警察で保護した人身取引事犯の被害者は27人で、その国籍は、フィリピン(11人)、日本(11人)が多数を占めた。外国人被害者の在留資格は、日本人配偶者(9人)が多数を占めた。

(4)銃砲刀剣類の適正管理と危険物対策

① 銃砲刀剣類の適正管理

平成24年末現在、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)に基づき、都道府県公安委員会の所持許可を受けている猟銃及び空気銃の数は22万9,401丁で、11万3,942人が許可を受けているが、24年中、申請を不許可等とした件数は32件で、所持許可を取り消した件数は72件であった。また、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年一斉検査を行うとともに、講習会等を通じて適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行っている。

警察では、銃刀法を厳正に運用し、銃砲刀剣類の所持許可の審査と行政処分を的確に行って不適格者の排除に努めるなど、銃砲刀剣類による事件・事故の未然防止に努めている。

② 危険物対策

火薬類、特定病原体等、放射性物質等の危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。

警察では、これらの危険物が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行うとともに、これらの危険物の取扱場所への立入検査等により、その盗難、不正流出等の防止に努めている。

 
表2-16 運搬届出・立入検査の状況(平成24年)
表2-16 運搬届出・立入検査の状況(平成24年)
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