第1章 警察の組織と公安委員会制度 

第1章 警察の組織と公安委員会制度

第1節 警察の組織

1 警察の組織

(1)公安委員会制度

 公安委員会制度は、強い執行力を持つ警察行政について、その政治的中立性を確保し、かつ、運営の独善化を防ぐためには、国民の良識を代表する者が警察の管理を行うことが適切と考えられたため設けられた制度であり、国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府県警察を管理している。また、国家公安委員会委員長には国務大臣が充てられ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っている。

(2)国の警察組織

 執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教育訓練、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている。警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下、これらの警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。
 
図1-1 国の警察組織(平成24年度)
図1-1 国の警察組織(平成24年度)

(3)都道府県の警察組織

 平成24年4月1日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等のほか、1,174の警察署が置かれている。
 
図1-2 都道府県の警察組織
図1-2 都道府県の警察組織

 第1節 警察の組織

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