第2章 組織犯罪対策の推進

4 暴力団排除活動の推進

(1)国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、あらゆる公共事業等の受注業者から暴力団関係企業等を排除するため、平成21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注1)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

注1:法令、規約及び契約書等に設けられている条項であって、許可等を取得する者、事務の委託の相手方、契約等の取引の相手方等から暴力団員等の暴力団関係者又は暴力団関係企業を排除する旨を規定する条項をいう。

(2)各種業・取引等からの暴力団排除

警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関と連携して、貸金業、建設業等の各種業からの暴力団排除活動を推進している。また、近年、各種業法等において、各種業等から暴力団関係企業等を排除するため、暴力団排除条項の整備が進んでいる。さらに、企業が、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに経済取引を行ってしまうことを防ぐため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)(注2)及び平成22年12月のワーキングチームにおける申合せに基づき、関係機関が連携を強化し、各種取引における暴力団排除を推進している。金融業界、証券業界、建設業界等においては、指針を踏まえ、各団体及び事業者が、規約や契約書に暴力団排除条項の導入を図るなどの取組を推進している。

注2:企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応についてとりまとめたもの

(3)プロスポーツ界における暴力団排除

相撲界において、(財)日本相撲協会が暴力団等排除対策委員会の発足や暴力団排除宣言の採択等の取組を行ったほか、プロ野球界においても、(社)日本野球機構がプロ野球暴力団等排除対策協議会にプロ野球選手会を加え改めて暴力団等排除宣言を採択するなど、プロスポーツ界において暴力団排除の動きが広がっており、警察では、関係機関と連携し必要な支援を実施している。

(4)地域住民等による暴力団排除活動

警察では、地域住民等による暴力団事務所に対する撤去運動等を支援し、事務所を撤去させるなど、地域住民等に対する的確な支援を実施している。また、都道府県暴力追放運動推進センター及び弁護士会と緊密に連携し、暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟や事務所撤去訴訟等の民事訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。

コラム〔2〕 暴力団排除に関する条例の制定

地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例の制定が全国的に進み、平成23年3月までに46都道府県で制定された。


第1節 暴力団対策

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