第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動 |
3 緻密かつ適正な捜査の徹底と裁判員制度への対応
(1)緻密かつ適正な捜査の徹底
国家公安委員会は、平成19年11月、警察捜査における取調べの一層の適正化を推進するため、「警察捜査における取調べの適正化について」を決定した。この決定を受け、警察庁では、20年1月、警察が当面取り組むべき施策として「警察捜査における取調べ適正化指針」を取りまとめ、これに基づく各種施策を推進している。① 的確な捜査指揮・管理の徹底
警察では、取調べに過度に依存することのない適正な捜査を推進するため、事件の全容を把握した上での適切な捜査方針の樹立、事件の性質に応じた組織的捜査の推進、被疑者の特性や証拠資料等に基づく取調べの方法についての必要な指示、指導等を徹底するなど、捜査幹部による的確な捜査指揮に努め、取調べの適正化の一層の推進を図っている。② 各種教育訓練の実施
警察庁では、適正捜査に関する教育訓練の充実を図る一環として、警察大学校において「取調べ専科」を実施し、都道府県警察本部において指導的立場にある警部等を対象に、取調べの適正化についての見識の醸成、取調べ等に関する具体的手法の習得等を図っている。③ 被疑者取調べ監督制度の実施
21年4月、取調べの一層の適正化に資するため、被疑者取調べ監督制度を開始し、警察庁長官官房総務課に取調べ監督指導室を、都道府県警察本部の総務又は警務部門に被疑者取調べの監督業務を担当する所属を設置するなど所要の体制を整備し、取調べの状況の確認、調査等、必要な措置を行っている。コラム⑨ 供述吟味担当官(班)
(2)裁判員制度への対応
平成21年5月に開始された裁判員制度では、一定の重大な事件の刑事裁判において、一般国民の中から選任された裁判員が、裁判官と共に、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にいかなる刑にするかの公判審理と評決を行う。警察では、法律の専門家ではない裁判員の的確な心証形成が可能となるよう、犯行を裏付ける客観的証拠の収集の徹底、裁判員が理解しやすいような簡略明瞭な捜査書類の作成、捜査の適正性の一層の確保等に努めている。 第2節 犯罪の検挙と抑止のための基盤整備 |
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