第6章 警察活動の支え 

2 国民に開かれた警察活動

(1)警察署協議会

 警察は、地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際して、住民の意見、要望等を十分に把握しなければならない。また、その活動が成果を上げるためには、住民の理解と協力を得ることが不可欠である。
 そのため、原則として全国の全ての警察署に警察署協議会が置かれており、警察署長が警察署の業務について住民の意見を聴くとともに、理解と協力を求める場として活用されている。その委員については、都道府県公安委員会が、警察署の管轄区域内の住民のほか、地方公共団体や学校の職員等、地域の安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい者に委嘱しており、外国人や学生を含む幅広い分野等から委嘱された委員が全国で活躍している。平成24年6月1日現在、1,171署に協議会が設置され、総委員数は10,575人である。
 
警察署協議会の開催状況
警察署協議会の開催状況
 
図6-21 警察署協議会の役割
図6-21 警察署協議会の役割
 
図6-22 委員の分野別構成(平成24年6月1日現在)
図6-22 委員の分野別構成(平成24年6月1日現在)
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図6-23 委員の年齢別構成(平成24年6月1日現在)
図6-23 委員の年齢別構成(平成24年6月1日現在)
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事例
 千葉県九十九里沿岸地域で多発していた車上ねらいについて、東金警察署協議会において対策を検討したところ、委員から「地域住民によるパトロールを実施したらどうか」という提言がなされた。これを受けてボランティアによる九十九里沿岸パトロール隊が結成され、被害が発生しやすい無人駐車場を中心に、警察署と連携してパトロールを実施したところ、車上ねらいの被害は減少した。
 
九十九里沿岸パトロール隊による活動の様子
九十九里沿岸パトロール隊による活動の様子

(2)情報公開

 警察庁では、警察庁訓令・通達公表基準に基づいて、訓令及び施策を示す通達を原則として公表することとし、ウェブサイトに掲載している。また、窓口を設置し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受け付けるとともに、警察白書や統計、報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。
 平成23年度中の国家公安委員会と警察庁に対する同法に基づく開示請求及びその開示決定等の件数は表6-4のとおりである。
 
表6-4 平成23年度中の開示請求等の件数(情報公開)
表6-4 平成23年度中の開示請求等の件数(情報公開)
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警察庁の情報公開・個人情報保護室
警察庁の情報公開・個人情報保護室

(3)個人情報保護

 警察庁では、警察庁における個人情報の管理に関する訓令を制定し、個人情報の管理体制を定めるなどして保有する個人情報の適正な取扱いに努めている。また、窓口を設置し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を受け付けている。
 平成23年度中の国家公安委員会と警察庁に対する同法に基づく開示請求及びその開示決定等の件数は、表6-5のとおりである。
 
表6-5 平成23年度中の開示請求等の件数(個人情報保護)
表6-5 平成23年度中の開示請求等の件数(個人情報保護)
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(4)政策評価

 国家公安委員会と警察庁は、3年ごとに策定する「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画」を踏まえて、毎年、政策評価の実施に関する計画を策定し、政策評価を実施している(注)

注:警察庁ウェブサイト(http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/index.htm)に記載
 
図6-24 政策評価の流れ
図6-24 政策評価の流れ
 
表6-6 平成23年度中の政策評価実施状況
表6-6 平成23年度中の政策評価実施状況
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 第2節 国民の信頼に応える警察

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