第4章 安全かつ快適な交通の確保 |
第5節 道路交通秩序の維持
1 交通指導取締り
(1)悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策の強化
警察では、機動的な交通街頭活動を推進し、違法行為の未然防止に努めるとともに、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、信号無視等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び迷惑性が高く地域住民からの取締り要望の多い違反に重点を置いた取締りに努めている。(2)使用者等の背後責任追及等
事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度等の違反やこれらに起因する事故事件について、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示や自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等(注)を検挙するなど、その背後責任の追及に努めている。 第5節 道路交通秩序の維持 |
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