第1章 警察の組織と公安委員会制度

第2節 公安委員会の活動

1 公安委員会の活動

(1)国家公安委員会

① 組織

国家公安委員会は、国務大臣たる委員長及び5人の委員によって組織されている。委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

 
表1-1 国家公安委員会の構成(平成25年6月1日現在)
表1-1 国家公安委員会の構成(平成25年6月1日現在)
② 活動

国家公安委員会では、国家公安委員会規則の制定、地方警務官(注)の任命や懲戒処分、指定暴力団の指定に際しての実質目的要件に該当する旨の確認等、警察法やその他の法律に基づきその権限に属させられた事務を行うほか、警察職員による各種の不祥事案の防止対策に関し警察庁を指導することなどにより、警察運営に関する大綱方針を示し、警察庁を管理している。

 
国家公安委員会の定例会議
国家公安委員会の定例会議

平成24年中には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則等、14の国家公安委員会規則を制定した。

国家公安委員会は、通常、毎週木曜日に定例会議を開催しているが、定例会議以外にも、例えば、24年9月1日には平成25年度警察庁予算概算要求案の審議のために臨時会議を開催している。このほか、委員相互の意見交換や警察庁からの報告の聴取を行うほか、国家公安委員会委員が各地を訪問し、都道府県公安委員会委員との意見交換や警察活動の現場の視察を行うことなどにより、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

注:都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官

事例①

警察庁は、24年4月から、「「警察改革の精神」の徹底等に向けた総合的な施策検討委員会」を開催し、24年8月、「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」を取りまとめたが、同施策について、国家公安委員会においては、3回にわたり審議を行い、指導を行ったほか、全国公安委員会連絡会議において都道府県公安委員会委員との間で意見交換を行った。

事例②

25年1月、国家公安委員会委員長は、福岡県を訪れ、北九州市における拳銃使用殺人未遂事件等の現場を視察するとともに、暴力団対策に従事している各都道府県警察からの派遣部隊員を督励したほか、福岡県知事、福岡市長、北九州市長等と意見交換を行った。

 
派遣部隊員を督励する国家公安委員会委員長(左側)
派遣部隊員を督励する国家公安委員会委員長(左側)

事例③

24年12月、国家公安委員会委員は、長崎県を訪れ、防犯ボランティアの活動拠点を視察するとともに、防犯パトロール活動の実施状況等について意見交換を行った。

 
防犯ボランティアと意見交換を行う国家公安委員会委員(中央)
防犯ボランティアと意見交換を行う国家公安委員会委員(中央)

(2)都道府県公安委員会

① 組織

都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、都、道、府及び指定県では5人、それ以外の県及び北海道の各方面では3人の非常勤の委員によって組織されており、委員は都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命する。ただし、道、府及び指定県の場合は、委員のうち2人の任命はその道、府及び県が包括する指定市の市長がその市議会の同意を得て推薦した者について行う。

 
図1-3 都道府県公安委員会委員の構成(平成24年12月31日現在)
図1-3 都道府県公安委員会委員の構成(平成24年12月31日現在)
② 活動

都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の支給裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民生活に関わりのある数多くの行政事務を処理するとともに、管内における事件、事故及び災害の発生状況と警察の取組、治安情勢とそれを踏まえた警察の各種施策、組織や人事管理の状況等について、定例会議の場等で、警察本部長等から報告を受け、これを指導することにより、都道府県警察を管理している。

都道府県公安委員会は、おおむね月3回ないし4回の定例会議を開催するほか、警察署協議会への参加、教育委員会等の関係機関との協議、警察活動の現場の視察等により、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

 
愛媛県公安委員会のウェブサイト
愛媛県公安委員会のウェブサイト

事例①

平成24年8月、長野県公安委員会委員は、同県警察山岳遭難救助隊基地を訪れ、施設、装備等を視察し、隊員から、救助活動の状況、訓練の実施状況、同県山岳遭難防止対策協会との連携の状況等について説明を受けるとともに、隊員を督励した。

 
長野県警察山岳遭難救助隊員を督励する同県公安委員会委員(左側)
長野県警察山岳遭難救助隊員を督励する同県公安委員会委員(左側)

事例②

24年8月、鳥取県公安委員会委員は、「いじめ問題における警察と教育委員会との連携について」をテーマに同県教育委員会委員と意見交換を行い、いじめに対する取組状況及び今後の連携の在り方について意見交換を行った。

 
鳥取県教育委員会委員と意見交換を行う同県公安委員会委員(正面)
鳥取県教育委員会委員と意見交換を行う同県公安委員会委員(正面)

(3)苦情処理及び監察の指示

警察法には苦情申出制度が設けられており、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができ、都道府県公安委員会は、原則として処理の結果を文書により申出者に通知している。平成24年中は、全国の都道府県公安委員会において1,397件の苦情を受理した。

なお、警察本部長や警察署長に対して申出があったものなど、都道府県警察の職員の職務執行についての苦情でこの制度によらない申出についても、処理の結果を申出者に通知するなどの対応を行っている。

 
図1-4 苦情申出制度の概要
図1-4 苦情申出制度の概要

また、警察法の規定により、国家公安委員会は警察庁に対して、都道府県公安委員会は都道府県警察に対して、監察について必要があると認めるときは、具体的又は個別的な監察の指示をすることができる。

(4)公安委員会相互間の連絡

国家公安委員会と各都道府県公安委員会は、相互に独立した機関であるが、その職務の性質から、常に緊密な連絡を保つため、各種の連絡会議を開催している。平成24年中は、国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡会議を2回開催し、都道府県公安委員会による警察の管理の現状等についての意見交換を行った。

 
全国公安委員会連絡会議
全国公安委員会連絡会議

また、24年中は、各管区及び北海道において、管内の府県公安委員会相互、道公安委員会と方面公安委員会相互の連絡会議が合計14回開催され、国家公安委員会委員も出席し、各都道府県の治安情勢やそれぞれの取組についての報告や意見交換が行われた。

このほか、都道府県公安委員会相互間の意見交換や、都、道、府及び指定県の公安委員会相互の連絡会議等が開催された。

事例

24年中、各都道府県公安委員会委員が福島県を訪れ、被災地域における警察活動の状況を視察するとともに、各都道府県警察からの派遣部隊員や特別出向者を督励した。また、その機会に、福島県公安委員会委員との間で、大規模災害発生時における公安委員会活動の在り方等についての意見交換が行われた。

 
福島、静岡両県公安委員会委員の意見交換
福島、静岡両県公安委員会委員の意見交換


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