第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動 |
5 良好な生活環境の保持
(1)風俗営業等の状況
① 風俗営業の状況
警察では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を加えるとともに、風俗営業者の自主的な健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。② 性風俗関連特殊営業の状況
近年、無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業の届出数が増加している。なお、平成22年の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の改正によりラブホテル等営業の範囲が拡大されたため、23年には、店舗型性風俗特殊営業のうち第4号営業(ラブホテル等営業)の届出数が大幅に増加した。③ 深夜酒類提供飲食店営業の状況
深夜酒類提供飲食店の営業所数は、最近5年間はほぼ横ばいである。(2)売春事犯及び風俗関係事犯の現状
① 売春事犯
平成23年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員及び準構成員の割合は19.7%(133人)と、依然として売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。② 風俗関係事犯
23年中の風営適正化法による検挙状況についてみると、前年に比べ、禁止区域等営業の検挙件数等が減少している。(3)人身取引(注)事犯に対する取組
① 人身取引事犯の検挙状況等
近年、人身取引の防止・撲滅及び被害者の保護が国際的な課題となっており、警察では、平成21年の犯罪対策閣僚会議において策定された「人身取引対策行動計画2009」に沿って引き続き、入国管理局等の関係機関と連携し、悪質な経営者、仲介業者等の取締りを強化し、被害者の早期保護及び国内外の人身取引の実態解明を図っている。また、関係国の在日大使館、被害者を支援する民間団体等と緊密な情報交換を行っている。② 匿名通報ダイヤルの運用
19年10月1日から、被害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるため、警察庁から委託を受けた民間団体が少年の福祉に関係する一定の犯罪(注1)や児童虐待、人身取引事犯や人身取引事犯のおそれがある犯罪(注2)に関する通報を国民から電話又はインターネットにより匿名で受け付け、事件検挙への貢献度に応じて情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用している。23年末現在、通報件数は4,557件であり、このうち27件が事件解決等に結びついた。(4)銃砲刀剣類の適正管理と危険物対策
① 銃砲規制の厳格化と刃物規制の強化
平成23年末現在、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)に基づき、都道府県公安委員会の所持許可を受けている猟銃及び空気銃の数は24万6,783丁で、12万2,515人が許可を受けているが、23年中、申請を不許可等とした件数は27件、所持許可を取り消した件数は95件であった。② 危険物対策
火薬類、特定病原体等、放射性物質等の危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。 第3節 安全で安心な暮らしを守る施策 |
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