第4章 安全かつ快適な交通の確保 

2 運転者施策

(1)運転者の危険性に応じた行政処分の実施

 道路交通法違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者を道路交通の場から早期に排除するため、行政処分の厳正かつ迅速な実施に努めている。
 
表4-6 運転免許の行政処分件数の推移(平成19~23年)
表4-6 運転免許の行政処分件数の推移(平成19~23年)
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(2)運転免許手続等の利便性の向上と国民負担の軽減

 警察では、運転免許証の更新に係る国民の負担を軽減するため、更新免許証の即日交付、日曜日の申請受付、警察署への更新窓口の設置、申請書の写真添付の省略等の施策を推進している。また、平成22年5月の事業仕分けにおける評価結果や23年3月の運転免許制度に関する懇談会による提言を踏まえ、更新時講習で使用される教材について、教材の冊数の削減等を内容とする見直しを行い、24年4月から見直し内容を反映した教材を使用している。
 さらに、障害者の利便性向上のため、試験場施設の整備・改善、漢字に振り仮名を付けた学科試験の実施や字幕入り講習用ビデオの活用等を推進している。また、障害者や一定の病気にかかっている者が安全に運転できるか個別に判断するため、専門知識の豊富な職員を配置し、運転適性相談活動の充実を図っている。

(3)国際化への対応

 外国等の行政庁等の運転免許を有する者については、一定の条件の下に運転免許試験の一部を免除できる制度があり、平成23年中の同制度による運転免許証の交付件数は2万4,583件であった。また、警察では外国人運転者のための安全教育ビデオを作成し、その活用を図るとともに、地域の実情に応じ、外国人運転者に対する安全教育の充実に努めている。

コラム③ 聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大


 23年9月、道路交通法施行規則が改正され、24年4月から施行された。この改正により、聴覚障害者が全ての普通自動車並びに大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転できることとなった。
 
図4-14 聴覚障害者が運転できる車両
図4-14 聴覚障害者が運転できる車両
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コラム④ 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気にかかっている者による交通事故防止対策


 23年4月に栃木県鹿沼市内で、24年4月には京都府京都市内で、多数の死傷者を伴う交通事故が発生した。これらの事故においては、運転者が、意識障害を伴う発作を起こす持病について申告せずに免許証の更新をしていたことが明らかになっている。警察では、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気にかかっている者による事故を防ぐため、運転適性相談窓口の周知と相談対応の充実等の対策を推進しているところであるが、免許の申請時等における病気の症状の正確な把握について、より実効性を高める方策の検討を含め、事故遺族及び関係団体の要望等も踏まえつつ、同年6月から「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」を開催し、議論を進めている。

 第3節 運転者対策

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